33. 2011年1月31日 00:01:07: VlrPj0c2MA
>>28 さん18です。検察審査会法の解説ありがとうございます。
>検察審議会法 第四十一条の九
>○5 指定弁護士は、これを法令により公務に従事する職員とみなす。
この条例によると、1月28日の読売新聞のインタビューに応えた
大室弁護士は、明らかに公務員が守るべき守秘義務違反ではありませんか?
公訴され、裁判所が日程や資料を明らかにするまで
言及してはいけないのが法的な義務のはずです。
今回の小沢氏に関係する検察審査会の件は、はじめから最後まで
法を無視したお粗末な内容である。
この件で、大室弁護士を告発できるのではありませんか?
今まで、検察側から出てきたと思われる恣意的なリークで
世論を誘導するようなゲス工作をしてきた司法関係者とマスコミに
一罰百戒の意味を込めて、厳罰になるようにならないものでしょうか?
http://www.asyura2.com/11/senkyo105/msg/838.html#c33