21. カッサンドラ 2013年5月31日 00:00:50 : Ais6UB4YIFV7c : JMM8VytInE
もし実際に「架空議決」が行われて、たとえそれをバラされたとしても、検察は痛くも痒くもない。 議決は検察審査会の仕事だし、指導するのは最高裁事務総局だ。 捏造報告書による誘導疑惑は「審査員が公表される」ことは絶対にないであろうから、検察は高枕でいられる。 しかし検察と最高裁の間ではそうはいかない。
誘導用にとせっせと執筆した「報告書」で、検察も誘導に成功したと思ったかもしれない。 しかし10月4日の議決書掲示の日に、「アレッ?」と思ったはずだ。 9月14日議決と書いてあるが、斉藤検察官は9月14日以前に検察審査会を訪れたことはないのに、これはどうしたことだ? 検察官の説明が済まないうちは議決できないはずだろう。
「さては、審査員抜きでやったな」と感づくであろう、間違いなく。 バレれば検察審査会法違反である。 その上9月14日より後に受け取った「検察官出頭要請書」が手元にあれば(必ずなければならない)、動かぬ証拠を握ったことになる。 ひそかに検審事務局が「もっと早い日付に差し替えさせてくれ」と頼んでも、オーケーは絶対にするまい。
だから「9月14日以前の検察官出頭要請書」が検審事務局からも検察からさえも公表されないのだ、たとえ事務局が偽造した要請書であっても。 両者が同意しない限り、文書の日付の差し替えは不可能だから。 要請書は送り手と受け手の両方が所持している。
そして検察は「この切り札」を最大限利用するだろう。 もしかすると田代氏案件の審査会で、すでに利用し始まったのかもしれない。 「いくらなんでも」というほど訳ありの弁護士を審査補助員に押し込んだのだから。