07. 2012年5月08日 10:59:08 : d07iybJkXA
>>05Vaka(rwSKXZTEq6 )。
>> これがどうして犯罪になるのか誰が説明して欲しい.
政治資金規正法には、
「報告書又はこれに併せて提出すべき書面に記載すべき事項の記載をしなかつた者 提出すべき書面に虚偽の記入をした者 」
には、「五年以下の禁錮又は百万円以下の罰金に処する」
と明記してあるが、何処にも「判明した段階で事後訂正で済む」とは書かれていない。
政治資金規正法
第三十一条 総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、この法律の規定により提出された届出書類、報告書若しくはこれに添付し、若しくは併せて提出すべき書面(以下この条において「報告書等」という。)に形式上の不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、当該報告書等を提出した者に対して、説明を求め、又は当該報告書等の訂正を命ずることができる。