厚生労働省、膀胱がん・喉頭がん・肺がんと放射線被ばくとの関連を認める(1/28 厚生労働省)
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Thursday, January 29, 2015 東京江戸川放射線
厚生労働省の「電離放射線障害の業務上外に関する検討会」(座長:独立行政法人放射線医学総合研究所 米倉義晴理事長)はこのたび、膀胱がん・喉頭がん・肺がんと放射線被ばくとの関連について、現時点の医学的知見を報告書として取りまとめましたので、公表します。
これは、放射線業務従事者に発症した膀胱がん・喉頭がん・肺がんの労災請求(3件)があったことを受け、業務が原因かどうかを判断するために、国際的な報告や疫学調査報告等を分析・検討し、まとめたものです。報告書の概要と、この報告書に基づいた当面の労災補償の考え方は以下のとおりです。
なお、この報告書は、現時点での医学的知見をまとめたもので、新たな労災請求事案については、それぞれ最新の医学的知見に基づいて判断します。厚生労働省では今後とも医学的知見の収集に努めていきます。
1 放射線業務従事者に発症した膀胱がん・喉頭がん・肺がんの労災補償に当たっては、当面、検討会報告書に基づき、以下の3項目を総合的に判断する。
(1)被ばく線量
膀胱がん・喉頭がん・肺がんは、被ばく線量が100mSv以上から放射線被ばくとがん発症との関連がうかがわれ、被ばく線量の増加とともに、がん発症との関連が強まること。
(2)潜伏期間
放射線被ばくからがん発症までの期間が、少なくとも5年以上であること。
(3)リスクファクター
放射線被ばく以外の要因についても考慮する必要があること。