【注意】預金封鎖の布石か!?国外財産を持っている人は国に申告義務!今年から罰金・懲役も!
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2015/02/17 Tue. 12:00:57 真実を探すブログ
日本国内に居住している方で海外資産を持っている方は今年から注意が必要です。今年から5000万円を超える海外資産を持っている方は住所地の所管税務署に「国外財産調書」を提出しなければ、1年以下の懲役、または50万円以下の罰金となります。
この法案は昨年から開始されていたましたが、昨年は「猶予期間」として具体的な罰則はありませんでした。
国に報告する必要がある海外資産は預金や株式・債券、不動産などの全てです。年末時点の残高や時価を当日の為替レートで円に換算した価額なので、円安が進行すると海外資産の価値が上がって対象に入る恐れも有ります。
昨年は提出した方も少なかったようですが、申告をしない方は今年から罰則の対象です。
どうにも、預金封鎖の布石としか思えないような法案が次々に施行されているように感じられます。何で今頃になってからこのような法案を作ったのでしょうか?
バブル経済の頃のほうが、今よりも海外資産を持っていた方が多かったはずです。本当に政府が国民の海外資産を把握できなくて困っているのならば、その時に法案を作っていたと私は考えています。
NHKが預金封鎖を突然に特集したのも気になりますし、色々と政府の動きが怪しいです。
☆国外財産調書の提出 光田洋子(マネージャーナリスト)
URL http://www.tokyo-np.co.jp/article/living/money/list/2015/CK2015020502000199.html
引用:
近年、海外投資などで国外に財産を保有する人が増えています。ただ、税務当局が実態を正確に把握するのは困難でした。そこで所得税や相続税の申告漏れを防ぐため、国外に五千万円を超える財産の保有者に毎年、財産の種類や数量、価額などを記載した調書の提出が義務付けられたのです。
具体的には国外に保有する預金や、株式・債券などの有価証券、コンドミニアムといった不動産など、全ての財産が対象です。預金や有価証券は、外国にある金融機関の口座で取引しているもので、年末時点の残高や時価を当日の為替レートで円に換算した価額。外貨預金や外債でも、国内にある金融機関の口座で取引中のものは対象外。不動産も所在地が国外にある場合に、申告が必要です。
昨年初めて提出された調書は全国で五千五百三十九件、総額では約二兆五千億円。種類別では有価証券が六割超を占めました。
この調書を提出しなかったり、記載に偽りがあったりした場合、一年以下の懲役、または五十万円以下の罰金という規定もあります。昨年は周知期間として罰則適用はなく、未提出の人も多かったようです。今年から罰則が適用されるので、当てはまる人は必ず申告しましょう。
:引用終了
☆国外財産調書制度に関するお知らせ
URL http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/kokugai_zaisan/