55. 2010年9月25日 17:57:07: iEoeAfpTfE
>>52
>公務執行妨害の前に、果たして日本側が拿捕できる正当性があったか、
>という事ですな。
無害航行であれば拿捕までする必要性はないと思いますが、最初の報道では日本の領海内で網を入れて漁を行っていて、巡視船が近づいたら、網を上げて逃走しようとしたので、停船させて臨検しようしたら、船を衝突させてまで逃走しようとしたので、公務執行妨害で拿捕、船長を逮捕したそうです。
カワハギ漁を行っていたらしく、漁獲物は証拠として押収されているはずです。
尖閣諸島付近ではこれまでも、日本の領海侵犯、違法操業等は起こっており、その都度警告等を行っていたのですが、停船命令に従わず、船を衝突させてまで逃走しようとする事案は、今回が初めてなので拿捕、船長を逮捕したのでしょう。
それでも、微妙な海域と相手が中国船籍なので拿捕、船長を逮捕するときは「国交大臣」クラスの許可は取っているでしょう。