88. 2010年7月21日 00:00:01: JQaXbz6QwQ
>>87 様
本登記が完了すると、法務局で新しい権利証が買い主に発行されます。権利証とは、当該土地の「所有権の権利者を証する書」という意味です。そして、その権利証には、所有権の発生日(本登記日)が記載されています。
それ故、前にも説明したように、仮登記では、善意の第三者への対抗力が無いことから、売主が、本登記までに第三者に譲渡してしまうと言うような契約違反が起こることがあるのです。例えば、当該土地が高速道路などの為の収用に成ったりした場合は、3倍返ししてでも、国等に譲渡した方が得をしますからね。
契約書に書く所有権移転日は、当事者同士で、何日頃に、本登記をするかを約束するもので、あくまで、予定日です。ですから、これをもって所有権が移転することはありません。
貴殿には、ちょっと、難しかったかな?
当事者の意思次第というのは、契約書に書く所有権の移転日のことですよ。
尚、所有権の移転日とは、本登記日を指します。
善意の第三者への対抗力を持つことを、所有権を取得したと言います。
従って、本登記しなければ、永遠に所有権は取得できません。
http://www.asyura2.com/10/senkyo89/msg/547.html#c88