07. 2012年9月23日 00:07:43 : bj49m6b8Dc
>被告人が罪を認め反省しているかどうかを量刑に反映させることは、冤罪の温床になりかねないものであり、やってはならないことだと考えている。
というのは、その通りだと思う。全体的に筆者の論に賛成するが、
しかし
> 処罰の軽減は、服役態度などその後の状況で判断すればいいのであり、公判における被告人の態度をもって斟酌する必要はない。
というのはおかしいのでは。裁判中はまだ服役していないのだし、拘留中の態度で処罰の軽重を決めるのもおかしい。
裁判で考慮すべきは、犯罪以前の動機や人間関係、計画性やその後の隠ぺい工作などであって、逮捕後の態度は全く関係ない。
ここのところが、日本ではきわめてあいまい恣意的、浪花節調であり、冤罪のもととなっている。