20. 名なし 2011年9月18日 22:28:16: IfbHcuGUKmvSs : smBJ4eeOiI
>意思の有無の立証など必要ない。
>収入があったという事実。無申告だったという事実。
>この2つだけで、確実に立件されるのだ。
残念ながらそうではありません。
重加算税を賦課されたと報道される会社や人は、国税にその証拠や意図を突き付けられて「意図的に税金をごまかしてました」と自白した者か、はっきりした物証があって事実認定された者だけです。上記2つの他に、もう一つ。これが必要であって、状況証拠はこれには当たらないということなんです。
なぜそうなのか、というと、国税側の意志だけで意図的に重加算税を賦課できるようにすると、納税者側の主張を無視して権力をむやみに振るう恐れがあるからだと思います。
ただ、この件があったためか、故意に無申告であった場合でも立件できるよう、最近になって法が改正されました。
しかし、法律の適用は過去に遡ることはできません。
今後鳩山元首相と同じことをする人が現れた場合に立件できるようになったというだけのことです。
http://www.asyura2.com/10/senkyo85/msg/210.html#c20