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第1検審会の「不起訴不当」議決と第5検審会の議決の行方 AERAがスクープ? 〔日々坦々〕
http://www.asyura2.com/10/senkyo90/msg/694.html
投稿者 亀ちゃんファン 日時 2010 年 7 月 16 日 19:39:11: GqNtjW4//076U
http://etc8.blog83.fc2.com/blog-date-20100716.html
2010⁄07⁄16(金) 08:08
第1検審会の「不起訴不当」議決と第5検審会の議決の行方 AERAがスクープ?
「不起訴不当」検察審の判断部分全文が読売に出ていたが、まず第一印象として、市民感覚を装った、専門家のアドバイスにより書かれていること。感情的な推論の元で、こうであるはずである、という決め付け的文章から構成されていること。(参照)http://ameblo.jp/asuma-ken/entry-10591636658.html
≪読むとイライラしてムカツクから読まないほうがいいかも! ≫とツイートした。
続けて、≪検察審査会のメンバーは本当に素人か?こんな文章はやはり素人には書けない。どのような資料をもとに、誰がレクチャーして、どんな議論になったのか!検察事務官OBとかも紛れ込んでないだろうか? この組織はあまりにも秘密主義で、胡散臭いニオイがプンプンする。こんなのは日本にはイラナイ。≫と書き込んだ。
昨日の東京第1検察審査会の、小沢氏を不起訴とした東京地検特捜部の処分に対し「不起訴不当」と議決したことについて、(オール阪神・巨人の巨人に似ている)若狭勝弁護士が、間違ったことをテレビで言ったという。
これに対して郷原氏がカンカンに怒ったというのだ。
まずはその関連ツイート
≪若狭弁護士がそのような発言をしたとすれば、誤った見解です(続く)@tokunagamichio BSプライムニュース、ヤメケン若狭勝弁護士「第五審査会の不起訴不当を受け検察が再度不起訴としても、また第五審査会にもどし起訴相当の結論を出すこともできると言う考え方もあります」
検察審査会法第41条の2で 、検審の再度の審査は「第39条の5第1項第1号の議決をした」場合、つまり「起訴相当」の議決の場合に限られているので、「不起訴不当」の場合には、検察が再捜査の上不起訴処分をすれば、それで終わりです。
その可能性はほとんどないと思います。今回の不起訴不当議決で、「現行法が抜け穴だらけ」と言っていますが、これが実質的な結論です(それ以外はほとんど余事記載です)。検察の判断が覆ることは考えられません。@cocatsu可能性としては、再捜査、起訴の選択枝はあるということですか
BSフジのプライムニュース、若狭弁護士が「不起訴不当」の場合でも検察が再捜査の上不起訴にすると、検審が再審査で「起訴相当」議決可能と発言したらしいのですが、先にツイートしたように間違いです。この点の誤解は今後の政治情勢にも重大な影響を与えるので早急に訂正が必要≫(nobuogohara)http://twitter.com/nobuogohara
その郷原氏から電話があったという岩上安身氏がツイート
≪郷原さんから電話。こんな早朝から、カンカンになって怒っている。昨夜のBSフジのプライムニュースに出演した若狭弁護士が、第一検察審査会の出した「不起訴不当」について、大間違いな発言をしたという。
郷原氏「検察審査会が、『不起訴不当』の処分を出し、検察が不起訴にしたら、それでおしまい。二回目の検審の議決はない。一度で終わり。第五検審が出した『起訴相当』の場合、検察が不起訴にしても、二回目の議決があり、それが『起訴相当』となれば、強制起訴になるけれども」 ≫(iwakamiyasumi)http://twitter.com/iwakamiyasumi
あとは、4月に「起訴相当」と議決した、04・05年分の虚偽記載容疑を審査している第5審査会の2回目の決議が焦点となる。
今週号のAERAがスクープとして、第5審査会の議論が進んでないことを書いている。
*****政治ブログ***********(http://politics.blogmura.com/ )
≪スクープ 小沢氏政治資金規正法違反事件 検審開かせない『張本人」≫
と題し、注目を集める検察審査会の議論が進まない理由をつかんだとして次のように書いている。
≪検察審査会法では、2回目の審議では、弁護士である審査補助員の助言を得なくてはならないと定めてられている。審査補助員がいないと、議決できないのだ。しかし関係者によると、1回目に務めた米澤弁護士が審査補助員を降りてしまった。
米澤弁護士が所属する事務所に尋ねると、「検察審査会の件については、一切お答えできません」との答えが返ってきた。米澤弁護士は、検事を5年務めたあと、30余年にわたり、裁判官を務め、退職後、弁護士となった。弁護士会を介し、第五検審の検査補助員をつとめることになったようだ。
しかし、起訴議決の議決書で名前が公開された後、激しい攻撃が起きた。所属事務所が「麻生総合法律事務所」という名前で、事務所のパーティーに自民党幹部が出席していたことなどを理由に、インターネット上で、「ヤメ検弁護士が小沢氏を起訴するよう市民を誘導した」などと、激しい批判にさらされた。
もう一つ理由があった。
法曹関係者によると、4月27日の議決直後に評決が11対0の全員一致だったとする報道をめぐり、「市民団体」が東京地検に、米澤弁護士ら多数の関係者を検察審査会法の守秘義務違反で告発状を出したのだ。検察はこの告発状を受理しなかったとみられる。
評議の内容は法で守秘義務が課されている。だが、こうした告発の動きがあれば、審査補助員を受けようとする弁護士にかかるプレッシャーは絶大だ。大きな負担があるにもかかわらず、審査補助員の報酬は一回3万5千円しかない。ある弁護士は言う。「そういう状況では、米澤さんが2回目の審査補助員をする気にはなれないでしょう。政治的な色がついた弁護士はふさわしくないし、政治に巻き込まれたくない弁護士もやりたくない。
このままではいつまでたっても審査補助員は決まらず、第五検審は宙ぶらりんのままです」
審査補助員の不在で7月中の議決は絶望的な情勢になった。8月になれば、また半数のメンバーが入れ替わる。
7月中のメンバーなら起訴相当と考えるとみられる人数は、4月の議決の際の5人は確実。さらに新しく加わった6人のうち半数が起訴相当と考えれば、強制起訴となる計算だった。
一通の告発状が出された結果、小沢氏の最初の起訴議決にかかわった人間はすべていなくなり、再びまったく新しいメンバーが起訴すべきか検討することになった。議論は白紙に戻ったとも言える。
http://www.asyura2.com/10/lunchbreak40/msg/724.html