28. 2011年1月30日 23:37:35: V4cUYzrtVg
>>27
んな、2ちゃんねるの辺境の一部を取り上げられてもな
最高裁判決を踏襲して突っぱねられまくってるけど
それを突き崩す新たな論拠あるのけ?
http://www.asyura2.com/11/senkyo105/msg/762.html#c28
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最高裁判決を踏襲して突っぱねられまくってるけど
それを突き崩す新たな論拠あるのけ?
http://www.asyura2.com/11/senkyo105/msg/762.html#c28
この2年間叩かれ通し、言われっぱなしで来たことは彼らを増長させてきました。今からでも遅くはないと思います。
http://www.asyura2.com/11/senkyo105/msg/880.html#c29
・・・と人様の批判をする前に、誤記訂正デス。
×(誤) 3行目 お前に”様”を付け寛容さの無い
23行目 小沢一郎に投票した12余万人の意思表示
↓
○(正) 3行目 お前に”様”を付け無い寛容さの無い
23行目 小沢一郎に投票した13余万人の意思表示
さて、ふと思ったんだが、日本人って実は『苦労して勝ち取った民主主義制度』ナンテ言う認識が無いのかもナ。
高村光太郎は、岩手花巻の雪深い山口村で晩年を過ごしながら、『日本の形は変わりましたが/あの苦しみを持たない我々の変革を/あなたに報告するのは辛いことです』と亡き妻千恵子へ述懐する詩篇を残した。
「茶碗のご飯粒、のごすんでね(残すな)」と、オラはおばあちゃんにキツク言われて育った。深い感謝と共に熟考したい。そう、田舎の素朴な祖母が言ったコトバは、あらゆる事象に共通する”真実”ダ。
http://www.asyura2.com/11/senkyo105/msg/258.html#c5
社説 国旗国歌訴訟 「強制」は思想の自由脅かす
2011年1月30日
東京都立高校の教職員らが都と都教育委員会に対し、入学式・卒業式における日の丸への起立、君が代斉唱の義務がないことの確認や損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は一審判決を取り消し、請求を退けた。
東京地裁が下した2006年9月の一審判決は、国旗国歌の強制は違憲として請求を認め、斉唱しないことなどを理由とした処分を禁じた。ところが控訴審は、日の丸への起立、君が代斉唱の強制を合憲とし、教職員側が全面敗訴した。
「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」と憲法19条は規定している。国家権力が、個人の思想信条に反して一定の行動を国民に強いることは本来許されるべきではない。高裁判決は、少数者の思想・良心の自由を侵す行為を是認するに等しく、疑念を禁じ得ない。
君が代のピアノ伴奏を拒否した音楽教諭をめぐる訴訟で「伴奏の職務命令は思想・良心の自由を侵害しない」とした07年の最高裁判決が背景にある。以後類似の裁判で教職員側の敗訴が相次いでいる。
国旗国歌の強制は、大戦以前の皇国思想、軍国主義思想を想起させるとして不快に思う人たちの心を踏みにじるものだ。教職員側は「教育に対する不当な介入で教育基本法にも反する」と訴え「教員だけの問題ではない。子どもを狙った思想統制」と指摘していた。
06年の東京地裁判決は「信仰に準じた世界観や主義、主張から、国旗掲揚や国歌斉唱に反対する人がいるのも現実。懲戒処分をしてまで起立させ斉唱させるのは少数者の思想・良心の自由を侵害し、行き過ぎた措置」と結論付けた。
これに対し今回の判決は「一律に起立、斉唱するよう求めた都教育長通達には合理性があり、思想良心の自由を定めた憲法に反せず、教育基本法が禁じる『不当な支配』にも当たらない」と、一審判決を真っ向から否定している。
国旗国歌法が1999年に成立した際、当時の野中広務官房長官は「法律ができたからといって強要する立場に立つものではない」と国会答弁していた。
権力側に命令され、起立を強いられたり、歌いたくもない歌を斉唱させられたりするのは一部の人にとっては苦役にも等しいだろう。敬意は自然のうちに育むものだ。強制によっては生まれない。
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NHK番組訴訟・「期待権」表現の自由懸念も(2007.1.31)6陳述人、賛否の立場で表明/国旗国歌法案沖縄公聴会/「押しつけには反対」も(1999.7.6)「自由の侵害」「押しつけ」/国旗国歌法案/県民に募る危機感/反対運動強化の声も(1999.6.11)用語解説: 教育基本法 野中広務 国旗国歌法 最高裁 Keywords by weblio
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関連:
■国旗・国歌訴訟:「通達」2審は合憲 教職員側が逆転敗訴(なぜ今、1審と逆方向に??)
http://www.asyura2.com/11/senkyo105/msg/762.html
投稿者 戦争とはこういう物 日時 2011 年 1 月 28 日 23:20:02: N0qgFY7SzZrIQ
この腐りきった、政治、マスコミ、官僚・・・を処刑して欲しい。
何とか、何とか・・・・日本に革命が!
http://www.asyura2.com/11/senkyo105/msg/781.html#c20
「私は独立国の首相だ。何か文句はあるか」
「だいたい、アメリカ大陸は遠いんだよ。経済圏なら南北アメリカ大陸でつくりなさい。東アジア経済圏は東アジアの国でつくります」
とアメリカに言えばいいだけです。
(だったらいいな、という願望です)
http://www.asyura2.com/11/senkyo105/msg/900.html#c6
>実効的には、基本所得の導入は段階的になさねばならず、しかもそれは、一部の教育・福祉・医療政策を代替する程度に留まる可能性が高いだろう。
賛成。段階的に始めて、現行の制度が不要になるほどに支給額が多くなれば、不要になった現行制度の行政コストの削減が可能になる。
>検討すべきは、基本所得の理念を、どんな政策によって実現するのか、という問題である。雑誌『週刊金曜日』(2009年3月6日号、14-17頁)が各政党に行なったアンケートによると、現在、基本所得の導入を求める政党は、新党日本の一党のみであり、これに近い政策を提唱しているのは、社会民主党である。
>社会民主党は、基本所得的な政策として、消費税額戻し金(飲食料品にかかる消費税分を返金する制度)、低所得者への給付つき税額控除、公契約法・公契約条例による生活賃金保障、児童信託基金制度、すべての子供の生活保障、高齢者の最低生活保障、新たな就労・生活支援制度、などの政策を打ち出している。
>これらの政策は、既存の政策を前提とした追加的政策であり、大きな政策変更を伴わない点では実効的であるともいえる。しかし社会民主党が提案するように、基本所得を既成の諸制度の拡充というかたちで実現する場合には、行政コストの削減を期待することはできない。
「行政コストの削減」につながるかどうかは、金額次第である。生活保護の基準はを超える支給金額になれば、生活保護の行政コストは削減できる。
>また基本所得の中核的な倫理観、すなわち「働かざる者も、食うべし」という倫理を実現することもできない。社会民主党的な政策パッケージにおいては、働く能力のある人は、やはり働かねばならない。
働く能力があり、働く場所がある人は、働いたほうがよいのである。「働かざる者も、食うべし」という倫理は「働く者、食うべからず」ではない。働いてカネを稼いだ者は、働かない者よりも豊かになるのは当然の権利であろう。
* 働いてもカネを稼げない人(ボランティアや無償で働く人)はその人の判断で、その働きにカネ以外の価値を見いだして働くのであろうから、それは、そのヒトの自由である。《ベーシック・インカム》があれば、カネ以外の価値のために働く人は生きていけるが、《ベーシック・インカム》がなければ生きていけないだろう。
>社会民主党的な発想に立たずに、一律の基本所得の大胆な導入によって、他の諸政策を代替することはできるだろうか。私たちは、働かざる者にも基本所得を与えるという政策を実行できるだろうか。例えばすべての国民に対して、毎月一万円の給付からはじめて、毎月十数万円程度の給付を目指すような段階的政策の導入は、実効的であろうか。
基本所得によって「すべての社会保障」が無くなるわけではない。人によっては、一律の基本所得では不十分なのである。障害者や病人は生活にかかるコストが高いのであるから、特別な保護が必要にならざるをえない。従って、そのような、生存コストの高い人に対する保障は、基本所得とは別の制度として残らざるをえない。残すべきである。
>問題となるのは、その経済的帰結であろう。基本所得を主張する第一人者のヴァン・パリースは、基本所得の給付によって、政府の持続可能な税収が先細りするようなことがあってはならないと論じている。基本所得は、その体制がもつ潜在生産力(いますぐに使用できる人的労働力の生産性ファイル)が小さくならない限りにおいて、給付されるべきだというのである。
たけ(tk)は、《消費税型のベーシック・インカム》を想定している。《消費税型のベーシック・インカム》とは、消費に対して定率負担、低額給付の《ベーシック・インカム》である。
消費税の税収の総額/支給人口=一人あたりの支給額
となる制度である。
この制度においては、消費税額は政府の一般財源から分離される。消費税納付額(定率負担)→基本所得給付額(定額給付)というように、国民の所得が右から左に循環するだけである。その方式であれば、政府の持続可能な税収に影響することが無い。
政府の一般財源(《ベーシック・インカム》の為の事務経費を含む)は消費税以外の税収からまかなうことになるので、《ベーシック・インカム》の支給額と政府の一般財源のための税収との繋がりは無くなる。《ベーシック・インカム》のための事務経費は、消費税額の総額の計算と、受給者の生存確認と、支給人口の計算と、割り算と、振込だけである。コンピュータを使えばほとんど経費はかからないだろう。
>基本所得は、その体制がもつ潜在生産力(いますぐに使用できる人的労働力の生産性ファイル)が小さくならない限りにおいて、給付されるべきだというのである。
この配慮は必要である。働く者は、働かない者よりも儲かるべきである。それによって、働く者が国民全員が必要とする以上の生産を行うことを奨励するべきである。((現行の生活保護制度や失業保険の制度は、働くことへの罰金を課する不合理な制度である))。
>基本所得の正当性は、その都度の経済状態によって変化する。基本所得は、たとえそれが給付されたとしても、その水準を安定的に維持することは難しいように思われる。
「基本所得の正当性」は共同体の維持である。人体が血液を末端にも送って末端の細胞の生存を可能にするのと同様に、《ベーシック・インカム》によって末端の人たちの生存を維持しなければならない。
また、「基本所得の正当性」は生産性の向上が飢餓を生み出しかねないという不条理の解決である。生産性を向上し、生産を拡大して、なおかつ、人びとが餓えないためには《ベーシック・インカム》しかないだろう、というのが《ベーシック・インカム》論である。
従って、「基本所得の正当性は、その都度の経済状態によって変化する」という立論は意味不明である。「働く者、食うべからず」というのが「基本所得の正当性」だと思っているのだろうか。そうだとしたら、もちろん、ナンセンスな妄想の「正当性」である。
>基本所得の水準は、おそらくインフレターゲット政策と類似の困難を抱えている。インフレターゲット論者たちは、政府が毎年k%のインフレ率を達成することを法的に定めるべきだと主張するが、そのような法律は、実際には維持できない可能性が高い。
「政府が毎年k%のインフレ率を達成することを法的に定める」なんて主張はないでしょう。目標を定めるだけでしょ。問題は、デフレ誘導(インフレ対策)の手段、インフレ誘導(デフレ対策)の手段があるかどうか、その手段の有効性やデメリットはどうか、だろう。
インフレ対策=デフレ誘導には各種の方法が開発されている。
デフレ対策には、日銀による1兆円程度の国債の買い付けで2%程度のインフレ誘導ができるだろう。小規模に、徐々に実験して試すべきである。
《消費税型ベーシック・インカム》であれば、支給額と消費税額とはリンクしているので、政策的に決めれば実現することになる。
やってはいけないのは、予め固定した支給額を約束してしまうことである。「本年度の消費税収入の予想/支給人口」で支給を開始しなければならないが、実際の税収との予想税収との差額は翌年度の支給額に影響する、と国民に説明することである。説明は「昨年度の過不足がいくら、本年度の予想税収がいくら、従って本年度の総額はいくら。支給人口は何人。それを割ると一人あたりの支給額はいくらになります」というだけである。これなら、国民にも理解可能ではないだろうか。
なお、国民が消費しなければならない物量(必需品)は、必ず消費されるのであるから、景気によって左右されることはない。金持ちが贅沢品を消費すれば、その額の一定割合が消費税に成るのであるから、定額給付の水準も維持される。
《消費税型ベーシック・インカム》であれば、少なくとも理論的には、消費市場での消費資源の再分配に止まるので、生産活動に大きな影響は与えないはずである。
《消費税型ベーシック・インカム》であれば、極端な変動はないのではないかと思う。
>基本所得政策の場合も同様である。基本所得政策が経済成長と両立すべきだとすれば、毎月どの程度の給付が望ましいのかについて、私たちは財政面、社会的帰結面で、その都度の検討を迫られる。基本所得政策は、なにが「基本」であるかをめぐって、制度的に不確実で不安定な運営を強いられるだろう。
おそらく、この立論は、消費税が消費縮小を招くという論理なのだろう。しかし、《消費性型ベーシック・インカム》であるなら、国民の消費原資の総額は変らないのであるから、消費縮小を招くことはない。むしろ、消費は拡大する。なぜなら、金持ちが贅沢品の消費を差し控える額よりも、貧乏人が消費を拡大する額の方が多くなると思われるからである。
>それゆえ基本所得は、それが導入された場合にも、労働の倫理観の転換をもたらさない範囲で導入されるにすぎず、
「労働の倫理観の転換」とは何を意味するのか?
まさか、「働く者、食うべからず」への転換じゃないよね?
「カネのためにいやいや働く」のが現状の「労働の倫理観」だと言いたいのか?
人はそれぞれである。「自分の生活を良くするために、カネのためにいやいや働く」人がいてもよいではないか。
基本所得があれば、「カネのためにいやいや働く」という人で最低限の生活で十分という無欲な人は働くのを止めるだろう。欲があるのであれば、「カネのためにいやいや働く」ことを続けるだろう。人はそれぞれである。必ずしも「人たちのために働くことの喜びのために働く」ことを強制する必要はない。
>行政コストの削減をもたらさない可能性が高い。
これは、金額次第である。(前述)
>加えて基本所得は、人々の実質的自由を実現するほどの額には至らず、したがって創造資本を増大させる可能性も低いだろう。
「人々の実質的自由を実現するほどの額」とは?
友人の一人に、絵を描くために最低限度の労働をして、最低限度の貧乏生活をしている人間がいる。《ベーシック・インカム》があれば、彼は、最低限度の貧乏生活で絵を描くことに専念することができるようになるだろう。
>実効的には、農家に対する基本所得の給付と自由貿易協定の締結、あるいは、子供に対する基本所得の給付によって、自由経済制度の整備と少子化の対策に資するような場面での導入が望ましいのではないか。基本所得は、それが対象限定的に給付される場合に、経済利益と人口の増大という国富の理念に適うであろう。
農家の所得保障よりも、自由貿易協定と《ベーシック・インカム》の組み合わせのほうが合理的だろう。農家は、最低限度の生活は保障されるので、農産物が低価格でも利益を産み出すことができるようになるだろう。
所得補償制度では、農家であることの選別はコストがかかることのほかに、農地の賃貸借による大規模化に逆行する不合理も生んでいる。「農家である」という選別が不合理を生み出すのである。
少子化対策でも、年齢制限が無いほうがよい。子供にかかる必要経費は、15歳を超えたら必要なくなるわけではない。18歳でカネがかからなくなるわけではない。22歳で不要になるわけではない。就職できなければ年齢を問わずに必要になる。仮に就職できたら支給しなくなるというのであれば、就職できたときに、罰金がかかるのと同じである。就業意欲を削ぐことはないとしても、制度に対する不公平感や不信感を生み出すだろう。
>基本所得論の初発の関心は、人々が実質的な自由(したいと思うかもしれないことをする自由)を獲得する社会を実現することにあった。けれどもこの政策が実行に移されるとすれば、それは国富増大の目的に資する場合であるかもしれない。
そういう、特定の主義主張に限定されるわけではない。
単なる制度であり、その制度が、各種の視点からの論者にとって、合理的な結果を生み出す、デメリットは少なく、メリットが多い、というだけの制度である。
「国富増大の目的に資する場合」・・国富とはなにか。国富とはその国の人びとに物資やサービスがより多く行き渡ることである。
その本人だけの問題じゃなくて、「しめしがつかない」のです。
公営住宅だって、決して増やさない。やれば地価が下がり、地主階級が嫌がるというのもあるだろうが、もう一つは「ぎりぎりの生活に追い込み、こき使う体制」の維持のためだろうと思う。
食糧自給率が高ければ、いざとなれば、国を挙げて「清貧」できるはずですが、
TPPとかでさらに追い込み、そんな「余裕」を決して与えない。
米国と産業界トップの、日本人大衆の役割・位置づけが決まっているじゃないでしょうか。
仙石と同じ第二東京弁護士会が推薦し東京地裁が選任した3指定弁護士
大室俊三弁護士(元検事)村本道夫弁護士、山本健一弁護士
検察審査会職員(裁判所職員)
長瀬東京審査会事務局長
伝田東京第五審査会事務局長
http://www.asyura2.com/11/senkyo105/msg/770.html#c106
正義のために一生懸命されている人に「ばばぁ」だなんて口汚くののしって、
あんたこそ何さまのつもり〜?
お里が知れるわ。
■天皇陛下:国旗国歌「強制でないこと望ましい」 園遊会で(毎日新聞)
http://www.asyura2.com/0411/senkyo6/msg/437.html
投稿者 天空橋救国戦線 日時 2004 年 10 月 29 日 03:24:13:ZtsNdsytmksDE
強制されれば、表向き従いつつ反発心を育てる。その意味をよく解っての発言でしょう。
http://www.asyura2.com/11/senkyo105/msg/796.html#c9
まるで来週頭に起訴があるようにうけとれた。
そして、起訴あることが前提で、起訴されても党に残る、というところだけが
編集されていた。
今おもうと、あの催し自体がどちらかというと小規模なあつまりで、
しかも、なにかその前に話があったうえでの部分的なものだったとおもう放送されていたのが。
TV朝日ってうすきみわるいんだね…。はじめて実感した。
これは」戦時中だね。こわい。
http://www.asyura2.com/11/senkyo105/msg/831.html#c27
あのメガネのおじさんのしゃべり方・・・イヤナンダヨネ〜
http://www.asyura2.com/11/senkyo105/msg/740.html#c31
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