18. 2012年3月23日 12:39:08 : tCTeyFIUac
この問題は、そもそも「政治資金規正法」の問題でなければならないものが、党の規則とか、法にない「共謀」とかの話しに飛んでしまっている事が問題だと思われます。
法律(政治資金規正法)は、政治資金収支報告書の記載は「会計責任者」の責任と規定してるということです。
法律で「代表者」の責任ではないのです。(重要)・・罪刑法定主義
「政治倫理綱領」や民主党の「倫理規則」、その中の「倫理規範」(同2条)も、「法律」でも何でもなく、法的拘束力はないのです。
法的には、マンション組合や自治会の取り決めと何らかわりはないものです。
秘書が党員だったかどうか知らないが、法律は代表者の責任とは規定してないのです。
これは、憲法が保証する「政治活動の自由」に繋がり、代表者に政治活動に専念させることを意味します。
簡単に政治家が訴追され、政治が不安定になることを防ぐ、そのことによって、「民主政治の健全な発達に寄与することを目的とする。」(政治資金規正法第1条、目的)ということではないでしょうか。
そして、同法第二条2項(基本原則)には、「“この法律に基づいて”公明正大に行わなければならない。」と、“この法律”(のみ)によればいいことが十分であることが規定されているんです。
「倫理規範」というのは法律ではなくて、
@党員について、そのA本人についての規定です。
(秘書について規定しているもにでない。)
いきなり「推定無罪の原則」云々がでてくるべきものではなく、ロジックとしては、それ以前に本件は「民主党 倫理規範」等に触れるものではないということです。
代表者である小沢氏が「政治資金規正法に違反」(民主党倫理規則第2条倫理規範1項 1)しているか等については、上位の法律の規定により、その倫理規則、倫理規範に何ら触れるものではないということです。
岡田ナニガシとか民主党執行部は、生真面目とかではなく、ただ不勉強で思慮が浅いというだけなのです。
なお、憲法は、政治活動の自由、財産権の自由、法の下の平等等、民主国家の根幹をなす広範な自由を保証しているのです。
そもそも、これは最初からどこにも触れるものではないと考えられます。
もちろん、党則は法律でもなく、憲法が政治活動の自由を保証しているのであり、政治活動が制約されるべきでありません。
政治活動が制約されることは政治資金規正法の趣旨にも反します。
即刻解除さなければなりません。
(参考)
・無罪推定の原則(憲法第31条罪刑法定主義、刑事訴訟法第336条)
刑事訴訟法336条;被告事件が罪とならないとき、又は被告事件について犯罪の 証明がないときは、判決で無罪の言渡をしなければならない。