[ペンネーム登録待ち板7] 日本の選挙
日本の選挙は、きちんとおこなわれていないのではないか?
民意と関係なく、政治が行われる例が多い。
戦争を望んでいないのが世論であると思われるが、
戦争ができるように憲法改正をしようとする政治家が選挙で当選してしまい
民意だといい始める。
そもそも 当選を決める選挙の仕組みはどういう構造になっているのか
公正なのか?どんな仕組みがあるのか?
憲法に違反しているのではないか?
インターネットや機械に任せる危険性はどこにあるのか?
解明していかないといけない。
http://www.asyura2.com/13/nametoroku7/msg/949.html
選挙研究所 kUmLk4yki4aPig コメント履歴 No: 100000
http://www.asyura2.com/acpn/k/ku/kum/kUmLk4yki4aPig/100000.html
http://www.asyura2.com/acpn/k/ku/kum/kUmLk4yki4aPig/100000.html
[ペンネーム登録待ち板7] 日本の選挙 選挙研究所
1. 選挙研究所[1] kUmLk4yki4aPig 2023年4月15日 12:19:52 : LRBapmGbeo :TOR Vk5BQ1I0cnBTSGc=[2]
投稿規定を3回読みました。よろしくお願いします。
http://www.asyura2.com/13/nametoroku7/msg/949.html#c1
1. 選挙研究所[1] kUmLk4yki4aPig 2023年4月15日 12:19:52 : LRBapmGbeo :TOR Vk5BQ1I0cnBTSGc=[2]
投稿規定を3回読みました。よろしくお願いします。
http://www.asyura2.com/13/nametoroku7/msg/949.html#c1
[ペンネーム登録待ち板7] 日本の選挙 選挙研究所
3. 選挙研究所[2] kUmLk4yki4aPig 2023年4月19日 08:25:09 : p2hjYZQ1Wo :TOR bXlURXFZaHFwMEE=[2]
ありがとうございます。
http://www.asyura2.com/13/nametoroku7/msg/949.html#c3
3. 選挙研究所[2] kUmLk4yki4aPig 2023年4月19日 08:25:09 : p2hjYZQ1Wo :TOR bXlURXFZaHFwMEE=[2]
ありがとうございます。
http://www.asyura2.com/13/nametoroku7/msg/949.html#c3
[政治・選挙・NHK290] 千葉5区では、85%超から6000票もある候補者の票へ
千葉5区では85%超から接戦なのにある候補者だけに6000票も加算。
経験則上 ありえない。
市川市開票所で異変あり。
市川市開票速報では結果しか出していない。
https://www.city.ichikawa.lg.jp/ele01/k20230423s.html
浦安市では、矢崎氏(立憲)が勝っている。
市川市では、無効票が5000票もある。(5,434票)
浦安市
https://www.city.urayasu.lg.jp/shisei/senkyo/kekka/shugiin/1020758/1020772.html
(参考ツイッター)
https://twitter.com/JapanKokueki___/status/1650242318740643840
衆議院小選挙区選出議員補欠選挙開票結果(午前0時40分確定)
定数1人投票者数60,086人得票総数58,317.999票開票率100%残票0票無効投票1,765票持ち帰りその他3票
各候補者の得票数
届出番号 候補者氏名 得票数
1 えり アルフィヤ 16,599.000票
2 岡野 純子 10,327.000票
3 おだ みつえ 555.000票
4 矢崎 けんたろう 18,815.796票
5 岸野 ともやす 7,454.000票
6 さいとう 和子 2,798.000票
7 星 けんたろう 1,769.203票
いずれの候補者にも属さない票0票按分切捨て票0.001票
市川市
開票速報
開票率 100%(午前0時35分確定)
届出番号
氏名
政党名
得票数
1
えり アルフィヤ 自由民主党
33,979票
2
岡野 純子 国民民主党
14,515票
3
おだ みつえ 政治家女子48党
1,908票
4
矢崎 けんたろう 立憲民主党
26,819.603票
5
岸野 ともやす 日本維新の会
15,498票
6
さいとう 和子 日本共産党
9,562票
7
星 けんたろう 無所属
4,792.396票
(立候補届け出順)
※小数点表示のあるものは、按分によるものです。
投票者総数
112,511票
有効投票数
107,074票
無効投票数
5,434票
持ち帰り・その他
3票
按分切捨て票
0.001票
http://www.asyura2.com/23/senkyo290/msg/233.html
千葉5区では85%超から接戦なのにある候補者だけに6000票も加算。
経験則上 ありえない。
市川市開票所で異変あり。
市川市開票速報では結果しか出していない。
https://www.city.ichikawa.lg.jp/ele01/k20230423s.html
浦安市では、矢崎氏(立憲)が勝っている。
市川市では、無効票が5000票もある。(5,434票)
浦安市
https://www.city.urayasu.lg.jp/shisei/senkyo/kekka/shugiin/1020758/1020772.html
(参考ツイッター)
https://twitter.com/JapanKokueki___/status/1650242318740643840
衆議院小選挙区選出議員補欠選挙開票結果(午前0時40分確定)
定数1人投票者数60,086人得票総数58,317.999票開票率100%残票0票無効投票1,765票持ち帰りその他3票
各候補者の得票数
届出番号 候補者氏名 得票数
1 えり アルフィヤ 16,599.000票
2 岡野 純子 10,327.000票
3 おだ みつえ 555.000票
4 矢崎 けんたろう 18,815.796票
5 岸野 ともやす 7,454.000票
6 さいとう 和子 2,798.000票
7 星 けんたろう 1,769.203票
いずれの候補者にも属さない票0票按分切捨て票0.001票
市川市
開票速報
開票率 100%(午前0時35分確定)
届出番号
氏名
政党名
得票数
1
えり アルフィヤ 自由民主党
33,979票
2
岡野 純子 国民民主党
14,515票
3
おだ みつえ 政治家女子48党
1,908票
4
矢崎 けんたろう 立憲民主党
26,819.603票
5
岸野 ともやす 日本維新の会
15,498票
6
さいとう 和子 日本共産党
9,562票
7
星 けんたろう 無所属
4,792.396票
(立候補届け出順)
※小数点表示のあるものは、按分によるものです。
投票者総数
112,511票
有効投票数
107,074票
無効投票数
5,434票
持ち帰り・その他
3票
按分切捨て票
0.001票
http://www.asyura2.com/23/senkyo290/msg/233.html
[政治・選挙・NHK290] <誤集計疑惑>千葉5区市川市開票所<魔の深夜帯23時30分〜深夜0時>なんと全ての票が一人の票に6千票。あとは全員0票の怪
<誤集計疑惑>千葉5区市川市開票所<魔の深夜帯23時30分〜深夜0時>なんと全ての票が一人の票に6千票。あとは全員0票の怪
千葉5区では、85%超から6000票もある候補者の票へ
http://www.asyura2.com/23/senkyo290/msg/233.html
千葉5区は、市川市と浦安市の2か所である。
浦安市の方は、中間開票速報は浦安市選管のホームページに記載されている。
(浦安市選管 中間開票速報)
https://www.city.urayasu.lg.jp/shisei/senkyo/kekka/shugiin/1020758/1020772.html
浦安市の方は、非常にまともに行われていると思われる。
しかし市川市の方が問題である。
市川選管
https://www.city.ichikawa.lg.jp/ele01/1111000008.html
経験則に反する結果が出ている。
市川市の中間開票速報値は、千葉県選管のホームページに記載されていた。
(千葉県選管 中間開票速報)
https://www.pref.chiba.lg.jp/senkan/syugiin/r5-syuho/tokaihyosokuhou.html
市川市の中間開票速報値を見ると、おかしなことがわかる。
それは深夜23時30分から深夜0時00分にかけて、
突然、すべての得票が、ある候補者一人だけに加算されているのである。
その数 6千票。
そして 突然、ほかの候補者は、全員 0票になっている。
これは、100票ごとに票をまとめて、5束にして 500票ごとに、バーコード紙をプリント
して、バーコードリーダーで票数を読み取りPC集計する過程で、集計の誤作動が
起こりやすい。バグによる誤作動が、深夜11時30分から深夜0時00分に起こり、
全員の票を一人の票として誤加算してしまったのではないかと
思われる。実際に、現場では、電子画面上で正しく反映されたかのように表示されても
、実は、PCソフト側の設定によって、まったく違うように集計されているのに
外部からはわからないという誤作動がある。(平成28年沖縄県議選で発覚)
そのため500票ごとのバーコード紙をはがして、中身を確認しなければ
真の票数はわからない。再開票しなければならない。
http://www.asyura2.com/23/senkyo290/msg/243.html
<誤集計疑惑>千葉5区市川市開票所<魔の深夜帯23時30分〜深夜0時>なんと全ての票が一人の票に6千票。あとは全員0票の怪
千葉5区では、85%超から6000票もある候補者の票へ
http://www.asyura2.com/23/senkyo290/msg/233.html
千葉5区は、市川市と浦安市の2か所である。
浦安市の方は、中間開票速報は浦安市選管のホームページに記載されている。
(浦安市選管 中間開票速報)
https://www.city.urayasu.lg.jp/shisei/senkyo/kekka/shugiin/1020758/1020772.html
浦安市の方は、非常にまともに行われていると思われる。
しかし市川市の方が問題である。
市川選管
https://www.city.ichikawa.lg.jp/ele01/1111000008.html
経験則に反する結果が出ている。
市川市の中間開票速報値は、千葉県選管のホームページに記載されていた。
(千葉県選管 中間開票速報)
https://www.pref.chiba.lg.jp/senkan/syugiin/r5-syuho/tokaihyosokuhou.html
市川市の中間開票速報値を見ると、おかしなことがわかる。
それは深夜23時30分から深夜0時00分にかけて、
突然、すべての得票が、ある候補者一人だけに加算されているのである。
その数 6千票。
そして 突然、ほかの候補者は、全員 0票になっている。
これは、100票ごとに票をまとめて、5束にして 500票ごとに、バーコード紙をプリント
して、バーコードリーダーで票数を読み取りPC集計する過程で、集計の誤作動が
起こりやすい。バグによる誤作動が、深夜11時30分から深夜0時00分に起こり、
全員の票を一人の票として誤加算してしまったのではないかと
思われる。実際に、現場では、電子画面上で正しく反映されたかのように表示されても
、実は、PCソフト側の設定によって、まったく違うように集計されているのに
外部からはわからないという誤作動がある。(平成28年沖縄県議選で発覚)
そのため500票ごとのバーコード紙をはがして、中身を確認しなければ
真の票数はわからない。再開票しなければならない。
http://www.asyura2.com/23/senkyo290/msg/243.html
[政治・選挙・NHK290] <疑惑のバーコード集計ソフト>千葉5区市川開票所で23時30分からすべての票が一人の候補者のものとして集計
<誤集計疑惑>千葉5区市川市開票所<魔の深夜帯23時30分〜深夜0時>
すべての500票バーコード換算票がある候補者のものとして集計。
ほかの候補者のものは全員が、突然ゼロ。経験則上おかしい。誤って集計していると
思われる。
市川市の中間開票速報値から
各候補者の単位時間(30分)ごとの
得票値を出す。
そのあと、その得票値ごとに500票で割る。
500票の束にしてバーコード紙を貼って、バーコードで読み取る。
そしてそのバーコードで読み取った値は、深夜にかけて誤作動を起こすことがある。
今回それが起きていると思われる。
表は、500票ごとのバーコード束の単位時間あたりの割り当て率を出したものだが
突然、23時30分からある一人の候補者にだけ加算されていて、突然ほかの候補者は
ゼロになっていることがわかる。
このバーコード集計は、ほかの候補者の票を別の候補者の票として換算する
誤作動を深夜起こすことがある。
おそらく矢崎氏の票は、23時30分以降、誤って ほかの人の票になっていると思われる。
ほかの候補者も全員突然ゼロになっているため、全員の500票束がほかの候補者の票として
誤って加算されていると思われる。しかも現場では電子画面上でチェックしているが、
これは「正しく表示されている」ので「OKだ」と職員側は判断しているが、
PC設定の誤りで、気づかないうちに誤集計になっていることがありうる。
千葉5区では、85%超から6000票もある候補者の票へ
http://www.asyura2.com/23/senkyo290/msg/233.html
<誤集計疑惑>千葉5区市川市開票所<魔の深夜帯23時30分〜深夜0時>なんと全ての票が一人の票に6千票。あとは全員0票の怪
http://www.asyura2.com/23/senkyo290/msg/243.html
市川市が問題である。
市川選管
https://www.city.ichikawa.lg.jp/ele01/1111000008.html
経験則に反する結果が出ている。
市川市の中間開票速報値は、千葉県選管のホームページに記載されていた。
(千葉県選管 中間開票速報)
https://www.pref.chiba.lg.jp/senkan/syugiin/r5-syuho/tokaihyosokuhou.html
市川市の中間開票速報値を見ると、おかしなことがわかる。
それは深夜23時30分から深夜0時00分にかけて、
突然、すべての得票が、ある候補者一人だけに加算されているのである。
その数 6千票。
そして 突然、ほかの候補者は、全員 0票になっている。
これは、100票ごとに票をまとめて、5束にして 500票ごとに、バーコード紙をプリント
して、バーコードリーダーで票数を読み取りPC集計する過程で、集計の誤作動が
起こりやすい。バグによる誤作動が、深夜11時30分から深夜0時00分に起こり、
全員の票を一人の票として誤加算してしまったのではないかと
思われる。実際に、現場では、電子画面上で正しく反映されたかのように表示されても
、実は、PCソフト側の設定によって、まったく違うように集計されているのに
外部からはわからないという誤作動がある。(平成28年沖縄県議選で発覚)
そのため500票ごとのバーコード紙をはがして、中身を確認しなければ
真の票数はわからない。再開票しなければならない。
番号 市川5区 21時00分 22時30分 【23時00分】 【23時30分】 【0時00分】 【0時30分】 【1時00分】 【1時15分】
1 えりアルフィヤ 自由民主党 0 1,000 10,000 27,000 33,000 33,000 33,979 33,979
2 岡野純子 国民民主党 0 1,000 9,000 14,000 14,000 14,000 14,515 14,515
3 おだみつえ 政治家女子48党 0 0 0 1,000 1,000 1,000 1,908 1,908
4 矢崎けんたろう 立憲民主党 0 1,000 10,000 26,000 26,000 26,000 26,819.603 26,819.603
5 岸野ともやす 日本維新の会 0 1,000 10,000 15,000 15,000 15,000 15,498 15,498
6 さいとう和子 日本共産党 0 1,000 7,000 9,000 9,000 9,000 9,562 9,562
7 星けんたろう 無所属 0 1,000 3,000 4,000 4,000 4,000 4,792.396 4,792.396
単位時間ごと(30分ごと)の増加分を計算する
番号 市川5区 21時00分 22時30分 【23時00分】 【23時30分】 【0時00分】 【0時30分】 【1時00分】 【1時15分】
1 えりアルフィヤ 自由民主党 0 1,000 9,000 17,000 6,000 0 979 0
2 岡野純子 国民民主党 0 1,000 8,000 5,000 0 0 515 0
3 おだみつえ 政治家女子48党 0 0 0 1,000 0 0 908 0
4 矢崎けんたろう 立憲民主党 0 1,000 9,000 16,000 0 0 820 0
5 岸野ともやす 日本維新の会 0 1,000 9,000 5,000 0 0 498 0
6 さいとう和子 日本共産党 0 1,000 6,000 2,000 0 0 562 0
7 星けんたろう 無所属 0 1,000 2,000 1,000 0 0 792 0
500票ごとにまとめてバーコードリーダーで読み取っているので、増加分を500票で割る。
番号 市川5区 21時00分 22時30分 【23時00分】 【23時30分】 【0時00分】 【0時30分】 【1時00分】 【1時15分】
1 えりアルフィヤ 自由民主党 0 2 18 34 12 0 2 0
2 岡野純子 国民民主党 0 2 16 10 0 0 1 0
3 おだみつえ 政治家女子48党 0 0 0 2 0 0 2 0
4 矢崎けんたろう 立憲民主党 0 2 18 32 0 0 2 0
5 岸野ともやす 日本維新の会 0 2 18 10 0 0 1 0
6 さいとう和子 日本共産党 0 2 12 4 0 0 1 0
7 星けんたろう 無所属 0 2 4 2 0 0 2 0
総合計 0 12 86 94 12 0 10.147998 0
それぞれ単位時間ごとに500票束の何割を占めているのか
番号 市川5区 21時00分 22時30分 【23時00分】 【23時30分】 【0時00分】
1 えりアルフィヤ 自由民主党 0 17% 21% 36% 100%
2 岡野純子 国民民主党 0 17% 19% 11% 0%
3 おだみつえ 政治家女子48党 0 0% 0% 2% 0%
4 矢崎けんたろう 立憲民主党 0 17% 21% 34% 0%
5 岸野ともやす 日本維新の会 0 17% 21% 11% 0%
6 さいとう和子 日本共産党 0 17% 14% 4% 0%
7 星けんたろう 無所属 0 17% 5% 2% 0%
総合計 0 100% 100% 100% 100%
http://www.asyura2.com/23/senkyo290/msg/244.html
<誤集計疑惑>千葉5区市川市開票所<魔の深夜帯23時30分〜深夜0時>
すべての500票バーコード換算票がある候補者のものとして集計。
ほかの候補者のものは全員が、突然ゼロ。経験則上おかしい。誤って集計していると
思われる。
市川市の中間開票速報値から
各候補者の単位時間(30分)ごとの
得票値を出す。
そのあと、その得票値ごとに500票で割る。
500票の束にしてバーコード紙を貼って、バーコードで読み取る。
そしてそのバーコードで読み取った値は、深夜にかけて誤作動を起こすことがある。
今回それが起きていると思われる。
表は、500票ごとのバーコード束の単位時間あたりの割り当て率を出したものだが
突然、23時30分からある一人の候補者にだけ加算されていて、突然ほかの候補者は
ゼロになっていることがわかる。
このバーコード集計は、ほかの候補者の票を別の候補者の票として換算する
誤作動を深夜起こすことがある。
おそらく矢崎氏の票は、23時30分以降、誤って ほかの人の票になっていると思われる。
ほかの候補者も全員突然ゼロになっているため、全員の500票束がほかの候補者の票として
誤って加算されていると思われる。しかも現場では電子画面上でチェックしているが、
これは「正しく表示されている」ので「OKだ」と職員側は判断しているが、
PC設定の誤りで、気づかないうちに誤集計になっていることがありうる。
千葉5区では、85%超から6000票もある候補者の票へ
http://www.asyura2.com/23/senkyo290/msg/233.html
<誤集計疑惑>千葉5区市川市開票所<魔の深夜帯23時30分〜深夜0時>なんと全ての票が一人の票に6千票。あとは全員0票の怪
http://www.asyura2.com/23/senkyo290/msg/243.html
市川市が問題である。
市川選管
https://www.city.ichikawa.lg.jp/ele01/1111000008.html
経験則に反する結果が出ている。
市川市の中間開票速報値は、千葉県選管のホームページに記載されていた。
(千葉県選管 中間開票速報)
https://www.pref.chiba.lg.jp/senkan/syugiin/r5-syuho/tokaihyosokuhou.html
市川市の中間開票速報値を見ると、おかしなことがわかる。
それは深夜23時30分から深夜0時00分にかけて、
突然、すべての得票が、ある候補者一人だけに加算されているのである。
その数 6千票。
そして 突然、ほかの候補者は、全員 0票になっている。
これは、100票ごとに票をまとめて、5束にして 500票ごとに、バーコード紙をプリント
して、バーコードリーダーで票数を読み取りPC集計する過程で、集計の誤作動が
起こりやすい。バグによる誤作動が、深夜11時30分から深夜0時00分に起こり、
全員の票を一人の票として誤加算してしまったのではないかと
思われる。実際に、現場では、電子画面上で正しく反映されたかのように表示されても
、実は、PCソフト側の設定によって、まったく違うように集計されているのに
外部からはわからないという誤作動がある。(平成28年沖縄県議選で発覚)
そのため500票ごとのバーコード紙をはがして、中身を確認しなければ
真の票数はわからない。再開票しなければならない。
番号 市川5区 21時00分 22時30分 【23時00分】 【23時30分】 【0時00分】 【0時30分】 【1時00分】 【1時15分】
1 えりアルフィヤ 自由民主党 0 1,000 10,000 27,000 33,000 33,000 33,979 33,979
2 岡野純子 国民民主党 0 1,000 9,000 14,000 14,000 14,000 14,515 14,515
3 おだみつえ 政治家女子48党 0 0 0 1,000 1,000 1,000 1,908 1,908
4 矢崎けんたろう 立憲民主党 0 1,000 10,000 26,000 26,000 26,000 26,819.603 26,819.603
5 岸野ともやす 日本維新の会 0 1,000 10,000 15,000 15,000 15,000 15,498 15,498
6 さいとう和子 日本共産党 0 1,000 7,000 9,000 9,000 9,000 9,562 9,562
7 星けんたろう 無所属 0 1,000 3,000 4,000 4,000 4,000 4,792.396 4,792.396
単位時間ごと(30分ごと)の増加分を計算する
番号 市川5区 21時00分 22時30分 【23時00分】 【23時30分】 【0時00分】 【0時30分】 【1時00分】 【1時15分】
1 えりアルフィヤ 自由民主党 0 1,000 9,000 17,000 6,000 0 979 0
2 岡野純子 国民民主党 0 1,000 8,000 5,000 0 0 515 0
3 おだみつえ 政治家女子48党 0 0 0 1,000 0 0 908 0
4 矢崎けんたろう 立憲民主党 0 1,000 9,000 16,000 0 0 820 0
5 岸野ともやす 日本維新の会 0 1,000 9,000 5,000 0 0 498 0
6 さいとう和子 日本共産党 0 1,000 6,000 2,000 0 0 562 0
7 星けんたろう 無所属 0 1,000 2,000 1,000 0 0 792 0
500票ごとにまとめてバーコードリーダーで読み取っているので、増加分を500票で割る。
番号 市川5区 21時00分 22時30分 【23時00分】 【23時30分】 【0時00分】 【0時30分】 【1時00分】 【1時15分】
1 えりアルフィヤ 自由民主党 0 2 18 34 12 0 2 0
2 岡野純子 国民民主党 0 2 16 10 0 0 1 0
3 おだみつえ 政治家女子48党 0 0 0 2 0 0 2 0
4 矢崎けんたろう 立憲民主党 0 2 18 32 0 0 2 0
5 岸野ともやす 日本維新の会 0 2 18 10 0 0 1 0
6 さいとう和子 日本共産党 0 2 12 4 0 0 1 0
7 星けんたろう 無所属 0 2 4 2 0 0 2 0
総合計 0 12 86 94 12 0 10.147998 0
それぞれ単位時間ごとに500票束の何割を占めているのか
番号 市川5区 21時00分 22時30分 【23時00分】 【23時30分】 【0時00分】
1 えりアルフィヤ 自由民主党 0 17% 21% 36% 100%
2 岡野純子 国民民主党 0 17% 19% 11% 0%
3 おだみつえ 政治家女子48党 0 0% 0% 2% 0%
4 矢崎けんたろう 立憲民主党 0 17% 21% 34% 0%
5 岸野ともやす 日本維新の会 0 17% 21% 11% 0%
6 さいとう和子 日本共産党 0 17% 14% 4% 0%
7 星けんたろう 無所属 0 17% 5% 2% 0%
総合計 0 100% 100% 100% 100%
http://www.asyura2.com/23/senkyo290/msg/244.html
[政治・選挙・NHK290] <再開票は国民の権利>憲法改悪強硬採決や6月解散総選挙を避けるためには選挙異議提出をして不正防止する以外にない
http://xfs.jp/dxz9r
(ダウンロードURL)※(参考)H29年カジノ賛成市長の横浜市長選時のもの
カジノ大賛成の市長が圧倒的に当選したときに異議申し出がなされた。
そのため横浜市長選は、その次の横浜市長選では改善が見られ、
民意を反映した市長が当選したと思われる。
まともで民意が反映される選挙は異議が出されて初めて実現する。
都知事選分析グラフ〇
https://bit.ly/3D17rxw
第48回衆院選挙(比例)訴状〇
https://bit.ly/2ZuEA6W
第48回衆院選挙(東京小選挙区)訴状
https://bit.ly/3cTD6Gj
第48回衆院選挙(神奈川小選挙区)訴状〇
https://bit.ly/3rf5HhP
衆院選挙(大阪小選挙区)訴状〇
https://bit.ly/3nYZbcX
参院選訴状(全国比例区中央選管)〇
https://bit.ly/3E472Ma
<異議申出状>
令和 年 月 日
〇〇市選挙管理委員会
代表 委員長 様
異議申出人
氏名
住所
生年月日
他 別紙記載
異議申出に係る処分
選挙管理委員会が行った
令和〇年〇月〇日投開票〇〇市議会議員選挙における当選の効力
令和〇年〇月〇日投開票〇〇市議会議員選挙における選挙の効力
異議申出に係る処分があったことを知った年月日
令和〇年〇月〇日
異議申し出の趣旨
再開票をして 最下位当選者の当選を無効とし、再開票の結果にしたがった当選者選定を求める。
第2 請求の原因
趣旨および理由について
この選挙について
<原告適格について>
<〇〇市民以外の選挙区にも原告適格があるべきであることについて>
市議の意思決定は、〇〇市民だけではなく、他の地域などにも悪影響を及ぼす。
IRカジノという賭博場を誘致することやリニア電磁波特急を通すこと等で、近隣地域にひどい悪影響を及ぼすことが
明らかである。
したがって〇〇市議選挙は、〇〇市民だけではなく近隣の〇〇県などにも悪影響を及ぼすことが確実であるため、公明正大な選挙を求めるための
異議申し出は憲法上認められるべきである。
仮に認めないのであれば、裁判を受ける権利を保障した憲法第32条違反に該当するものである。
総じて
期日前投票箱のセキュリテイがおかしい。
再開票していただきたい。
以下は500票バーコード票による集計システムを使用している場合であるが
仮に500票バーコードシステムを使用していない場合は、期日前投票の箱の
セキュリテイと投票用紙の残票によって、不正が疑われるものだが、
まず500票バーコード集計システムというものがずっと選挙に対する不信を増大させて
きており、国政選挙では使用されてきた。この不正なシステムが元で低い投票率になってい
るとも思われるので、とりあげる。
つまり過去に500票バーコード票という信頼できないシステムを使用したことが、
選挙に対する信頼を損ない、昨今の横浜市の低い投票率につながっているのである。
500票バーコードシステムを使用していない場合は
期日前投票箱の中身のすり替えが疑われるので再開票した場合は同じ
筆跡の票やコピーしたと推定されるような「まったく同一の票」が多数出てくるはずである。
また、字が下手なアルバイトに書かせたような「同じ筆跡の票」が多数出てくると思われるので、精査していただきたい。
その場合は、期日前投票所に夜間何者かが
出入りしてすり替えているはずなので今回、残票が数が合わなくて
投票者数の増減の発表になったところが多数あるが、そこの期日前投票所の
夜間の出入りのデータ(誰が何時ごろ出入りしているのか)を明らかにしていただきたい。
他の選管の例では、期日前投票箱の中身がすりかえられていると思われるような
「同じ筆跡の票」「コピーしたと思われるまったく同一の票」が多数目撃されている。
まず、以下は500票バーコードシステムが国政選挙などでも問題になってきたので
とりあげたい。
<米国で不正選挙が一大社会問題となっている>
米国で行われている不正選挙については、ニューヨーク州立大学教授らが執筆した
「不正選挙」亜紀書房 マーク クリスピンミラーNY州立大学教授他著に詳しく書かれているが、主として電子選挙の過程におけるものである。
<電子投票過程が問題>
これは日本には、当初「電子投票機」という形で入ろうとしていたが
この電子投票機は可児市長選挙において大きなトラブルになり、岐阜県可児市選管に対して選挙無効の判決が最高裁まで争って確定して
いる。このため、電子投票は、いったん「電子投票機」という形で日本には、導入されなかった。しかし、その後、形を変えて日本にも
この「電子投票過程」は導入されてしまった。それが「500票バーコード票とバーコードリーダーによる開票集計」という形で導入され
た。これが今まで経験則上ありえないような誤作動を各地で起こしており、選挙に対する信頼を大きく失わせてきている。(詳細は別途
提出する)無効票の開票と500票バーコードが実数とあっているのかどうかのチェックを明確にしなければ必要な手順を失っているた
め、選挙に対する信頼は戻らず、日本国憲法前文に違反するものである。
<日本で行われた 堺市選管の不正選挙訴訟>
そして 昨今存在した不正選挙訴訟において大阪の堺市の元選挙管理委員が
68万人の有権者情報を外部流出させた事件により逮捕されている。
新聞などでも大きく報道されていた。これは堺市選管では平成27年の
統一地方選(大阪府議選堺市)において 不正選挙が発覚しており、選挙訴訟となり最高裁第二小法廷まで争うことになった。
その結果、選挙訴訟上わかったことは、この逮捕された元選管職員が設計開発した
期日前投票補助システムが存在しており、堺市選管他が採用していた。
その期日前投票補助システムはインターネットを通して、外部から進入できるようになっていた。
この期日前投票補助システムは、大手選挙メーカーの専門取引会社(いわゆるグループ会社)が基本設計を採用しており
第一位を当選にして、第二位以下、第三位を落選にしているが、その選挙過程に
不自然な点が見られること。選挙管理委員会が選挙過程においてきちんと確認せずに
票数を数えて当選落選を決定している過程が存在している.
選挙管理委員会の投開票結果発表によれば以下のとおりである。
(別途 当選結果が変更になる恐れのあることの根拠 を提出)
具体的には各区市選管において、それぞれ500票バーコード票が、実数とあっているのか十分なチェックがなされていない。かつ合理
的には考えられないような
結果となっている。
具体的にはそれぞれの区市町村の選挙管理委員会において「バーコード500票によって
電子データ化されたものをPC集計する」というブラックボックスが集計の途中で存在しているが、
500票バーコード部分をバーコードリーダーで読み取った後は電子データに変化する。
ここがブラックボックス集計がされている部分である。
※選管によって手計算もしくは、200票、300票ごとに
バーコードをつけている選管もあると思われるが、ほとんど500票バーコード計算システムを採用しているため、
これを確実にしなければならない。
選挙過程を検討してみると、まず100票ごとに票をまとめる。
その100票束が同じ候補者のものか混入票はなかったかは
きちんとチェックしているので問題はないと思われる。
しかしその100票を複数まとめて500票の束にしたときに、PCから出力された
「バーコード票」が添付される。つまりこの時点で「バーコード票」から「バーコードリーダー」が候補者と票数を読み取って「電子データ」に変換されるのである。
つまり、ここで「電子データ」に票数は変換されており、バーコードリーダーを通して
PC選挙ソフトに取り込まれる。今まで、この「電子選挙過程」が入ることで
さまざまな集計の誤作動が引き起こされてきた。「電子選挙過程」は、米国での
大統領選挙などで、大々的に不正が行われていきている。
「不正選挙」(電子投票とマネー合戦がアメリカを破壊する)(亜紀書房)マーククリスピン
ミラー ニューヨーク大学教授などが、「電子選挙過程を入れることで不正が可能になる仕
組み」に警告を発している。
つまり日本では、この「電子選挙過程」が票の開票に入り込むことを許してはいけないので
ある。また、入り込んだ場合は、きちんと人間の目でチェックする必要がある。
(最近沖縄県議選でも明らかになったが、票を入れたときに、きちんと人間の目で
「A候補の500票がPCソフトに反映された」と正しくチェックをしていたつもりでやっ
ていたが、実際には、PCのシステム設定で、候補者が入れ替わっており、
票数が違っていた事例があった。これは新聞報道されている。)
このバーコードによって票数を電子データ化して集計する過程を
いれることでブラックボックス化しており、さらに常識ではありえない不合理な
票数となる結果がでてきる(例は後で示す)
票を電子データ化してPC集計するという「電子選挙過程」はPCプログラムで
票数が操作可能になるため、導入はいったん中止になった経緯があった。
当初は電子投票機という形だった。岐阜県可児市選管である。
当初、電子投票機という形で導入されようとしたが不具合を起こしたため
選挙無効訴訟が起こされて、選管側は最高裁で敗訴している。(岐阜県可児市選挙管理委員
会)
その後、電子選挙過程を選挙に入れることは信頼ができないとなり、電子投票機は導入され
なくなったが、その代わりに、200票から500票までを結束するときに
「バーコード票」と「バーコードリーダー」およびそれを集計するPC集計ソフトという形
で導入されてしまった。つまり信頼のおけない「電子投票過程」が「電子投票機」から「バ
ーコード」に形を変えて小さく入り込んでしまったのである。
この結果、過去にこのバーコードの誤作動(または不正)が非常に多く起こっている。
国分寺市選管などでも、2012年の衆院選挙で誤作動が起きた。それは参観者がおかしい
と指摘したために発覚したが、当時の国分寺市選挙管理委員会はまったく気づかなかった。
そしてその選挙管理委員会は「ダブル選挙だったのでまったく人が足りず
票が正しいかどうかなどまったくチェックできなかった。無理だった」と調査で述べている。
したがってこのような電子選挙過程が存在しており、かつ
次期選挙で、「共通投票所」をオンラインで結んで票のやりとりを
電子データをもちいて行うことになれば、より大規模に不正が可能な電子選挙過程が入り
込むことになる。日本に電子選挙過程が入り込んでいることは選挙への信頼を著しく落と
している。
開票グラフを参照すればわかるが、500票のバーコード部分をバーコードで読み
取りをする過程のときの票換算のときの両者の差が不自然であり、なんらかの人為的なPC
プログラムが存在していることを否定できない。
この500票のバーコード部分をバーコードで読み取る集計過程の部分は
途中から加速的に誤作動か作為的な振替えを起こしていると思われる。
選挙管理委員会は、この「バーコード集計を確認している」というが、
実際には、バーコード票にまとめる500票の中に混入票があるかないかをチェックしているだけの場合が多い。
そのあとにバーコード票をバーコードリーダーで読み込ませて
PC集計システムに集計するため、この「バーコード票にくるまれた実際の
各候補者の票数」とPC集計された後の各候補者の票数については
まったくノーチェックなのである。一見チェックしているように
見えても、それは、バーコード票でくるまれている各候補者の
実際の票数(各候補者の500票束がそれぞれ何個あるのか)とPC出力後の票数が何個あ
るとPC集計されたのかは「そこまではチェックしていない」はずである。
また、票を読み取るときに
バーコードリーダーの上にある画面で確認をしているというが、これは
あくまで、「画面上」で合致しているかどうかを見ているため、信頼ができない。
実際には、「画面上」で、画面上に「A候補者の500票の束が何束増えた」ということを確
認しているに過ぎない。つまり「画面上」での確認にすぎないので、すでにバーコードによ
って候補者の票が他候補者のものに変換されていれば、「画面上での確認」ではわからない
はずである。(実際に沖縄県議選でもそのチェックが無効であった)
つまり「確認をしている」と思っている行為は、すでに電子データでバーコード票が変換さ
れていれば確認になっていない。ましてPCのシステム設定で候補者が振り返られるように
設定してあれば沖縄県議選のようにわからないまま誤った選挙結果を確定させてしまうだろう。
これでは、「バーコードで読み取られた票数が他の候補者のものに振り替えられて認識され
ていても、わからないはずである。なぜなら「画面上で確認している」というのは、あくま
で「電子データ上で確認している」に過ぎず
「実際の票」と「電子データ」が合致しているかは確認していないからである。
特に悪意のあるプログラムである場合は、画面上の確認も、あざむくはすであり、実際に米
国の不正選挙ではそういった手口が使用された。
つまり選管は実際の票がバーコードデータと確認しているかの確認をしていないで決定を
しているところがある。バーコードで票数を読み取った時点で、票数は「電子データ」に変
化する。その電子データは、計算する過程で「変換可能」なデータとなる。
そこでは「票数が操作可能なデータ」となり、変換できうるように変わってしまう。
つまり「200票〜500票のバーコード票とそれを読み取るバーコードリーダー」は小さ
な規模の「電子投票過程」を入れたことと同じことになる。
バーコードリーダーで読み取る前の各候補者の束数と、PC出力あとの束数をチェックして
いただきたい。その確認をせずに票数を確定することは、憲法前文にある趣旨の「公正な選
挙への信頼」を著しく毀損するものである。
「不正選挙」マーククリスピンミラー著(電子投票とマネー合戦がアメリカを破壊する)(亜
紀書房)には、米国において「電子投票過程」が「電子投票機」から「バーコード」「スキ
ャナー」などに変化していき、どんどん小型化していった。
<米国の選挙研究家は選挙の開票は不正防止のため手作業にもどすべきだと主張している>
常にこの「実際の票を数える過程」を何らかの形で電子データに変換することでPC計算ソ
フトが介入できるようになるため、票操作が可能となった。
大統領選挙でも不正が行われている。日本でも、このバーコード票とバーコード
リーダーを導入してから数々の不自然な結果が起こり、それをその場で数えなおしなど再
開票できたところは、ことごとく不正もしくは誤作動が見つかっている。
<民間メーカーを信頼して任せてはいけない>
まして選挙メーカーやそういった選挙ソフトを作るところは、
公的機関ではなく民間企業である。したがって選挙管理委員会が
厳密にチェックをしなければならないところ、「画面上のすでに電子化された
データ」が正しいかをチェックするだけで「実際の票」と「バーコード票」
が合致しているかしていないかについては全くチェックしていない。
平成24年の国分寺市選管の例でもわかるが、この500票のバーコードが実際に
本当にその候補者の500票を表しているのかは、まったくチェックをしておらず、確認印
を押していたのである。その確認印は、単に「バーコードが添付してある」ことを確認した
という意味でのハンコであって、決して「バーコードがある候補者をきちんと表している」
ということをチェックしたもの年のではない。
しかも多くの選管の場合は、個人の印鑑ではなくレ点ですましている。これではめくら判と
大して変わらない。
およそ、権力者を選ぶ過程の「選挙」には古来から様々な策謀が存在しており
無邪気にそのシステムを信頼してはならないのは言うまでもない。
つまり選挙管理委員会は、500票のバーコードが輪ゴムでぐるぐる巻にされて
中身が見えなくされているものを開けて確認して改めてA500票の
束がいくつあるのか、また、B500票束が何束あるのかを
実際の目視で確認しなければならない。つまりバーコードリーダーで
バーコードを介してそのときに電子画面上で確認するなどといったような「バーコード処
理された変換データをチェックしたつもりになって」「きちんと選管はチェックしています」
ということをやってはいけない。それは電子画面での擬似的なチェックである。
なぜかというと世界各国で不正が行われているのは電子的な過程で
不正がなされており選挙管理委員会さえも徹底してあざむくやり方であるからだ。
つまり選管は、500票のバーコード票がぐるぐる巻になっているものの
バーコード票を外して実際の票の中身をチェックする。
この際に、100票まで、同じ候補者であることはきちんと選管が目視でチェックしているら
しいので、100票の束を詳細に、同じ候補者かどうかは確認しなくても良い。100票束が5
束あるとする。これに「バーコード票」が乗っかる。ここから先は、バーコードで読み取る
わけだから「電子データ」に変わるのである。PCソフトが時間帯によって
「A候補の500票だ」と認識をする。それを「B候補の500票であ
る」ように「変換認識」をしていたら、本来Aの500票が、
B氏の500票であるとされていく。
それが行われていることを示すのがグラフでの異常である。
したがって、選管は、500票のバーコード票を外してその500票束が
誰の500票束なのかを目視で確認をする。そして「バーコードなどの電子データ」を介さ
ずにその500票束を机に積み上げる。そして各候補の500票束が何束あるのか
500票束が何束あるのかを数えれば、真の投票数がわかるはず
である。そしてそれは、バーコードを使用した電子データの結果とはまるで違う
ことがはっきりと選管はわかるだろう。
ただ、大阪では
堺市選挙管理委員会のように元選挙管理委員会の委員も不正に関わっていて
刑事告発される事態になっているから、(この選挙管理委員会の委員が
設計に関わった選挙システムは、ポートに穴が空いており外部から
ハッキングできる仕様になっていたとして選挙無効訴訟が最高裁まで係争となっているこ
と。コンピューターのログによると第三者が侵入した形跡があること、そして期日前投票箱
の管理者情報が漏れていたこと、IDやパスワードまですべて流出していたこと、しかもそ
の流出を堺市の選管職員が深く関わっていっていたこと(逮捕されている)で選挙に対する
信頼は地に落ちていると言わざるを得ない。
仮に、選挙管理委員会がこの500票のバーコード票が実際にどうなのかを確認し
ない事態となれば、小学生でも、「選挙管理委員会は堺市選管に限ら
ずおかしいじゃないのか。なんでそんな簡単なことも確認しないで確定させるんだろう。」と素朴に疑問に思うはずである。
そして、「開票従事者のしおり」にはよくこう書かれている。
以下の開票事務従事者のしおりは大阪の例であるが、全国で似たような文言が
書かれているので、ここに記すものである。
平成27年11月22日施行 大阪市長選挙 大阪府知事選挙「開票事務従事者のしおり」大阪市各区選挙管理委員会の5P「庶務係」(17)には
こう書かれている。「開票終了後、投票の再点検を要求されるような事態が生じても、絶対
に開票をやり直してはならないこと。投票の点検について異議があれば、争訟によってその
正否を決するほか方法がないことをよく周知しておくこと」という文言がある。
これは現場での不正を隠ぺいするのと同じことである。
「これは投票の再点検を要求されても、その場でやってはいけない」という趣旨の文言であ
るため不正を隠蔽するに等しい。
つまり開票終了後、バーコード票がおかしい、と立会人が述べようと
各地で絶対に開票をやり直さない、とアルバイトが主張するという例があるが、
これは不正の隠ぺいに役立つという効果を生むこととなる。
この奇妙な「絶対に」「再開票はしない」というのは、500票のバーコード紙をゴムバンドでぐるぐる巻きにして中身を一切見せないようにしているところにも現れている。
つまり不正があっても現場では再開票をこばむ文言をいれているのである。
公職選挙法について権威のある本として有名なものに
ぎょうせい出版の逐条解説公職選挙法(上下)があるが、そこには
当選無効訴訟の際には、疑わしい投票部分は、すべてを有利に加算して計算してよいという
趣旨が書かれている。(計算はのちほど提出する)
したがってバーコード票が実際の票と一致していないことを選管が確認を怠っているため
当否が逆転する畏れがあるものである。
選管はNHKの出口調査と一致しているということがあるが、現在NHKは
非常に政権よりであると批判されているものであり
全く信用ができない。
それに多数の有権者が「NHKが出口調査をやったなんて
言っているけどやっていなかった」と言っている。つまりマスコミの出口調査は
世論調査と同じくまったく信用できない。まして今批判が集中しているNHKは全く信用できない。
米国で発展した不正選挙は電子過程に入り込む。それが一大社会問題となっているのである。
日本でも多数の選管で行われた形跡が見られており、最近非常に話題になっているのが他
でもない堺市である。
この堺市の刑事告発された選管職員が設計した選挙システムは
他の都市の選管にも納入されている。そのため、バーコード部分の集計があっているかを少
なくても人の目
で確認しなければならない。
また、堺市選管の事例では期日前の投票に使用する投票用紙が、合計で7万票も紛失(盗難)
されていたということが後でわかった。これは、奇妙なことに、各区選管での期日前投票所での
投票者数と一致していたという。(つまり投票用紙が予備の在庫の中から盗難されており、
外部で票がかかれて、投票箱ごと夜間に取り替えられてしまうという恐れがある。
大阪の堺市の例では
接戦になると開票がストップして 突然、投票箱がみつかりましたということで投票箱が
運び込まれて、そこにはある候補者の票ばかりが入っているという非常に不自然な
ことが過去に起こっている。今回事例での開票の経緯のプロセスを明らかにしていただきたい。わ
れわれは以下を情報開示として要求する。
今回、各区選管での「開票の手引き」
今回、期日前投票所の夜間の管理体制
期日前投票所に夜間出入りしていた人がいたかどうかの確認記録
現在、予備として、票があまっているはずだが、それは実数通り残っているのかどうか
紛失(盗難)されていないかの確認(実際に大阪ではこの期日前投票所に
おさめられた投票用紙が合計で7万票も紛失(盗難)にあっており、これが
流用されて 期日前投票箱が、箱ごと夜間にすりかえられていたのではないか?
という疑惑です。南京錠などはかぎ番号さえわかれば同じものを外部で入手することは
簡単です。
これらの投開票システムは、日本国憲法の住民投票でも同じシステムを使用するなどとい
う話であるから、慎重に確定していただきたい。
これを確認しないで選挙を確定させることは選挙の公正に対する信頼を低下させるのみならず憲法違反である。
<憲法違反>
1 当該選挙は、適正な手続きを保障した憲法第31条違反である。
2 当該選挙は、国民主権を定めた憲法前文、および憲法第11条に違反する。
3 当該選挙は、憲法第14条に違反する。
4 当該選挙は、憲法第15条に違反する
5 当該選挙は、憲法第98条に違反する。
6 票のバーコードとバーコードリーダーがPCソフトで
読み取った数が実数と一致しているのかどうかを調べることは
投票の秘密をおかさないので正当な確認行為としてなされなければならないものである。
7無効票とされたものを多数、再確認もせずにそのまま無効票としている。
以下理由について述べる。
<憲法違反>
当該選挙は、適正な手続きを保障した憲法第31条違反である。
<選挙において適正な手続きが保障されるべきであることを指摘している憲法学者の
著作からの引用>
我が国の憲法学をリードしてきた憲法学者
伊藤正己元最高裁判事の憲法入門「第四版」(有斐閣双書)
の64ページ「選挙」の章にはこう書いてある。
「選挙法を議会が制定するのは、犯罪人に刑法をつくらせるようなものであると評される。
これは選挙法がその性質上、党派的な考慮によって左右され、公正な選挙法は、通常の立法手続きでは望みにくいことを表している。衆議院議員の定数配分規定が最高裁判所によって違法と判断されたにもかかわらず選挙権の平等の要求がなかなかみたされないのはその例証であろう。(中略)
選挙の意味 (65ページ)
国民は主権者であるが、すでにのべたように直接に国民の意思で国政を決定できる範囲は狭く、憲法は、国民が代表者を選定して間接に国政に関与するという間接民主制を原則としている。
国民がこの選定に参与するための制度が選挙である。近代諸国家において、選挙こそは
主権者である国民の政治参加の最も普通の方法であり、
それだけに選挙が公正に行われることは国民主権の核心であるといわねばならない。
選挙において定められた代表が正しく国民の意思をあらわしていないときには国民主権そのものがゆがめられることになる。特に「国権の最高機関」である国会の構成員を選ぶ選挙は、最も重要な意味をもつものである。
以上 引用
この元最高裁判事の伊藤正己氏の指摘通り、
○選挙法およびその手法については、党派党略によって左右される恐れが高いこと
○選挙は、公正に行われることが国民主権の核心であること
ここから「選挙における適正な手続きは保障されるべきである」と言える。
このことは
憲法第31条の立法の目的 趣旨にあると解される。
憲法第31条
条文
「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」
<憲法第31条の解釈について>
元最高裁判事であり憲法学をリードしてきた憲法学者の伊藤正己氏の書いた
「憲法」伊藤正己著 第三版 弘文堂
329ページ
に以下の記述がある。
(この箇所は憲法第31条について述べたものである。)
「手続き的保障の意義」
以下にみるように、憲法は、とくに人身の自由にかかわる手続きについて詳しい規定をおいている。
それは国家が勝手気ままに自由を制限することを防止するためには、制限の手続きをあらかじめはっきり定めておく必要があるという、歴史的体験から得られた考え方による。アメリカの偉大な
法律家の一人、フランクファーターは、「人間の自由の歴史は、その多くが手続き的保障の遵守の歴史である」と語ったが、その言葉は手続き的保障の意義をよく表している。
日本国憲法は、31条で手続き的保障の原則を定め、さらに刑事手続きに関する詳しい規定を設けている。国家が刑罰権をもち、その発動の過程で人々の自由が侵害、制限されるのであるから、
手続き的保障が刑事手続きについて重視されるのは当然である。
しかし現代国家は、刑罰権の発動だけでなく、行政権行使の過程で、国民生活と多様な
関わりを持つようになっており、そこでは刑事手続きの保障とは程度の差はあっても、
それにおけると同じ趣旨が生かされるべきであるという要請が存在している。
332ページ
適法手続き
(1) 法律の定める手続き
「法律の定める手続き」という言葉には広い意味がこめられている。
すなわち、人権制約の手続きだけでなく、実体も法律で定められること、および
人権制約の内容が手続きと実体の両面にわたって適正でなければならないことである。
このように理解するのは、31条が、刑事裁判上の規定としての役割だけでなく、
人身の自由全体、さらに人権保障全体にかかわる原則を定めたものととらえることによる。
この原則を適法手続きの原則とか法廷手続きの原則と呼ぶ。
この原則は、個別の自由や権利の保障規定にも生かされているが、
それらの規定によってとらえることのできない問題―たとえば後述の告知、聴聞の手続き
―が生じたとき31条の原則のもとで処理されることになる。
またこの原則が広い内容を対象としていることから、
31条の「生命」「自由」「刑罰」といった文言についても
刑事法上の狭い意味に限ることなく、広く国家権力による国民の自由や権利への侵害・制約についても適用されると理解される。たとえば、財産権への制約や、少年法による保護処分、
伝染病予防法による強制処分のほか、後述のように行政手続き上の諸問題についても
適用の対象として考えてよい。
334ページ
行政手続きの適正
適法手続きの原則は「法の支配」の原則からみて、行政手続きに対しても及ぶと解される(後略)
○この「憲法」伊藤正己著から
わかることは
憲法第31条は、刑法に限らず、行政手続きにも原則適用されるべきであること
である。
そして憲法第31条の立法趣旨は、歴史上の権力の恣意的な横暴から人々を守ることであり、法律の内容が適正であることと、法律にしたがった適正な手続きの保障が重要であることである。
これは当然、法律を定める権限をもつ国会議員を選出する選挙自体も
「適正な手続き」の保障を求めているものと解される。
なぜなら根本にある選挙が恣意的なものであれば
憲法及び法律はまったく根本から成り立たないからである。
いわば、選挙において「適正な手続き」が保障されることを
前提とした立法趣旨である。
憲法および法律はあくまでも
国民主権を反映する
「選挙」の過程が、きちんとした手続きによってなされる保障が
存在した上でのものである。
もし、選挙において「適正な手続き」が保障されず、
権力者にとって恣意的なことのできる選挙であれば。
その立法過程において、国民主権を反映しない立法や
罪刑法定主義を無視した刑法、また人権無視の憲法改悪を強行しようとする政権が
生まれるであろう。
であるから、国民主権の原理をさだめ、人権の保障をうたった
憲法前文および憲法13条「基本的人権の尊重」からも「選挙における適正な手続き」はもとめられており、それは憲法第31条の立法趣旨にあると解されるべきである。
<民事訴訟法の川嶋四郎氏の憲法第31条の解釈>
1千ページある大著の
「民事訴訟法」日本評論社の川嶋四郎氏も
憲法第31条が刑法に限らず、行政の手続きに適用されるべきであることを
述べている。
以下は「民事訴訟法」川嶋四郎著 日本評論社 19ページ、20ページより引用
「日本では、憲法第31条が「何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科されない。」と規定し、すでに適正手続き(デユープロセス due
Process)(アメリカ合衆国憲法修正14条一項等を参照)を明示的に保障していることから、
そのような実体的法規範の解釈の可能性を探求する方向性を採用することのほうが、むしろ、日本法内在的であり示唆的かつ説得的ではないかと考えられる。そこで本書ではB説(注憲法第31条を
刑事手続きだけにとどまらず、一定の行政手続き、民事訴訟法手続きなどにも適用すべきであるという説)
その根拠は以下の通りである。
まず
1 適正手続き(デユープロセス)の保障は、多くの近代国家における自明の憲法上の手続き原理であり、社会権まで周到に規定する日本国憲法が、民事裁判の局面に関するその規定を欠くとは
考えられないこと。
2憲法第31条の規定は、特に戦前における不幸な刑事裁判の歴史に鑑みて
(注 に照らして)そのような文言に仕上げられたと推測されること。
3憲法第32条(注裁判を受ける権利)が、刑事訴訟だけではなく、民事訴訟にも適用があることには異論がないが、憲法第31条の規定の位置から、立法者が、憲法第32条の前に刑事手続きにしか適用のない規定を置いたとは体系的に見て考えられないこと。
4憲法第31条が行政手続き等をも射程にいれたものであることは、すでに判例(例最大判
昭和37年11月28日刑集16巻11号1593ページ(第三者所有物没収事件)
最大判平成4年7月1日民集46巻5号 437ページ)でも肯定されているが
、民事訴訟でも 自由権や財産権の侵害可能性は十分にあること等の理由をあげることができる。
以上 引用
○もし選挙の過程が公明正大なものでなく手続きが保障されていないものであれば、
違憲違法な長による政治によって大混乱に陥ることが想定される。
そして国民が願っている政治とは全く正反対の政治がなされ、
専制政治となり、不幸を繰り返すであろう。
たとえば憲法第31条には
「何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命、もしくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない」
※この「法律」は、適正な「正義にのっとった」法律であることを含意している。
とあるが、適正な手続きをとらない、恣意的な選挙で違憲違法な知事、議員または
国会議員が多数選ばれる事態になれば、その違憲違法な議員が多数派を占めて、憲法を無視した立法を行うことが可能となる。
具体的には
憲法の人権規定を撤廃してしまう。(例 最近の憲法改悪法案)
また憲法を無視した条約を結ぶこともできる。(例 TPPのISD条項という一国の憲法よりも外国企業の利益を優先させる条項。裁判は国外で行われる。)
また、「戦争を行う」という内閣の意思決定によって
「憲法第9条」を撤廃してしまい、国民を強制的に徴兵できるようにできる。
このことは、国民の「その生命、もしくは自由を奪う」ことに他ならない。
また、違憲違法な選挙によって選ばれた国会議員によって
罪刑法定主義に違反している刑法を定めることもできる。
以上は国会議員のことであるが、地方自治体の長を選ぶ選挙にも準用される。
(例 ネット選挙法は、ペンネームやハンドルネーム、ニックネームで○○さんの投票に行こうというメールを友人に出しただけで二年以下の懲役刑に処すと定めており、これは憲法違反であり罪刑法定主義に違反する。)
選挙において適正な手続き保障がないとすれば
、権力者が恣意的に国民の「生命、自由、またはその他の刑罰を科す」ことが可能になることを示している。
したがって憲法第31条の趣旨から、選挙は「適正な手続き保障」がなされるべきであると解すべきである。
<宮沢 日本国憲法によれば>
また、宮沢俊義著 芦部信喜補訂
「全訂日本国憲法」(日本評論社)
によれば
37ページにこう書いてある。
日本国憲法の前文については「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって
、その権威は国民に由来し、その権力は、国民の代表者がこれを行使し、その福利は、国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理にもとづくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令および詔勅を排除する。
「国政は、国民の厳粛な信託によるもの」とは
国の政治は、元来、国民のものであり、(国民主権)
国民によって信託されたものであり、けっして政治にたずさわる人たち自身のものではないから、つねに国民に対する責任を忘れてはならない、という意味であろう。
「その権威は国民に由来し」
以下の言葉は、誰にも
有名なリンカーンのゲテイスバーグの演説の言葉を思い出させる。
リンカーンは、「国民の、国民による、国民のための政治」といった。
ここの国政の「権威は国民に由来し」は
「国民の政治」を意味し、「その権力は国民の代表者がこれを行使し」
は「国民による政治」を意味し、「その福利は国民がこれを享受する」は
「国民のための政治」を意味する、と解してよかろう。
(中略)
人類普遍の原理とは、ある時代のある国家だけで通用する原理ではなくて
すべての人類を通じて、普遍的に通用すべき原理を意味する。
日本国憲法は、リンカーンの「国民の、国民による、国民のための政治」
の原理、すなわち、民主主義の原理をもって、かように人類そのものの本質から
論理的必然的に出てくる原理、すなわち、ひとつの自然法的原理とみているのである。
「かかる原理」とは「人類普遍の原理」とされた原理、すなわちリンカーンの「国民の
国民による国民のための政治」
の原理を意味する。
日本国憲法は、そういう人類そのものに本質的に伴う原理―
あるとき、あるところにおいてのみ妥当する原理ではなくてー
に立脚する、というのである。
「これ」とは日本国憲法が立脚するところの「人類普遍の原理」の意である。
(中略)
「これに反する一切の憲法、法令および詔勅を排除する」
とは従来の日本にあった憲法以下のすべての成分法だけでなく、
将来成立するであろうあらゆる成分法を、上に述べた「人類普遍の原理」
に反する限り、みとめない意である。
(憲法、法令、および詔勅とあるのは、その名称のなんであるかを問わず、いっさいの成分法を(正確にいえば、成文の形式を有する法律的意味をもつ行為)を意味する。
日本国憲法に反する法令が効力を有しないことは
第98条の定めるところであるが、ここでのねらいは、
それとはちがい、「国民の国民による国民のための政治」
という「人類普遍の原理」に反する法令はいっさい認めないとする
意図を言明するにある。
したがって別に定められる憲法改正の手続きをもってしても
この原理に反する
規定を設けることができないことが、ここで明らかにされていると解される。
以上 引用
<具体的に起こったこと>
選挙の過程において なんら選挙管理委員会が管理していない選挙過程が存在している。
その一つには、バーコードとバーコードリーダーを使用して小さな電子選挙過程をいれて
票数を集計している部分がある。
そのPCソフトの部分は、完全に民間企業の管理になっている。
選挙管理委員会はなにもチェックしていない。(画面上でチェックをしているが、画面上のデータは既に電子過程を経ているため、変換されていてもわからないものである)
そのバーコードを経て電子データ化された選挙データが正しく実際の票と合致しているか、正しいものかどうかを選挙管理委員会は全く検証していないシステムを採用している。
そして、その500票のバーコードによって変換された電子データが、合理的にはありえないような数字になっており、異常作動を行ったと思われる例が、多数全国の選挙区で起こった。
そのPC集計ソフトの異常動作は、多数の選挙管理委員会の「開票速報」によって間接的に証明される。
<選挙における不正選挙疑惑は、国民の強い関心を集めており、一大社会問題となっている>
(そのため、社会的に不正選挙がなされていると強い関心を国民から集めており、本屋では
2012年の衆議院選挙時から「12.16不正選挙」という本がベストセラーになっている。紀伊国屋書店では発売以来1000冊以上の販売実数を記録している)
また米国での不正選挙の実態を書いた「不正選挙」クリスマーク・ミラー著(ニューヨーク州立大学教授)亜紀書房も発売されて世の中に警告を発している。
<どこが憲法第31条に違反しているのか?>
国政選挙において、もっとも重要なのは、「正当な選挙」が行われることである。
これは適正な手続きが保障されていることによってはじめて、なされる。
しかし、選挙過程において、全く選挙管理委員会が管理していない部分(バーコードとバーコードリーダーとPC選挙ソフトによる選挙集計システム)があり、それが異常動作をしていると思われても一切、「実際の票」と「PC集計ソフトが公表した票数」を一致しているかどうかを検証していないことは、憲法第31条にさだめる「適正手続きの保障」に違反する。
<憲法第31条条文>
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
本条はいわゆる適正手続の保障を定めたものである。
本条は、アメリカ合衆国憲法修正第5条および第14条の「何人も、法の適正な手続き(due process of law)によらずに、生命、自由、または財産を奪われることはない」という
デュー・プロセス条項に由来する。デュー・プロセス条項は、古くはイギリス中世のマグナ・カルタにまで遡るものであり、政府・国家の権力が恣意的に行使されるのを防止するため手続的制約を課すものである。
行政手続における適用
「憲法31条の定める法定手続の保障は、直接には刑事手続に関するものであるが、行政手続については、それが刑事手続ではないとの理由のみで、そのすべてが当然に同条による保障の枠外にあると判断することは相当ではない。」
(最高裁判所大法廷判決1992年(平成4年)7月1日民集46巻5号437頁)。
憲法第31条は行政全般にも適用されるというものが通説である。
<条文のどこに違反しているのか>
「法律のさだめる手続きによらなければ」という部分に違反する。
国政選挙という非常に重要な主権者国民の意思を反映させる過程に、「完全に民間企業のプログラムによって恣意的操作が可能であるバーコードとバーコードリーダーによる選挙ソフト」が途中に入っていて、なんらそれを、選挙管理委員会は管理もしていない。
(画面上で500票データが正しいことを確認していると言ってもそれはすでに電子変換された
データであれば、チェックにならないことは自明の理である。)
異常動作が起こったとされる多数の、合理的には説明できない事象が起こっても、一切、選管も検証していないいわばブラックボックスのような過程が存在するのである。
これは当然に、法律の定める手続きによっていない。
この民間企業のPC集計ソフトが、誤作動、ハッキング、コンピューターウイルスの混入、またはプログラムのミスなどあった場合でも国民はその「適正手続きのない」選挙結果をうけいれなければならない。これほど不合理なことはない。
これは明らかに憲法違反である。
(実際に堺市選管では過去にハッキングがあったとのことで現在最高裁まで上告されている)
また、国民主権を反映させる重要な手続きとしての
選挙の過程が不備であればその選挙によって選ばれた自治体の長や議員が
勝手に地方政治、または国会議員であれば「刑法」や「民法」まして「憲法改悪」などもできるのであるから当然に「適正な手続きの保障」
は最重要である選挙の過程に適用されるべきである。なぜなら憲法第31条を定めた精神は
権力の横暴を阻止することを手続きの保障に求めた点にある。したがって
刑法を作れる国会議員を選び出す選挙の過程にも適用されるべきである。
<日本国憲法前文の「正当に選挙された」に違反している>正当に選挙されていない当該選挙
当該選挙において
選挙管理委員会の行動は日本国憲法の前文に違反している。
<日本国憲法前文>
「日本国民は、正当に選挙された国会における
代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために
、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって
自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」
<違反している箇所はどこか?>
この前文に書かれている「正当に選挙された国会」 という部分に違反している。なぜなら 適正な手続きを欠いていることによって「正当に選挙」されていないからである。
このことは大阪府の地方自治体の長を選ぶ選挙にも準用される。
また、「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって」という「厳粛な信託によるもの」という部分に違反している。 なぜなら、国民は多数が今回の選挙に不信感をもっており
これでは、厳粛な信託によるものではない。選挙過程において完全に民間企業がつくったバーコード結果を信頼しきっており
不合理な結果があってもその検証をしなければ「国民からの信頼」をかちえない、。
<選挙管理委員会のどこが違反しているのか?>
当該選挙において、選挙管理委員会が、選挙における過程を、すべてを管理してはいないことが、「正当に選挙された国会」という日本国憲法前文に違反している。
具体的には、選挙の重要な過程を、まったく選挙管理委員会が
管理していない点である。
もっとも重要な選挙過程をあげれば、最終的な選挙集計を、民間会社がつくったバーコードとバーコードリーダーおよび選挙集計ソフトという電子選挙過程の入った選挙システムに全面的に、依拠しており、なんら最終的なチェック、管理をしていない。
その選挙集計ソフトがおかしな動作をしていてもそれを検証せずに「正しいもの」とみなして公表している点である。
そのバーコードと選挙集計ソフトが多数の不合理と思われる結果を
生んだにもかかわらず、その結果を正しいと一方的にみなして公表していることは国民主権にも反する。
<選挙管理集計ソフトの誤作動>
実際の票数と公表された票数とは違うという
選挙管理ソフトが誤動作をしていると思われる結果が多数全国で出ているため、2012年の衆院選挙では「12月16日不正選挙」という本まで出版されて書店でベストセラーになっている現象が起きている。
<国民に不審をもたれているため、日本国憲法前文の「国民の厳粛な信託」に違反している>
つまり国民の多くは、選挙の結果に対して、「不審の目」を向けており「公正なものではない」と社会的に強い不満をもたれているのである。これでは「国民の厳粛な信託」など ありえない。
選挙管理委員会は、国民から「不合理な結果である」「検証せよ」という
ことに対して、一切無視をして、バーコードおよび選挙管理ソフトに
誤作動があったのかなかったのかという検証をしなければ国民は選挙の結果に「信託」などできないのである。
したがって
「国民の厳粛な信託によるもの」という憲法前文にも違反しているのである。
それは労せずしてできることである。しかし、それをできない体制にある。
しかも集計の途中で、PC集計ソフトを使用してインターネットを利用して
送信しているため、PCの誤った動作や、PCソフトのバグ、またはプログラミングが
誤ってなされたいる場合、インターネットによるハッキングなど
を想定していないで行っている。これは昨今のネットハッキングや
原発にもPCソフトによるウイルス混入による誤った動作が大事故につながっていることなどを考えても、まったく合理的ではない。
これでは国民の厳粛な信託などありえない。
<国民主権原理にも違反している>
<日本国憲法前文>
「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、
その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、
この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」
ここには
国政は、普遍的な「国民主権の」原理にもとづいてなされることを明確にうたっている。
このことは地方自治体の長を選ぶ選挙にも準用される。
これは人類普遍の原理であるとされ、
この憲法はかかる原理にもとづくものであるとある。
したがって選挙の過程は、この原理を保障するものであるから
この選挙の過程を公明正大にせず、一部を民間メーカーのバーコードの機械やPCソフトに丸投げしているような
現在の選挙システムは、この原理に違反するものである。国民がその結果について「おかしい」と言ってもなんら選挙管理委員会が検証をしなければまさしく「われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」に該当する憲法違反である。 選挙管理委員会は、日本国憲法の前文に違反している。
また、憲法第99条にも違反している。
第九十九条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
どこが違反しているのか?
多数の不合理な結果があってもそれを選挙管理委員会が検証をしなければ
および、選挙過程を民間メーカーに丸投げしており、なんらそれが正しくおこなわれているかどうかを検証しない体制をとっていることになる。
憲法に違反することとなる。
今回の選挙は、PCソフトの誤作動(あるいは意図的な選挙操作)によるものと思われる。
具体的には誤作動。ウイルスプログラムの混入
ハッキング、意図的な操作などの要因が考えられるが
昨今、PCソフトやインターネットに選挙を全面的に依存しているこの制度が
信頼のおけないものであることは
世界各国で選挙集計ソフトで不正が行われて裁判でも有罪宣告があいついでいること
や、昨今のインターネットの情報流出事件などからして信頼性のないものであることは明らかである。
今回の選挙では、
一番最後の500票に分類したあとにバーコードシールをjはってそのバーコードを読み取る
電子選挙過程において誤作動をしていると思われるから
総じてこの500票ずつの束のバーコードシールと実際の票数が一致しているかどうかは検証しなければならない。すぐに検証することができるはずである。
このことを検証していただきたい。ものすごい不正(あるいは誤作動)が見つかる。
500票のバーコードによって換算された候補者が実際の票の候補者とは違うのである。
<具体的には>
今の体制のままでは、 仮にPCソフトが時間差で、たとえば8時に始まった開票過程において
9時から「誤動作」を始めて A候補者の票を読み取る際に、バーコードプログラムの介入によってがB候補者の票であると
変換認識したら 途中ではだれも検証できないのである。
たとえば、AとBがあらそっていて、午後8時の開始時は、きちんと していたPC集計ソフトでも
午後9時からは、Aの500票バーコードを読み込んでも 「これはBの500票である」としてカウントしはじめたら誰もわからない。
今回の時間帯別の得票率を見ると、 ある候補者が、突然、得票率を上げる一方で、
他の候補者がまったく同じ程度に得票率を下げる現象を示すグラフがでてくる。
(PC選挙ソフトを導入してからそれは、ある候補者の票を、PCソフトが
A→Bと変換した場合に起こる現象であると思われる。
1国民主権国家では、主権者(国民)が国民の多数意見で、国会議員を通じて、国家権力(行政権、立法権、司法権の三権)を行使する。
2代議制民主主義は、1主権者は国民である。2正当な選挙 3国会議員の多数決
の3本の柱から成り立っている。
今回、PCによる集計ソフトに多数の合理的ではない異常作動がみられた。
これは「主権者(国民)の多数意見」とはまったく関係のない「国会議員が
多数選挙されて、権力を勝手に行使する」という結果を導いた。
そしてこれは、選挙過程において、「見えない部分」を完全に民間企業のバーコードPC集計ソフトに依存しており選挙管理委員会が責任をとらず完全に「丸投げ」をしている部分が存在しているものとなっている。
憲法98条一項
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
この選挙は、憲法第31条に定める手続き保障に違反しており、国民主権に違反している違憲であるため、無効である。
最高裁判所および高裁裁判官は、日本国憲法第99条を守る義務を負う。
日本国憲法 第99条は、日本国憲法第10章最高法規にある条文で、憲法尊重擁護の義務について規定している。
第九十九条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
また、以上に付随して大阪府の堺市選管で起こった不祥事がある。この元職員が作成した
期日前投票システムなどは選挙メーカー側が採用して他の大都市の選管が
使用しているということであるため、選挙に対する信頼を下げている。
(以下は大阪府知事選における例であるが、この元職員が設計開発したシステムを
選挙メーカーが基本的な設計システムとして採用したため
他の大都市の選管でも同じシステムを採用しているところが多いことがわかっている。
そのため、選挙は信頼がないものとなっている)
2011年の大阪府知事選の有権者情報を元堺市選挙管理委員会の職員が持ち出していることから堺市の有権者の8割程度(死亡・転居など以外のデータは4年前のデータと変更がないため多くの情報は同じである)の有権者情報が不正に悪用された可能性が高く、今回使用されたシステム(期日前投票・名簿システム:宛名履歴検索・選挙補助システム)もこの職員によって不正に持ち出されていることもわかっている。
この事実は大阪府知事選の前にはわかっており、普通なら持ち出されたシステムをそのまま使用するようなことは考えられない。不正が行われる状況を放置し、そのまま選挙をしたことで選挙の公平性は全くないと言える。
他にも2015年の統一地方選では堺市で20台の計数機に不具合が起こっており、このような不具合が起こる計数機をそのまま使用しており、適正な業務を行っていない。
不具合の起こる機械類や不正に持ち出されてIDやパス(管理者権限)が外部に漏れているようなセキュリティ上の問題のあるシステムを使用して行った選挙は正しく行われたとは一般的には言えない。公平性が全く保たれていない。
壊れた機械類や不正に持ち出されたセキュリティに問題のあるシステムを使用して測定されたデータは正式なデータとして採用されることはどの業界でもあり得ない。
そして、今回の大阪府知事選では不正プログラミングによる不正の可能性が高いものである。デジタルデータと紙の票が合致しているか確認する必要がある。
以上、大阪府の元選管職員が設計開発したシステムを選挙メーカー側が採用して
他の大都市の選挙システムにも使用しているところから
この選挙も、信頼のないものとなっている。正式な投票データを開票箱を開けて確認し、有権者にきちんと提示していただきたい。証拠方法 追って提出する 以 上
http://www.asyura2.com/23/senkyo290/msg/352.html
http://xfs.jp/dxz9r
(ダウンロードURL)※(参考)H29年カジノ賛成市長の横浜市長選時のもの
カジノ大賛成の市長が圧倒的に当選したときに異議申し出がなされた。
そのため横浜市長選は、その次の横浜市長選では改善が見られ、
民意を反映した市長が当選したと思われる。
まともで民意が反映される選挙は異議が出されて初めて実現する。
都知事選分析グラフ〇
https://bit.ly/3D17rxw
第48回衆院選挙(比例)訴状〇
https://bit.ly/2ZuEA6W
第48回衆院選挙(東京小選挙区)訴状
https://bit.ly/3cTD6Gj
第48回衆院選挙(神奈川小選挙区)訴状〇
https://bit.ly/3rf5HhP
衆院選挙(大阪小選挙区)訴状〇
https://bit.ly/3nYZbcX
参院選訴状(全国比例区中央選管)〇
https://bit.ly/3E472Ma
<異議申出状>
令和 年 月 日
〇〇市選挙管理委員会
代表 委員長 様
異議申出人
氏名
住所
生年月日
他 別紙記載
異議申出に係る処分
選挙管理委員会が行った
令和〇年〇月〇日投開票〇〇市議会議員選挙における当選の効力
令和〇年〇月〇日投開票〇〇市議会議員選挙における選挙の効力
異議申出に係る処分があったことを知った年月日
令和〇年〇月〇日
異議申し出の趣旨
再開票をして 最下位当選者の当選を無効とし、再開票の結果にしたがった当選者選定を求める。
第2 請求の原因
趣旨および理由について
この選挙について
<原告適格について>
<〇〇市民以外の選挙区にも原告適格があるべきであることについて>
市議の意思決定は、〇〇市民だけではなく、他の地域などにも悪影響を及ぼす。
IRカジノという賭博場を誘致することやリニア電磁波特急を通すこと等で、近隣地域にひどい悪影響を及ぼすことが
明らかである。
したがって〇〇市議選挙は、〇〇市民だけではなく近隣の〇〇県などにも悪影響を及ぼすことが確実であるため、公明正大な選挙を求めるための
異議申し出は憲法上認められるべきである。
仮に認めないのであれば、裁判を受ける権利を保障した憲法第32条違反に該当するものである。
総じて
期日前投票箱のセキュリテイがおかしい。
再開票していただきたい。
以下は500票バーコード票による集計システムを使用している場合であるが
仮に500票バーコードシステムを使用していない場合は、期日前投票の箱の
セキュリテイと投票用紙の残票によって、不正が疑われるものだが、
まず500票バーコード集計システムというものがずっと選挙に対する不信を増大させて
きており、国政選挙では使用されてきた。この不正なシステムが元で低い投票率になってい
るとも思われるので、とりあげる。
つまり過去に500票バーコード票という信頼できないシステムを使用したことが、
選挙に対する信頼を損ない、昨今の横浜市の低い投票率につながっているのである。
500票バーコードシステムを使用していない場合は
期日前投票箱の中身のすり替えが疑われるので再開票した場合は同じ
筆跡の票やコピーしたと推定されるような「まったく同一の票」が多数出てくるはずである。
また、字が下手なアルバイトに書かせたような「同じ筆跡の票」が多数出てくると思われるので、精査していただきたい。
その場合は、期日前投票所に夜間何者かが
出入りしてすり替えているはずなので今回、残票が数が合わなくて
投票者数の増減の発表になったところが多数あるが、そこの期日前投票所の
夜間の出入りのデータ(誰が何時ごろ出入りしているのか)を明らかにしていただきたい。
他の選管の例では、期日前投票箱の中身がすりかえられていると思われるような
「同じ筆跡の票」「コピーしたと思われるまったく同一の票」が多数目撃されている。
まず、以下は500票バーコードシステムが国政選挙などでも問題になってきたので
とりあげたい。
<米国で不正選挙が一大社会問題となっている>
米国で行われている不正選挙については、ニューヨーク州立大学教授らが執筆した
「不正選挙」亜紀書房 マーク クリスピンミラーNY州立大学教授他著に詳しく書かれているが、主として電子選挙の過程におけるものである。
<電子投票過程が問題>
これは日本には、当初「電子投票機」という形で入ろうとしていたが
この電子投票機は可児市長選挙において大きなトラブルになり、岐阜県可児市選管に対して選挙無効の判決が最高裁まで争って確定して
いる。このため、電子投票は、いったん「電子投票機」という形で日本には、導入されなかった。しかし、その後、形を変えて日本にも
この「電子投票過程」は導入されてしまった。それが「500票バーコード票とバーコードリーダーによる開票集計」という形で導入され
た。これが今まで経験則上ありえないような誤作動を各地で起こしており、選挙に対する信頼を大きく失わせてきている。(詳細は別途
提出する)無効票の開票と500票バーコードが実数とあっているのかどうかのチェックを明確にしなければ必要な手順を失っているた
め、選挙に対する信頼は戻らず、日本国憲法前文に違反するものである。
<日本で行われた 堺市選管の不正選挙訴訟>
そして 昨今存在した不正選挙訴訟において大阪の堺市の元選挙管理委員が
68万人の有権者情報を外部流出させた事件により逮捕されている。
新聞などでも大きく報道されていた。これは堺市選管では平成27年の
統一地方選(大阪府議選堺市)において 不正選挙が発覚しており、選挙訴訟となり最高裁第二小法廷まで争うことになった。
その結果、選挙訴訟上わかったことは、この逮捕された元選管職員が設計開発した
期日前投票補助システムが存在しており、堺市選管他が採用していた。
その期日前投票補助システムはインターネットを通して、外部から進入できるようになっていた。
この期日前投票補助システムは、大手選挙メーカーの専門取引会社(いわゆるグループ会社)が基本設計を採用しており
第一位を当選にして、第二位以下、第三位を落選にしているが、その選挙過程に
不自然な点が見られること。選挙管理委員会が選挙過程においてきちんと確認せずに
票数を数えて当選落選を決定している過程が存在している.
選挙管理委員会の投開票結果発表によれば以下のとおりである。
(別途 当選結果が変更になる恐れのあることの根拠 を提出)
具体的には各区市選管において、それぞれ500票バーコード票が、実数とあっているのか十分なチェックがなされていない。かつ合理
的には考えられないような
結果となっている。
具体的にはそれぞれの区市町村の選挙管理委員会において「バーコード500票によって
電子データ化されたものをPC集計する」というブラックボックスが集計の途中で存在しているが、
500票バーコード部分をバーコードリーダーで読み取った後は電子データに変化する。
ここがブラックボックス集計がされている部分である。
※選管によって手計算もしくは、200票、300票ごとに
バーコードをつけている選管もあると思われるが、ほとんど500票バーコード計算システムを採用しているため、
これを確実にしなければならない。
選挙過程を検討してみると、まず100票ごとに票をまとめる。
その100票束が同じ候補者のものか混入票はなかったかは
きちんとチェックしているので問題はないと思われる。
しかしその100票を複数まとめて500票の束にしたときに、PCから出力された
「バーコード票」が添付される。つまりこの時点で「バーコード票」から「バーコードリーダー」が候補者と票数を読み取って「電子データ」に変換されるのである。
つまり、ここで「電子データ」に票数は変換されており、バーコードリーダーを通して
PC選挙ソフトに取り込まれる。今まで、この「電子選挙過程」が入ることで
さまざまな集計の誤作動が引き起こされてきた。「電子選挙過程」は、米国での
大統領選挙などで、大々的に不正が行われていきている。
「不正選挙」(電子投票とマネー合戦がアメリカを破壊する)(亜紀書房)マーククリスピン
ミラー ニューヨーク大学教授などが、「電子選挙過程を入れることで不正が可能になる仕
組み」に警告を発している。
つまり日本では、この「電子選挙過程」が票の開票に入り込むことを許してはいけないので
ある。また、入り込んだ場合は、きちんと人間の目でチェックする必要がある。
(最近沖縄県議選でも明らかになったが、票を入れたときに、きちんと人間の目で
「A候補の500票がPCソフトに反映された」と正しくチェックをしていたつもりでやっ
ていたが、実際には、PCのシステム設定で、候補者が入れ替わっており、
票数が違っていた事例があった。これは新聞報道されている。)
このバーコードによって票数を電子データ化して集計する過程を
いれることでブラックボックス化しており、さらに常識ではありえない不合理な
票数となる結果がでてきる(例は後で示す)
票を電子データ化してPC集計するという「電子選挙過程」はPCプログラムで
票数が操作可能になるため、導入はいったん中止になった経緯があった。
当初は電子投票機という形だった。岐阜県可児市選管である。
当初、電子投票機という形で導入されようとしたが不具合を起こしたため
選挙無効訴訟が起こされて、選管側は最高裁で敗訴している。(岐阜県可児市選挙管理委員
会)
その後、電子選挙過程を選挙に入れることは信頼ができないとなり、電子投票機は導入され
なくなったが、その代わりに、200票から500票までを結束するときに
「バーコード票」と「バーコードリーダー」およびそれを集計するPC集計ソフトという形
で導入されてしまった。つまり信頼のおけない「電子投票過程」が「電子投票機」から「バ
ーコード」に形を変えて小さく入り込んでしまったのである。
この結果、過去にこのバーコードの誤作動(または不正)が非常に多く起こっている。
国分寺市選管などでも、2012年の衆院選挙で誤作動が起きた。それは参観者がおかしい
と指摘したために発覚したが、当時の国分寺市選挙管理委員会はまったく気づかなかった。
そしてその選挙管理委員会は「ダブル選挙だったのでまったく人が足りず
票が正しいかどうかなどまったくチェックできなかった。無理だった」と調査で述べている。
したがってこのような電子選挙過程が存在しており、かつ
次期選挙で、「共通投票所」をオンラインで結んで票のやりとりを
電子データをもちいて行うことになれば、より大規模に不正が可能な電子選挙過程が入り
込むことになる。日本に電子選挙過程が入り込んでいることは選挙への信頼を著しく落と
している。
開票グラフを参照すればわかるが、500票のバーコード部分をバーコードで読み
取りをする過程のときの票換算のときの両者の差が不自然であり、なんらかの人為的なPC
プログラムが存在していることを否定できない。
この500票のバーコード部分をバーコードで読み取る集計過程の部分は
途中から加速的に誤作動か作為的な振替えを起こしていると思われる。
選挙管理委員会は、この「バーコード集計を確認している」というが、
実際には、バーコード票にまとめる500票の中に混入票があるかないかをチェックしているだけの場合が多い。
そのあとにバーコード票をバーコードリーダーで読み込ませて
PC集計システムに集計するため、この「バーコード票にくるまれた実際の
各候補者の票数」とPC集計された後の各候補者の票数については
まったくノーチェックなのである。一見チェックしているように
見えても、それは、バーコード票でくるまれている各候補者の
実際の票数(各候補者の500票束がそれぞれ何個あるのか)とPC出力後の票数が何個あ
るとPC集計されたのかは「そこまではチェックしていない」はずである。
また、票を読み取るときに
バーコードリーダーの上にある画面で確認をしているというが、これは
あくまで、「画面上」で合致しているかどうかを見ているため、信頼ができない。
実際には、「画面上」で、画面上に「A候補者の500票の束が何束増えた」ということを確
認しているに過ぎない。つまり「画面上」での確認にすぎないので、すでにバーコードによ
って候補者の票が他候補者のものに変換されていれば、「画面上での確認」ではわからない
はずである。(実際に沖縄県議選でもそのチェックが無効であった)
つまり「確認をしている」と思っている行為は、すでに電子データでバーコード票が変換さ
れていれば確認になっていない。ましてPCのシステム設定で候補者が振り返られるように
設定してあれば沖縄県議選のようにわからないまま誤った選挙結果を確定させてしまうだろう。
これでは、「バーコードで読み取られた票数が他の候補者のものに振り替えられて認識され
ていても、わからないはずである。なぜなら「画面上で確認している」というのは、あくま
で「電子データ上で確認している」に過ぎず
「実際の票」と「電子データ」が合致しているかは確認していないからである。
特に悪意のあるプログラムである場合は、画面上の確認も、あざむくはすであり、実際に米
国の不正選挙ではそういった手口が使用された。
つまり選管は実際の票がバーコードデータと確認しているかの確認をしていないで決定を
しているところがある。バーコードで票数を読み取った時点で、票数は「電子データ」に変
化する。その電子データは、計算する過程で「変換可能」なデータとなる。
そこでは「票数が操作可能なデータ」となり、変換できうるように変わってしまう。
つまり「200票〜500票のバーコード票とそれを読み取るバーコードリーダー」は小さ
な規模の「電子投票過程」を入れたことと同じことになる。
バーコードリーダーで読み取る前の各候補者の束数と、PC出力あとの束数をチェックして
いただきたい。その確認をせずに票数を確定することは、憲法前文にある趣旨の「公正な選
挙への信頼」を著しく毀損するものである。
「不正選挙」マーククリスピンミラー著(電子投票とマネー合戦がアメリカを破壊する)(亜
紀書房)には、米国において「電子投票過程」が「電子投票機」から「バーコード」「スキ
ャナー」などに変化していき、どんどん小型化していった。
<米国の選挙研究家は選挙の開票は不正防止のため手作業にもどすべきだと主張している>
常にこの「実際の票を数える過程」を何らかの形で電子データに変換することでPC計算ソ
フトが介入できるようになるため、票操作が可能となった。
大統領選挙でも不正が行われている。日本でも、このバーコード票とバーコード
リーダーを導入してから数々の不自然な結果が起こり、それをその場で数えなおしなど再
開票できたところは、ことごとく不正もしくは誤作動が見つかっている。
<民間メーカーを信頼して任せてはいけない>
まして選挙メーカーやそういった選挙ソフトを作るところは、
公的機関ではなく民間企業である。したがって選挙管理委員会が
厳密にチェックをしなければならないところ、「画面上のすでに電子化された
データ」が正しいかをチェックするだけで「実際の票」と「バーコード票」
が合致しているかしていないかについては全くチェックしていない。
平成24年の国分寺市選管の例でもわかるが、この500票のバーコードが実際に
本当にその候補者の500票を表しているのかは、まったくチェックをしておらず、確認印
を押していたのである。その確認印は、単に「バーコードが添付してある」ことを確認した
という意味でのハンコであって、決して「バーコードがある候補者をきちんと表している」
ということをチェックしたもの年のではない。
しかも多くの選管の場合は、個人の印鑑ではなくレ点ですましている。これではめくら判と
大して変わらない。
およそ、権力者を選ぶ過程の「選挙」には古来から様々な策謀が存在しており
無邪気にそのシステムを信頼してはならないのは言うまでもない。
つまり選挙管理委員会は、500票のバーコードが輪ゴムでぐるぐる巻にされて
中身が見えなくされているものを開けて確認して改めてA500票の
束がいくつあるのか、また、B500票束が何束あるのかを
実際の目視で確認しなければならない。つまりバーコードリーダーで
バーコードを介してそのときに電子画面上で確認するなどといったような「バーコード処
理された変換データをチェックしたつもりになって」「きちんと選管はチェックしています」
ということをやってはいけない。それは電子画面での擬似的なチェックである。
なぜかというと世界各国で不正が行われているのは電子的な過程で
不正がなされており選挙管理委員会さえも徹底してあざむくやり方であるからだ。
つまり選管は、500票のバーコード票がぐるぐる巻になっているものの
バーコード票を外して実際の票の中身をチェックする。
この際に、100票まで、同じ候補者であることはきちんと選管が目視でチェックしているら
しいので、100票の束を詳細に、同じ候補者かどうかは確認しなくても良い。100票束が5
束あるとする。これに「バーコード票」が乗っかる。ここから先は、バーコードで読み取る
わけだから「電子データ」に変わるのである。PCソフトが時間帯によって
「A候補の500票だ」と認識をする。それを「B候補の500票であ
る」ように「変換認識」をしていたら、本来Aの500票が、
B氏の500票であるとされていく。
それが行われていることを示すのがグラフでの異常である。
したがって、選管は、500票のバーコード票を外してその500票束が
誰の500票束なのかを目視で確認をする。そして「バーコードなどの電子データ」を介さ
ずにその500票束を机に積み上げる。そして各候補の500票束が何束あるのか
500票束が何束あるのかを数えれば、真の投票数がわかるはず
である。そしてそれは、バーコードを使用した電子データの結果とはまるで違う
ことがはっきりと選管はわかるだろう。
ただ、大阪では
堺市選挙管理委員会のように元選挙管理委員会の委員も不正に関わっていて
刑事告発される事態になっているから、(この選挙管理委員会の委員が
設計に関わった選挙システムは、ポートに穴が空いており外部から
ハッキングできる仕様になっていたとして選挙無効訴訟が最高裁まで係争となっているこ
と。コンピューターのログによると第三者が侵入した形跡があること、そして期日前投票箱
の管理者情報が漏れていたこと、IDやパスワードまですべて流出していたこと、しかもそ
の流出を堺市の選管職員が深く関わっていっていたこと(逮捕されている)で選挙に対する
信頼は地に落ちていると言わざるを得ない。
仮に、選挙管理委員会がこの500票のバーコード票が実際にどうなのかを確認し
ない事態となれば、小学生でも、「選挙管理委員会は堺市選管に限ら
ずおかしいじゃないのか。なんでそんな簡単なことも確認しないで確定させるんだろう。」と素朴に疑問に思うはずである。
そして、「開票従事者のしおり」にはよくこう書かれている。
以下の開票事務従事者のしおりは大阪の例であるが、全国で似たような文言が
書かれているので、ここに記すものである。
平成27年11月22日施行 大阪市長選挙 大阪府知事選挙「開票事務従事者のしおり」大阪市各区選挙管理委員会の5P「庶務係」(17)には
こう書かれている。「開票終了後、投票の再点検を要求されるような事態が生じても、絶対
に開票をやり直してはならないこと。投票の点検について異議があれば、争訟によってその
正否を決するほか方法がないことをよく周知しておくこと」という文言がある。
これは現場での不正を隠ぺいするのと同じことである。
「これは投票の再点検を要求されても、その場でやってはいけない」という趣旨の文言であ
るため不正を隠蔽するに等しい。
つまり開票終了後、バーコード票がおかしい、と立会人が述べようと
各地で絶対に開票をやり直さない、とアルバイトが主張するという例があるが、
これは不正の隠ぺいに役立つという効果を生むこととなる。
この奇妙な「絶対に」「再開票はしない」というのは、500票のバーコード紙をゴムバンドでぐるぐる巻きにして中身を一切見せないようにしているところにも現れている。
つまり不正があっても現場では再開票をこばむ文言をいれているのである。
公職選挙法について権威のある本として有名なものに
ぎょうせい出版の逐条解説公職選挙法(上下)があるが、そこには
当選無効訴訟の際には、疑わしい投票部分は、すべてを有利に加算して計算してよいという
趣旨が書かれている。(計算はのちほど提出する)
したがってバーコード票が実際の票と一致していないことを選管が確認を怠っているため
当否が逆転する畏れがあるものである。
選管はNHKの出口調査と一致しているということがあるが、現在NHKは
非常に政権よりであると批判されているものであり
全く信用ができない。
それに多数の有権者が「NHKが出口調査をやったなんて
言っているけどやっていなかった」と言っている。つまりマスコミの出口調査は
世論調査と同じくまったく信用できない。まして今批判が集中しているNHKは全く信用できない。
米国で発展した不正選挙は電子過程に入り込む。それが一大社会問題となっているのである。
日本でも多数の選管で行われた形跡が見られており、最近非常に話題になっているのが他
でもない堺市である。
この堺市の刑事告発された選管職員が設計した選挙システムは
他の都市の選管にも納入されている。そのため、バーコード部分の集計があっているかを少
なくても人の目
で確認しなければならない。
また、堺市選管の事例では期日前の投票に使用する投票用紙が、合計で7万票も紛失(盗難)
されていたということが後でわかった。これは、奇妙なことに、各区選管での期日前投票所での
投票者数と一致していたという。(つまり投票用紙が予備の在庫の中から盗難されており、
外部で票がかかれて、投票箱ごと夜間に取り替えられてしまうという恐れがある。
大阪の堺市の例では
接戦になると開票がストップして 突然、投票箱がみつかりましたということで投票箱が
運び込まれて、そこにはある候補者の票ばかりが入っているという非常に不自然な
ことが過去に起こっている。今回事例での開票の経緯のプロセスを明らかにしていただきたい。わ
れわれは以下を情報開示として要求する。
今回、各区選管での「開票の手引き」
今回、期日前投票所の夜間の管理体制
期日前投票所に夜間出入りしていた人がいたかどうかの確認記録
現在、予備として、票があまっているはずだが、それは実数通り残っているのかどうか
紛失(盗難)されていないかの確認(実際に大阪ではこの期日前投票所に
おさめられた投票用紙が合計で7万票も紛失(盗難)にあっており、これが
流用されて 期日前投票箱が、箱ごと夜間にすりかえられていたのではないか?
という疑惑です。南京錠などはかぎ番号さえわかれば同じものを外部で入手することは
簡単です。
これらの投開票システムは、日本国憲法の住民投票でも同じシステムを使用するなどとい
う話であるから、慎重に確定していただきたい。
これを確認しないで選挙を確定させることは選挙の公正に対する信頼を低下させるのみならず憲法違反である。
<憲法違反>
1 当該選挙は、適正な手続きを保障した憲法第31条違反である。
2 当該選挙は、国民主権を定めた憲法前文、および憲法第11条に違反する。
3 当該選挙は、憲法第14条に違反する。
4 当該選挙は、憲法第15条に違反する
5 当該選挙は、憲法第98条に違反する。
6 票のバーコードとバーコードリーダーがPCソフトで
読み取った数が実数と一致しているのかどうかを調べることは
投票の秘密をおかさないので正当な確認行為としてなされなければならないものである。
7無効票とされたものを多数、再確認もせずにそのまま無効票としている。
以下理由について述べる。
<憲法違反>
当該選挙は、適正な手続きを保障した憲法第31条違反である。
<選挙において適正な手続きが保障されるべきであることを指摘している憲法学者の
著作からの引用>
我が国の憲法学をリードしてきた憲法学者
伊藤正己元最高裁判事の憲法入門「第四版」(有斐閣双書)
の64ページ「選挙」の章にはこう書いてある。
「選挙法を議会が制定するのは、犯罪人に刑法をつくらせるようなものであると評される。
これは選挙法がその性質上、党派的な考慮によって左右され、公正な選挙法は、通常の立法手続きでは望みにくいことを表している。衆議院議員の定数配分規定が最高裁判所によって違法と判断されたにもかかわらず選挙権の平等の要求がなかなかみたされないのはその例証であろう。(中略)
選挙の意味 (65ページ)
国民は主権者であるが、すでにのべたように直接に国民の意思で国政を決定できる範囲は狭く、憲法は、国民が代表者を選定して間接に国政に関与するという間接民主制を原則としている。
国民がこの選定に参与するための制度が選挙である。近代諸国家において、選挙こそは
主権者である国民の政治参加の最も普通の方法であり、
それだけに選挙が公正に行われることは国民主権の核心であるといわねばならない。
選挙において定められた代表が正しく国民の意思をあらわしていないときには国民主権そのものがゆがめられることになる。特に「国権の最高機関」である国会の構成員を選ぶ選挙は、最も重要な意味をもつものである。
以上 引用
この元最高裁判事の伊藤正己氏の指摘通り、
○選挙法およびその手法については、党派党略によって左右される恐れが高いこと
○選挙は、公正に行われることが国民主権の核心であること
ここから「選挙における適正な手続きは保障されるべきである」と言える。
このことは
憲法第31条の立法の目的 趣旨にあると解される。
憲法第31条
条文
「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」
<憲法第31条の解釈について>
元最高裁判事であり憲法学をリードしてきた憲法学者の伊藤正己氏の書いた
「憲法」伊藤正己著 第三版 弘文堂
329ページ
に以下の記述がある。
(この箇所は憲法第31条について述べたものである。)
「手続き的保障の意義」
以下にみるように、憲法は、とくに人身の自由にかかわる手続きについて詳しい規定をおいている。
それは国家が勝手気ままに自由を制限することを防止するためには、制限の手続きをあらかじめはっきり定めておく必要があるという、歴史的体験から得られた考え方による。アメリカの偉大な
法律家の一人、フランクファーターは、「人間の自由の歴史は、その多くが手続き的保障の遵守の歴史である」と語ったが、その言葉は手続き的保障の意義をよく表している。
日本国憲法は、31条で手続き的保障の原則を定め、さらに刑事手続きに関する詳しい規定を設けている。国家が刑罰権をもち、その発動の過程で人々の自由が侵害、制限されるのであるから、
手続き的保障が刑事手続きについて重視されるのは当然である。
しかし現代国家は、刑罰権の発動だけでなく、行政権行使の過程で、国民生活と多様な
関わりを持つようになっており、そこでは刑事手続きの保障とは程度の差はあっても、
それにおけると同じ趣旨が生かされるべきであるという要請が存在している。
332ページ
適法手続き
(1) 法律の定める手続き
「法律の定める手続き」という言葉には広い意味がこめられている。
すなわち、人権制約の手続きだけでなく、実体も法律で定められること、および
人権制約の内容が手続きと実体の両面にわたって適正でなければならないことである。
このように理解するのは、31条が、刑事裁判上の規定としての役割だけでなく、
人身の自由全体、さらに人権保障全体にかかわる原則を定めたものととらえることによる。
この原則を適法手続きの原則とか法廷手続きの原則と呼ぶ。
この原則は、個別の自由や権利の保障規定にも生かされているが、
それらの規定によってとらえることのできない問題―たとえば後述の告知、聴聞の手続き
―が生じたとき31条の原則のもとで処理されることになる。
またこの原則が広い内容を対象としていることから、
31条の「生命」「自由」「刑罰」といった文言についても
刑事法上の狭い意味に限ることなく、広く国家権力による国民の自由や権利への侵害・制約についても適用されると理解される。たとえば、財産権への制約や、少年法による保護処分、
伝染病予防法による強制処分のほか、後述のように行政手続き上の諸問題についても
適用の対象として考えてよい。
334ページ
行政手続きの適正
適法手続きの原則は「法の支配」の原則からみて、行政手続きに対しても及ぶと解される(後略)
○この「憲法」伊藤正己著から
わかることは
憲法第31条は、刑法に限らず、行政手続きにも原則適用されるべきであること
である。
そして憲法第31条の立法趣旨は、歴史上の権力の恣意的な横暴から人々を守ることであり、法律の内容が適正であることと、法律にしたがった適正な手続きの保障が重要であることである。
これは当然、法律を定める権限をもつ国会議員を選出する選挙自体も
「適正な手続き」の保障を求めているものと解される。
なぜなら根本にある選挙が恣意的なものであれば
憲法及び法律はまったく根本から成り立たないからである。
いわば、選挙において「適正な手続き」が保障されることを
前提とした立法趣旨である。
憲法および法律はあくまでも
国民主権を反映する
「選挙」の過程が、きちんとした手続きによってなされる保障が
存在した上でのものである。
もし、選挙において「適正な手続き」が保障されず、
権力者にとって恣意的なことのできる選挙であれば。
その立法過程において、国民主権を反映しない立法や
罪刑法定主義を無視した刑法、また人権無視の憲法改悪を強行しようとする政権が
生まれるであろう。
であるから、国民主権の原理をさだめ、人権の保障をうたった
憲法前文および憲法13条「基本的人権の尊重」からも「選挙における適正な手続き」はもとめられており、それは憲法第31条の立法趣旨にあると解されるべきである。
<民事訴訟法の川嶋四郎氏の憲法第31条の解釈>
1千ページある大著の
「民事訴訟法」日本評論社の川嶋四郎氏も
憲法第31条が刑法に限らず、行政の手続きに適用されるべきであることを
述べている。
以下は「民事訴訟法」川嶋四郎著 日本評論社 19ページ、20ページより引用
「日本では、憲法第31条が「何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科されない。」と規定し、すでに適正手続き(デユープロセス due
Process)(アメリカ合衆国憲法修正14条一項等を参照)を明示的に保障していることから、
そのような実体的法規範の解釈の可能性を探求する方向性を採用することのほうが、むしろ、日本法内在的であり示唆的かつ説得的ではないかと考えられる。そこで本書ではB説(注憲法第31条を
刑事手続きだけにとどまらず、一定の行政手続き、民事訴訟法手続きなどにも適用すべきであるという説)
その根拠は以下の通りである。
まず
1 適正手続き(デユープロセス)の保障は、多くの近代国家における自明の憲法上の手続き原理であり、社会権まで周到に規定する日本国憲法が、民事裁判の局面に関するその規定を欠くとは
考えられないこと。
2憲法第31条の規定は、特に戦前における不幸な刑事裁判の歴史に鑑みて
(注 に照らして)そのような文言に仕上げられたと推測されること。
3憲法第32条(注裁判を受ける権利)が、刑事訴訟だけではなく、民事訴訟にも適用があることには異論がないが、憲法第31条の規定の位置から、立法者が、憲法第32条の前に刑事手続きにしか適用のない規定を置いたとは体系的に見て考えられないこと。
4憲法第31条が行政手続き等をも射程にいれたものであることは、すでに判例(例最大判
昭和37年11月28日刑集16巻11号1593ページ(第三者所有物没収事件)
最大判平成4年7月1日民集46巻5号 437ページ)でも肯定されているが
、民事訴訟でも 自由権や財産権の侵害可能性は十分にあること等の理由をあげることができる。
以上 引用
○もし選挙の過程が公明正大なものでなく手続きが保障されていないものであれば、
違憲違法な長による政治によって大混乱に陥ることが想定される。
そして国民が願っている政治とは全く正反対の政治がなされ、
専制政治となり、不幸を繰り返すであろう。
たとえば憲法第31条には
「何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命、もしくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない」
※この「法律」は、適正な「正義にのっとった」法律であることを含意している。
とあるが、適正な手続きをとらない、恣意的な選挙で違憲違法な知事、議員または
国会議員が多数選ばれる事態になれば、その違憲違法な議員が多数派を占めて、憲法を無視した立法を行うことが可能となる。
具体的には
憲法の人権規定を撤廃してしまう。(例 最近の憲法改悪法案)
また憲法を無視した条約を結ぶこともできる。(例 TPPのISD条項という一国の憲法よりも外国企業の利益を優先させる条項。裁判は国外で行われる。)
また、「戦争を行う」という内閣の意思決定によって
「憲法第9条」を撤廃してしまい、国民を強制的に徴兵できるようにできる。
このことは、国民の「その生命、もしくは自由を奪う」ことに他ならない。
また、違憲違法な選挙によって選ばれた国会議員によって
罪刑法定主義に違反している刑法を定めることもできる。
以上は国会議員のことであるが、地方自治体の長を選ぶ選挙にも準用される。
(例 ネット選挙法は、ペンネームやハンドルネーム、ニックネームで○○さんの投票に行こうというメールを友人に出しただけで二年以下の懲役刑に処すと定めており、これは憲法違反であり罪刑法定主義に違反する。)
選挙において適正な手続き保障がないとすれば
、権力者が恣意的に国民の「生命、自由、またはその他の刑罰を科す」ことが可能になることを示している。
したがって憲法第31条の趣旨から、選挙は「適正な手続き保障」がなされるべきであると解すべきである。
<宮沢 日本国憲法によれば>
また、宮沢俊義著 芦部信喜補訂
「全訂日本国憲法」(日本評論社)
によれば
37ページにこう書いてある。
日本国憲法の前文については「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって
、その権威は国民に由来し、その権力は、国民の代表者がこれを行使し、その福利は、国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理にもとづくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令および詔勅を排除する。
「国政は、国民の厳粛な信託によるもの」とは
国の政治は、元来、国民のものであり、(国民主権)
国民によって信託されたものであり、けっして政治にたずさわる人たち自身のものではないから、つねに国民に対する責任を忘れてはならない、という意味であろう。
「その権威は国民に由来し」
以下の言葉は、誰にも
有名なリンカーンのゲテイスバーグの演説の言葉を思い出させる。
リンカーンは、「国民の、国民による、国民のための政治」といった。
ここの国政の「権威は国民に由来し」は
「国民の政治」を意味し、「その権力は国民の代表者がこれを行使し」
は「国民による政治」を意味し、「その福利は国民がこれを享受する」は
「国民のための政治」を意味する、と解してよかろう。
(中略)
人類普遍の原理とは、ある時代のある国家だけで通用する原理ではなくて
すべての人類を通じて、普遍的に通用すべき原理を意味する。
日本国憲法は、リンカーンの「国民の、国民による、国民のための政治」
の原理、すなわち、民主主義の原理をもって、かように人類そのものの本質から
論理的必然的に出てくる原理、すなわち、ひとつの自然法的原理とみているのである。
「かかる原理」とは「人類普遍の原理」とされた原理、すなわちリンカーンの「国民の
国民による国民のための政治」
の原理を意味する。
日本国憲法は、そういう人類そのものに本質的に伴う原理―
あるとき、あるところにおいてのみ妥当する原理ではなくてー
に立脚する、というのである。
「これ」とは日本国憲法が立脚するところの「人類普遍の原理」の意である。
(中略)
「これに反する一切の憲法、法令および詔勅を排除する」
とは従来の日本にあった憲法以下のすべての成分法だけでなく、
将来成立するであろうあらゆる成分法を、上に述べた「人類普遍の原理」
に反する限り、みとめない意である。
(憲法、法令、および詔勅とあるのは、その名称のなんであるかを問わず、いっさいの成分法を(正確にいえば、成文の形式を有する法律的意味をもつ行為)を意味する。
日本国憲法に反する法令が効力を有しないことは
第98条の定めるところであるが、ここでのねらいは、
それとはちがい、「国民の国民による国民のための政治」
という「人類普遍の原理」に反する法令はいっさい認めないとする
意図を言明するにある。
したがって別に定められる憲法改正の手続きをもってしても
この原理に反する
規定を設けることができないことが、ここで明らかにされていると解される。
以上 引用
<具体的に起こったこと>
選挙の過程において なんら選挙管理委員会が管理していない選挙過程が存在している。
その一つには、バーコードとバーコードリーダーを使用して小さな電子選挙過程をいれて
票数を集計している部分がある。
そのPCソフトの部分は、完全に民間企業の管理になっている。
選挙管理委員会はなにもチェックしていない。(画面上でチェックをしているが、画面上のデータは既に電子過程を経ているため、変換されていてもわからないものである)
そのバーコードを経て電子データ化された選挙データが正しく実際の票と合致しているか、正しいものかどうかを選挙管理委員会は全く検証していないシステムを採用している。
そして、その500票のバーコードによって変換された電子データが、合理的にはありえないような数字になっており、異常作動を行ったと思われる例が、多数全国の選挙区で起こった。
そのPC集計ソフトの異常動作は、多数の選挙管理委員会の「開票速報」によって間接的に証明される。
<選挙における不正選挙疑惑は、国民の強い関心を集めており、一大社会問題となっている>
(そのため、社会的に不正選挙がなされていると強い関心を国民から集めており、本屋では
2012年の衆議院選挙時から「12.16不正選挙」という本がベストセラーになっている。紀伊国屋書店では発売以来1000冊以上の販売実数を記録している)
また米国での不正選挙の実態を書いた「不正選挙」クリスマーク・ミラー著(ニューヨーク州立大学教授)亜紀書房も発売されて世の中に警告を発している。
<どこが憲法第31条に違反しているのか?>
国政選挙において、もっとも重要なのは、「正当な選挙」が行われることである。
これは適正な手続きが保障されていることによってはじめて、なされる。
しかし、選挙過程において、全く選挙管理委員会が管理していない部分(バーコードとバーコードリーダーとPC選挙ソフトによる選挙集計システム)があり、それが異常動作をしていると思われても一切、「実際の票」と「PC集計ソフトが公表した票数」を一致しているかどうかを検証していないことは、憲法第31条にさだめる「適正手続きの保障」に違反する。
<憲法第31条条文>
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
本条はいわゆる適正手続の保障を定めたものである。
本条は、アメリカ合衆国憲法修正第5条および第14条の「何人も、法の適正な手続き(due process of law)によらずに、生命、自由、または財産を奪われることはない」という
デュー・プロセス条項に由来する。デュー・プロセス条項は、古くはイギリス中世のマグナ・カルタにまで遡るものであり、政府・国家の権力が恣意的に行使されるのを防止するため手続的制約を課すものである。
行政手続における適用
「憲法31条の定める法定手続の保障は、直接には刑事手続に関するものであるが、行政手続については、それが刑事手続ではないとの理由のみで、そのすべてが当然に同条による保障の枠外にあると判断することは相当ではない。」
(最高裁判所大法廷判決1992年(平成4年)7月1日民集46巻5号437頁)。
憲法第31条は行政全般にも適用されるというものが通説である。
<条文のどこに違反しているのか>
「法律のさだめる手続きによらなければ」という部分に違反する。
国政選挙という非常に重要な主権者国民の意思を反映させる過程に、「完全に民間企業のプログラムによって恣意的操作が可能であるバーコードとバーコードリーダーによる選挙ソフト」が途中に入っていて、なんらそれを、選挙管理委員会は管理もしていない。
(画面上で500票データが正しいことを確認していると言ってもそれはすでに電子変換された
データであれば、チェックにならないことは自明の理である。)
異常動作が起こったとされる多数の、合理的には説明できない事象が起こっても、一切、選管も検証していないいわばブラックボックスのような過程が存在するのである。
これは当然に、法律の定める手続きによっていない。
この民間企業のPC集計ソフトが、誤作動、ハッキング、コンピューターウイルスの混入、またはプログラムのミスなどあった場合でも国民はその「適正手続きのない」選挙結果をうけいれなければならない。これほど不合理なことはない。
これは明らかに憲法違反である。
(実際に堺市選管では過去にハッキングがあったとのことで現在最高裁まで上告されている)
また、国民主権を反映させる重要な手続きとしての
選挙の過程が不備であればその選挙によって選ばれた自治体の長や議員が
勝手に地方政治、または国会議員であれば「刑法」や「民法」まして「憲法改悪」などもできるのであるから当然に「適正な手続きの保障」
は最重要である選挙の過程に適用されるべきである。なぜなら憲法第31条を定めた精神は
権力の横暴を阻止することを手続きの保障に求めた点にある。したがって
刑法を作れる国会議員を選び出す選挙の過程にも適用されるべきである。
<日本国憲法前文の「正当に選挙された」に違反している>正当に選挙されていない当該選挙
当該選挙において
選挙管理委員会の行動は日本国憲法の前文に違反している。
<日本国憲法前文>
「日本国民は、正当に選挙された国会における
代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために
、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって
自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」
<違反している箇所はどこか?>
この前文に書かれている「正当に選挙された国会」 という部分に違反している。なぜなら 適正な手続きを欠いていることによって「正当に選挙」されていないからである。
このことは大阪府の地方自治体の長を選ぶ選挙にも準用される。
また、「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって」という「厳粛な信託によるもの」という部分に違反している。 なぜなら、国民は多数が今回の選挙に不信感をもっており
これでは、厳粛な信託によるものではない。選挙過程において完全に民間企業がつくったバーコード結果を信頼しきっており
不合理な結果があってもその検証をしなければ「国民からの信頼」をかちえない、。
<選挙管理委員会のどこが違反しているのか?>
当該選挙において、選挙管理委員会が、選挙における過程を、すべてを管理してはいないことが、「正当に選挙された国会」という日本国憲法前文に違反している。
具体的には、選挙の重要な過程を、まったく選挙管理委員会が
管理していない点である。
もっとも重要な選挙過程をあげれば、最終的な選挙集計を、民間会社がつくったバーコードとバーコードリーダーおよび選挙集計ソフトという電子選挙過程の入った選挙システムに全面的に、依拠しており、なんら最終的なチェック、管理をしていない。
その選挙集計ソフトがおかしな動作をしていてもそれを検証せずに「正しいもの」とみなして公表している点である。
そのバーコードと選挙集計ソフトが多数の不合理と思われる結果を
生んだにもかかわらず、その結果を正しいと一方的にみなして公表していることは国民主権にも反する。
<選挙管理集計ソフトの誤作動>
実際の票数と公表された票数とは違うという
選挙管理ソフトが誤動作をしていると思われる結果が多数全国で出ているため、2012年の衆院選挙では「12月16日不正選挙」という本まで出版されて書店でベストセラーになっている現象が起きている。
<国民に不審をもたれているため、日本国憲法前文の「国民の厳粛な信託」に違反している>
つまり国民の多くは、選挙の結果に対して、「不審の目」を向けており「公正なものではない」と社会的に強い不満をもたれているのである。これでは「国民の厳粛な信託」など ありえない。
選挙管理委員会は、国民から「不合理な結果である」「検証せよ」という
ことに対して、一切無視をして、バーコードおよび選挙管理ソフトに
誤作動があったのかなかったのかという検証をしなければ国民は選挙の結果に「信託」などできないのである。
したがって
「国民の厳粛な信託によるもの」という憲法前文にも違反しているのである。
それは労せずしてできることである。しかし、それをできない体制にある。
しかも集計の途中で、PC集計ソフトを使用してインターネットを利用して
送信しているため、PCの誤った動作や、PCソフトのバグ、またはプログラミングが
誤ってなされたいる場合、インターネットによるハッキングなど
を想定していないで行っている。これは昨今のネットハッキングや
原発にもPCソフトによるウイルス混入による誤った動作が大事故につながっていることなどを考えても、まったく合理的ではない。
これでは国民の厳粛な信託などありえない。
<国民主権原理にも違反している>
<日本国憲法前文>
「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、
その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、
この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」
ここには
国政は、普遍的な「国民主権の」原理にもとづいてなされることを明確にうたっている。
このことは地方自治体の長を選ぶ選挙にも準用される。
これは人類普遍の原理であるとされ、
この憲法はかかる原理にもとづくものであるとある。
したがって選挙の過程は、この原理を保障するものであるから
この選挙の過程を公明正大にせず、一部を民間メーカーのバーコードの機械やPCソフトに丸投げしているような
現在の選挙システムは、この原理に違反するものである。国民がその結果について「おかしい」と言ってもなんら選挙管理委員会が検証をしなければまさしく「われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」に該当する憲法違反である。 選挙管理委員会は、日本国憲法の前文に違反している。
また、憲法第99条にも違反している。
第九十九条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
どこが違反しているのか?
多数の不合理な結果があってもそれを選挙管理委員会が検証をしなければ
および、選挙過程を民間メーカーに丸投げしており、なんらそれが正しくおこなわれているかどうかを検証しない体制をとっていることになる。
憲法に違反することとなる。
今回の選挙は、PCソフトの誤作動(あるいは意図的な選挙操作)によるものと思われる。
具体的には誤作動。ウイルスプログラムの混入
ハッキング、意図的な操作などの要因が考えられるが
昨今、PCソフトやインターネットに選挙を全面的に依存しているこの制度が
信頼のおけないものであることは
世界各国で選挙集計ソフトで不正が行われて裁判でも有罪宣告があいついでいること
や、昨今のインターネットの情報流出事件などからして信頼性のないものであることは明らかである。
今回の選挙では、
一番最後の500票に分類したあとにバーコードシールをjはってそのバーコードを読み取る
電子選挙過程において誤作動をしていると思われるから
総じてこの500票ずつの束のバーコードシールと実際の票数が一致しているかどうかは検証しなければならない。すぐに検証することができるはずである。
このことを検証していただきたい。ものすごい不正(あるいは誤作動)が見つかる。
500票のバーコードによって換算された候補者が実際の票の候補者とは違うのである。
<具体的には>
今の体制のままでは、 仮にPCソフトが時間差で、たとえば8時に始まった開票過程において
9時から「誤動作」を始めて A候補者の票を読み取る際に、バーコードプログラムの介入によってがB候補者の票であると
変換認識したら 途中ではだれも検証できないのである。
たとえば、AとBがあらそっていて、午後8時の開始時は、きちんと していたPC集計ソフトでも
午後9時からは、Aの500票バーコードを読み込んでも 「これはBの500票である」としてカウントしはじめたら誰もわからない。
今回の時間帯別の得票率を見ると、 ある候補者が、突然、得票率を上げる一方で、
他の候補者がまったく同じ程度に得票率を下げる現象を示すグラフがでてくる。
(PC選挙ソフトを導入してからそれは、ある候補者の票を、PCソフトが
A→Bと変換した場合に起こる現象であると思われる。
1国民主権国家では、主権者(国民)が国民の多数意見で、国会議員を通じて、国家権力(行政権、立法権、司法権の三権)を行使する。
2代議制民主主義は、1主権者は国民である。2正当な選挙 3国会議員の多数決
の3本の柱から成り立っている。
今回、PCによる集計ソフトに多数の合理的ではない異常作動がみられた。
これは「主権者(国民)の多数意見」とはまったく関係のない「国会議員が
多数選挙されて、権力を勝手に行使する」という結果を導いた。
そしてこれは、選挙過程において、「見えない部分」を完全に民間企業のバーコードPC集計ソフトに依存しており選挙管理委員会が責任をとらず完全に「丸投げ」をしている部分が存在しているものとなっている。
憲法98条一項
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
この選挙は、憲法第31条に定める手続き保障に違反しており、国民主権に違反している違憲であるため、無効である。
最高裁判所および高裁裁判官は、日本国憲法第99条を守る義務を負う。
日本国憲法 第99条は、日本国憲法第10章最高法規にある条文で、憲法尊重擁護の義務について規定している。
第九十九条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
また、以上に付随して大阪府の堺市選管で起こった不祥事がある。この元職員が作成した
期日前投票システムなどは選挙メーカー側が採用して他の大都市の選管が
使用しているということであるため、選挙に対する信頼を下げている。
(以下は大阪府知事選における例であるが、この元職員が設計開発したシステムを
選挙メーカーが基本的な設計システムとして採用したため
他の大都市の選管でも同じシステムを採用しているところが多いことがわかっている。
そのため、選挙は信頼がないものとなっている)
2011年の大阪府知事選の有権者情報を元堺市選挙管理委員会の職員が持ち出していることから堺市の有権者の8割程度(死亡・転居など以外のデータは4年前のデータと変更がないため多くの情報は同じである)の有権者情報が不正に悪用された可能性が高く、今回使用されたシステム(期日前投票・名簿システム:宛名履歴検索・選挙補助システム)もこの職員によって不正に持ち出されていることもわかっている。
この事実は大阪府知事選の前にはわかっており、普通なら持ち出されたシステムをそのまま使用するようなことは考えられない。不正が行われる状況を放置し、そのまま選挙をしたことで選挙の公平性は全くないと言える。
他にも2015年の統一地方選では堺市で20台の計数機に不具合が起こっており、このような不具合が起こる計数機をそのまま使用しており、適正な業務を行っていない。
不具合の起こる機械類や不正に持ち出されてIDやパス(管理者権限)が外部に漏れているようなセキュリティ上の問題のあるシステムを使用して行った選挙は正しく行われたとは一般的には言えない。公平性が全く保たれていない。
壊れた機械類や不正に持ち出されたセキュリティに問題のあるシステムを使用して測定されたデータは正式なデータとして採用されることはどの業界でもあり得ない。
そして、今回の大阪府知事選では不正プログラミングによる不正の可能性が高いものである。デジタルデータと紙の票が合致しているか確認する必要がある。
以上、大阪府の元選管職員が設計開発したシステムを選挙メーカー側が採用して
他の大都市の選挙システムにも使用しているところから
この選挙も、信頼のないものとなっている。正式な投票データを開票箱を開けて確認し、有権者にきちんと提示していただきたい。証拠方法 追って提出する 以 上
http://www.asyura2.com/23/senkyo290/msg/352.html
[政治・選挙・NHK290] <和歌山3区>どの時間帯でも <金太郎あめのように>かど氏得票率43% 維新はやし氏48%の衝撃
先日の和歌山県の補選では、非常に不思議な事象が見られた。
どの時間帯でも 得票率が、かど氏43% 維新はやし氏48%なのである。
金太郎あめのように。なぜなのか?
自由民主党かど 博文 0 41,000 55,000 55,657
日本維新の会林 ゆみ 0 46,000 61,000 61,720
日本共産党くにしげ 秀明 0 7,500 11,000 11,178
政治家女子48党山本 貴平 0 500 1,000 1,476
総合計 95,000 128,000 130,031
時間帯ごとの(500票束の)得票割合(配分割合)
自由民主党かど 博文 0 43% 43% 43%
日本維新の会林 ゆみ 0 48% 48% 47%
日本共産党くにしげ 秀明 0 8% 9% 9%
政治家女子48党山本 貴平 0 1% 1% 1%
http://www.asyura2.com/23/senkyo290/msg/403.html
先日の和歌山県の補選では、非常に不思議な事象が見られた。
どの時間帯でも 得票率が、かど氏43% 維新はやし氏48%なのである。
金太郎あめのように。なぜなのか?
自由民主党かど 博文 0 41,000 55,000 55,657
日本維新の会林 ゆみ 0 46,000 61,000 61,720
日本共産党くにしげ 秀明 0 7,500 11,000 11,178
政治家女子48党山本 貴平 0 500 1,000 1,476
総合計 95,000 128,000 130,031
時間帯ごとの(500票束の)得票割合(配分割合)
自由民主党かど 博文 0 43% 43% 43%
日本維新の会林 ゆみ 0 48% 48% 47%
日本共産党くにしげ 秀明 0 8% 9% 9%
政治家女子48党山本 貴平 0 1% 1% 1%
http://www.asyura2.com/23/senkyo290/msg/403.html
[政治・選挙・NHK290] 5月22日(月)東京高裁必着で千葉5区衆院補選訴状を提出せよ
千葉5区補選訴状を5月22日のうちに東京高裁に必着で提出せよ。
そうしなければ憲法がやられる。
訴訟手数料は1千円だけ収入印紙をはって後からでもよい。
何人でも1万3千円である。
https://bit.ly/3BJ90lB
訴状ダウンロード
<訴 状>
2023年 5月 22 日
東京高等裁判所御中
2023年4月23日投開票の衆議院議員選挙(千葉5区補選)について
原 告
氏名 印
住所
電話
氏名 印
住所
電話
(他別紙)
被 告
千葉県選挙管理委員会
代表 委員長
〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1千葉県庁内 電話番号:043-223-2110(代表)
第1 請求の趣旨
主位的請求
票の再開票を行い、選挙無効を求める。
予備的請求
票の再開票を行い、第一位当選者英利アルフィヤ氏
の当選無効を求め、次点落選者矢崎堅太郎氏の繰り上げ当選を求め、
当該選挙は憲法違反であるとの宣言を求める
英利アルフィヤ(自民)5万578票−矢崎堅太郎〈立民〉4万5635票=
4943票であり、これは、500票束にして10束未満である。
500票束にして10束未満の束が誤集計をすれば当否がひっくりかえるおそれのあるものである。特に市川市の開票所がおかしいので再開票しなければならない。
第2 請求の原因
趣旨および理由について
衆議院小選挙区(千葉県第5区)選出議員補欠選挙の投開票速報について/千葉県 (chiba.lg.jp)
この選挙は、市川市の開票所で深夜にある候補者の得票だけが瞬時に6000票も増加しており、バーコードを使った電子選挙の部分で、誤作動があったと思われる。これは
経験則上、ありえない不合理な結果である。経験則に反するということは
民事訴訟法上の上告理由にもなるものであり重要である。
昨今、米国大統領選挙にみられるように
世界的に「電子選挙過程」による 「誤作動」
「政党の振替」が生じており 社会問題と化している。
今回の選挙においても
100票ごとに各候補者名(※小選挙区の場合)でまとめて100票束にしている。
それを5つまとめて「500票」の単位にしてから
バーコードをプリントされた紙で票束がくるまれる。
バーコードをバーコードリーダーで読み取って票は電子データ化されてPCに取り込まれる。この時にPC電子画面上であっていれば、正しく取り込まれたとして
チェックをしているが、これは平成28年の沖縄県議選でも明らかになったように
なんら「正しく反映されたもの」ではない。開票ソフトのバグにより
候補者名(小選挙区の場合)を誤って振り替えて認識をしていたと思われる。
そのため 倉庫にある500票ごとのバーコードによる束数が実際にその各候補者のものなのか再開票して確認をしなければならない。
これは500票束が1個、政党名を振替間違いをしていれば
当否がひっくりかえる恐れがあるものである。
これは500票束が候補者名を振替間違いをしていれば
当否がひっくりかえる恐れがあるものである。したがって
再開票しなければならない。
この選挙について選挙無効を請求する。
公職選挙法204条
(衆議院議員又は参議院議員の選挙の効力に関する訴訟)
第 205 条
選挙の効力に関し異議の申出、審査の申立て又は訴訟の提起があつた場合において、選挙の規定に違反することがあるときは選挙の結果に異動を及ぼす虞(おそれ)がある場合に限り、当該選挙管理委員会又は裁判所は、その選挙の全部又は一部の無効を決定し、裁決し又は判決しなければならない。
2 前項の規定により当該選挙管理委員会又は裁判所がその選挙の一部の無効を決定し、裁決し又は判決する場合において、当選に異動を生ずる虞(おそれ)のない者を区分することができるときは、その者に限り当選を失わない旨をあわせて決定し、裁決し又は判決しなければならない。
この公職選挙法205条は 公職選挙法第一条、第二条が前提となっている。
「この法律は、日本国憲法の精神に則り」「公明且つ適正に行われることを確保し」
「民主政治の健全な発達を期することを目的とする」と書かれている。
そのため、公職選挙法205条は、公職選挙法第1条の「日本国憲法の精神に則り」
「公明かつ適正におこなわれることを確保する」ことが目的であり大前提となっているのである。したがって日本国憲法の第31条の「適正手続きの保障」が行政の手続きにも
及ぶという趣旨、および最高裁判例に関係してくる。日本国憲法第31条では
「適正な手続きが保障されていない」「公明正大ではない」だけで
その手続きは無効であることが趣旨である。なぜなら、憲法は権力者を縛ることが目的のものであり、権力者は、証拠隠滅ができるからである。憲法は権力者に対して
性悪説にたっており、「必ず権力は腐敗する」「国民は権力を監視し、横暴にならないように
憲法によって権力を縛らないといけない」という考え方にたっている。
そのため、刑法などの「疑わしきは罰せず」という「権力者が国民を縛る法律とは
違い、「適正な手続きがない」「公明正大ではない」だけで無効とするのが
趣旨である。なぜなら、モリカケ問題に見られるように権力者は
不正の証拠を提出しないことができるからである。
したがって、この選挙は、憲法第31条「適正な手続き保障」に違反しており
日本国憲法前文の「正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し」
に反し、「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。」
の厳粛な信託がなしえない。そのため選挙無効なのである。
ましてその福利は国民がこれを享受できず
「私物化政治」「外国資本への利益供与」ばかりの政治となっている。
総じて 多数の公明正大ではない不正なプロセスが入り込む選挙過程が存在しており
著しく 一般常識と異なる選挙結果となっている。つまり一般常識ではありえないのだ。
日本国憲法前文
日本国民は、正当に選挙された国会に
おける代表者を通じて行動し、われらとわれら
の子孫のために、諸国民との協和による成果と、
わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
第一章 総 則
(この法律の目的)
第一条 この法律は、日本国憲法の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。
(この法律の適用範囲)
第二条 この法律は、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙について、適用する。
<米国で不正選挙が一大社会問題となっている>
昨今、米国ではトランプ大統領が、「不正選挙が存在する」と広言し、
その結果、米国テレビ局の報道によれば、実際に不正が大量に発見されたと報道されているところである。米国大統領は、大統領令を発して「不正選挙」に対する第三者調査委員会を
設置した。つまり米国では一大社会問題となっており、米国大統領が調査委員会を設置して
本格的に調査するような大きな社会問題となっている。
米国で行われている不正選挙については、ニューヨーク州立大学教授らが執筆した
「不正選挙」亜紀書房 マーク クリスピンミラーNY州立大学教授他著に詳しく書かれているが、主として電子選挙の過程におけるものである。
<電子投票過程が問題>
これは日本には、当初「電子投票機」という形で入ろうとしていたが
この電子投票機は可児市長選挙において大きなトラブルになり、岐阜県可児市選管に対して選挙無効の判決が最高裁まで争って確定している。このため、電子投票は、いったん「電子投票機」という形で日本には、導入されなかった。しかし、その後、形を変えて日本にも
この「電子投票過程」は導入されてしまった。それが「500票バーコード票とバーコードリーダーによる開票集計」という形で導入された。これが今まで経験則上ありえないような誤作動を各地で起こしており、選挙に対する信頼を大きく失わせてきている。(詳細は別途提出する)この都議補選については無効票の開票と500票バーコードが実数とあっているのかどうかのチェックを明確にしなければ必要な手順を失っているため、選挙に対する信頼は戻らず、日本国憲法前文に違反するものである。
<日本で行われた 堺市選管の不正選挙訴訟>
そして 昨今存在した不正選挙訴訟において大阪の堺市の元選挙管理委員が
68万人の有権者情報を外部流出させた事件により逮捕されている。
新聞などでも大きく報道されていた。これは堺市選管では平成27年の
統一地方選(大阪府議選堺市)において 不正選挙が発覚しており、選挙訴訟となり最高裁第二小法廷まで争うことになった。
その結果、選挙訴訟上わかったことは、この逮捕された元選管職員が設計開発した
期日前投票補助システムが存在しており、堺市選管他が採用していた。
その期日前投票補助システムはインターネットを通して、外部から進入できるようになっていた。
この期日前投票補助システムは、大手選挙メーカーの専門取引会社(いわゆるグループ会社)が基本設計を採用しておりその選挙過程に
不自然な点が見られること。選挙管理委員会が選挙過程においてきちんと確認せずに
票数を数えて当選落選を決定している過程が存在している。
具体的には各区市選管において、それぞれ500票バーコード票が、実数とあっているのか十分なチェックがなされていない。かつ合理的には考えられないような
結果となっている。
それぞれの区市町村の選挙管理委員会において「バーコード500票によって
電子データ化されたものをPC集計する」というブラックボックスが集計の途中で存在しているが、500票バーコード部分をバーコードリーダーで読み取った後は電子データに変化する。ここがブラックボックス集計がされている部分である。
※選管によって手計算もしくは、200票、300票ごとに
バーコードをつけている選管もあると思われるが、大多数は500票ごとのバーコードで
あり同じ投開票システムを採用している)
選挙過程を検討してみると、まず100票ごとに票をまとめる。
その100票束が同じ候補者のものか混入票はなかったかは
きちんとチェックしているので問題はないと思われる。
しかしその100票を複数まとめて500票の束にしたときに、PCから出力された「バーコード票」が添付される。つまりこの時点で「バーコード票」から「バーコードリーダー」が候補者と票数を読み取って「電子データ」に変換されるのである。
つまり、ここで「電子データ」に票数は変換されており、バーコードリーダーを通して
PC選挙ソフトに取り込まれる。今まで、この「電子選挙過程」が入ることで
さまざまな集計の誤作動が引き起こされてきた。「電子選挙過程」は、米国での
大統領選挙などで、大々的に不正が行われていきている。
「不正選挙」(電子投票とマネー合戦がアメリカを破壊する)(亜紀書房)マーククリスピンミラー ニューヨーク大学教授などが、「電子選挙過程を入れることで不正が可能になる仕組み」に警告を発している。
つまり日本では、この「電子選挙過程」が票の開票に入り込むことを許してはいけないのである。また、入り込んだ場合は、きちんと人間の目でチェックする必要がある。
(最近沖縄県議選でも明らかになったが、票を入れたときに、きちんと人間の目で
「A候補の500票がPCソフトに反映された」と正しくチェックをしていたつもりでやっていたが、実際には、PCのシステム設定で、候補者が入れ替わっており、
票数が違っていた事例があった。これは新聞報道されている。)
このバーコードによって票数を電子データ化して集計する過程を
いれることでブラックボックス化しており、さらに常識ではありえない不合理な
票数となる結果がでてきる(例は後で示す)
票を電子データ化してPC集計するという「電子選挙過程」はPCプログラムで
票数が操作可能になるため、導入はいったん中止になった経緯があった。
当初は電子投票機という形だった。岐阜県可児市選管である。
当初、電子投票機という形で導入されようとしたが不具合を起こしたため
選挙無効訴訟が起こされて、選管側は最高裁で敗訴している。(岐阜県可児市選挙管理委員会)
その後、電子選挙過程を選挙に入れることは信頼ができないとなり、電子投票機は導入されなくなったが、その代わりに、200票から500票までを結束するときに
「バーコード票」と「バーコードリーダー」およびそれを集計するPC集計ソフトという形で導入されてしまった。つまり信頼のおけない「電子投票過程」が「電子投票機」から「バーコード」に形を変えて小さく入り込んでしまったのである。
この結果、過去にこのバーコードの誤作動(または不正)が非常に多く起こっている。
国分寺市選管などでも、2012年の衆院選挙で誤作動が起きた。それは参観者がおかしいと指摘したために発覚したが、当時の国分寺市選挙管理委員会はまったく気づかなかった。
そしてその選挙管理委員会は「ダブル選挙だったのでまったく人が足りず
票が正しいかどうかなどまったくチェックできなかった。無理だった」と調査で述べている。
したがってこのような電子選挙過程が存在しており、かつ
次期選挙で、「共通投票所」をオンラインで結んで票のやりとりを
電子データをもちいて行うことになれば、より大規模に不正が可能な電子選挙過程が入り込むことになる。日本に電子選挙過程が入り込んでいることは選挙への信頼を著しく落としている。
開票グラフを参照すればわかるが、500票のバーコード部分をバーコードで読み
取りをする過程のときの票換算のときの両者の差が不自然であり、なんらかの人為的なPCプログラムが存在していることを否定できない。
この500票のバーコード部分をバーコードで読み取る集計過程の部分は
途中から加速的に誤作動か作為的な振替えを起こしていると思われる。
選挙管理委員会は、この「バーコード集計を確認している」というが、
実際には、バーコード票にまとめる500票の中に混入票があるかないかをチェックしているだけの場合が多い。
そのあとにバーコード票をバーコードリーダーで読み込ませて
PC集計システムに集計するため、この「バーコード票にくるまれた実際の
各候補者の票数」とPC集計された後の各候補者の票数については
ノーチェックなのである。一見チェックしているように
見えても、電子画面上だけでおこなっておりトータル数ではやっていない。
それは、バーコード票でくるまれている各候補者の
実際の票数(各候補者の500票束がそれぞれ何個あるのか)とPC出力後の票数が何個あるとPC集計されたのかは「そこまではチェックしていない」はずである。
また、票を読み取るときに
バーコードリーダーの上にある画面で確認をしているというが、これは
あくまで、「画面上」で合致しているかどうかを見ているため、信頼ができない。
実際には、「画面上」で、画面上に「A候補者の500票の束が何束増えた」ということを確認しているに過ぎない。つまり「画面上」での確認にすぎないので、すでにバーコードによって候補者の票が他候補者のものに変換されていれば、「画面上での確認」ではわからないはずである。(実際に沖縄県議選でもそのチェックが無効であった)
つまり「確認をしている」と思っている行為は、すでに電子データでバーコード票が変換されていれば確認になっていない。ましてPCのシステム設定で候補者が振り返られるように
設定してあれば沖縄県議選のようにわからないまま誤った選挙結果を確定させてしまうだろう。
これでは、「バーコードで読み取られた票数が他の候補者のものに振り替えられて認識されていても、わからないはずである。なぜなら「画面上で確認している」というのは、あくまで「電子データ上で確認している」に過ぎず
「実際の票」と「電子データ」が合致しているかは確認していないからである。
特に悪意のあるプログラムである場合は、画面上の確認も、あざむくはすであり、実際に米国の不正選挙ではそういった手口が使用された。
つまり選管は実際の票がバーコードデータと確認しているかの確認をしていないで決定をしているところがある。バーコードで票数を読み取った時点で、票数は「電子データ」に変化する。その電子データは、計算する過程で「変換可能」なデータとなる。
そこでは「票数が操作可能なデータ」となり、変換できうるように変わってしまう。
つまり「200票〜500票のバーコード票とそれを読み取るバーコードリーダー」は小さな規模の「電子投票過程」を入れたことと同じことになる。
バーコードリーダーで読み取る前の各候補者の束数と、PC出力あとの束数をチェックしていただきたい。その確認をせずに票数を確定することは、憲法前文にある趣旨の「公正な選挙への信頼」を著しく毀損するものである。
「不正選挙」マーククリスピンミラー著(電子投票とマネー合戦がアメリカを破壊する)(亜紀書房)には、米国において「電子投票過程」が「電子投票機」から「バーコード」「スキャナー」などに変化していき、どんどん小型化していった。
<米国の選挙研究家は選挙の開票は不正防止のため手作業にもどすべきだと主張している>
常にこの「実際の票を数える過程」を何らかの形で電子データに変換することでPC計算ソフトが介入できるようになるため、票操作が可能となった。
大統領選挙でも不正が行われている。日本でも、このバーコード票とバーコード
リーダーを導入してから数々の不自然な結果が起こり、それをその場で数えなおしなど再開票できたところは、ことごとく不正もしくは誤作動が見つかっている。
<民間メーカーを信頼して任せてはいけない>
まして選挙メーカーやそういった選挙ソフトを作るところは、
公的機関ではなく民間企業である。したがって選挙管理委員会が
厳密にチェックをしなければならないところ、「画面上のすでに電子化された
データ」が正しいかをチェックするだけで「実際の票」と「バーコード票」
が合致しているかしていないかについては全くチェックしていない。
平成24年の国分寺市選管の例でもわかるが、この500票のバーコードが実際に
本当にその候補者の500票を表しているのかは、まったくチェックをしておらず、確認印を押していたのである。その確認印は、単に「バーコードが添付してある」ことを確認したという意味でのハンコであって、決して「バーコードがある候補者をきちんと表している」ということをチェックしたもの年のではない。
しかも多くの選管の場合は、個人の印鑑ではなくレ点ですましている。これではめくら判と大して変わらない。
およそ、権力者を選ぶ過程の「選挙」には古来から様々な策謀が存在しており
無邪気にそのシステムを信頼してはならないのは言うまでもない。
つまり選挙管理委員会は、500票のバーコードが輪ゴムでぐるぐる巻にされて
中身が見えなくされているものを開けて確認して改めて小池氏の500票の
束がいくつあるのか、また、鳥越氏の500票束が何束あるのかを
実際の目視で確認しなければならない。つまりバーコードリーダーで
バーコードを介してそのときに電子画面上で確認するなどといったような「バーコード処理された変換データをチェックしたつもりになって」「きちんと選管はチェックしています」
ということをやってはいけない。それは電子画面での擬似的なチェックである。
なぜかというと世界各国で不正が行われているのは電子的な過程で
不正がなされており選挙管理委員会さえも徹底してあざむくやり方であるからだ。
つまり選管は、500票のバーコード票がぐるぐる巻になっているものの
バーコード票を外して実際の票の中身をチェックする。
この際に、100票まで、同じ候補者であることはきちんと選管が目視でチェックしているらしいので、100票の束を詳細に、同じ候補者かどうかは確認しなくても良い。100票束が5束あるとする。これに「バーコード票」が乗っかる。ここから先は、バーコードで読み取るわけ
だから「電子データ」に変わるのである。PCソフトが時間帯によって
「A候補の500票だ」と認識をする。それを「B候補の500票であ
る」ように「変換認識」をしていたら、本来Aの500票が、
B氏の500票であるとされていく。
それが行われていることを示すのがグラフでの異常である。
したがって、選管は、500票のバーコード票を外してその500票束が
誰の500票束なのかを目視で確認をする。そして「バーコードなどの電子データ」を介さずにその500票束を机に積み上げる。そして各候補の500票束が何束あるのか
500票束が何束あるのかを数えれば、真の投票数がわかるはず
である。そしてそれは、バーコードを使用した電子データの結果とはまるで違う
ことがはっきりと選管はわかるだろう。
ただ、大阪では堺市選挙管理委員会のように元選挙管理委員会の委員も不正に関わっていて
刑事告発される事態になっているから、(この選挙管理委員会の委員が
設計に関わった選挙システムは、ポートに穴が空いており外部から
ハッキングできる仕様になっていたとして選挙無効訴訟が最高裁まで係争となっていること。コンピューターのログによると第三者が侵入した形跡があること、そして期日前投票箱の管理者情報が漏れていたこと、IDやパスワードまですべて流出していたこと、しかもその流出を堺市の選管職員が深く関わっていっていたこと(逮捕されている)で選挙に対する信頼は地に落ちていると言わざるを得ない。
仮に、選挙管理委員会がこの500票のバーコード票が実際にどうなのかを確認し
ない事態となれば、小学生でも、「選挙管理委員会はおかしいじゃないのか。なんでそんな簡単なことも確認しないで確定させるんだろう。」と素朴に疑問に思うはずである。
そして、「開票従事者のしおり」にはよくこう書かれている。
以下の開票事務従事者のしおりは大阪の例であるが、全国で似たような文言が
書かれている。
平成27年11月22日施行 大阪市長選挙 大阪府知事選挙「開票事務従事者のしおり」大阪市各区選挙管理委員会の5P「庶務係」(17)には
こう書かれている。「開票終了後、投票の再点検を要求されるような事態が生じても、絶対に開票をやり直してはならないこと。投票の点検について異議があれば、争訟によってその正否を決するほか方法がないことをよく周知しておくこと」という文言がある。
これは現場での不正を隠ぺいするのと同じことである。
「これは投票の再点検を要求されても、その場でやってはいけない」という趣旨の文言であるため不正を隠蔽するに等しい。
つまり開票終了後、バーコード票がおかしい、と立会人が述べようと
各地で絶対に開票をやり直さない、とアルバイトが主張するという例があるが、
これは不正の隠ぺいに役立つという効果を生むこととなる。
この奇妙な「絶対に」「再開票はしない」というのは、500票のバーコードをぐるぐる巻きにして中身を一切見せないようにしているところにも現れている。
つまり不正があっても現場では再開票をこばむ文言をいれているのである。
公職選挙法について権威のある本として有名なものに
ぎょうせい出版の逐条解説公職選挙法(上下)があるが、そこには
当選・選挙無効訴訟の際には、疑わしい投票部分は、すべてを有利に加算して計算してよいという趣旨が書かれている。(計算はのちほど提出する)
したがってバーコード票が実際の票と一致していないことを選管が確認を怠っているため
当否が逆転するおそれがあるものである。
選管はNHKの出口調査と一致しているということがあるが、現在NHKは
非常に政権よりであると批判されているものであり
全く信用ができない。それに多数の有権者が「NHKが出口調査をやったなんて
言っているけどやっていなかった」と言っている。つまりマスコミの出口調査は
世論調査と同じくまったく信用できない。まして今批判が集中しているNHKは全く信用できない。
米国で発展した不正選挙は電子過程に入り込む。それが一大社会問題となっているのである。日本でも多数の選管で行われた形跡が見られており、最近非常に話題になっているのが他でもない堺市である。この堺市の刑事告発された選管職員が設計した選挙システムは
他の都市の選管にも納入されている。そのため、バーコード部分の集計があっているかを少なくても人の目で確認しなければならない。
また、堺市選管の事例では期日前の投票に使用する投票用紙が、合計で7万票も紛失(盗難)されていたということが後でわかった。これは、奇妙なことに、各区選管での期日前投票所での
投票者数と一致していたという。(つまり投票用紙が予備の在庫の中から盗難されており、
外部で票がかかれて、投票箱ごと夜間に取り替えられてしまうという恐れがある。
以前の統一地方選挙で大阪の堺市の例では接戦になると開票がストップして 突然、投票箱がみつかりましたということで投票箱が運び込まれて、そこにはある候補者の票ばかりが入っているという非常に不自然なことが起こっている。われわれは以下を情報開示として要求する。
今回、各選管での「開票の手引き」
今回、期日前投票所の夜間の管理体制
期日前投票所に夜間出入りしていた人がいたかどうかの確認記録
現在、予備として、票があまっているはずだが、それは実数通り残っているのかどうか
紛失(盗難)されていないかの確認(実際に以前の大阪堺ではこの期日前投票所に
おさめられた投票用紙が合計で7万票も紛失(盗難)にあっており、これが
流用されて 期日前投票箱が、箱ごと夜間にすりかえられていたのではないか?
という疑惑がある。南京錠などはかぎ番号さえわかれば同じものを外部で入手することは
簡単である。
これらの投開票システムは、日本国憲法の国民投票でも同じシステムを使用するなどという話であるから、同じように不正がなされてしまうおそれがある。
これを確認しないで選挙を確定させることは選挙の公正に対する信頼を低下させるのみならず憲法違反である。
<憲法違反>
1 当該選挙は、適正な手続きを保障した憲法第31条違反である。
2 当該選挙は、国民主権を定めた憲法前文、および憲法第11条に違反する。
3 当該選挙は、憲法第14条に違反する。
4 当該選挙は、憲法第15条に違反する
5 当該選挙は、憲法第98条に違反する。
6 票のバーコードとバーコードリーダーがPCソフトで
読み取った数が実数と一致しているのかどうかを調べることは
投票の秘密をおかさないので正当な確認行為としてなされなければならないものである。
7無効票とされたものを多数、再確認もせずにそのまま無効票としている。
以下理由について述べる。
<憲法違反>
当該選挙は、適正な手続きを保障した憲法第31条違反である。
<選挙において適正な手続きが保障されるべきであることを指摘している憲法学者の
著作からの引用>
我が国の憲法学をリードしてきた憲法学者
伊藤正己元最高裁判事の憲法入門「第四版」(有斐閣双書)
の64ページ「選挙」の章にはこう書いてある。
「選挙法を議会が制定するのは、犯罪人に刑法をつくらせるようなものであると評される。
これは選挙法がその性質上、党派的な考慮によって左右され、公正な選挙法は、通常の立法手続きでは望みにくいことを表している。衆議院議員の定数配分規定が最高裁判所によって違法と判断されたにもかかわらず選挙権の平等の要求がなかなかみたされないのはその例証であろう。(中略)
選挙の意味 (65ページ)
国民は主権者であるが、すでにのべたように直接に国民の意思で国政を決定できる範囲は狭く、憲法は、国民が代表者を選定して間接に国政に関与するという間接民主制を原則としている。
国民がこの選定に参与するための制度が選挙である。近代諸国家において、選挙こそは
主権者である国民の政治参加の最も普通の方法であり、
それだけに選挙が公正に行われることは国民主権の核心であるといわねばならない。
選挙において定められた代表が正しく国民の意思をあらわしていないときには国民主権そのものがゆがめられることになる。特に「国権の最高機関」である国会の構成員を選ぶ選挙は、最も重要な意味をもつものである。
以上 引用
この元最高裁判事の伊藤正己氏の指摘通り、
○選挙法およびその手法については、党派党略によって左右される恐れが高いこと
○選挙は、公正に行われることが国民主権の核心であること
ここから「選挙における適正な手続きは保障されるべきである」と言える。
このことは
憲法第31条の立法の目的 趣旨にあると解される。
憲法第31条
条文
「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」
<憲法第31条の解釈について>
元最高裁判事であり憲法学をリードしてきた憲法学者の伊藤正己氏の書いた
「憲法」伊藤正己著 第三版 弘文堂
329ページ
に以下の記述がある。
(この箇所は憲法第31条について述べたものである。)
「手続き的保障の意義」
以下にみるように、憲法は、とくに人身の自由にかかわる手続きについて詳しい規定をおいている。
それは国家が勝手気ままに自由を制限することを防止するためには、制限の手続きをあらかじめはっきり定めておく必要があるという、歴史的体験から得られた考え方による。アメリカの偉大な
法律家の一人、フランクファーターは、「人間の自由の歴史は、その多くが手続き的保障の遵守の歴史である」と語ったが、その言葉は手続き的保障の意義をよく表している。
日本国憲法は、31条で手続き的保障の原則を定め、さらに刑事手続きに関する詳しい規定を設けている。国家が刑罰権をもち、その発動の過程で人々の自由が侵害、制限されるのであるから、
手続き的保障が刑事手続きについて重視されるのは当然である。
しかし現代国家は、刑罰権の発動だけでなく、行政権行使の過程で、国民生活と多様な
関わりを持つようになっており、そこでは刑事手続きの保障とは程度の差はあっても、
それにおけると同じ趣旨が生かされるべきであるという要請が存在している。
332ページ
適法手続き
(1) 法律の定める手続き
「法律の定める手続き」という言葉には広い意味がこめられている。
すなわち、人権制約の手続きだけでなく、実体も法律で定められること、および
人権制約の内容が手続きと実体の両面にわたって適正でなければならないことである。
このように理解するのは、31条が、刑事裁判上の規定としての役割だけでなく、
人身の自由全体、さらに人権保障全体にかかわる原則を定めたものととらえることによる。この原則を適法手続きの原則とか法廷手続きの原則と呼ぶ。
この原則は、個別の自由や権利の保障規定にも生かされているが、
それらの規定によってとらえることのできない問題─たとえば後述の告知、聴聞の手続き
─が生じたとき31条の原則のもとで処理されることになる。
またこの原則が広い内容を対象としていることから、
31条の「生命」「自由」「刑罰」といった文言についても
刑事法上の狭い意味に限ることなく、広く国家権力による国民の自由や権利への侵害・制約についても適用されると理解される。たとえば、財産権への制約や、少年法による保護処分、
伝染病予防法による強制処分のほか、後述のように行政手続き上の諸問題についても
適用の対象として考えてよい。
334ページ
行政手続きの適正
適法手続きの原則は「法の支配」の原則からみて、行政手続きに対しても及ぶと解される(後略)
○この「憲法」伊藤正己著から
わかることは
憲法第31条は、刑法に限らず、行政手続きにも原則適用されるべきであること
である。
そして憲法第31条の立法趣旨は、歴史上の権力の恣意的な横暴から人々を守ることであり、法律の内容が適正であることと、法律にしたがった適正な手続きの保障が重要であることである。
これは当然、法律を定める権限をもつ国会議員を選出する選挙自体も
「適正な手続き」の保障を求めているものと解される。
なぜなら根本にある選挙が恣意的なものであれば
憲法及び法律はまったく根本から成り立たないからである。
いわば、選挙において「適正な手続き」が保障されることを
前提とした立法趣旨である。
憲法および法律はあくまでも
国民主権を反映する
「選挙」の過程が、きちんとした手続きによってなされる保障が
存在した上でのものである。
もし、選挙において「適正な手続き」が保障されず、
権力者にとって恣意的なことのできる選挙であれば。
その立法過程において、国民主権を反映しない立法や
罪刑法定主義を無視した刑法、また人権無視の憲法改悪を強行しようとする政権が
生まれるであろう。
であるから、国民主権の原理をさだめ、人権の保障をうたった
憲法前文および憲法13条「基本的人権の尊重」からも「選挙における適正な手続き」はもとめられており、それは憲法第31条の立法趣旨にあると解されるべきである。
<民事訴訟法の川嶋四郎氏の憲法第31条の解釈>
1千ページある大著の
「民事訴訟法」日本評論社の川嶋四郎氏も
憲法第31条が刑法に限らず、行政の手続きに適用されるべきであることを
述べている。
以下は「民事訴訟法」川嶋四郎著 日本評論社 19ページ、20ページより引用
「日本では、憲法第31条が「何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科されない。」と規定し、すでに適正手続き(デユープロセス due
Process)(アメリカ合衆国憲法修正14条一項等を参照)を明示的に保障していることから、
そのような実体的法規範の解釈の可能性を探求する方向性を採用することのほうが、むしろ、日本法内在的であり示唆的かつ説得的ではないかと考えられる。そこで本書ではB説(注憲法第31条を
刑事手続きだけにとどまらず、一定の行政手続き、民事訴訟法手続きなどにも適用すべきであるという説)
その根拠は以下の通りである。
まず
1 適正手続き(デユープロセス)の保障は、多くの近代国家における自明の憲法上の手続き原理であり、社会権まで周到に規定する日本国憲法が、民事裁判の局面に関するその規定を欠くとは
考えられないこと。
2憲法第31条の規定は、特に戦前における不幸な刑事裁判の歴史に鑑みて
(注 に照らして)そのような文言に仕上げられたと推測されること。
3憲法第32条(注裁判を受ける権利)が、刑事訴訟だけではなく、民事訴訟にも適用があることには異論がないが、憲法第31条の規定の位置から、立法者が、憲法第32条の前に刑事手続きにしか適用のない規定を置いたとは体系的に見て考えられないこと。
4憲法第31条が行政手続き等をも射程にいれたものであることは、すでに判例(例最大判
昭和37年11月28日刑集16巻11号1593ページ(第三者所有物没収事件)
最大判平成4年7月1日民集46巻5号 437ページ)でも肯定されているが
、民事訴訟でも 自由権や財産権の侵害可能性は十分にあること等の理由をあげることができる。
以上 引用
○もし選挙の過程が公明正大なものでなく手続きが保障されていないものであれば、
違憲違法な長による政治によって大混乱に陥ることが想定される。
そして国民が願っている政治とは全く正反対の政治がなされ、
専制政治となり、不幸を繰り返すであろう。
たとえば憲法第31条には
「何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命、もしくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない」
※この「法律」は、適正な「正義にのっとった」法律であることを含意している。
とあるが、適正な手続きをとらない、恣意的な選挙で違憲違法な知事、議員または
国会議員が多数選ばれる事態になれば、その違憲違法な議員が多数派を占めて、憲法を無視した立法を行うことが可能となる。
具体的には
憲法の人権規定を撤廃してしまう。(例 最近の憲法改悪法案)
また憲法を無視した条約を結ぶこともできる。(例 TPPのISD条項という一国の憲法よりも外国企業の利益を優先させる条項。裁判は国外で行われる。)
また、「戦争を行う」という内閣の意思決定によって
「憲法第9条」を撤廃してしまい、国民を強制的に徴兵できるようにできる。
このことは、国民の「その生命、もしくは自由を奪う」ことに他ならない。
また、違憲違法な選挙によって選ばれた国会議員によって
罪刑法定主義に違反している刑法を定めることもできる。
以上は国会議員のことであるが、地方自治体の長を選ぶ選挙にも準用される。
(例 ネット選挙法は、ペンネームやハンドルネーム、ニックネームで○○さんの投票に行こうというメールを友人に出しただけで二年以下の懲役刑に処すと定めており、これは憲法違反であり罪刑法定主義に違反する。)
選挙において適正な手続き保障がないとすれば
、権力者が恣意的に国民の「生命、自由、またはその他の刑罰を科す」ことが可能になることを示している。
したがって憲法第31条の趣旨から、選挙は「適正な手続き保障」がなされるべきであると解すべきである。
<宮沢 日本国憲法によれば>
また、宮沢俊義著 芦部信喜補訂
「全訂日本国憲法」(日本評論社)
によれば
37ページにこう書いてある。
日本国憲法の前文については「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって
、その権威は国民に由来し、その権力は、国民の代表者がこれを行使し、その福利は、国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理にもとづくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令および詔勅を排除する。
「国政は、国民の厳粛な信託によるもの」とは
国の政治は、元来、国民のものであり、(国民主権)
国民によって信託されたものであり、けっして政治にたずさわる人たち自身のものではないから、つねに国民に対する責任を忘れてはならない、という意味であろう。
「その権威は国民に由来し」
以下の言葉は、誰にも
有名なリンカーンのゲテイスバーグの演説の言葉を思い出させる。
リンカーンは、「国民の、国民による、国民のための政治」といった。
ここの国政の「権威は国民に由来し」は
「国民の政治」を意味し、「その権力は国民の代表者がこれを行使し」
は「国民による政治」を意味し、「その福利は国民がこれを享受する」は
「国民のための政治」を意味する、と解してよかろう。
(中略)
人類普遍の原理とは、ある時代のある国家だけで通用する原理ではなくて
すべての人類を通じて、普遍的に通用すべき原理を意味する。
日本国憲法は、リンカーンの「国民の、国民による、国民のための政治」
の原理、すなわち、民主主義の原理をもって、かように人類そのものの本質から
論理的必然的に出てくる原理、すなわち、ひとつの自然法的原理とみているのである。
「かかる原理」とは「人類普遍の原理」とされた原理、すなわちリンカーンの「国民の
国民による国民のための政治」
の原理を意味する。
日本国憲法は、そういう人類そのものに本質的に伴う原理─
あるとき、あるところにおいてのみ妥当する原理ではなくてー
に立脚する、というのである。
「これ」とは日本国憲法が立脚するところの「人類普遍の原理」の意である。
(中略)
「これに反する一切の憲法、法令および詔勅を排除する」
とは従来の日本にあった憲法以下のすべての成分法だけでなく、
将来成立するであろうあらゆる成分法を、上に述べた「人類普遍の原理」
に反する限り、みとめない意である。
(憲法、法令、および詔勅とあるのは、その名称のなんであるかを問わず、いっさいの成分法を(正確にいえば、成文の形式を有する法律的意味をもつ行為)を意味する。
日本国憲法に反する法令が効力を有しないことは
第98条の定めるところであるが、ここでのねらいは、
それとはちがい、「国民の国民による国民のための政治」
という「人類普遍の原理」に反する法令はいっさい認めないとする
意図を言明するにある。
したがって別に定められる憲法改正の手続きをもってしても
この原理に反する
規定を設けることができないことが、ここで明らかにされていると解される。
以上 引用
<具体的に起こったこと>
選挙の過程において なんら選挙管理委員会が管理していない選挙過程が存在している。
その一つには、バーコードとバーコードリーダーを使用して小さな電子選挙過程をいれて
票数を集計している部分がある。
そのPCソフトの部分は、完全に民間企業の管理になっている。
選挙管理委員会はなにもチェックしていない。(画面上でチェックをしているが、画面上のデータは既に電子過程を経ているため、変換されていてもわからないものである)
そのバーコードを経て電子データ化された選挙データが正しく実際の票と合致しているか、正しいものかどうかを選挙管理委員会は全く検証していないシステムを採用している。
そして、その500票のバーコードによって変換された電子データが、合理的にはありえないような数字になっており、異常作動を行ったと思われる例が、多数全国の選挙区で起こった。
そのPC集計ソフトの異常動作は、多数の選挙管理委員会の「開票速報」によって間接的に証明される。
<選挙における不正選挙疑惑は、国民の強い関心を集めており、一大社会問題となっている>
(そのため、社会的に不正選挙がなされていると強い関心を国民から集めており、本屋では
2012年の衆議院選挙時から「12.16不正選挙」という本がベストセラーになっている。紀伊国屋書店では発売以来1000冊以上の販売実数を記録している)
また米国での不正選挙の実態を書いた「不正選挙」クリスマーク・ミラー著(ニューヨーク州立大学教授)亜紀書房も発売されて世の中に警告を発している。
<どこが憲法第31条に違反しているのか?>
国政選挙において、もっとも重要なのは、「正当な選挙」が行われることである。
これは適正な手続きが保障されていることによってはじめて、なされる。
しかし、選挙過程において、全く選挙管理委員会が管理していない部分(バーコードとバーコードリーダーとPC選挙ソフトによる選挙集計システム)があり、それが異常動作をしていると思われても一切、「実際の票」と「PC集計ソフトが公表した票数」を一致しているかどうかを検証していないことは、憲法第31条にさだめる「適正手続きの保障」に違反する。
<憲法第31条条文>
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
本条はいわゆる適正手続の保障を定めたものである。
本条は、アメリカ合衆国憲法修正第5条および第14条の「何人も、法の適正な手続き(due process of law)によらずに、生命、自由、または財産を奪われることはない」という
デュー・プロセス条項に由来する。デュー・プロセス条項は、古くはイギリス中世のマグナ・カルタにまで遡るものであり、政府・国家の権力が恣意的に行使されるのを防止するため手続的制約を課すものである。
行政手続における適用
「憲法31条の定める法定手続の保障は、直接には刑事手続に関するものであるが、行政手続については、それが刑事手続ではないとの理由のみで、そのすべてが当然に同条による保障の枠外にあると判断することは相当ではない。」
(最高裁判所大法廷判決1992年(平成4年)7月1日民集46巻5号437頁)。
憲法第31条は行政全般にも適用されるというものが通説である。
<条文のどこに違反しているのか>
「法律のさだめる手続きによらなければ」という部分に違反する。
国政選挙という非常に重要な主権者国民の意思を反映させる過程に、「完全に民間企業のプログラムによって恣意的操作が可能であるバーコードとバーコードリーダーによる選挙ソフト」が途中に入っていて、なんらそれを、選挙管理委員会は管理もしていない。
(画面上で500票データが正しいことを確認していると言ってもそれはすでに電子変換された
データであれば、チェックにならないことは自明の理である。)
異常動作が起こったとされる多数の、合理的には説明できない事象が起こっても、一切、選管も検証していないいわばブラックボックスのような過程が存在するのである。
これは当然に、法律の定める手続きによっていない。
この民間企業のPC集計ソフトが、誤作動、ハッキング、コンピューターウイルスの混入、またはプログラムのミスなどあった場合でも国民はその「適正手続きのない」選挙結果をうけいれなければならない。これほど不合理なことはない。
これは明らかに憲法違反である。
(実際に堺市選管では過去にハッキングがあったとのことで現在最高裁まで上告されている)
また、国民主権を反映させる重要な手続きとしての
選挙の過程が不備であればその選挙によって選ばれた自治体の長や議員が
勝手に地方政治、または国会議員であれば「刑法」や「民法」まして「憲法改悪」などもできるのであるから当然に「適正な手続きの保障」
は最重要である選挙の過程に適用されるべきである。なぜなら憲法第31条を定めた精神は
権力の横暴を阻止することを手続きの保障に求めた点にある。したがって
刑法を作れる国会議員を選び出す選挙の過程にも適用されるべきである。
<日本国憲法前文の「正当に選挙された」に違反している>正当に選挙されていない当該選挙
当該選挙において
選挙管理委員会の行動は日本国憲法の前文に違反している。
<日本国憲法前文>
「日本国民は、正当に選挙された国会に
おける代表者を通じて行動し、われらとわれらの
子孫のために、諸国民との協和による成果と、
わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、
政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないよう
することを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、
この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託に
よるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」
<違反している箇所はどこか?>
この前文に書かれている「正当に選挙された国会」 という部分に違反している。なぜなら 適正な手続きを欠いていることによって「正当に選挙」されていないからである。
このことは大阪府の地方自治体の長を選ぶ選挙にも準用される。
また、「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって」という「厳粛な信託によるもの」という部分に違反している。 なぜなら、国民は多数が今回の選挙に不信感をもっており
これでは、厳粛な信託によるものではない。選挙過程において完全に民間企業がつくったバーコード結果を信頼しきっており
不合理な結果があってもその検証をしなければ「国民からの信頼」をかちえない、。
<選挙管理委員会のどこが違反しているのか?>
当該選挙において、選挙管理委員会が、選挙における過程を、すべてを管理してはいないことが、「正当に選挙された国会」という日本国憲法前文に違反している。
具体的には、選挙の重要な過程を、まったく選挙管理委員会が
管理していない点である。
もっとも重要な選挙過程をあげれば、最終的な選挙集計を、民間会社がつくったバーコードとバーコードリーダーおよび選挙集計ソフトという電子選挙過程の入った選挙システムに全面的に、依拠しており、なんら最終的なチェック、管理をしていない。
その選挙集計ソフトがおかしな動作をしていてもそれを検証せずに「正しいもの」とみなして公表している点である。
そのバーコードと選挙集計ソフトが多数の不合理と思われる結果を
生んだにもかかわらず、その結果を正しいと一方的にみなして公表していることは国民主権にも反する。
<選挙管理集計ソフトの誤作動>
実際の票数と公表された票数とは違うという
選挙管理ソフトが誤動作をしていると思われる結果が多数全国で出ているため、2012年の衆院選挙では「12月16日不正選挙」という本まで出版されて書店でベストセラーになっている現象が起きている。
以上
(証拠は追って提出する)
http://www.asyura2.com/23/senkyo290/msg/492.html
千葉5区補選訴状を5月22日のうちに東京高裁に必着で提出せよ。
そうしなければ憲法がやられる。
訴訟手数料は1千円だけ収入印紙をはって後からでもよい。
何人でも1万3千円である。
https://bit.ly/3BJ90lB
訴状ダウンロード
<訴 状>
2023年 5月 22 日
東京高等裁判所御中
2023年4月23日投開票の衆議院議員選挙(千葉5区補選)について
原 告
氏名 印
住所
電話
氏名 印
住所
電話
(他別紙)
被 告
千葉県選挙管理委員会
代表 委員長
〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1千葉県庁内 電話番号:043-223-2110(代表)
第1 請求の趣旨
主位的請求
票の再開票を行い、選挙無効を求める。
予備的請求
票の再開票を行い、第一位当選者英利アルフィヤ氏
の当選無効を求め、次点落選者矢崎堅太郎氏の繰り上げ当選を求め、
当該選挙は憲法違反であるとの宣言を求める
英利アルフィヤ(自民)5万578票−矢崎堅太郎〈立民〉4万5635票=
4943票であり、これは、500票束にして10束未満である。
500票束にして10束未満の束が誤集計をすれば当否がひっくりかえるおそれのあるものである。特に市川市の開票所がおかしいので再開票しなければならない。
第2 請求の原因
趣旨および理由について
衆議院小選挙区(千葉県第5区)選出議員補欠選挙の投開票速報について/千葉県 (chiba.lg.jp)
この選挙は、市川市の開票所で深夜にある候補者の得票だけが瞬時に6000票も増加しており、バーコードを使った電子選挙の部分で、誤作動があったと思われる。これは
経験則上、ありえない不合理な結果である。経験則に反するということは
民事訴訟法上の上告理由にもなるものであり重要である。
昨今、米国大統領選挙にみられるように
世界的に「電子選挙過程」による 「誤作動」
「政党の振替」が生じており 社会問題と化している。
今回の選挙においても
100票ごとに各候補者名(※小選挙区の場合)でまとめて100票束にしている。
それを5つまとめて「500票」の単位にしてから
バーコードをプリントされた紙で票束がくるまれる。
バーコードをバーコードリーダーで読み取って票は電子データ化されてPCに取り込まれる。この時にPC電子画面上であっていれば、正しく取り込まれたとして
チェックをしているが、これは平成28年の沖縄県議選でも明らかになったように
なんら「正しく反映されたもの」ではない。開票ソフトのバグにより
候補者名(小選挙区の場合)を誤って振り替えて認識をしていたと思われる。
そのため 倉庫にある500票ごとのバーコードによる束数が実際にその各候補者のものなのか再開票して確認をしなければならない。
これは500票束が1個、政党名を振替間違いをしていれば
当否がひっくりかえる恐れがあるものである。
これは500票束が候補者名を振替間違いをしていれば
当否がひっくりかえる恐れがあるものである。したがって
再開票しなければならない。
この選挙について選挙無効を請求する。
公職選挙法204条
(衆議院議員又は参議院議員の選挙の効力に関する訴訟)
第 205 条
選挙の効力に関し異議の申出、審査の申立て又は訴訟の提起があつた場合において、選挙の規定に違反することがあるときは選挙の結果に異動を及ぼす虞(おそれ)がある場合に限り、当該選挙管理委員会又は裁判所は、その選挙の全部又は一部の無効を決定し、裁決し又は判決しなければならない。
2 前項の規定により当該選挙管理委員会又は裁判所がその選挙の一部の無効を決定し、裁決し又は判決する場合において、当選に異動を生ずる虞(おそれ)のない者を区分することができるときは、その者に限り当選を失わない旨をあわせて決定し、裁決し又は判決しなければならない。
この公職選挙法205条は 公職選挙法第一条、第二条が前提となっている。
「この法律は、日本国憲法の精神に則り」「公明且つ適正に行われることを確保し」
「民主政治の健全な発達を期することを目的とする」と書かれている。
そのため、公職選挙法205条は、公職選挙法第1条の「日本国憲法の精神に則り」
「公明かつ適正におこなわれることを確保する」ことが目的であり大前提となっているのである。したがって日本国憲法の第31条の「適正手続きの保障」が行政の手続きにも
及ぶという趣旨、および最高裁判例に関係してくる。日本国憲法第31条では
「適正な手続きが保障されていない」「公明正大ではない」だけで
その手続きは無効であることが趣旨である。なぜなら、憲法は権力者を縛ることが目的のものであり、権力者は、証拠隠滅ができるからである。憲法は権力者に対して
性悪説にたっており、「必ず権力は腐敗する」「国民は権力を監視し、横暴にならないように
憲法によって権力を縛らないといけない」という考え方にたっている。
そのため、刑法などの「疑わしきは罰せず」という「権力者が国民を縛る法律とは
違い、「適正な手続きがない」「公明正大ではない」だけで無効とするのが
趣旨である。なぜなら、モリカケ問題に見られるように権力者は
不正の証拠を提出しないことができるからである。
したがって、この選挙は、憲法第31条「適正な手続き保障」に違反しており
日本国憲法前文の「正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し」
に反し、「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。」
の厳粛な信託がなしえない。そのため選挙無効なのである。
ましてその福利は国民がこれを享受できず
「私物化政治」「外国資本への利益供与」ばかりの政治となっている。
総じて 多数の公明正大ではない不正なプロセスが入り込む選挙過程が存在しており
著しく 一般常識と異なる選挙結果となっている。つまり一般常識ではありえないのだ。
日本国憲法前文
日本国民は、正当に選挙された国会に
おける代表者を通じて行動し、われらとわれら
の子孫のために、諸国民との協和による成果と、
わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
第一章 総 則
(この法律の目的)
第一条 この法律は、日本国憲法の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。
(この法律の適用範囲)
第二条 この法律は、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙について、適用する。
<米国で不正選挙が一大社会問題となっている>
昨今、米国ではトランプ大統領が、「不正選挙が存在する」と広言し、
その結果、米国テレビ局の報道によれば、実際に不正が大量に発見されたと報道されているところである。米国大統領は、大統領令を発して「不正選挙」に対する第三者調査委員会を
設置した。つまり米国では一大社会問題となっており、米国大統領が調査委員会を設置して
本格的に調査するような大きな社会問題となっている。
米国で行われている不正選挙については、ニューヨーク州立大学教授らが執筆した
「不正選挙」亜紀書房 マーク クリスピンミラーNY州立大学教授他著に詳しく書かれているが、主として電子選挙の過程におけるものである。
<電子投票過程が問題>
これは日本には、当初「電子投票機」という形で入ろうとしていたが
この電子投票機は可児市長選挙において大きなトラブルになり、岐阜県可児市選管に対して選挙無効の判決が最高裁まで争って確定している。このため、電子投票は、いったん「電子投票機」という形で日本には、導入されなかった。しかし、その後、形を変えて日本にも
この「電子投票過程」は導入されてしまった。それが「500票バーコード票とバーコードリーダーによる開票集計」という形で導入された。これが今まで経験則上ありえないような誤作動を各地で起こしており、選挙に対する信頼を大きく失わせてきている。(詳細は別途提出する)この都議補選については無効票の開票と500票バーコードが実数とあっているのかどうかのチェックを明確にしなければ必要な手順を失っているため、選挙に対する信頼は戻らず、日本国憲法前文に違反するものである。
<日本で行われた 堺市選管の不正選挙訴訟>
そして 昨今存在した不正選挙訴訟において大阪の堺市の元選挙管理委員が
68万人の有権者情報を外部流出させた事件により逮捕されている。
新聞などでも大きく報道されていた。これは堺市選管では平成27年の
統一地方選(大阪府議選堺市)において 不正選挙が発覚しており、選挙訴訟となり最高裁第二小法廷まで争うことになった。
その結果、選挙訴訟上わかったことは、この逮捕された元選管職員が設計開発した
期日前投票補助システムが存在しており、堺市選管他が採用していた。
その期日前投票補助システムはインターネットを通して、外部から進入できるようになっていた。
この期日前投票補助システムは、大手選挙メーカーの専門取引会社(いわゆるグループ会社)が基本設計を採用しておりその選挙過程に
不自然な点が見られること。選挙管理委員会が選挙過程においてきちんと確認せずに
票数を数えて当選落選を決定している過程が存在している。
具体的には各区市選管において、それぞれ500票バーコード票が、実数とあっているのか十分なチェックがなされていない。かつ合理的には考えられないような
結果となっている。
それぞれの区市町村の選挙管理委員会において「バーコード500票によって
電子データ化されたものをPC集計する」というブラックボックスが集計の途中で存在しているが、500票バーコード部分をバーコードリーダーで読み取った後は電子データに変化する。ここがブラックボックス集計がされている部分である。
※選管によって手計算もしくは、200票、300票ごとに
バーコードをつけている選管もあると思われるが、大多数は500票ごとのバーコードで
あり同じ投開票システムを採用している)
選挙過程を検討してみると、まず100票ごとに票をまとめる。
その100票束が同じ候補者のものか混入票はなかったかは
きちんとチェックしているので問題はないと思われる。
しかしその100票を複数まとめて500票の束にしたときに、PCから出力された「バーコード票」が添付される。つまりこの時点で「バーコード票」から「バーコードリーダー」が候補者と票数を読み取って「電子データ」に変換されるのである。
つまり、ここで「電子データ」に票数は変換されており、バーコードリーダーを通して
PC選挙ソフトに取り込まれる。今まで、この「電子選挙過程」が入ることで
さまざまな集計の誤作動が引き起こされてきた。「電子選挙過程」は、米国での
大統領選挙などで、大々的に不正が行われていきている。
「不正選挙」(電子投票とマネー合戦がアメリカを破壊する)(亜紀書房)マーククリスピンミラー ニューヨーク大学教授などが、「電子選挙過程を入れることで不正が可能になる仕組み」に警告を発している。
つまり日本では、この「電子選挙過程」が票の開票に入り込むことを許してはいけないのである。また、入り込んだ場合は、きちんと人間の目でチェックする必要がある。
(最近沖縄県議選でも明らかになったが、票を入れたときに、きちんと人間の目で
「A候補の500票がPCソフトに反映された」と正しくチェックをしていたつもりでやっていたが、実際には、PCのシステム設定で、候補者が入れ替わっており、
票数が違っていた事例があった。これは新聞報道されている。)
このバーコードによって票数を電子データ化して集計する過程を
いれることでブラックボックス化しており、さらに常識ではありえない不合理な
票数となる結果がでてきる(例は後で示す)
票を電子データ化してPC集計するという「電子選挙過程」はPCプログラムで
票数が操作可能になるため、導入はいったん中止になった経緯があった。
当初は電子投票機という形だった。岐阜県可児市選管である。
当初、電子投票機という形で導入されようとしたが不具合を起こしたため
選挙無効訴訟が起こされて、選管側は最高裁で敗訴している。(岐阜県可児市選挙管理委員会)
その後、電子選挙過程を選挙に入れることは信頼ができないとなり、電子投票機は導入されなくなったが、その代わりに、200票から500票までを結束するときに
「バーコード票」と「バーコードリーダー」およびそれを集計するPC集計ソフトという形で導入されてしまった。つまり信頼のおけない「電子投票過程」が「電子投票機」から「バーコード」に形を変えて小さく入り込んでしまったのである。
この結果、過去にこのバーコードの誤作動(または不正)が非常に多く起こっている。
国分寺市選管などでも、2012年の衆院選挙で誤作動が起きた。それは参観者がおかしいと指摘したために発覚したが、当時の国分寺市選挙管理委員会はまったく気づかなかった。
そしてその選挙管理委員会は「ダブル選挙だったのでまったく人が足りず
票が正しいかどうかなどまったくチェックできなかった。無理だった」と調査で述べている。
したがってこのような電子選挙過程が存在しており、かつ
次期選挙で、「共通投票所」をオンラインで結んで票のやりとりを
電子データをもちいて行うことになれば、より大規模に不正が可能な電子選挙過程が入り込むことになる。日本に電子選挙過程が入り込んでいることは選挙への信頼を著しく落としている。
開票グラフを参照すればわかるが、500票のバーコード部分をバーコードで読み
取りをする過程のときの票換算のときの両者の差が不自然であり、なんらかの人為的なPCプログラムが存在していることを否定できない。
この500票のバーコード部分をバーコードで読み取る集計過程の部分は
途中から加速的に誤作動か作為的な振替えを起こしていると思われる。
選挙管理委員会は、この「バーコード集計を確認している」というが、
実際には、バーコード票にまとめる500票の中に混入票があるかないかをチェックしているだけの場合が多い。
そのあとにバーコード票をバーコードリーダーで読み込ませて
PC集計システムに集計するため、この「バーコード票にくるまれた実際の
各候補者の票数」とPC集計された後の各候補者の票数については
ノーチェックなのである。一見チェックしているように
見えても、電子画面上だけでおこなっておりトータル数ではやっていない。
それは、バーコード票でくるまれている各候補者の
実際の票数(各候補者の500票束がそれぞれ何個あるのか)とPC出力後の票数が何個あるとPC集計されたのかは「そこまではチェックしていない」はずである。
また、票を読み取るときに
バーコードリーダーの上にある画面で確認をしているというが、これは
あくまで、「画面上」で合致しているかどうかを見ているため、信頼ができない。
実際には、「画面上」で、画面上に「A候補者の500票の束が何束増えた」ということを確認しているに過ぎない。つまり「画面上」での確認にすぎないので、すでにバーコードによって候補者の票が他候補者のものに変換されていれば、「画面上での確認」ではわからないはずである。(実際に沖縄県議選でもそのチェックが無効であった)
つまり「確認をしている」と思っている行為は、すでに電子データでバーコード票が変換されていれば確認になっていない。ましてPCのシステム設定で候補者が振り返られるように
設定してあれば沖縄県議選のようにわからないまま誤った選挙結果を確定させてしまうだろう。
これでは、「バーコードで読み取られた票数が他の候補者のものに振り替えられて認識されていても、わからないはずである。なぜなら「画面上で確認している」というのは、あくまで「電子データ上で確認している」に過ぎず
「実際の票」と「電子データ」が合致しているかは確認していないからである。
特に悪意のあるプログラムである場合は、画面上の確認も、あざむくはすであり、実際に米国の不正選挙ではそういった手口が使用された。
つまり選管は実際の票がバーコードデータと確認しているかの確認をしていないで決定をしているところがある。バーコードで票数を読み取った時点で、票数は「電子データ」に変化する。その電子データは、計算する過程で「変換可能」なデータとなる。
そこでは「票数が操作可能なデータ」となり、変換できうるように変わってしまう。
つまり「200票〜500票のバーコード票とそれを読み取るバーコードリーダー」は小さな規模の「電子投票過程」を入れたことと同じことになる。
バーコードリーダーで読み取る前の各候補者の束数と、PC出力あとの束数をチェックしていただきたい。その確認をせずに票数を確定することは、憲法前文にある趣旨の「公正な選挙への信頼」を著しく毀損するものである。
「不正選挙」マーククリスピンミラー著(電子投票とマネー合戦がアメリカを破壊する)(亜紀書房)には、米国において「電子投票過程」が「電子投票機」から「バーコード」「スキャナー」などに変化していき、どんどん小型化していった。
<米国の選挙研究家は選挙の開票は不正防止のため手作業にもどすべきだと主張している>
常にこの「実際の票を数える過程」を何らかの形で電子データに変換することでPC計算ソフトが介入できるようになるため、票操作が可能となった。
大統領選挙でも不正が行われている。日本でも、このバーコード票とバーコード
リーダーを導入してから数々の不自然な結果が起こり、それをその場で数えなおしなど再開票できたところは、ことごとく不正もしくは誤作動が見つかっている。
<民間メーカーを信頼して任せてはいけない>
まして選挙メーカーやそういった選挙ソフトを作るところは、
公的機関ではなく民間企業である。したがって選挙管理委員会が
厳密にチェックをしなければならないところ、「画面上のすでに電子化された
データ」が正しいかをチェックするだけで「実際の票」と「バーコード票」
が合致しているかしていないかについては全くチェックしていない。
平成24年の国分寺市選管の例でもわかるが、この500票のバーコードが実際に
本当にその候補者の500票を表しているのかは、まったくチェックをしておらず、確認印を押していたのである。その確認印は、単に「バーコードが添付してある」ことを確認したという意味でのハンコであって、決して「バーコードがある候補者をきちんと表している」ということをチェックしたもの年のではない。
しかも多くの選管の場合は、個人の印鑑ではなくレ点ですましている。これではめくら判と大して変わらない。
およそ、権力者を選ぶ過程の「選挙」には古来から様々な策謀が存在しており
無邪気にそのシステムを信頼してはならないのは言うまでもない。
つまり選挙管理委員会は、500票のバーコードが輪ゴムでぐるぐる巻にされて
中身が見えなくされているものを開けて確認して改めて小池氏の500票の
束がいくつあるのか、また、鳥越氏の500票束が何束あるのかを
実際の目視で確認しなければならない。つまりバーコードリーダーで
バーコードを介してそのときに電子画面上で確認するなどといったような「バーコード処理された変換データをチェックしたつもりになって」「きちんと選管はチェックしています」
ということをやってはいけない。それは電子画面での擬似的なチェックである。
なぜかというと世界各国で不正が行われているのは電子的な過程で
不正がなされており選挙管理委員会さえも徹底してあざむくやり方であるからだ。
つまり選管は、500票のバーコード票がぐるぐる巻になっているものの
バーコード票を外して実際の票の中身をチェックする。
この際に、100票まで、同じ候補者であることはきちんと選管が目視でチェックしているらしいので、100票の束を詳細に、同じ候補者かどうかは確認しなくても良い。100票束が5束あるとする。これに「バーコード票」が乗っかる。ここから先は、バーコードで読み取るわけ
だから「電子データ」に変わるのである。PCソフトが時間帯によって
「A候補の500票だ」と認識をする。それを「B候補の500票であ
る」ように「変換認識」をしていたら、本来Aの500票が、
B氏の500票であるとされていく。
それが行われていることを示すのがグラフでの異常である。
したがって、選管は、500票のバーコード票を外してその500票束が
誰の500票束なのかを目視で確認をする。そして「バーコードなどの電子データ」を介さずにその500票束を机に積み上げる。そして各候補の500票束が何束あるのか
500票束が何束あるのかを数えれば、真の投票数がわかるはず
である。そしてそれは、バーコードを使用した電子データの結果とはまるで違う
ことがはっきりと選管はわかるだろう。
ただ、大阪では堺市選挙管理委員会のように元選挙管理委員会の委員も不正に関わっていて
刑事告発される事態になっているから、(この選挙管理委員会の委員が
設計に関わった選挙システムは、ポートに穴が空いており外部から
ハッキングできる仕様になっていたとして選挙無効訴訟が最高裁まで係争となっていること。コンピューターのログによると第三者が侵入した形跡があること、そして期日前投票箱の管理者情報が漏れていたこと、IDやパスワードまですべて流出していたこと、しかもその流出を堺市の選管職員が深く関わっていっていたこと(逮捕されている)で選挙に対する信頼は地に落ちていると言わざるを得ない。
仮に、選挙管理委員会がこの500票のバーコード票が実際にどうなのかを確認し
ない事態となれば、小学生でも、「選挙管理委員会はおかしいじゃないのか。なんでそんな簡単なことも確認しないで確定させるんだろう。」と素朴に疑問に思うはずである。
そして、「開票従事者のしおり」にはよくこう書かれている。
以下の開票事務従事者のしおりは大阪の例であるが、全国で似たような文言が
書かれている。
平成27年11月22日施行 大阪市長選挙 大阪府知事選挙「開票事務従事者のしおり」大阪市各区選挙管理委員会の5P「庶務係」(17)には
こう書かれている。「開票終了後、投票の再点検を要求されるような事態が生じても、絶対に開票をやり直してはならないこと。投票の点検について異議があれば、争訟によってその正否を決するほか方法がないことをよく周知しておくこと」という文言がある。
これは現場での不正を隠ぺいするのと同じことである。
「これは投票の再点検を要求されても、その場でやってはいけない」という趣旨の文言であるため不正を隠蔽するに等しい。
つまり開票終了後、バーコード票がおかしい、と立会人が述べようと
各地で絶対に開票をやり直さない、とアルバイトが主張するという例があるが、
これは不正の隠ぺいに役立つという効果を生むこととなる。
この奇妙な「絶対に」「再開票はしない」というのは、500票のバーコードをぐるぐる巻きにして中身を一切見せないようにしているところにも現れている。
つまり不正があっても現場では再開票をこばむ文言をいれているのである。
公職選挙法について権威のある本として有名なものに
ぎょうせい出版の逐条解説公職選挙法(上下)があるが、そこには
当選・選挙無効訴訟の際には、疑わしい投票部分は、すべてを有利に加算して計算してよいという趣旨が書かれている。(計算はのちほど提出する)
したがってバーコード票が実際の票と一致していないことを選管が確認を怠っているため
当否が逆転するおそれがあるものである。
選管はNHKの出口調査と一致しているということがあるが、現在NHKは
非常に政権よりであると批判されているものであり
全く信用ができない。それに多数の有権者が「NHKが出口調査をやったなんて
言っているけどやっていなかった」と言っている。つまりマスコミの出口調査は
世論調査と同じくまったく信用できない。まして今批判が集中しているNHKは全く信用できない。
米国で発展した不正選挙は電子過程に入り込む。それが一大社会問題となっているのである。日本でも多数の選管で行われた形跡が見られており、最近非常に話題になっているのが他でもない堺市である。この堺市の刑事告発された選管職員が設計した選挙システムは
他の都市の選管にも納入されている。そのため、バーコード部分の集計があっているかを少なくても人の目で確認しなければならない。
また、堺市選管の事例では期日前の投票に使用する投票用紙が、合計で7万票も紛失(盗難)されていたということが後でわかった。これは、奇妙なことに、各区選管での期日前投票所での
投票者数と一致していたという。(つまり投票用紙が予備の在庫の中から盗難されており、
外部で票がかかれて、投票箱ごと夜間に取り替えられてしまうという恐れがある。
以前の統一地方選挙で大阪の堺市の例では接戦になると開票がストップして 突然、投票箱がみつかりましたということで投票箱が運び込まれて、そこにはある候補者の票ばかりが入っているという非常に不自然なことが起こっている。われわれは以下を情報開示として要求する。
今回、各選管での「開票の手引き」
今回、期日前投票所の夜間の管理体制
期日前投票所に夜間出入りしていた人がいたかどうかの確認記録
現在、予備として、票があまっているはずだが、それは実数通り残っているのかどうか
紛失(盗難)されていないかの確認(実際に以前の大阪堺ではこの期日前投票所に
おさめられた投票用紙が合計で7万票も紛失(盗難)にあっており、これが
流用されて 期日前投票箱が、箱ごと夜間にすりかえられていたのではないか?
という疑惑がある。南京錠などはかぎ番号さえわかれば同じものを外部で入手することは
簡単である。
これらの投開票システムは、日本国憲法の国民投票でも同じシステムを使用するなどという話であるから、同じように不正がなされてしまうおそれがある。
これを確認しないで選挙を確定させることは選挙の公正に対する信頼を低下させるのみならず憲法違反である。
<憲法違反>
1 当該選挙は、適正な手続きを保障した憲法第31条違反である。
2 当該選挙は、国民主権を定めた憲法前文、および憲法第11条に違反する。
3 当該選挙は、憲法第14条に違反する。
4 当該選挙は、憲法第15条に違反する
5 当該選挙は、憲法第98条に違反する。
6 票のバーコードとバーコードリーダーがPCソフトで
読み取った数が実数と一致しているのかどうかを調べることは
投票の秘密をおかさないので正当な確認行為としてなされなければならないものである。
7無効票とされたものを多数、再確認もせずにそのまま無効票としている。
以下理由について述べる。
<憲法違反>
当該選挙は、適正な手続きを保障した憲法第31条違反である。
<選挙において適正な手続きが保障されるべきであることを指摘している憲法学者の
著作からの引用>
我が国の憲法学をリードしてきた憲法学者
伊藤正己元最高裁判事の憲法入門「第四版」(有斐閣双書)
の64ページ「選挙」の章にはこう書いてある。
「選挙法を議会が制定するのは、犯罪人に刑法をつくらせるようなものであると評される。
これは選挙法がその性質上、党派的な考慮によって左右され、公正な選挙法は、通常の立法手続きでは望みにくいことを表している。衆議院議員の定数配分規定が最高裁判所によって違法と判断されたにもかかわらず選挙権の平等の要求がなかなかみたされないのはその例証であろう。(中略)
選挙の意味 (65ページ)
国民は主権者であるが、すでにのべたように直接に国民の意思で国政を決定できる範囲は狭く、憲法は、国民が代表者を選定して間接に国政に関与するという間接民主制を原則としている。
国民がこの選定に参与するための制度が選挙である。近代諸国家において、選挙こそは
主権者である国民の政治参加の最も普通の方法であり、
それだけに選挙が公正に行われることは国民主権の核心であるといわねばならない。
選挙において定められた代表が正しく国民の意思をあらわしていないときには国民主権そのものがゆがめられることになる。特に「国権の最高機関」である国会の構成員を選ぶ選挙は、最も重要な意味をもつものである。
以上 引用
この元最高裁判事の伊藤正己氏の指摘通り、
○選挙法およびその手法については、党派党略によって左右される恐れが高いこと
○選挙は、公正に行われることが国民主権の核心であること
ここから「選挙における適正な手続きは保障されるべきである」と言える。
このことは
憲法第31条の立法の目的 趣旨にあると解される。
憲法第31条
条文
「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」
<憲法第31条の解釈について>
元最高裁判事であり憲法学をリードしてきた憲法学者の伊藤正己氏の書いた
「憲法」伊藤正己著 第三版 弘文堂
329ページ
に以下の記述がある。
(この箇所は憲法第31条について述べたものである。)
「手続き的保障の意義」
以下にみるように、憲法は、とくに人身の自由にかかわる手続きについて詳しい規定をおいている。
それは国家が勝手気ままに自由を制限することを防止するためには、制限の手続きをあらかじめはっきり定めておく必要があるという、歴史的体験から得られた考え方による。アメリカの偉大な
法律家の一人、フランクファーターは、「人間の自由の歴史は、その多くが手続き的保障の遵守の歴史である」と語ったが、その言葉は手続き的保障の意義をよく表している。
日本国憲法は、31条で手続き的保障の原則を定め、さらに刑事手続きに関する詳しい規定を設けている。国家が刑罰権をもち、その発動の過程で人々の自由が侵害、制限されるのであるから、
手続き的保障が刑事手続きについて重視されるのは当然である。
しかし現代国家は、刑罰権の発動だけでなく、行政権行使の過程で、国民生活と多様な
関わりを持つようになっており、そこでは刑事手続きの保障とは程度の差はあっても、
それにおけると同じ趣旨が生かされるべきであるという要請が存在している。
332ページ
適法手続き
(1) 法律の定める手続き
「法律の定める手続き」という言葉には広い意味がこめられている。
すなわち、人権制約の手続きだけでなく、実体も法律で定められること、および
人権制約の内容が手続きと実体の両面にわたって適正でなければならないことである。
このように理解するのは、31条が、刑事裁判上の規定としての役割だけでなく、
人身の自由全体、さらに人権保障全体にかかわる原則を定めたものととらえることによる。この原則を適法手続きの原則とか法廷手続きの原則と呼ぶ。
この原則は、個別の自由や権利の保障規定にも生かされているが、
それらの規定によってとらえることのできない問題─たとえば後述の告知、聴聞の手続き
─が生じたとき31条の原則のもとで処理されることになる。
またこの原則が広い内容を対象としていることから、
31条の「生命」「自由」「刑罰」といった文言についても
刑事法上の狭い意味に限ることなく、広く国家権力による国民の自由や権利への侵害・制約についても適用されると理解される。たとえば、財産権への制約や、少年法による保護処分、
伝染病予防法による強制処分のほか、後述のように行政手続き上の諸問題についても
適用の対象として考えてよい。
334ページ
行政手続きの適正
適法手続きの原則は「法の支配」の原則からみて、行政手続きに対しても及ぶと解される(後略)
○この「憲法」伊藤正己著から
わかることは
憲法第31条は、刑法に限らず、行政手続きにも原則適用されるべきであること
である。
そして憲法第31条の立法趣旨は、歴史上の権力の恣意的な横暴から人々を守ることであり、法律の内容が適正であることと、法律にしたがった適正な手続きの保障が重要であることである。
これは当然、法律を定める権限をもつ国会議員を選出する選挙自体も
「適正な手続き」の保障を求めているものと解される。
なぜなら根本にある選挙が恣意的なものであれば
憲法及び法律はまったく根本から成り立たないからである。
いわば、選挙において「適正な手続き」が保障されることを
前提とした立法趣旨である。
憲法および法律はあくまでも
国民主権を反映する
「選挙」の過程が、きちんとした手続きによってなされる保障が
存在した上でのものである。
もし、選挙において「適正な手続き」が保障されず、
権力者にとって恣意的なことのできる選挙であれば。
その立法過程において、国民主権を反映しない立法や
罪刑法定主義を無視した刑法、また人権無視の憲法改悪を強行しようとする政権が
生まれるであろう。
であるから、国民主権の原理をさだめ、人権の保障をうたった
憲法前文および憲法13条「基本的人権の尊重」からも「選挙における適正な手続き」はもとめられており、それは憲法第31条の立法趣旨にあると解されるべきである。
<民事訴訟法の川嶋四郎氏の憲法第31条の解釈>
1千ページある大著の
「民事訴訟法」日本評論社の川嶋四郎氏も
憲法第31条が刑法に限らず、行政の手続きに適用されるべきであることを
述べている。
以下は「民事訴訟法」川嶋四郎著 日本評論社 19ページ、20ページより引用
「日本では、憲法第31条が「何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科されない。」と規定し、すでに適正手続き(デユープロセス due
Process)(アメリカ合衆国憲法修正14条一項等を参照)を明示的に保障していることから、
そのような実体的法規範の解釈の可能性を探求する方向性を採用することのほうが、むしろ、日本法内在的であり示唆的かつ説得的ではないかと考えられる。そこで本書ではB説(注憲法第31条を
刑事手続きだけにとどまらず、一定の行政手続き、民事訴訟法手続きなどにも適用すべきであるという説)
その根拠は以下の通りである。
まず
1 適正手続き(デユープロセス)の保障は、多くの近代国家における自明の憲法上の手続き原理であり、社会権まで周到に規定する日本国憲法が、民事裁判の局面に関するその規定を欠くとは
考えられないこと。
2憲法第31条の規定は、特に戦前における不幸な刑事裁判の歴史に鑑みて
(注 に照らして)そのような文言に仕上げられたと推測されること。
3憲法第32条(注裁判を受ける権利)が、刑事訴訟だけではなく、民事訴訟にも適用があることには異論がないが、憲法第31条の規定の位置から、立法者が、憲法第32条の前に刑事手続きにしか適用のない規定を置いたとは体系的に見て考えられないこと。
4憲法第31条が行政手続き等をも射程にいれたものであることは、すでに判例(例最大判
昭和37年11月28日刑集16巻11号1593ページ(第三者所有物没収事件)
最大判平成4年7月1日民集46巻5号 437ページ)でも肯定されているが
、民事訴訟でも 自由権や財産権の侵害可能性は十分にあること等の理由をあげることができる。
以上 引用
○もし選挙の過程が公明正大なものでなく手続きが保障されていないものであれば、
違憲違法な長による政治によって大混乱に陥ることが想定される。
そして国民が願っている政治とは全く正反対の政治がなされ、
専制政治となり、不幸を繰り返すであろう。
たとえば憲法第31条には
「何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命、もしくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない」
※この「法律」は、適正な「正義にのっとった」法律であることを含意している。
とあるが、適正な手続きをとらない、恣意的な選挙で違憲違法な知事、議員または
国会議員が多数選ばれる事態になれば、その違憲違法な議員が多数派を占めて、憲法を無視した立法を行うことが可能となる。
具体的には
憲法の人権規定を撤廃してしまう。(例 最近の憲法改悪法案)
また憲法を無視した条約を結ぶこともできる。(例 TPPのISD条項という一国の憲法よりも外国企業の利益を優先させる条項。裁判は国外で行われる。)
また、「戦争を行う」という内閣の意思決定によって
「憲法第9条」を撤廃してしまい、国民を強制的に徴兵できるようにできる。
このことは、国民の「その生命、もしくは自由を奪う」ことに他ならない。
また、違憲違法な選挙によって選ばれた国会議員によって
罪刑法定主義に違反している刑法を定めることもできる。
以上は国会議員のことであるが、地方自治体の長を選ぶ選挙にも準用される。
(例 ネット選挙法は、ペンネームやハンドルネーム、ニックネームで○○さんの投票に行こうというメールを友人に出しただけで二年以下の懲役刑に処すと定めており、これは憲法違反であり罪刑法定主義に違反する。)
選挙において適正な手続き保障がないとすれば
、権力者が恣意的に国民の「生命、自由、またはその他の刑罰を科す」ことが可能になることを示している。
したがって憲法第31条の趣旨から、選挙は「適正な手続き保障」がなされるべきであると解すべきである。
<宮沢 日本国憲法によれば>
また、宮沢俊義著 芦部信喜補訂
「全訂日本国憲法」(日本評論社)
によれば
37ページにこう書いてある。
日本国憲法の前文については「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって
、その権威は国民に由来し、その権力は、国民の代表者がこれを行使し、その福利は、国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理にもとづくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令および詔勅を排除する。
「国政は、国民の厳粛な信託によるもの」とは
国の政治は、元来、国民のものであり、(国民主権)
国民によって信託されたものであり、けっして政治にたずさわる人たち自身のものではないから、つねに国民に対する責任を忘れてはならない、という意味であろう。
「その権威は国民に由来し」
以下の言葉は、誰にも
有名なリンカーンのゲテイスバーグの演説の言葉を思い出させる。
リンカーンは、「国民の、国民による、国民のための政治」といった。
ここの国政の「権威は国民に由来し」は
「国民の政治」を意味し、「その権力は国民の代表者がこれを行使し」
は「国民による政治」を意味し、「その福利は国民がこれを享受する」は
「国民のための政治」を意味する、と解してよかろう。
(中略)
人類普遍の原理とは、ある時代のある国家だけで通用する原理ではなくて
すべての人類を通じて、普遍的に通用すべき原理を意味する。
日本国憲法は、リンカーンの「国民の、国民による、国民のための政治」
の原理、すなわち、民主主義の原理をもって、かように人類そのものの本質から
論理的必然的に出てくる原理、すなわち、ひとつの自然法的原理とみているのである。
「かかる原理」とは「人類普遍の原理」とされた原理、すなわちリンカーンの「国民の
国民による国民のための政治」
の原理を意味する。
日本国憲法は、そういう人類そのものに本質的に伴う原理─
あるとき、あるところにおいてのみ妥当する原理ではなくてー
に立脚する、というのである。
「これ」とは日本国憲法が立脚するところの「人類普遍の原理」の意である。
(中略)
「これに反する一切の憲法、法令および詔勅を排除する」
とは従来の日本にあった憲法以下のすべての成分法だけでなく、
将来成立するであろうあらゆる成分法を、上に述べた「人類普遍の原理」
に反する限り、みとめない意である。
(憲法、法令、および詔勅とあるのは、その名称のなんであるかを問わず、いっさいの成分法を(正確にいえば、成文の形式を有する法律的意味をもつ行為)を意味する。
日本国憲法に反する法令が効力を有しないことは
第98条の定めるところであるが、ここでのねらいは、
それとはちがい、「国民の国民による国民のための政治」
という「人類普遍の原理」に反する法令はいっさい認めないとする
意図を言明するにある。
したがって別に定められる憲法改正の手続きをもってしても
この原理に反する
規定を設けることができないことが、ここで明らかにされていると解される。
以上 引用
<具体的に起こったこと>
選挙の過程において なんら選挙管理委員会が管理していない選挙過程が存在している。
その一つには、バーコードとバーコードリーダーを使用して小さな電子選挙過程をいれて
票数を集計している部分がある。
そのPCソフトの部分は、完全に民間企業の管理になっている。
選挙管理委員会はなにもチェックしていない。(画面上でチェックをしているが、画面上のデータは既に電子過程を経ているため、変換されていてもわからないものである)
そのバーコードを経て電子データ化された選挙データが正しく実際の票と合致しているか、正しいものかどうかを選挙管理委員会は全く検証していないシステムを採用している。
そして、その500票のバーコードによって変換された電子データが、合理的にはありえないような数字になっており、異常作動を行ったと思われる例が、多数全国の選挙区で起こった。
そのPC集計ソフトの異常動作は、多数の選挙管理委員会の「開票速報」によって間接的に証明される。
<選挙における不正選挙疑惑は、国民の強い関心を集めており、一大社会問題となっている>
(そのため、社会的に不正選挙がなされていると強い関心を国民から集めており、本屋では
2012年の衆議院選挙時から「12.16不正選挙」という本がベストセラーになっている。紀伊国屋書店では発売以来1000冊以上の販売実数を記録している)
また米国での不正選挙の実態を書いた「不正選挙」クリスマーク・ミラー著(ニューヨーク州立大学教授)亜紀書房も発売されて世の中に警告を発している。
<どこが憲法第31条に違反しているのか?>
国政選挙において、もっとも重要なのは、「正当な選挙」が行われることである。
これは適正な手続きが保障されていることによってはじめて、なされる。
しかし、選挙過程において、全く選挙管理委員会が管理していない部分(バーコードとバーコードリーダーとPC選挙ソフトによる選挙集計システム)があり、それが異常動作をしていると思われても一切、「実際の票」と「PC集計ソフトが公表した票数」を一致しているかどうかを検証していないことは、憲法第31条にさだめる「適正手続きの保障」に違反する。
<憲法第31条条文>
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
本条はいわゆる適正手続の保障を定めたものである。
本条は、アメリカ合衆国憲法修正第5条および第14条の「何人も、法の適正な手続き(due process of law)によらずに、生命、自由、または財産を奪われることはない」という
デュー・プロセス条項に由来する。デュー・プロセス条項は、古くはイギリス中世のマグナ・カルタにまで遡るものであり、政府・国家の権力が恣意的に行使されるのを防止するため手続的制約を課すものである。
行政手続における適用
「憲法31条の定める法定手続の保障は、直接には刑事手続に関するものであるが、行政手続については、それが刑事手続ではないとの理由のみで、そのすべてが当然に同条による保障の枠外にあると判断することは相当ではない。」
(最高裁判所大法廷判決1992年(平成4年)7月1日民集46巻5号437頁)。
憲法第31条は行政全般にも適用されるというものが通説である。
<条文のどこに違反しているのか>
「法律のさだめる手続きによらなければ」という部分に違反する。
国政選挙という非常に重要な主権者国民の意思を反映させる過程に、「完全に民間企業のプログラムによって恣意的操作が可能であるバーコードとバーコードリーダーによる選挙ソフト」が途中に入っていて、なんらそれを、選挙管理委員会は管理もしていない。
(画面上で500票データが正しいことを確認していると言ってもそれはすでに電子変換された
データであれば、チェックにならないことは自明の理である。)
異常動作が起こったとされる多数の、合理的には説明できない事象が起こっても、一切、選管も検証していないいわばブラックボックスのような過程が存在するのである。
これは当然に、法律の定める手続きによっていない。
この民間企業のPC集計ソフトが、誤作動、ハッキング、コンピューターウイルスの混入、またはプログラムのミスなどあった場合でも国民はその「適正手続きのない」選挙結果をうけいれなければならない。これほど不合理なことはない。
これは明らかに憲法違反である。
(実際に堺市選管では過去にハッキングがあったとのことで現在最高裁まで上告されている)
また、国民主権を反映させる重要な手続きとしての
選挙の過程が不備であればその選挙によって選ばれた自治体の長や議員が
勝手に地方政治、または国会議員であれば「刑法」や「民法」まして「憲法改悪」などもできるのであるから当然に「適正な手続きの保障」
は最重要である選挙の過程に適用されるべきである。なぜなら憲法第31条を定めた精神は
権力の横暴を阻止することを手続きの保障に求めた点にある。したがって
刑法を作れる国会議員を選び出す選挙の過程にも適用されるべきである。
<日本国憲法前文の「正当に選挙された」に違反している>正当に選挙されていない当該選挙
当該選挙において
選挙管理委員会の行動は日本国憲法の前文に違反している。
<日本国憲法前文>
「日本国民は、正当に選挙された国会に
おける代表者を通じて行動し、われらとわれらの
子孫のために、諸国民との協和による成果と、
わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、
政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないよう
することを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、
この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託に
よるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」
<違反している箇所はどこか?>
この前文に書かれている「正当に選挙された国会」 という部分に違反している。なぜなら 適正な手続きを欠いていることによって「正当に選挙」されていないからである。
このことは大阪府の地方自治体の長を選ぶ選挙にも準用される。
また、「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって」という「厳粛な信託によるもの」という部分に違反している。 なぜなら、国民は多数が今回の選挙に不信感をもっており
これでは、厳粛な信託によるものではない。選挙過程において完全に民間企業がつくったバーコード結果を信頼しきっており
不合理な結果があってもその検証をしなければ「国民からの信頼」をかちえない、。
<選挙管理委員会のどこが違反しているのか?>
当該選挙において、選挙管理委員会が、選挙における過程を、すべてを管理してはいないことが、「正当に選挙された国会」という日本国憲法前文に違反している。
具体的には、選挙の重要な過程を、まったく選挙管理委員会が
管理していない点である。
もっとも重要な選挙過程をあげれば、最終的な選挙集計を、民間会社がつくったバーコードとバーコードリーダーおよび選挙集計ソフトという電子選挙過程の入った選挙システムに全面的に、依拠しており、なんら最終的なチェック、管理をしていない。
その選挙集計ソフトがおかしな動作をしていてもそれを検証せずに「正しいもの」とみなして公表している点である。
そのバーコードと選挙集計ソフトが多数の不合理と思われる結果を
生んだにもかかわらず、その結果を正しいと一方的にみなして公表していることは国民主権にも反する。
<選挙管理集計ソフトの誤作動>
実際の票数と公表された票数とは違うという
選挙管理ソフトが誤動作をしていると思われる結果が多数全国で出ているため、2012年の衆院選挙では「12月16日不正選挙」という本まで出版されて書店でベストセラーになっている現象が起きている。
以上
(証拠は追って提出する)
http://www.asyura2.com/23/senkyo290/msg/492.html
[政治・選挙・NHK290] 6月4日投開票都議選補選(大田区)<開票所に集結せよ><期日前投票箱の夜間のすり替えを防止せよ>
6月4日投開票東京都都議選(大田区)が行われている。
これは
https://www.city.ota.tokyo.jp/senkyo_kansa/senkyo/2023_togiho/kaihyou.html
開票日時
令和5年6月4日(日曜日)午後9時から
開票場所
大森スポーツセンター(大森本町二丁目2番5号)
開票の参観については、「大田区で投票ができる人」に限定した書き方をしているが、
本来、開票の参観にそんな規定を設けることはおかしい。
なぜなら、東京都都議選の補選であるため、その選挙結果はほかの東京都の区にも
影響を与えるからである。
とにかく、選挙というものは、実は「開票所にいる人物」と「期日前投票箱の夜間の保管
にかかわる人」が、いかにフセイを起こさせないようにするかがカギである。
そのため、開票の時によく深夜にもつれ込むが
この時に 開票所に 立候補者が行くべきだ。
そうすれば、ギリギリでなんとか「ごまかそう」「ある候補者に有利なように
しよう」という輩(やから)の不正をあきらめさせることが可能になる。
これは期日前投票箱の夜間管理と
当日の500票ごとにまとめるバーコードによる不正集計を
ストップさせることがカギとなる。
前回、参院選の時に、ひどい区では 深夜4時頃までずっと0票状態で
一気に深夜4時すぎ、参観人が帰ったころを見計らったかのように
フセイではないかと思われる事象が起きていた。
とにかく、フセイを予防せよ。
また、最近、FAXで大学になぜか爆破予告を流すが、何もしない犯人のニュースが流れてい
たが、これは、不正な権力者は すべてのコミュニケーションをクラウドにして
閲覧できるようにしたいからであると思われる。(クラウドはすべてC〇Aに筒抜け)
そのため彼らは不正を暴かれてしまうような FAXに攻撃をして
FAXをやめさせたいのだと思われる。彼らは 市民が
コミュニケーションをとる手段をなくしたいのだ。
http://www.asyura2.com/23/senkyo290/msg/577.html
6月4日投開票東京都都議選(大田区)が行われている。
これは
https://www.city.ota.tokyo.jp/senkyo_kansa/senkyo/2023_togiho/kaihyou.html
開票日時
令和5年6月4日(日曜日)午後9時から
開票場所
大森スポーツセンター(大森本町二丁目2番5号)
開票の参観については、「大田区で投票ができる人」に限定した書き方をしているが、
本来、開票の参観にそんな規定を設けることはおかしい。
なぜなら、東京都都議選の補選であるため、その選挙結果はほかの東京都の区にも
影響を与えるからである。
とにかく、選挙というものは、実は「開票所にいる人物」と「期日前投票箱の夜間の保管
にかかわる人」が、いかにフセイを起こさせないようにするかがカギである。
そのため、開票の時によく深夜にもつれ込むが
この時に 開票所に 立候補者が行くべきだ。
そうすれば、ギリギリでなんとか「ごまかそう」「ある候補者に有利なように
しよう」という輩(やから)の不正をあきらめさせることが可能になる。
これは期日前投票箱の夜間管理と
当日の500票ごとにまとめるバーコードによる不正集計を
ストップさせることがカギとなる。
前回、参院選の時に、ひどい区では 深夜4時頃までずっと0票状態で
一気に深夜4時すぎ、参観人が帰ったころを見計らったかのように
フセイではないかと思われる事象が起きていた。
とにかく、フセイを予防せよ。
また、最近、FAXで大学になぜか爆破予告を流すが、何もしない犯人のニュースが流れてい
たが、これは、不正な権力者は すべてのコミュニケーションをクラウドにして
閲覧できるようにしたいからであると思われる。(クラウドはすべてC〇Aに筒抜け)
そのため彼らは不正を暴かれてしまうような FAXに攻撃をして
FAXをやめさせたいのだと思われる。彼らは 市民が
コミュニケーションをとる手段をなくしたいのだ。
http://www.asyura2.com/23/senkyo290/msg/577.html
[政治・選挙・NHK290] 本能寺の変<敵は開票所にあり><参観人と立候補者が監視しなければならないのは開票所である>
<敵は本能寺にあり>
実は<敵は開票所にあり>
まるで今川義元のように、選挙の開票を、椅子に座って ながめているようでは
勝てない。
立候補者は 開票所に行け
開票所には、決して 中立ではない存在が、1割から2割はいる。
ひどい場合は、深夜に「参観人が帰る」までずっと開票所の人たちは
待っている。
そのため長引く。えんえんと待たされるだろう。
しかし深夜12時30分を過ぎても帰らず、そして深夜4時を過ぎても
決してあきらめずに 参観人がい続ければ、
不〇はあきらめられる可能性が高い。
立候補者は、開票所にいかなければならない。自らの目で確かめよ。
そうすれば、ギリギリの時間まで なんとか不〇をやろうとしている連中も
あきらめる可能性が高くなる。
選挙当日は、特定の候補者にたいしての推薦はだめだが
「選挙自体には行こう」と呼びかけるのは良い。
そして必ず、「開票所に行こう」と呼びかけなければならない。
ひどい場合は深夜4時から5時まで もつれこむ。
実は参観人が帰るのを首を長くして開票所の人間は待ち望んでいるのだ。
都議選大田区補選では、大森スポーツセンターに深夜になってもよいように
車で行くべきである。(終電で帰ってはいけない)
https://www.city.ota.tokyo.jp/senkyo_kansa/senkyo/2023_togiho/kaihyou.html
開票日時
令和5年6月4日(日曜日)午後9時から
開票場所
大森スポーツセンター(大森本町二丁目2番5号)
https://omori-sc.jp/access/
開票速報について
開票速報は、ホームページや大田区公式ツイッターでお知らせします。
http://www.asyura2.com/23/senkyo290/msg/615.html
<敵は本能寺にあり>
実は<敵は開票所にあり>
まるで今川義元のように、選挙の開票を、椅子に座って ながめているようでは
勝てない。
立候補者は 開票所に行け
開票所には、決して 中立ではない存在が、1割から2割はいる。
ひどい場合は、深夜に「参観人が帰る」までずっと開票所の人たちは
待っている。
そのため長引く。えんえんと待たされるだろう。
しかし深夜12時30分を過ぎても帰らず、そして深夜4時を過ぎても
決してあきらめずに 参観人がい続ければ、
不〇はあきらめられる可能性が高い。
立候補者は、開票所にいかなければならない。自らの目で確かめよ。
そうすれば、ギリギリの時間まで なんとか不〇をやろうとしている連中も
あきらめる可能性が高くなる。
選挙当日は、特定の候補者にたいしての推薦はだめだが
「選挙自体には行こう」と呼びかけるのは良い。
そして必ず、「開票所に行こう」と呼びかけなければならない。
ひどい場合は深夜4時から5時まで もつれこむ。
実は参観人が帰るのを首を長くして開票所の人間は待ち望んでいるのだ。
都議選大田区補選では、大森スポーツセンターに深夜になってもよいように
車で行くべきである。(終電で帰ってはいけない)
https://www.city.ota.tokyo.jp/senkyo_kansa/senkyo/2023_togiho/kaihyou.html
開票日時
令和5年6月4日(日曜日)午後9時から
開票場所
大森スポーツセンター(大森本町二丁目2番5号)
https://omori-sc.jp/access/
開票速報について
開票速報は、ホームページや大田区公式ツイッターでお知らせします。
http://www.asyura2.com/23/senkyo290/msg/615.html
[政治・選挙・NHK293] <再開票せよ>八王子市長選での異常な票の動き<単位時間当たりの票の認識配分率が急激に変化>
八王子市長選では
https://www.city.hachioji.tokyo.jp/shisei/001/008/001/p024398.html
令和6年(2024年)1月21日執行 八王子市長選挙
1月21日 午後11時8分 開票率 100%
届出番号 候補者名 所属党派 得票数
1 滝田 やすひこ 無所属 57,193
2 両角 みのる 無所属 44,913
当 3 しやけ 和夫 無所属 63,838
4 はっとり 貴之 無所属 10,292.369
5 かまた たかゆき 無所属 2,276.630
であった。
選挙管理委員会事務局選挙課
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7319 ファックス:042-626-3275
これが、) 21時30分 22時00 22時30 確定
滝田 やすひこ(立 共 社)4000 21500 54000 57193
両角 みのる 4000 21500 39000 44913
初宿和夫(自民 公明)4000 21500 54000 63838
服部貴之 0 2500 8500 10292
かまたたかゆき 0 500 2000 2276
合計 12000 55500 90000 21012
これらの各候補の単位時間当たりの得票率をみる
2100 2130 2200 2230 確定
滝田 やすひこ(立 共 社) 0 33% 32% 36% 15%
両角 みのる 0 33% 32% 19% 28%
初宿和夫(自民 公明) 0 33% 32% 36% 47%
服部貴之 0 0 0% 5% 7% 9%
かまたたかゆき 0 0% 1% 2% 1%
すると異常さがわかる
http://www.asyura2.com/24/senkyo293/msg/195.html
八王子市長選では
https://www.city.hachioji.tokyo.jp/shisei/001/008/001/p024398.html
令和6年(2024年)1月21日執行 八王子市長選挙
1月21日 午後11時8分 開票率 100%
届出番号 候補者名 所属党派 得票数
1 滝田 やすひこ 無所属 57,193
2 両角 みのる 無所属 44,913
当 3 しやけ 和夫 無所属 63,838
4 はっとり 貴之 無所属 10,292.369
5 かまた たかゆき 無所属 2,276.630
であった。
選挙管理委員会事務局選挙課
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7319 ファックス:042-626-3275
これが、) 21時30分 22時00 22時30 確定
滝田 やすひこ(立 共 社)4000 21500 54000 57193
両角 みのる 4000 21500 39000 44913
初宿和夫(自民 公明)4000 21500 54000 63838
服部貴之 0 2500 8500 10292
かまたたかゆき 0 500 2000 2276
合計 12000 55500 90000 21012
これらの各候補の単位時間当たりの得票率をみる
2100 2130 2200 2230 確定
滝田 やすひこ(立 共 社) 0 33% 32% 36% 15%
両角 みのる 0 33% 32% 19% 28%
初宿和夫(自民 公明) 0 33% 32% 36% 47%
服部貴之 0 0 0% 5% 7% 9%
かまたたかゆき 0 0% 1% 2% 1%
すると異常さがわかる
http://www.asyura2.com/24/senkyo293/msg/195.html
[政治・選挙・NHK293] 赤いレターパックを使用して次の月曜必着で八王子選挙管理委員会に異議申し出をせよ
これは一般的に広く呼び掛けるものである。赤いレターパックを使用して次の月曜2月5日必着で八王子選挙管理委員会に異議申し出をせよ.
異議申し出は無料である。また、違う選挙区の人間も出したほうが良い。同じシステムを
全国でつくっており、選挙の結果はほかの地区にも影響を与えるからである。
<異議申出書>
令和3年4月9日
https://www.city.hachioji.tokyo.jp/shisei/001/008/001/p024398.html
八王子市選挙管理委員会
代表 委員長 様
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7319 ファックス:042-626-3275
令和6年1月21日執行八王子市長選挙の当選の効力について異議申し出をする。
令和6年1月21日執行八王子市長選挙の当選の効力について異議申し出
(異議申出人)
氏名〇〇〇〇 (印)
住所
【他異議申出人ら全員の郵便物の郵送先】
氏名〇〇〇〇 (印)
住所
令和6年1月21日執行八王子市長選挙の当選の効力について異議申し出をする。
異議申出に係る処分
令和6年1月21日執行八王子市長選挙の当選の効力について異議申当選
異議申出に係る処分があったことを知った年月日
令和6年2月2日
異議申出の趣旨
令和6年1月21日執行八王子市長選挙
当選者しやけ 和夫 63,838 を当選無効とし、次点落選者
滝田 やすひこ57,193 の繰上げ当選を求める。
異議申出の理由
票の差異は。6645票である。(63838─57193)
当選者得票数−次点落選者得票=差異は、票の数えなおしを行い再開票して精査すれば逆転するため
http://www.asyura2.com/24/senkyo293/msg/265.html
これは一般的に広く呼び掛けるものである。赤いレターパックを使用して次の月曜2月5日必着で八王子選挙管理委員会に異議申し出をせよ.
異議申し出は無料である。また、違う選挙区の人間も出したほうが良い。同じシステムを
全国でつくっており、選挙の結果はほかの地区にも影響を与えるからである。
<異議申出書>
令和3年4月9日
https://www.city.hachioji.tokyo.jp/shisei/001/008/001/p024398.html
八王子市選挙管理委員会
代表 委員長 様
〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7319 ファックス:042-626-3275
令和6年1月21日執行八王子市長選挙の当選の効力について異議申し出をする。
令和6年1月21日執行八王子市長選挙の当選の効力について異議申し出
(異議申出人)
氏名〇〇〇〇 (印)
住所
【他異議申出人ら全員の郵便物の郵送先】
氏名〇〇〇〇 (印)
住所
令和6年1月21日執行八王子市長選挙の当選の効力について異議申し出をする。
異議申出に係る処分
令和6年1月21日執行八王子市長選挙の当選の効力について異議申当選
異議申出に係る処分があったことを知った年月日
令和6年2月2日
異議申出の趣旨
令和6年1月21日執行八王子市長選挙
当選者しやけ 和夫 63,838 を当選無効とし、次点落選者
滝田 やすひこ57,193 の繰上げ当選を求める。
異議申出の理由
票の差異は。6645票である。(63838─57193)
当選者得票数−次点落選者得票=差異は、票の数えなおしを行い再開票して精査すれば逆転するため
http://www.asyura2.com/24/senkyo293/msg/265.html
[政治・選挙・NHK294] なぜか都知事選の蓮舫氏と石丸氏のグラフはうり二つ<2週間以内に異議申し立て→再開票をせよ>
なぜか多くの開票所で都知事選の蓮舫氏と石丸氏のグラフはうり二つになっている
https://www.r6tochijisen2.metro.tokyo.lg.jp/
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kusei/007/002/d00209761_d/fil/kaihyoujoukyou.pdf
https://www.city.kita.tokyo.jp/senkan/kuse/senkyo/kekka/kekka/240707_tochijikaihyo.html
https://www.city.higashikurume.lg.jp/shisei/senkyokanri/1024639.html
これは、蓮舫氏の得票数が、誤って分割されている可能性がある。再開票が必要である。
また、うつみさとる氏の得票数もかなり実際の得票数と違い、なんらかの形で
候補者をたがえてバーコード認識されている可能性があるため
異議申し立て→再開票をすべきである。準備せよ
http://www.asyura2.com/24/senkyo294/msg/828.html
なぜか多くの開票所で都知事選の蓮舫氏と石丸氏のグラフはうり二つになっている
https://www.r6tochijisen2.metro.tokyo.lg.jp/
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kusei/007/002/d00209761_d/fil/kaihyoujoukyou.pdf
https://www.city.kita.tokyo.jp/senkan/kuse/senkyo/kekka/kekka/240707_tochijikaihyo.html
https://www.city.higashikurume.lg.jp/shisei/senkyokanri/1024639.html
これは、蓮舫氏の得票数が、誤って分割されている可能性がある。再開票が必要である。
また、うつみさとる氏の得票数もかなり実際の得票数と違い、なんらかの形で
候補者をたがえてバーコード認識されている可能性があるため
異議申し立て→再開票をすべきである。準備せよ
http://www.asyura2.com/24/senkyo294/msg/828.html
[政治・選挙・NHK294] <まるでAI絵に描いたような>なぜかすべての東京23区、市で 上からユリコな不思議<1ユリコ 2石丸 3れんほう>
なぜか すべての区、すべての市でコイケ→石丸→れんほうの順番になっている。
まるで絵に描いたようだ。
これは2週間以内に異議申し立て→再開票を必ずせよ。
都知事選
https://www.r6tochijisen2.metro.tokyo.lg.jp/
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kusei/007/002/d00209761_d/fil/kaihyoujoukyou.pdf
https://www.city.kita.tokyo.jp/senkan/kuse/senkyo/kekka/kekka/240707_tochijikaihyo.html
https://www.city.higashikurume.lg.jp/shisei/senkyokanri/1024639.html
なぜか都知事選の蓮舫氏と石丸氏のグラフはうり二つ<2週間以内に異議申し立て→再開票をせよ>
http://www.asyura2.com/24/senkyo294/msg/828.html
なぜか都知事選の蓮舫氏と石丸氏のグラフはうり二つ<2週間以内に異議申し立て→再開票をせよ>
http://www.asyura2.com/24/senkyo294/msg/828.html
4040名閲覧済
http://www.asyura2.com/24/senkyo294/msg/828.html
令和2年7月5日都知事選<世田谷区選管>なぜか山本太郎票と小野たいすけ票はうり二つ
http://www.asyura2.com/20/cult27/msg/406.html
[613]名閲覧
なぜか 山本太郎票とほぼ同じ票数の小野たいすけ氏
http://www.asyura2.com/20/cult27/msg/401.html
[7135]名閲覧
令和2年7月5日東京都知事選<練馬区選管>500票バーコード電子プログラムの単位時間別配分割合グラフ
http://www.asyura2.com/20/cult28/msg/367.html
146名閲覧
http://www.asyura2.com/24/senkyo294/msg/844.html
なぜか すべての区、すべての市でコイケ→石丸→れんほうの順番になっている。
まるで絵に描いたようだ。
これは2週間以内に異議申し立て→再開票を必ずせよ。
都知事選
https://www.r6tochijisen2.metro.tokyo.lg.jp/
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kusei/007/002/d00209761_d/fil/kaihyoujoukyou.pdf
https://www.city.kita.tokyo.jp/senkan/kuse/senkyo/kekka/kekka/240707_tochijikaihyo.html
https://www.city.higashikurume.lg.jp/shisei/senkyokanri/1024639.html
なぜか都知事選の蓮舫氏と石丸氏のグラフはうり二つ<2週間以内に異議申し立て→再開票をせよ>
http://www.asyura2.com/24/senkyo294/msg/828.html
なぜか都知事選の蓮舫氏と石丸氏のグラフはうり二つ<2週間以内に異議申し立て→再開票をせよ>
http://www.asyura2.com/24/senkyo294/msg/828.html
4040名閲覧済
http://www.asyura2.com/24/senkyo294/msg/828.html
令和2年7月5日都知事選<世田谷区選管>なぜか山本太郎票と小野たいすけ票はうり二つ
http://www.asyura2.com/20/cult27/msg/406.html
[613]名閲覧
なぜか 山本太郎票とほぼ同じ票数の小野たいすけ氏
http://www.asyura2.com/20/cult27/msg/401.html
[7135]名閲覧
令和2年7月5日東京都知事選<練馬区選管>500票バーコード電子プログラムの単位時間別配分割合グラフ
http://www.asyura2.com/20/cult28/msg/367.html
146名閲覧
http://www.asyura2.com/24/senkyo294/msg/844.html
[政治・選挙・NHK294] 電子画面上では「正しく反映された」→PC内部では「まったく別の候補者票」にされていたことが全くわからない開票ソフト
この投開票集計システムでは、電子画面上では「正しく」データが反映されましたと出る
が、実際には別の候補者の票に振り替えている場合がある。
つまり誤作動を始める「バク」があるのだ。
今回の集計も 外部からは「まったくわからない」が
PC内部では、「違った候補者の票である」と集計されていた可能性が非常に高い。
おそらく異議申したてをして再開票をすれば、ものすごい秘密が明らかになるだろう。
<まるでAI絵に描いたような>なぜかすべての東京23区、市で 上からユリコな不思議<1ユリコ 2石丸 3れんほう>
http://www.asyura2.com/24/senkyo294/msg/844.html
都知事選
https://www.r6tochijisen2.metro.tokyo.lg.jp/
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kusei/007/002/d00209761_d/fil/kaihyoujoukyou.pdf
https://www.city.kita.tokyo.jp/senkan/kuse/senkyo/kekka/kekka/240707_tochijikaihyo.html
https://www.city.higashikurume.lg.jp/shisei/senkyokanri/1024639.html
なぜか都知事選の蓮舫氏と石丸氏のグラフはうり二つ<2週間以内に異議申し立て→再開票をせよ>
http://www.asyura2.com/24/senkyo294/msg/828.html
なぜか都知事選の蓮舫氏と石丸氏のグラフはうり二つ<2週間以内に異議申し立て→再開票をせよ>
http://www.asyura2.com/24/senkyo294/msg/828.html
4040名閲覧済
http://www.asyura2.com/24/senkyo294/msg/828.html
令和2年7月5日都知事選<世田谷区選管>なぜか山本太郎票と小野たいすけ票はうり二つ
http://www.asyura2.com/20/cult27/msg/406.html
[613]名閲覧
なぜか 山本太郎票とほぼ同じ票数の小野たいすけ氏
http://www.asyura2.com/20/cult27/msg/401.html
[7135]名閲覧
令和2年7月5日東京都知事選<練馬区選管>500票バーコード電子プログラムの単位時間別配分割合グラフ
http://www.asyura2.com/20/cult28/msg/367.html
146名閲覧
http://www.asyura2.com/24/senkyo294/msg/852.html
この投開票集計システムでは、電子画面上では「正しく」データが反映されましたと出る
が、実際には別の候補者の票に振り替えている場合がある。
つまり誤作動を始める「バク」があるのだ。
今回の集計も 外部からは「まったくわからない」が
PC内部では、「違った候補者の票である」と集計されていた可能性が非常に高い。
おそらく異議申したてをして再開票をすれば、ものすごい秘密が明らかになるだろう。
<まるでAI絵に描いたような>なぜかすべての東京23区、市で 上からユリコな不思議<1ユリコ 2石丸 3れんほう>
http://www.asyura2.com/24/senkyo294/msg/844.html
都知事選
https://www.r6tochijisen2.metro.tokyo.lg.jp/
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kusei/007/002/d00209761_d/fil/kaihyoujoukyou.pdf
https://www.city.kita.tokyo.jp/senkan/kuse/senkyo/kekka/kekka/240707_tochijikaihyo.html
https://www.city.higashikurume.lg.jp/shisei/senkyokanri/1024639.html
なぜか都知事選の蓮舫氏と石丸氏のグラフはうり二つ<2週間以内に異議申し立て→再開票をせよ>
http://www.asyura2.com/24/senkyo294/msg/828.html
なぜか都知事選の蓮舫氏と石丸氏のグラフはうり二つ<2週間以内に異議申し立て→再開票をせよ>
http://www.asyura2.com/24/senkyo294/msg/828.html
4040名閲覧済
http://www.asyura2.com/24/senkyo294/msg/828.html
令和2年7月5日都知事選<世田谷区選管>なぜか山本太郎票と小野たいすけ票はうり二つ
http://www.asyura2.com/20/cult27/msg/406.html
[613]名閲覧
なぜか 山本太郎票とほぼ同じ票数の小野たいすけ氏
http://www.asyura2.com/20/cult27/msg/401.html
[7135]名閲覧
令和2年7月5日東京都知事選<練馬区選管>500票バーコード電子プログラムの単位時間別配分割合グラフ
http://www.asyura2.com/20/cult28/msg/367.html
146名閲覧
http://www.asyura2.com/24/senkyo294/msg/852.html
[政治・選挙・NHK295] 都知事選に異議を提出せよ
こういう取り組みをしている人たちもいる。
2024年7月7日執行東京都知事選挙当選の効力に関する異議の申出
https://tokyogovernor.peatix.com/?lang=ja
多くの人たちはこの選挙の闇を解明しない限り
また次回も同じ目に遭わされることを覚悟せよ。
今まで市民派がまともに勝利した選挙は、ほとんどその前に
異議や当選無効 選挙無効などが提起されて
その結果 不正がやりにくいようになったところばかりなのだ。
つまり次回まともな選挙がなされたいのであれば
異議を提出しなければ、未来はない。
そして今の当選結果も
確定しなくなるため
悪政に歯止めがかかる
異議申出書は、東京都選挙管理委員会に提出しなければならない。
無料である。仮に夜に持っていきたい場合は東京都選管に電話して、
夜に提出することができるように受け取りをお願いをすればよい。
〒163-8001東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
東京都庁第一本庁舎北側40階
東京都選挙管理委員会
<異議申出書>
令和6年7月18日
東京都選挙管理委員会
代表 委員長様
〒163-8001東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
東京都庁第一本庁舎北側40階
TEL 03-5000-7259
【選挙課】S0320103(at)section.metro.tokyo.jp
https://www.senkyo.metro.tokyo.lg.jp/contact/
https://www.senkyo.metro.tokyo.lg.jp/
令和6年7月7日投開票東京都知事選挙の当選効力および選挙効力の異議申出について
(異議申出人)
氏名 (印)
住所
電話番号
FAX
(他別紙)
異議申出に係る処分
東京都選挙管理委員会が行った
令和6年7月7日投開票東京都知選挙における当選の効力
令和6年7月7日投開票東京都知事選挙における選挙の効力
異議申出に係る処分があったことを知った年月日
令和6年7月18日
異議申し出の趣旨
令和6年7月7日投開東京都知選挙について
当選者小池百合子の当選を無効とし、再開票を行い、
落選者うつみさとるの当選を求める。
※れんほう氏の支持者はれんほう氏の名前をいれる。
他の支持者も同様。(田母神 黒川氏等も提出したほうが良い)
異議申し出の理由
https://www.nhk.or.jp/senkyo/database/local/shutoken/20336/skh54664.html
<れんほう氏の場合>
小池百合子2,918,015−蓮舫1,283,262
=1,634,753票
は、500票束にして3,270個、つまり3,270個の
500票束の差異で逆転するため。
これは3,270個だが、候補者を互いに違う候補者として
カウントしている場合、半数の1635個の500票束が
異なるカウントをしているだけで逆転しうるため
<うつみさとる氏の場合>
小池百合子2,918,015−うつみさとる121715
=2,796,300票
は、500票束にして5593
個、つまり5593個の500票束の差異で逆転するため。
これは5593個だが、候補者を互いに違う候補者としてカウントしている場合、
半数の2797個の500票束が
異なるカウントをしているだけで逆転しうるため
今回の選挙では、まだ開票がなされていないのに、当選確実と報道されていた。
これは経験則と反する。つまりこれだけ政治パーテイの問題で連日たたかれているのに
それに反して 開票もなされていないのに 簡単な出口調査を口実にして
当選報道がなされることは経験則に反する。
なんらかの不正があったことが推定される。
期日前投票で移動式の投票所が導入されたが、これは実質セキュリテイがないため
まったく信頼ができない。
期日前投票箱のセキュリテイがきちんとなされていないために
期日前の票の入った期日前投票箱のすり替えがあったことが疑われるものである。
バーコード投開票システムを使用している。
このバーコードによる投開票システムは過去にバグがあり 途中で候補者をたがえて
認識をするなど非常に信頼性の低いものである。今回も500票ごとにバーコードをつけるなど、開票時間が後になればなるほどある特定の候補者や政党が異常に得票数を伸ばすなど、誤作動を疑わせる事例があった。
米国大統領選挙でも電子選挙による不正があったと報道されているが、
日本の場合はこの「バーコードリーダーを使い、票を電子化した後に
PCで開票集計をする部分」が電子選挙に該当する。これは500票ごとに
行うことが多いが、開票時間の後の方で誤作動を起こす事例が多くあり
まったく信用ができない。
最下位当選得票数票―次点落選得票=票の差異は、この実際の票の束数とバーコードで
出力した票の束数を突き合せて(票を再開票して)精査すれば逆転するため。
開票の過程において バーコードリーダーを使用したPC選挙ソフトによる開票集計を行っており、
この「バーコードを使用したPC選挙ソフトによる開票集計」というものは
全国各地で誤った集計が多数発生しており、「選挙に対する信頼」を失っている。
また、最近では米国大統領選挙でもこのPC選挙ソフトを使った選挙(人の手を介さず
に
電磁的記録を介することで第三者が結果を改変することが容易になる)にて不正が
行われたとして米国で大きな社会問題となっている。
PC選挙ソフトを使わずに手作業で開票をやるべきだと米国の大学教授で
構成されている選挙監視の団体も述べている。
日本でも2012年以降、選挙に対して疑義のあることが多数存在しており、
このことが
選挙に対する信頼をなくしている。このことは 公職選挙法第一条にある
「公明正大に選挙を行う」という立法趣旨に違反している。また日本国憲法前文
にある
「国政は国民の厳粛な信託によるもの」であるという趣旨にも違反するものである。
この票の差異は
「当選に異動を生ずるおそれ」(公職選挙法205条1項)があるといえる。
(大多数が500票バーコードシステムで算出しているため)
票束を100票ごとにまとめてそれを5束集めてバーコード付き紙を貼ると500票ごとに
なる。10束集めてバーコード付き紙を貼ると1000票ごとの単位となるが
、(開票所によってバーコードによってまとめる単位が違う)このバーコードによって
開票集計をする場合最初はまともに集計しているが、どうもPCソフト上にバグが
あるらしく 最後の方で誤集計をする例が多数ある。
この場合候補者をたがえて集計する場合たとえば
最後の一束が1000票だとしたらB候補者の1000票の束を
A候補者1000票の束に誤集計すれば本来B候補者の1000票だった票は
マイナス1000票となりA候補者には1000票がプラスとなり、差し引き2000票の
差異が生じる。
そして過去誤集計が発覚した場合、開票の参観人が見つけることが多くあった。
その時は開票立会人は、きちんとハンコを押していたのに誤集計をわからなかった。
つまりめくら判となっているため全く開票立会人の印は信用できない。
そして選挙管理委員会が、全国で開票所をHPで公開せずに 開票する場合があり
その場合、疑義のある開票があっても開票参観人が見て不正がないように監視することが
できない。そして証拠請求(物件請求申立て)を行っても都合が悪い場合は、開示を
拒否する場合がある。この場合は、まず第一に、実際の票束、つまり100票束が
5束あって500票ごとにバーコードを付けて集計しているのであればその
バーコードリーダーで読み取る前の実際の票束が候補者ごとに何束あるのか
そしてバーコードリーダーで読み取ったあとに票のデータは電子化されてPC上で
操作可能になるが、このあとにアウトプットされる 各候補者の票束の数が相違する
ことが過去に多数発生しており、まったく信頼することができない。
したがって実数票(倉庫に保管されている)とバーコードリーダーで読み取ったあと
の票
(PC集計されて発表した票)と相違があると思われるのでこの確認のために
再開票が必要である。
以上は、当選無効請求として当選の順位に異議を申し立てる理由である。
http://www.asyura2.com/24/senkyo295/msg/110.html
こういう取り組みをしている人たちもいる。
2024年7月7日執行東京都知事選挙当選の効力に関する異議の申出
https://tokyogovernor.peatix.com/?lang=ja
多くの人たちはこの選挙の闇を解明しない限り
また次回も同じ目に遭わされることを覚悟せよ。
今まで市民派がまともに勝利した選挙は、ほとんどその前に
異議や当選無効 選挙無効などが提起されて
その結果 不正がやりにくいようになったところばかりなのだ。
つまり次回まともな選挙がなされたいのであれば
異議を提出しなければ、未来はない。
そして今の当選結果も
確定しなくなるため
悪政に歯止めがかかる
異議申出書は、東京都選挙管理委員会に提出しなければならない。
無料である。仮に夜に持っていきたい場合は東京都選管に電話して、
夜に提出することができるように受け取りをお願いをすればよい。
〒163-8001東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
東京都庁第一本庁舎北側40階
東京都選挙管理委員会
<異議申出書>
令和6年7月18日
東京都選挙管理委員会
代表 委員長様
〒163-8001東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
東京都庁第一本庁舎北側40階
TEL 03-5000-7259
【選挙課】S0320103(at)section.metro.tokyo.jp
https://www.senkyo.metro.tokyo.lg.jp/contact/
https://www.senkyo.metro.tokyo.lg.jp/
令和6年7月7日投開票東京都知事選挙の当選効力および選挙効力の異議申出について
(異議申出人)
氏名 (印)
住所
電話番号
FAX
(他別紙)
異議申出に係る処分
東京都選挙管理委員会が行った
令和6年7月7日投開票東京都知選挙における当選の効力
令和6年7月7日投開票東京都知事選挙における選挙の効力
異議申出に係る処分があったことを知った年月日
令和6年7月18日
異議申し出の趣旨
令和6年7月7日投開東京都知選挙について
当選者小池百合子の当選を無効とし、再開票を行い、
落選者うつみさとるの当選を求める。
※れんほう氏の支持者はれんほう氏の名前をいれる。
他の支持者も同様。(田母神 黒川氏等も提出したほうが良い)
異議申し出の理由
https://www.nhk.or.jp/senkyo/database/local/shutoken/20336/skh54664.html
<れんほう氏の場合>
小池百合子2,918,015−蓮舫1,283,262
=1,634,753票
は、500票束にして3,270個、つまり3,270個の
500票束の差異で逆転するため。
これは3,270個だが、候補者を互いに違う候補者として
カウントしている場合、半数の1635個の500票束が
異なるカウントをしているだけで逆転しうるため
<うつみさとる氏の場合>
小池百合子2,918,015−うつみさとる121715
=2,796,300票
は、500票束にして5593
個、つまり5593個の500票束の差異で逆転するため。
これは5593個だが、候補者を互いに違う候補者としてカウントしている場合、
半数の2797個の500票束が
異なるカウントをしているだけで逆転しうるため
今回の選挙では、まだ開票がなされていないのに、当選確実と報道されていた。
これは経験則と反する。つまりこれだけ政治パーテイの問題で連日たたかれているのに
それに反して 開票もなされていないのに 簡単な出口調査を口実にして
当選報道がなされることは経験則に反する。
なんらかの不正があったことが推定される。
期日前投票で移動式の投票所が導入されたが、これは実質セキュリテイがないため
まったく信頼ができない。
期日前投票箱のセキュリテイがきちんとなされていないために
期日前の票の入った期日前投票箱のすり替えがあったことが疑われるものである。
バーコード投開票システムを使用している。
このバーコードによる投開票システムは過去にバグがあり 途中で候補者をたがえて
認識をするなど非常に信頼性の低いものである。今回も500票ごとにバーコードをつけるなど、開票時間が後になればなるほどある特定の候補者や政党が異常に得票数を伸ばすなど、誤作動を疑わせる事例があった。
米国大統領選挙でも電子選挙による不正があったと報道されているが、
日本の場合はこの「バーコードリーダーを使い、票を電子化した後に
PCで開票集計をする部分」が電子選挙に該当する。これは500票ごとに
行うことが多いが、開票時間の後の方で誤作動を起こす事例が多くあり
まったく信用ができない。
最下位当選得票数票―次点落選得票=票の差異は、この実際の票の束数とバーコードで
出力した票の束数を突き合せて(票を再開票して)精査すれば逆転するため。
開票の過程において バーコードリーダーを使用したPC選挙ソフトによる開票集計を行っており、
この「バーコードを使用したPC選挙ソフトによる開票集計」というものは
全国各地で誤った集計が多数発生しており、「選挙に対する信頼」を失っている。
また、最近では米国大統領選挙でもこのPC選挙ソフトを使った選挙(人の手を介さず
に
電磁的記録を介することで第三者が結果を改変することが容易になる)にて不正が
行われたとして米国で大きな社会問題となっている。
PC選挙ソフトを使わずに手作業で開票をやるべきだと米国の大学教授で
構成されている選挙監視の団体も述べている。
日本でも2012年以降、選挙に対して疑義のあることが多数存在しており、
このことが
選挙に対する信頼をなくしている。このことは 公職選挙法第一条にある
「公明正大に選挙を行う」という立法趣旨に違反している。また日本国憲法前文
にある
「国政は国民の厳粛な信託によるもの」であるという趣旨にも違反するものである。
この票の差異は
「当選に異動を生ずるおそれ」(公職選挙法205条1項)があるといえる。
(大多数が500票バーコードシステムで算出しているため)
票束を100票ごとにまとめてそれを5束集めてバーコード付き紙を貼ると500票ごとに
なる。10束集めてバーコード付き紙を貼ると1000票ごとの単位となるが
、(開票所によってバーコードによってまとめる単位が違う)このバーコードによって
開票集計をする場合最初はまともに集計しているが、どうもPCソフト上にバグが
あるらしく 最後の方で誤集計をする例が多数ある。
この場合候補者をたがえて集計する場合たとえば
最後の一束が1000票だとしたらB候補者の1000票の束を
A候補者1000票の束に誤集計すれば本来B候補者の1000票だった票は
マイナス1000票となりA候補者には1000票がプラスとなり、差し引き2000票の
差異が生じる。
そして過去誤集計が発覚した場合、開票の参観人が見つけることが多くあった。
その時は開票立会人は、きちんとハンコを押していたのに誤集計をわからなかった。
つまりめくら判となっているため全く開票立会人の印は信用できない。
そして選挙管理委員会が、全国で開票所をHPで公開せずに 開票する場合があり
その場合、疑義のある開票があっても開票参観人が見て不正がないように監視することが
できない。そして証拠請求(物件請求申立て)を行っても都合が悪い場合は、開示を
拒否する場合がある。この場合は、まず第一に、実際の票束、つまり100票束が
5束あって500票ごとにバーコードを付けて集計しているのであればその
バーコードリーダーで読み取る前の実際の票束が候補者ごとに何束あるのか
そしてバーコードリーダーで読み取ったあとに票のデータは電子化されてPC上で
操作可能になるが、このあとにアウトプットされる 各候補者の票束の数が相違する
ことが過去に多数発生しており、まったく信頼することができない。
したがって実数票(倉庫に保管されている)とバーコードリーダーで読み取ったあと
の票
(PC集計されて発表した票)と相違があると思われるのでこの確認のために
再開票が必要である。
以上は、当選無効請求として当選の順位に異議を申し立てる理由である。
http://www.asyura2.com/24/senkyo295/msg/110.html
[政治・選挙・NHK295] 開票従事者のしおりにはきわめて問題な記述がある
開票従事者のしおりにはきわめて問題のある記述が多くある。
この開票従事者のしおりは実は、選挙メーカーがひながたを作成している。
たとえば、開票終了後 投票の再点検が要求されるような事態が生じても、
絶対に開票をやりなおしてはならないこと。投票の点検について異議
があれば争訟によってその成否を決するしかないということが書かれていたときがあった。
http://www.asyura2.com/24/senkyo295/msg/116.html
開票従事者のしおりにはきわめて問題のある記述が多くある。
この開票従事者のしおりは実は、選挙メーカーがひながたを作成している。
たとえば、開票終了後 投票の再点検が要求されるような事態が生じても、
絶対に開票をやりなおしてはならないこと。投票の点検について異議
があれば争訟によってその成否を決するしかないということが書かれていたときがあった。
http://www.asyura2.com/24/senkyo295/msg/116.html
[政治・選挙・NHK295] 開票従事者のしおりには「人材派遣の出欠については人数の確認のみとする」ときわめて問題のある記述あり
開票従事者のしおりには、きわめて問題のある記述がある。
これのひながたは選挙メーカーが作成しているからだ。
たとえば開票従事者の人材派遣については本人確認をせずに、人数の確認のみとする
と書かれていたことがあった。
つまりどこの馬の骨がまぎれているのか何もチェックしていないのである。
多くの人たちはここまでずさんなことを知らないに違いない。
選挙について当選無効の請求をしない人たちは こういった実態を知る機会もないのだ。
http://www.asyura2.com/24/senkyo295/msg/121.html
開票従事者のしおりには、きわめて問題のある記述がある。
これのひながたは選挙メーカーが作成しているからだ。
たとえば開票従事者の人材派遣については本人確認をせずに、人数の確認のみとする
と書かれていたことがあった。
つまりどこの馬の骨がまぎれているのか何もチェックしていないのである。
多くの人たちはここまでずさんなことを知らないに違いない。
選挙について当選無効の請求をしない人たちは こういった実態を知る機会もないのだ。
http://www.asyura2.com/24/senkyo295/msg/121.html
[政治・選挙・NHK295] 開票従事者のしおりには「500票束をバーコードリーダーで読み込んだ電子画面上でのチェックしかない」
開票従事者のしおりには「500票束をバーコードリーダーで読み込んだ電子画面上でのチェックしかない」
それだけなされれば、レ点をつけるだけの簡易なチェックだけしかない。
これでは電子画面上で「正しく」反映されただけのチェックだけになってしまい、
PC内部ソフトで候補者が変換されていてもわからないようになっているのである。
おそらく電子画面上では正しく反映されるように出るのだが、
内部でそれとは違う処理がなされる「バグ」があることがあることを
多くの人は知らないのである。
http://www.asyura2.com/24/senkyo295/msg/122.html
開票従事者のしおりには「500票束をバーコードリーダーで読み込んだ電子画面上でのチェックしかない」
それだけなされれば、レ点をつけるだけの簡易なチェックだけしかない。
これでは電子画面上で「正しく」反映されただけのチェックだけになってしまい、
PC内部ソフトで候補者が変換されていてもわからないようになっているのである。
おそらく電子画面上では正しく反映されるように出るのだが、
内部でそれとは違う処理がなされる「バグ」があることがあることを
多くの人は知らないのである。
http://www.asyura2.com/24/senkyo295/msg/122.html
[政治・選挙・NHK295] SF憲法違反選挙<立憲民主VS国民民主の正式名称の票数で 比例配分される「民主党」票>
「立憲民主党」と「国民民主党」は略称が「民主党」で同じになっている。
これは、民意が反映されないため、憲法違反である。
朝日新聞の10月25日の報道によると
この「民主党」という票はどうカウントされるかというと
その当日の
「立憲民主党」と
「国民民主党」と
正式名称で書かれた票数の割合に
よって 比例配分するという。
ところが、「立憲民主党」という字は 「憲」という字が むずかしいため
なかなか書かれないだろう。略称で書く人が多いだろう。
「国民民主党」という字は、どの字も 平易であるため、書かれやすい。
となると、「立憲民主党」を支持して「民主党」と書いた人たちの票は
「国民民主党」の票としてカウントされることが多く発生すると思われる。
なぜなら、当日の正式名称として
「立憲民主党」と書かれる票数 対「国民民主党」と書かれる票数で言えば
立憲の方が 漢字がむずかしいため、敬遠する人が多そうだからだ。
それに投票所に来る人たちは、そんな正式名称で書かれた票数の配分で
民主党と書かれた票が比例配分で決まるなどということは知らされていない。
これは民意が反映しないため、国民主権に反しており憲法違反である。
〇また、選挙メーカーが作成している開票マニュアルでは、
比例票については、「中間速報を実施しない」と書かれている場合が多い。
各小選挙区別の票は 各選管で「開票速報」を実施しても
比例票は、中央選管つまり総務省が管轄をする。
それで開票は深夜に行われるため 「開票速報」をいんぺいするのである。
以前、深夜の開票速報を実施していたときは
情報開示したところ、朝の5時になって、ある特定の候補者に
集中的に 票が加算されていることが明らかになり、おかしなことが明らかにされていた。
総務省 中央選管に抗議して 比例票の中間開票速報を
公職選挙法第一条の「公明正大に実施する」という立法趣旨に反するとして行わせるべきだ。
http://www.asyura2.com/24/senkyo295/msg/786.html
「立憲民主党」と「国民民主党」は略称が「民主党」で同じになっている。
これは、民意が反映されないため、憲法違反である。
朝日新聞の10月25日の報道によると
この「民主党」という票はどうカウントされるかというと
その当日の
「立憲民主党」と
「国民民主党」と
正式名称で書かれた票数の割合に
よって 比例配分するという。
ところが、「立憲民主党」という字は 「憲」という字が むずかしいため
なかなか書かれないだろう。略称で書く人が多いだろう。
「国民民主党」という字は、どの字も 平易であるため、書かれやすい。
となると、「立憲民主党」を支持して「民主党」と書いた人たちの票は
「国民民主党」の票としてカウントされることが多く発生すると思われる。
なぜなら、当日の正式名称として
「立憲民主党」と書かれる票数 対「国民民主党」と書かれる票数で言えば
立憲の方が 漢字がむずかしいため、敬遠する人が多そうだからだ。
それに投票所に来る人たちは、そんな正式名称で書かれた票数の配分で
民主党と書かれた票が比例配分で決まるなどということは知らされていない。
これは民意が反映しないため、国民主権に反しており憲法違反である。
〇また、選挙メーカーが作成している開票マニュアルでは、
比例票については、「中間速報を実施しない」と書かれている場合が多い。
各小選挙区別の票は 各選管で「開票速報」を実施しても
比例票は、中央選管つまり総務省が管轄をする。
それで開票は深夜に行われるため 「開票速報」をいんぺいするのである。
以前、深夜の開票速報を実施していたときは
情報開示したところ、朝の5時になって、ある特定の候補者に
集中的に 票が加算されていることが明らかになり、おかしなことが明らかにされていた。
総務省 中央選管に抗議して 比例票の中間開票速報を
公職選挙法第一条の「公明正大に実施する」という立法趣旨に反するとして行わせるべきだ。
http://www.asyura2.com/24/senkyo295/msg/786.html
[政治・選挙・NHK295] <公明正大な選挙のお願い> 憲法前文および公職選挙法第一条公明正大な選挙のお願い
<公明正大な選挙のお願い>
公職選挙法第一条
第1条 この法律は、日本国憲法の精神に則り、衆議院議員、参議院議員
並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、
その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、
もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。
日本国憲法前文
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、
われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、
わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が
起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、
この憲法を確定する。
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、
その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれ
を行使し、その福利は国民がこれを享受する。
これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくもの
である。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔
勅を排除する。
公職選挙法第一条「公明正大な選挙の実施」という立法趣旨および憲法前文の
「国民からの厳粛な信託を得る」という選挙をお願いします。
<重要な点>
〇選管職員やOBが、1、2名でやるのではなく、複数職員同士で相互監視する
不正防止策が必要。過去の事例では、1名でやる場合に不祥事発生。
<開票所で箱を開封したときに、同一人物の筆跡とみられる票や、コピーした票、
ある特定の政党、候補者の票ばかり入っているなど明らかに途中で票が
すり替えられていると思われる事例が多数ある。経験則上ありえない。
〇例えば、有権者の投票者数より開票時に多くの票が出てくるなどもそうです。
不正ができないように相互監視の仕組み導入が必要です。
ポイントは、バーコードを読み取った電子画面上では、正しく反映されているように
表示しているのに、PC内部の集計では、違った候補者、違った政党のものとして
誤集計しているバグがあること。
〇参観人がいない深夜に開票が行われる別の候補者、別の政党に振り替えているバグ
による誤集計が起こる。開票70%を超えるあたりで誤作動が見られる。
〇<開票所に参観人の制限をするのは公明正大ではないため公職選挙法一条違反>
「開票所に参観人の制限を設けること」は、選挙の開票が公明正大に行われないこ
とになり「公明正大な選挙」の公職選挙法第一条に違反する。
また参観人は「選挙人に限る」というのも公明正大ではないため
公職選挙法第一条の趣旨に反する。
〇<各開票所から選管職員が結果を聞き取り入力するPC内集計ソフトでも誤振替あり>
各開票所から選管職員が電話で開票結果を聞き取りをする。
PCに入力、画面上では正しく反映されたかのように表示されていたが、
PC内の集計ソフト上では、バグがあり、別の候補者や別の政党の票にカウントしていた
例があった。
〇開票時には同筆跡の票やコピー票がないか職員がチェックする。
〇投票箱には、シリアル番号がついていないため、輸送時や、夜間の保管時に
箱ごとすり替えられてもわからない。そのため、なんらかの「番号」を
「紙」にセロテープを貼るのでも良いので箱につけるべきである。
〇「500票ごとにバーコードリーダーで読み取り、開票集計ソフトを使用する形式」では、
「電子画面上では正しくA候補者名(政党名)」が反映されて表示されるが、
実際には、異なるB候補者(政党)の票としてカウントしはじめる
誤作動を行うバグ(設計上のミス)がある恐れあり。特に開票率70%越えで
誤作動を起こす例が過去にある。
〇開票所の職員が開票所に深夜12時以降はダメだと、市民を帰させることの禁止
(不正の予防のため)また開票所に市民の参観人が来ることの人数制限の禁止
〇開票所の職員(OB)が立ちあがり、平台に積み上げている各候補者や各政党の票を
混在させはじめたり、参観人の死角になるところに持っていき票数をごまかすことの防止。
〇深夜になって開票が接戦になっているときに「投票箱が見つかった」と称して
投票箱が持ち込まれて、その中には ある政党やある候補者の票ばかりが
9割以上も入っているという行為の防止
〇バーコード紙で500票をくるむときにきつくゴムでしばり、
立会人がきちんと中身を確認しようとすると「時間が押している」
「あなたのせいで、残業になるなら残業代を請求させてもらう」と恫喝し、
開票所の職員(またはOB)が立会人にパワハラを行い、
きちんと中身を確認させない行為の防止。
〇「正確さ」より「急がせて早く終わること」を最優先にして
中身をきちんと確認させないことの防止
〇500票ごとに「バーコードのプリントされた紙」をつけ、
バーコードリーダーで読み取り集計する方式の誤りが非常に多く存在している。
そのため「実際の500票の束」の中身をチェックして、
それが本当にA候補者の500票なのか、
トータルで誤って集計されていないかを絶えず検証することが非常に重要です。
〇翌日開票はセキュリテイの不備な箇所に投票箱を置くため不正の温床です。
<黒鉛筆以外で書かれた票も有効票として精査必要>
〇黒えんぴつ以外でかかれた票も、候補者名(政党名)がわかるのであれば、
有効票に入りますのできちんと精査お願いいたします。
〇開票所の場所のホームページでの周知をしないことは、
公職選挙法第一条の公明正大な選挙の実施という趣旨に違反する。
〇中間開票速報を上書きや結果だけでなく、並列横書きで時系列順に明示するべきである。
平台に票束を、候補者名、政党名をわかりやすく示して積み上げる。参観人にも
わかりやすく票束を積み上げる。
このバーコード開票ソフトは誤作動が非常に多いためイギリスなどでは
「バーコード」使用の電子化選挙は、手作業に戻している。
バーコード集計は毎回非常に誤集計が多い。
<期日前投票箱の夜間保管について>
〇「期日前投票箱には、南京錠のカギをかけ、その南京錠のカギを封筒に入れて
、厳重に保管する」というやり方をしているところが多くありますが
、この保管のやり方には盲点があります。
<南京錠のセキュリテイの盲点>
南京錠は、「大手メーカーの名前」と「カギ番号」をカギ屋に伝えると
すぐに南京錠の合鍵はつくられてしまいます。
〇同じ南京錠を用意することも容易です。
そのためカギを保管していても、期日前投票箱自体をまるごと、
「同じカギをかけた南京錠の期日前投票箱」 にすり替えることが可能になります。
〇その日までに何票入っているかは期日前投票予備システムを受注している
会社から流出可能。
〇外部で同じ投票箱を選挙メーカーから購入することは可能
〇外部で同じカギ番号の南京錠を用意することは可能
〇投票用紙は選挙メーカーが、フィルム会社の素材メーカーを買収しているので,
外部で同じ投票用紙を印刷されることは可能
〇関係者が買収された場合は期日前投票箱を箱ごとすりかえられてしまう事が可能
〇夜間管理する部屋に監視カメラ設置するか監視カメラのある部屋におく。
〇管理部屋の出入り口に紙テープを貼り、出入りしたらわかるようにしておく。
〇期日前投票箱を動かせないようにワイヤーや針金で固定(東京都中央区選管)
〇スマホ携帯のカメラで良いので、期日前投票箱を保管するときの写真を撮り、
翌朝に期日前投票箱を外に出すときの写真を撮っておく。(夜間に投票箱が
動かされていたらわかるようにする)
〇選管職員やOBが単独で期日前投票箱の保管している部屋に出入りできないようにする。
〇期日前投票箱を運搬するときに、選管職員単独や2名ではなく
すくなくとも3名、4名で運搬するようにする。
〇タクシーで運搬移動するときに途中で投票箱の積み替えができるところには
立ち寄らないようにする
また大型商業施設夜間管理はずさんであり選管職員やOB、
派遣社員が単独で出入り可能です。相互監視お願いいたします
以 上
http://www.asyura2.com/24/senkyo295/msg/790.html
<公明正大な選挙のお願い>
公職選挙法第一条
第1条 この法律は、日本国憲法の精神に則り、衆議院議員、参議院議員
並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、
その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、
もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。
日本国憲法前文
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、
われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、
わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が
起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、
この憲法を確定する。
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、
その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれ
を行使し、その福利は国民がこれを享受する。
これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくもの
である。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔
勅を排除する。
公職選挙法第一条「公明正大な選挙の実施」という立法趣旨および憲法前文の
「国民からの厳粛な信託を得る」という選挙をお願いします。
<重要な点>
〇選管職員やOBが、1、2名でやるのではなく、複数職員同士で相互監視する
不正防止策が必要。過去の事例では、1名でやる場合に不祥事発生。
<開票所で箱を開封したときに、同一人物の筆跡とみられる票や、コピーした票、
ある特定の政党、候補者の票ばかり入っているなど明らかに途中で票が
すり替えられていると思われる事例が多数ある。経験則上ありえない。
〇例えば、有権者の投票者数より開票時に多くの票が出てくるなどもそうです。
不正ができないように相互監視の仕組み導入が必要です。
ポイントは、バーコードを読み取った電子画面上では、正しく反映されているように
表示しているのに、PC内部の集計では、違った候補者、違った政党のものとして
誤集計しているバグがあること。
〇参観人がいない深夜に開票が行われる別の候補者、別の政党に振り替えているバグ
による誤集計が起こる。開票70%を超えるあたりで誤作動が見られる。
〇<開票所に参観人の制限をするのは公明正大ではないため公職選挙法一条違反>
「開票所に参観人の制限を設けること」は、選挙の開票が公明正大に行われないこ
とになり「公明正大な選挙」の公職選挙法第一条に違反する。
また参観人は「選挙人に限る」というのも公明正大ではないため
公職選挙法第一条の趣旨に反する。
〇<各開票所から選管職員が結果を聞き取り入力するPC内集計ソフトでも誤振替あり>
各開票所から選管職員が電話で開票結果を聞き取りをする。
PCに入力、画面上では正しく反映されたかのように表示されていたが、
PC内の集計ソフト上では、バグがあり、別の候補者や別の政党の票にカウントしていた
例があった。
〇開票時には同筆跡の票やコピー票がないか職員がチェックする。
〇投票箱には、シリアル番号がついていないため、輸送時や、夜間の保管時に
箱ごとすり替えられてもわからない。そのため、なんらかの「番号」を
「紙」にセロテープを貼るのでも良いので箱につけるべきである。
〇「500票ごとにバーコードリーダーで読み取り、開票集計ソフトを使用する形式」では、
「電子画面上では正しくA候補者名(政党名)」が反映されて表示されるが、
実際には、異なるB候補者(政党)の票としてカウントしはじめる
誤作動を行うバグ(設計上のミス)がある恐れあり。特に開票率70%越えで
誤作動を起こす例が過去にある。
〇開票所の職員が開票所に深夜12時以降はダメだと、市民を帰させることの禁止
(不正の予防のため)また開票所に市民の参観人が来ることの人数制限の禁止
〇開票所の職員(OB)が立ちあがり、平台に積み上げている各候補者や各政党の票を
混在させはじめたり、参観人の死角になるところに持っていき票数をごまかすことの防止。
〇深夜になって開票が接戦になっているときに「投票箱が見つかった」と称して
投票箱が持ち込まれて、その中には ある政党やある候補者の票ばかりが
9割以上も入っているという行為の防止
〇バーコード紙で500票をくるむときにきつくゴムでしばり、
立会人がきちんと中身を確認しようとすると「時間が押している」
「あなたのせいで、残業になるなら残業代を請求させてもらう」と恫喝し、
開票所の職員(またはOB)が立会人にパワハラを行い、
きちんと中身を確認させない行為の防止。
〇「正確さ」より「急がせて早く終わること」を最優先にして
中身をきちんと確認させないことの防止
〇500票ごとに「バーコードのプリントされた紙」をつけ、
バーコードリーダーで読み取り集計する方式の誤りが非常に多く存在している。
そのため「実際の500票の束」の中身をチェックして、
それが本当にA候補者の500票なのか、
トータルで誤って集計されていないかを絶えず検証することが非常に重要です。
〇翌日開票はセキュリテイの不備な箇所に投票箱を置くため不正の温床です。
<黒鉛筆以外で書かれた票も有効票として精査必要>
〇黒えんぴつ以外でかかれた票も、候補者名(政党名)がわかるのであれば、
有効票に入りますのできちんと精査お願いいたします。
〇開票所の場所のホームページでの周知をしないことは、
公職選挙法第一条の公明正大な選挙の実施という趣旨に違反する。
〇中間開票速報を上書きや結果だけでなく、並列横書きで時系列順に明示するべきである。
平台に票束を、候補者名、政党名をわかりやすく示して積み上げる。参観人にも
わかりやすく票束を積み上げる。
このバーコード開票ソフトは誤作動が非常に多いためイギリスなどでは
「バーコード」使用の電子化選挙は、手作業に戻している。
バーコード集計は毎回非常に誤集計が多い。
<期日前投票箱の夜間保管について>
〇「期日前投票箱には、南京錠のカギをかけ、その南京錠のカギを封筒に入れて
、厳重に保管する」というやり方をしているところが多くありますが
、この保管のやり方には盲点があります。
<南京錠のセキュリテイの盲点>
南京錠は、「大手メーカーの名前」と「カギ番号」をカギ屋に伝えると
すぐに南京錠の合鍵はつくられてしまいます。
〇同じ南京錠を用意することも容易です。
そのためカギを保管していても、期日前投票箱自体をまるごと、
「同じカギをかけた南京錠の期日前投票箱」 にすり替えることが可能になります。
〇その日までに何票入っているかは期日前投票予備システムを受注している
会社から流出可能。
〇外部で同じ投票箱を選挙メーカーから購入することは可能
〇外部で同じカギ番号の南京錠を用意することは可能
〇投票用紙は選挙メーカーが、フィルム会社の素材メーカーを買収しているので,
外部で同じ投票用紙を印刷されることは可能
〇関係者が買収された場合は期日前投票箱を箱ごとすりかえられてしまう事が可能
〇夜間管理する部屋に監視カメラ設置するか監視カメラのある部屋におく。
〇管理部屋の出入り口に紙テープを貼り、出入りしたらわかるようにしておく。
〇期日前投票箱を動かせないようにワイヤーや針金で固定(東京都中央区選管)
〇スマホ携帯のカメラで良いので、期日前投票箱を保管するときの写真を撮り、
翌朝に期日前投票箱を外に出すときの写真を撮っておく。(夜間に投票箱が
動かされていたらわかるようにする)
〇選管職員やOBが単独で期日前投票箱の保管している部屋に出入りできないようにする。
〇期日前投票箱を運搬するときに、選管職員単独や2名ではなく
すくなくとも3名、4名で運搬するようにする。
〇タクシーで運搬移動するときに途中で投票箱の積み替えができるところには
立ち寄らないようにする
また大型商業施設夜間管理はずさんであり選管職員やOB、
派遣社員が単独で出入り可能です。相互監視お願いいたします
以 上
http://www.asyura2.com/24/senkyo295/msg/790.html
[政治・選挙・NHK295] <不〇を暴きに開票所に来ないでほしいため><開票していないのにゼロ打ちの謎><有権者にあきらめさせて開票所に来させないため>
なぜ、いつも 8時ちょうどに 「大勝利」報道がなされるのか?
それは、「期待をもたせて「開票所」に有権者が来る」のを防止するためである。
がっかりさせて 有権者は、誰も 開票所にやってこない。
開票所に 「誰も参観人が来ないようにしたい」から「ゼロ打ち」というものがなされる。
その理由として、NHKに「出口調査」を形だけやらせており、それが根拠だと主張している。
たとえば、プロ野球で、まだ試合が行われていないのに、
「試合開始」→「10対0」で巨人勝利 と報道がなされたら、
誰も 試合を観に来ないだろう。
実際に 「どちらが勝つかわからない」優勝決定戦のようなものだと
多くの観客が、試合を観にやってくる。
ところが、過去の選挙では、まともに票が数えられていないことで
勝利が成り立っていたので、
多くの参観人が、開票所に足を運んで開票しているところを
ジロジロみられると困るのである。
ワクチンでも「新型コロナウイルスで多くの人が死亡しました」とテレビは
フェイク報道をした。そうすると多くの人たちは、「大変だ」とまったく家から
外に出なくなった。それと同じである。
テレビの報道は、フェイクでも一般大衆は無条件に信じてしまうからだ。
過去に、不〇がみつかったのは、開票現場に 多くの人が参観人として
足を運んだときである。この時に不〇が発覚している。
NHKが、報道すればそれは 信じなければならないと多くの一般大衆が思わされているから
「ああ、負けたんだ」と思って 開票所に来ないで、家にいてほしいからだ。
http://www.asyura2.com/24/senkyo295/msg/793.html
なぜ、いつも 8時ちょうどに 「大勝利」報道がなされるのか?
それは、「期待をもたせて「開票所」に有権者が来る」のを防止するためである。
がっかりさせて 有権者は、誰も 開票所にやってこない。
開票所に 「誰も参観人が来ないようにしたい」から「ゼロ打ち」というものがなされる。
その理由として、NHKに「出口調査」を形だけやらせており、それが根拠だと主張している。
たとえば、プロ野球で、まだ試合が行われていないのに、
「試合開始」→「10対0」で巨人勝利 と報道がなされたら、
誰も 試合を観に来ないだろう。
実際に 「どちらが勝つかわからない」優勝決定戦のようなものだと
多くの観客が、試合を観にやってくる。
ところが、過去の選挙では、まともに票が数えられていないことで
勝利が成り立っていたので、
多くの参観人が、開票所に足を運んで開票しているところを
ジロジロみられると困るのである。
ワクチンでも「新型コロナウイルスで多くの人が死亡しました」とテレビは
フェイク報道をした。そうすると多くの人たちは、「大変だ」とまったく家から
外に出なくなった。それと同じである。
テレビの報道は、フェイクでも一般大衆は無条件に信じてしまうからだ。
過去に、不〇がみつかったのは、開票現場に 多くの人が参観人として
足を運んだときである。この時に不〇が発覚している。
NHKが、報道すればそれは 信じなければならないと多くの一般大衆が思わされているから
「ああ、負けたんだ」と思って 開票所に来ないで、家にいてほしいからだ。
http://www.asyura2.com/24/senkyo295/msg/793.html
[政治・選挙・NHK295] ラインで友人、知人に「選挙行った?」と聞いてみるのが効果的→「やっぱり選挙行こう」となるから
ラインで友人、知人に「選挙行った?」と聞いてみるのが効果的→「やっぱり選挙行こう」となるから
選挙当日は、「ある特定の候補者や政党に 投票をお願いすること」はやってはいけない。
しかしながら、「投票そのものに行くこと」をうながすことは 当日でもよいとされている。
ラインで、投票率を上げるために 友人、知人に 選挙に行った?と聞いてほしい。
たいてい、人は 「あ 行ってないや、やっぱりいかないとだめだよな」と
思って、行ってくれるはずである。
「誰に投票すればいいのかな」とか「どの党に投票すればいいのかな」と
言われたら、「それは自分で決めてね」といえばよい。
とにかく 投票率を上げた方がよい。
<不〇を暴きに開票所に来ないでほしいため><開票していないのにゼロ打ちの謎><有権者にあきらめさせて開票所に来させないため>
http://www.asyura2.com/24/senkyo295/msg/793.html
SF憲法違反選挙<立憲民主VS国民民主の正式名称の票数で 比例配分される「民主党」票>
http://www.asyura2.com/24/senkyo295/msg/786.html
<公明正大な選挙のお願い> 憲法前文および公職選挙法第一条公明正大な選挙のお願い
http://www.asyura2.com/24/senkyo295/msg/790.html
http://www.asyura2.com/24/senkyo295/msg/794.html
ラインで友人、知人に「選挙行った?」と聞いてみるのが効果的→「やっぱり選挙行こう」となるから
選挙当日は、「ある特定の候補者や政党に 投票をお願いすること」はやってはいけない。
しかしながら、「投票そのものに行くこと」をうながすことは 当日でもよいとされている。
ラインで、投票率を上げるために 友人、知人に 選挙に行った?と聞いてほしい。
たいてい、人は 「あ 行ってないや、やっぱりいかないとだめだよな」と
思って、行ってくれるはずである。
「誰に投票すればいいのかな」とか「どの党に投票すればいいのかな」と
言われたら、「それは自分で決めてね」といえばよい。
とにかく 投票率を上げた方がよい。
<不〇を暴きに開票所に来ないでほしいため><開票していないのにゼロ打ちの謎><有権者にあきらめさせて開票所に来させないため>
http://www.asyura2.com/24/senkyo295/msg/793.html
SF憲法違反選挙<立憲民主VS国民民主の正式名称の票数で 比例配分される「民主党」票>
http://www.asyura2.com/24/senkyo295/msg/786.html
<公明正大な選挙のお願い> 憲法前文および公職選挙法第一条公明正大な選挙のお願い
http://www.asyura2.com/24/senkyo295/msg/790.html
http://www.asyura2.com/24/senkyo295/msg/794.html
[政治・選挙・NHK295] <事件は開票現場で起きている><深夜開票の比例票が不〇の総本山>フェイク報道に惑わされず、開票所に集結せよ
踊る大捜査線 事件は現場で起きているんだ
https://www.youtube.com/watch?v=qNWqQ3eVyns
今回は、おそらく比例票が不〇の総本山である。
深夜に開票されてそこには終電の関係から
参観人がいない場合が多いからだ。
しかしながら、この参観人が帰るのを待ってから
不〇が行われる例が 非常に多い。目撃談も多数存在する。
裏金というものは社会の様々なところにはびこっている。
一番、裏金に弱いのが、内閣官房機密費をいつももらっているマスコミである。
選管は 中立であるとは言えない人物も一割はいると思ったほうが良い。
とにかく、現場で参観しない限り、実態がわからないはずである。
近くの開票所に 双眼鏡をもって できれば車で行ってほしい。
行けば、その中のいくつかでは、深夜に 再開票が実現化すると思われる。
今回、大和市が怪しいが、ほかにも多数あるのだ。
新型コロナ報道で あれほど マスコミを信用してはいけないと
言っている人たちが、なぜ、マスコミのフェイク報道を信用して
しまい、開票所に足を運ばないのか?
大逆転する可能性があるのは、開票所に 多くの参観人が集結した場合だけである。
過去に不正を見抜いて、結果をひっくりかえしたのは参観人だからだ。
そして何をやっているかを隠ぺいするためなのか 比例票は中間開票速報を
行わないとする 選挙メーカー作成の開票のてびきが存在している。
果たして今回はどうなるのか?
開票所にいかない立候補者は、実は当選しているのに、
うまく振りかえられて、落選させられていることを知らないままになる。
開票所に集結せよ。
事件は現場で起こっているのだ。
踊る大捜査線 事件は現場で起きているんだ
https://www.youtube.com/watch?v=qNWqQ3eVyns
http://www.asyura2.com/24/senkyo295/msg/796.html
踊る大捜査線 事件は現場で起きているんだ
https://www.youtube.com/watch?v=qNWqQ3eVyns
今回は、おそらく比例票が不〇の総本山である。
深夜に開票されてそこには終電の関係から
参観人がいない場合が多いからだ。
しかしながら、この参観人が帰るのを待ってから
不〇が行われる例が 非常に多い。目撃談も多数存在する。
裏金というものは社会の様々なところにはびこっている。
一番、裏金に弱いのが、内閣官房機密費をいつももらっているマスコミである。
選管は 中立であるとは言えない人物も一割はいると思ったほうが良い。
とにかく、現場で参観しない限り、実態がわからないはずである。
近くの開票所に 双眼鏡をもって できれば車で行ってほしい。
行けば、その中のいくつかでは、深夜に 再開票が実現化すると思われる。
今回、大和市が怪しいが、ほかにも多数あるのだ。
新型コロナ報道で あれほど マスコミを信用してはいけないと
言っている人たちが、なぜ、マスコミのフェイク報道を信用して
しまい、開票所に足を運ばないのか?
大逆転する可能性があるのは、開票所に 多くの参観人が集結した場合だけである。
過去に不正を見抜いて、結果をひっくりかえしたのは参観人だからだ。
そして何をやっているかを隠ぺいするためなのか 比例票は中間開票速報を
行わないとする 選挙メーカー作成の開票のてびきが存在している。
果たして今回はどうなるのか?
開票所にいかない立候補者は、実は当選しているのに、
うまく振りかえられて、落選させられていることを知らないままになる。
開票所に集結せよ。
事件は現場で起こっているのだ。
踊る大捜査線 事件は現場で起きているんだ
https://www.youtube.com/watch?v=qNWqQ3eVyns
http://www.asyura2.com/24/senkyo295/msg/796.html
[政治・選挙・NHK295] 大阪市では「民主党票」を民意の実態よりはるかに多く国民民〇党に配分か?<民意を反映しない憲法違反選挙>
今回、民主党票の配分では、国民民主党と立憲民主党に振り分けるのを各選管で恣意的に
おこなわれている形跡がみられる。
実態以上に 国民民主党へ配分されているのではないか?城東区などは単純に
2で割っているのではないか
実態は各選管で恣意的におこなっている。これは憲法違反であるため 当選無効、選挙無効で
提訴すべきである。
http://www.asyura2.com/24/senkyo295/msg/809.html
今回、民主党票の配分では、国民民主党と立憲民主党に振り分けるのを各選管で恣意的に
おこなわれている形跡がみられる。
実態以上に 国民民主党へ配分されているのではないか?城東区などは単純に
2で割っているのではないか
実態は各選管で恣意的におこなっている。これは憲法違反であるため 当選無効、選挙無効で
提訴すべきである。
http://www.asyura2.com/24/senkyo295/msg/809.html
[政治・選挙・NHK295] 米国大統領選<トランプVS不〇選挙>仁義なき戦い
米国大統領選挙がどうなるかで大きく日本の運命は変わる。
実力でトランプが選ばれれば、民意を反映されたものとなるだろう。
しかしながら
、その逆で不〇選挙勢力のハ〇ス陣営が再び勝利すれば
地獄が始まるだろう。
地獄の季節が始まる。
おそらく、
日本を戦争に導くため
国民に総背番号をつけて番号管理するマイナンバー制度が
徴兵制実施のために 健康保険証と一体化することを強要されるだろう。
徴兵制を実施するためには国民に総背番号をつけて、番号管理をして
兵士の健康状態を把握しなければならない。
そして自衛隊を 世界各国の戦争への人材派遣として使うだろう。
現行憲法に「軍隊である」と明記する。
そうなると「軍隊」であれば、敵国の兵士を殺傷することは「合法」となる。
現行憲法では、自衛隊を海外派兵しても、「軍隊ではない」ため
他国の兵士を殺傷してはいけないとなっている。
それが
他国でも殺傷してもよいとなってしまう。
そのため憲法に「軍隊だ」と明記したがっているのだ。
そして日本と中国 ロシアなどの緊張関係が深まる。
核戦争に導かれて日本は15年後には消えてなくなっているだろう。
地獄が始まる。
それにブルービームプロジェクトという
宇宙人を装って 総攻撃をかけてくる計画があるらしい。
都市伝説ではない。
http://www.asyura2.com/24/senkyo295/msg/869.html
米国大統領選挙がどうなるかで大きく日本の運命は変わる。
実力でトランプが選ばれれば、民意を反映されたものとなるだろう。
しかしながら
、その逆で不〇選挙勢力のハ〇ス陣営が再び勝利すれば
地獄が始まるだろう。
地獄の季節が始まる。
おそらく、
日本を戦争に導くため
国民に総背番号をつけて番号管理するマイナンバー制度が
徴兵制実施のために 健康保険証と一体化することを強要されるだろう。
徴兵制を実施するためには国民に総背番号をつけて、番号管理をして
兵士の健康状態を把握しなければならない。
そして自衛隊を 世界各国の戦争への人材派遣として使うだろう。
現行憲法に「軍隊である」と明記する。
そうなると「軍隊」であれば、敵国の兵士を殺傷することは「合法」となる。
現行憲法では、自衛隊を海外派兵しても、「軍隊ではない」ため
他国の兵士を殺傷してはいけないとなっている。
それが
他国でも殺傷してもよいとなってしまう。
そのため憲法に「軍隊だ」と明記したがっているのだ。
そして日本と中国 ロシアなどの緊張関係が深まる。
核戦争に導かれて日本は15年後には消えてなくなっているだろう。
地獄が始まる。
それにブルービームプロジェクトという
宇宙人を装って 総攻撃をかけてくる計画があるらしい。
都市伝説ではない。
http://www.asyura2.com/24/senkyo295/msg/869.html
[政治・選挙・NHK296] <兵庫県知事選><SNSをつかった謎の集団><疑惑の期日前投票1.5倍><当選無効で異議を提出せよ>
不自然な期日前投票激増
他の立候補者が 他の応援演説を 国営放送で行うことは 権利の濫用であり
信義則違反である。
クラウドワークスで SNSで斎藤氏 石丸氏の応援メッセージを1日200件も書く
アルバイトを募集していた謎。
これはSNSに多額のお金を使って、謎の存在が動いていたこと
いずれにしても これは公職選挙法違反であるため
1週間以内に当選無効 選挙無効の異議をだすべきである。
http://www.asyura2.com/24/senkyo296/msg/136.html
不自然な期日前投票激増
他の立候補者が 他の応援演説を 国営放送で行うことは 権利の濫用であり
信義則違反である。
クラウドワークスで SNSで斎藤氏 石丸氏の応援メッセージを1日200件も書く
アルバイトを募集していた謎。
これはSNSに多額のお金を使って、謎の存在が動いていたこと
いずれにしても これは公職選挙法違反であるため
1週間以内に当選無効 選挙無効の異議をだすべきである。
http://www.asyura2.com/24/senkyo296/msg/136.html
[政治・選挙・NHK296] <兵庫県知事選><SNSをつかった謎の集団><疑惑の期日前投票1.5倍><当選無効で異議を提出せよ> 選挙研究所
1. 選挙研究所[3] kUmLk4yki4aPig 2024年11月18日 02:55:40 : zKDO6Cyu3M : YkpFbVhGQUkzLnM=[23]
大阪における「不〇選挙」疑惑追及者Aさんインタビューダイジェスト版(聞き手:IWJ記者)(2016年) youtu.be/T8i4rNuPjiU?si… 兵庫県知事選の期日前投票、過去最多に 前回の1.6倍、77万3754人 県選管発表 kobe-np.co.jp/news/society/2… @kobeshinbunから
http://www.asyura2.com/24/senkyo296/msg/136.html#c1
1. 選挙研究所[3] kUmLk4yki4aPig 2024年11月18日 02:55:40 : zKDO6Cyu3M : YkpFbVhGQUkzLnM=[23]
大阪における「不〇選挙」疑惑追及者Aさんインタビューダイジェスト版(聞き手:IWJ記者)(2016年) youtu.be/T8i4rNuPjiU?si… 兵庫県知事選の期日前投票、過去最多に 前回の1.6倍、77万3754人 県選管発表 kobe-np.co.jp/news/society/2… @kobeshinbunから
http://www.asyura2.com/24/senkyo296/msg/136.html#c1
[政治・選挙・NHK296] <疑惑の兵庫県兵庫県知事選><途中で票数数えなおしか><尼崎市では稲村氏一万票差勝利><ゼロ打ちは開票所に参観人を来させないためか>
尼崎市では 兵庫県知事選で稲村氏が1万票差で勝利している。
途中で票差が逆転しているが、数えなおしの修正がはいっていたのではないか?
今回ゼロ打ちが行われたが、実際の票差は僅少であったところが多い。
ゼロ打ちは まだ開票がなされていないのに
あきらめさせて 参観人が開票所に来ないようになるためのものである。
今回深夜帯に 票が加算されているところがある。
再開票せよ
そして ある候補者が ほかの候補者へ 票をいれさせるために
立候補して国営放送を使うなどというやり方は
実質2人で特定の候補者に入れさせているため
公平性に欠けており 公職選挙法違反である。
当選無効 選挙無効を 提起せよ。
<兵庫県知事選><SNSをつかった謎の集団><疑惑の期日前投票1.5倍><当選無効で異議を提出せよ>
http://www.asyura2.com/24/senkyo296/msg/136.html?1732000745
http://www.asyura2.com/24/senkyo296/msg/140.html
尼崎市では 兵庫県知事選で稲村氏が1万票差で勝利している。
途中で票差が逆転しているが、数えなおしの修正がはいっていたのではないか?
今回ゼロ打ちが行われたが、実際の票差は僅少であったところが多い。
ゼロ打ちは まだ開票がなされていないのに
あきらめさせて 参観人が開票所に来ないようになるためのものである。
今回深夜帯に 票が加算されているところがある。
再開票せよ
そして ある候補者が ほかの候補者へ 票をいれさせるために
立候補して国営放送を使うなどというやり方は
実質2人で特定の候補者に入れさせているため
公平性に欠けており 公職選挙法違反である。
当選無効 選挙無効を 提起せよ。
<兵庫県知事選><SNSをつかった謎の集団><疑惑の期日前投票1.5倍><当選無効で異議を提出せよ>
http://www.asyura2.com/24/senkyo296/msg/136.html?1732000745
http://www.asyura2.com/24/senkyo296/msg/140.html
[政治・選挙・NHK296] <謎の兵庫県知事選><疑惑のフェイク民主主義><謎のSNSバイト募集><謎の資金源>
〇写真の通り、クラウドワークスで謎のSNSバイト募集が行われていた。
〇これは、SNSに大量に何者かが資金投入をしてバイトを募集して
一日、一人200件も「作られた世論」を 作り出していることがわかる。
〇これは民主主義なのか?
〇もともと N党が 以前 自民党を超える比例選 立候補者の供託金を
出しはじめたときの 資金源は どこなのか?
〇淡路島は、パ〇ナの独立国のような状況になっている。
〇なぜ 兵庫県知事選は、旧小泉政権の面々がこぞって応援しているように見えるのか?
〇官邸機密費はいつも一体何に使われているのか?
<疑惑の兵庫県兵庫県知事選><途中で票数数えなおしか><尼崎市では稲村氏一万票差勝利><ゼロ打ちは開票所に参観人を来させないためか>
http://www.asyura2.com/24/senkyo296/msg/140.html
<兵庫県知事選><SNSをつかった謎の集団><疑惑の期日前投票1.5倍><当選無効で異議を提出せよ>
http://www.asyura2.com/24/senkyo296/msg/136.html
大阪市では「民主党票」を民意の実態よりはるかに多く国民民〇党に配分か?<民意を反映しない憲法違反選挙>
http://www.asyura2.com/24/senkyo295/msg/809.html
http://www.asyura2.com/24/senkyo296/msg/148.html
〇写真の通り、クラウドワークスで謎のSNSバイト募集が行われていた。
〇これは、SNSに大量に何者かが資金投入をしてバイトを募集して
一日、一人200件も「作られた世論」を 作り出していることがわかる。
〇これは民主主義なのか?
〇もともと N党が 以前 自民党を超える比例選 立候補者の供託金を
出しはじめたときの 資金源は どこなのか?
〇淡路島は、パ〇ナの独立国のような状況になっている。
〇なぜ 兵庫県知事選は、旧小泉政権の面々がこぞって応援しているように見えるのか?
〇官邸機密費はいつも一体何に使われているのか?
<疑惑の兵庫県兵庫県知事選><途中で票数数えなおしか><尼崎市では稲村氏一万票差勝利><ゼロ打ちは開票所に参観人を来させないためか>
http://www.asyura2.com/24/senkyo296/msg/140.html
<兵庫県知事選><SNSをつかった謎の集団><疑惑の期日前投票1.5倍><当選無効で異議を提出せよ>
http://www.asyura2.com/24/senkyo296/msg/136.html
大阪市では「民主党票」を民意の実態よりはるかに多く国民民〇党に配分か?<民意を反映しない憲法違反選挙>
http://www.asyura2.com/24/senkyo295/msg/809.html
http://www.asyura2.com/24/senkyo296/msg/148.html
[政治・選挙・NHK296] <謎の兵庫県知事選><疑惑のフェイク民主主義><謎のSNSバイト募集><謎の資金源> 選挙研究所
1. 選挙研究所[4] kUmLk4yki4aPig 2024年11月20日 02:07:00 : krNj4ZrjXw : RHRtLkVYT0N0RVU=[16]
記事訂正)一日、一人200件も「作られた世論」を 作り出していることがわかる。
1. 選挙研究所[4] kUmLk4yki4aPig 2024年11月20日 02:07:00 : krNj4ZrjXw : RHRtLkVYT0N0RVU=[16]
記事訂正)一日、一人200件も「作られた世論」を 作り出していることがわかる。
→月に200件以上も「作られた世論」を作り出していることがわかる。
http://www.asyura2.com/24/senkyo296/msg/148.html#c1
[政治・選挙・NHK296] <2022年参院選の官邸のとんでもない秘策><謎の資金源><73人×300万円の供託金はどこから出ているのか>
板垣英憲氏が2022年6月7日の
参院選直前に出した記事。
https://blog.goo.ne.jp/itagaki-eiken/d/20220607
自民党は、次の参議院選挙を圧勝するために、あるとんでもない秘策を練っている。
その秘策の話し合いのため、安倍晋三元首相と麻生太郎副総裁それぞれが、菅義偉前首相を会食に誘った。
◆〔特別情報1〕
これは、自民党の内部に精通した情報通からの極秘情報である。
自民党は、次の参議院選挙を圧勝するために、あるとんでもない秘策を練っている。
その秘策の話し合いのため、安倍晋三元首相と麻生太郎副総裁それぞれが、菅義偉前首相を会食に誘った。
その秘策は、菅が官房長官時代から試験的に始めていたことだというが、
今回の参院選では大々的に試みる予定らしく、
そのために各都道府県でカネをバラマキ始めているのだという。その秘策とは。
以上 引用
そのあとに出てきたのが
これである。
https://mainichi.jp/articles/20220630/k00/00m/010/003000c
選挙区に自民超える大量候補者 異例の戦略、N党は何を狙う?
毎日新聞
2022/6/30
参院選が公示され、第一声を終えて記者に囲まれながらポーズをとるNHK党の立花孝志党首
7月10日投開票の参院選で、NHK党は82人の候補者を擁立した。
全45の選挙区では最大与党の自民党の候補者数(49人)を上回る73人が立ち、
それぞれが自身の主義や主張を訴えている。N党の戦略は何か。
「当選は目的ではない」
「NHK党の選挙区での立候補者は当選を目的としていません」
以上 引用
この73人×300万円の供託金は一体どこから出ているのか?
http://www.asyura2.com/24/senkyo296/msg/157.html
板垣英憲氏が2022年6月7日の
参院選直前に出した記事。
https://blog.goo.ne.jp/itagaki-eiken/d/20220607
自民党は、次の参議院選挙を圧勝するために、あるとんでもない秘策を練っている。
その秘策の話し合いのため、安倍晋三元首相と麻生太郎副総裁それぞれが、菅義偉前首相を会食に誘った。
◆〔特別情報1〕
これは、自民党の内部に精通した情報通からの極秘情報である。
自民党は、次の参議院選挙を圧勝するために、あるとんでもない秘策を練っている。
その秘策の話し合いのため、安倍晋三元首相と麻生太郎副総裁それぞれが、菅義偉前首相を会食に誘った。
その秘策は、菅が官房長官時代から試験的に始めていたことだというが、
今回の参院選では大々的に試みる予定らしく、
そのために各都道府県でカネをバラマキ始めているのだという。その秘策とは。
以上 引用
そのあとに出てきたのが
これである。
https://mainichi.jp/articles/20220630/k00/00m/010/003000c
選挙区に自民超える大量候補者 異例の戦略、N党は何を狙う?
毎日新聞
2022/6/30
参院選が公示され、第一声を終えて記者に囲まれながらポーズをとるNHK党の立花孝志党首
7月10日投開票の参院選で、NHK党は82人の候補者を擁立した。
全45の選挙区では最大与党の自民党の候補者数(49人)を上回る73人が立ち、
それぞれが自身の主義や主張を訴えている。N党の戦略は何か。
「当選は目的ではない」
「NHK党の選挙区での立候補者は当選を目的としていません」
以上 引用
この73人×300万円の供託金は一体どこから出ているのか?
http://www.asyura2.com/24/senkyo296/msg/157.html
[政治・選挙・NHK296] 本日中必着で衆院選比例当選無効請求と兵庫県知事選異議を提出せよ
<訴 状>
2024年 11月 27 日
高等裁判所御中
2024年10月28日投開票 第50回衆議院議員選挙(比例)
原 告
氏名 印
住所
電話
氏名 印
住所
電話
(他別紙)
被 告
〒100−8926 東京都千代田区霞が関2-1-2
中央選挙管理会
代表者 委員長
電話番号 03-5253-5111(代表)
訴訟手数料は客観訴訟のため、1万3千円の収入印紙である。
第1 請求の趣旨
主位的請求
2024年10月28日投開票第50回衆議院議員選挙の
比例票の再開票を行い、当選無効を求める。
予備的請求
選挙無効を求め
この選挙は憲法違反であるとの宣言を求める。
第2 請求の原因
趣旨および理由について
民主党と書かれた票は、立憲民主党の票と国民民主党の票に分けられているが、
この票の配分について 不公正であるため。
国民は知らされていない。
選管によって 二分の一で分けていたり、非常に恣意的に配分が行われている。
このことは公職選挙法第一条に違反する。
公職選挙法第一条 この法律は、日本国憲法の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。
「選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保」
に違反する。
本人の意思に反して別の政党に票が加算されるからである。
昨今、米国大統領選挙にみられるように
世界的に「電子選挙過程」による 「誤作動」
「政党の振替」が生じており 社会問題と化している。
今回の衆院選においても
100票ごとに各候補者名(※小選挙区の場合)、各政党名
(比例票の場合)でまとめて100票束にしている。それを5つ
まとめて「500票」の単位にしてから
バーコードをプリントされた紙で票束がくるまれる。
それをバーコードリーダーで読み取って
票は電子データ化されてPCに取り込まれる。
この時にPC電子画面上であっていれば、正しく取り込まれたとして
チェックをしているが、これは平成28年の沖縄県議選でも明らかになったように
なんら「正しく反映されたもの」ではない。開票ソフトのバグにより
候補者名(小選挙区の場合)および政党名(比例の場合)を
誤って振り替えて認識をしていたと思われる。
そのため 倉庫にある各政党の500票ごとのバーコードによる
束数が実際にその各政党のものなのか
再開票して確認をして OUTPUTされた各政党の500票束の個数と
あっているのか確認しなければならない。
選挙過程--適正手続きの保障は行政手続きにも及ぶ
・ 適正手続きの保障(憲法31条の趣旨)は行政手続きに対しても及ぶ。
・ 第一に,適正手続きの保障(憲法31条の趣旨)は行政手続きに対しても及ぶ,
と判示されている「成田新法事件」判例である。
・ 「憲法31条の定める法定手続の保障は,直接には刑事手続に関するものであるが,
行政手続については,それが刑事手続ではないとの理由のみで,
そのすべてが当然に同条による保障の枠外にあると判断することは相当ではない。
しかしながら,同条による保障が及ぶと解すべき場合であっても,
一般に,行政手続は,刑事手続とその性質においておのずから差異があり,
また,行政目的に応じて多種多様であるから,行政処分の相手方に事前の告知,弁解,
防御の機会を与えるかどうかは,行政処分により制限を受ける権利利益の内容,性質,
制限の程度,行政処分により達成しようとする公益の内容,程度,緊急性等を総合較量して
決定されるべきものであって,常に必ずそのような機会を与えることを必要とするもの
ではないと解するのが相当である。」(最高裁判所平成4年7月1日大法廷判決・民集46巻5号437頁参照)
・ 次に,適正手続きの保障(憲法31条の趣旨)は行政手続きに対しても及ぶという
解釈に以下のものがある。
・ 「「手続き的保障の意義」以下にみるように,憲法は,とくに人身の自由にかかわる
手続きについて詳しい規定をおいている。
それは国家が勝手気ままに自由を制限することを防止するためには,
制限の手続きをあらかじめはっきり定めておく必要があるという,
歴史的体験から得られた考え方による。
アメリカの偉大な法律家の一人,フランクファーターは,「人間の自由の歴史は,その多く
が手続き的保障の遵守の歴史である」と語ったが,
その言葉は手続き的保障の意義をよく表している。
日本国憲法は,31条で手続き的保障の原則を定め,
さらに刑事手続きに関する詳しい規定を設けている。
国家が刑罰権をもち,その発動の過程で人々の自由が侵害,
制限されるのであるから,手続き的保障が刑事手続きについて重視されるのは
当然である。しかし現代国家は,刑罰権の発動だけでなく,行政権行使の過程で,
国民生活と多様な関わりを持つようになっており,
そこでは刑事手続きの保障とは程度の差はあっても,それにおけると同じ趣旨が生かされるべきであるという要請が存在している。」
(伊藤正己 「憲法 第三版」弘文堂 p.329)
「「適法手続き」
(1) 法律の定める手続き「法律の定める手続き」という言葉には広い
意味がこめられている。すなわち,人権制約の手続きだけでなく,
実体も法律で定められること,および人権制約の内容が手続きと
実体の両面にわたって適正でなければならないことである。
このように理解するのは,31条が,刑事裁判上の規定としての役割だけでなく,
人身の自由全体,さらに人権保障全体にかかわる原則を定めたものととらえる
ことによる。この原則を適法手続きの原則とか法廷手続きの原則と呼ぶ。
この原則は,個別の自由や権利の保障規定にも生かされているが,
それらの規定によってとらえることのできない問題
―たとえば後述の告知,聴聞の手続き―が生じたとき31条の原則のもとで
処理されることになる。またこの原則が広い内容を対象としていることから,
31条の「生命」「自由」「刑罰」といった文言についても刑事法上の狭い意味に
限ることなく,広く国家権力による国民の自由や権利への侵害・制約についても
適用されると理解される。たとえば,財産権への制約や,少年法による保護処分,
伝染病予防法による強制処分のほか,後述のように行政手続き上の諸問題についても
適用の対象として考えてよい。」(同 p.332)
「行政手続きの適正適法手続きの原則は「法の支配」の原則からみて,
行政手続きに対しても及ぶと解される。」(同 p.334)
・ 続いて,適正手続きの保障(憲法31条の趣旨)は行政手続きに対しても及ぶという
解釈に以下のものがある。
・ 「「日本では,憲法31条が「何人も,法律の定める手続きによらなければ,
その生命若しくは自由を奪われ,又はその他の刑罰を科されない。」と規定し,
すでに適正手続き(デユープロセス dueProcess)(アメリカ合衆国憲法修正14条一項
等を参照)を明示的に保障していることから,
そのような実体的法規範の解釈の可能性を探求する方向性を採用することのほうが,
むしろ,日本法内在的であり示唆的かつ説得的ではないかと考えられる。
そこで本書ではB説(引用者注: 憲法31条を刑事手続きだけにとどまらず,
一定の行政手続き,民事訴訟法手続きなどにも適用すべきであるという説)
その根拠は以下の通りである。まず1 適正手続き(デユープロセス)の
保障は,多くの近代国家における自明の憲法上の手続き原理であり,社会権まで周到に
規定する日本国憲法が,民事裁判の局面に関するその規定を欠くとは考えられないこと。2 憲法31条の規定は,特に戦前における不幸な刑事裁判の歴史に鑑みてそのような
文言に仕上げられたと推測されること。3 憲法32条(引用者注: 裁判を受ける権利)
が,刑事訴訟だけではなく,民事訴訟にも適用があることには異論がないが,憲法31条の
規定の位置から,立法者が,憲法32条の前に刑事手続きにしか適用のない規定を置いた
とは体系的に見て考えられないこと。4 憲法31条が行政手続き等をも射程にいれたも
のであることは,すでに判例(例最大判昭和37年11月28日刑集16巻11号159
3ページ(第三者所有物没収事件)最大判平成4年7月1日民集46巻5号 437ペー
ジ)でも肯定されているが,民事訴訟でも自由権や財産権の侵害可能性は十分にあること
等の理由をあげることができる。」(川嶋四郎「民事訴訟法」 日本評論社 pp.19-20)
・ そして,以下のように,選管の「適正手続きの保障」の遵守義務の規定がある。
「その他の公務員は,この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」(憲法99条)とあり,
さらに「日本国憲法の精神に則り」(公職選挙法1条)とある。
・ そして,「公明かつ適正に行われることを確保し」(公職選挙法1条)とある。
・ したがって,「適正手続きの保障」の趣旨,及びその効果が行政過程にも及ぶ最高裁判
例に加えて,公職選挙法1条からも,選管に,行政にまで及ぶデュー・プロセス条項の尊重
擁護義務があると解される。
以下は49回衆院選時のデータだが今回も同様である。
その際に総務省ホームページの
衆議院議員総選挙結果調
https://www.soumu.go.jp/senkyo/49syusokuhou/index.html
の82ページから党派別議席配分表(比例)を参考にする。
最下位当選 次点落選者 差異 500で割る 2で割る
北海道ブロック 215,825 215,344 481 1.0 1個 0.5 1個
東北ブロック 247,876 232,605 15,271 30.5 31個 15.3 16個
北関東ブロック 274,643 271,508 3,135 6.3 7個 3.1 4個
南関東ブロック 287,865 283,556 4,310 8.6 9個 4.3 5個
東京都ブロック 323,320 306,180 17,141 34.3 35個 17.1 18個
北陸信越ブロック 244,730 225,551 19,179 38.4 39個 19.2 20個
東海ブロック 261,659 251,584 10,075 20.1 21個 10.1 11個
近畿ブロック 292,483 289,111 3,372 6.7 7個 3.4 4個
中国ブロック 218,110 193,246 24,864 49.7 50個 24.9 25個
四国ブロック 173,826 166,201 7,625 15.3 16個 7.6 8個
九州ブロック 260,189 253,360 6,829 13.7 14個 6.8 7個
北海道ブロックの最下位当選者は215825票 次点落選者は215344票である。差異は481票である。
これは500票束が1個、政党名を振替間違いをしていれば
当否がひっくりかえる恐れがあるものである。
東北ブロックの最下位当選者は247876票 次点落選者は232605票である。差異は15271票である。これを500票束で
割ると、30.5個、つまり31個分の差異となる。
同様に計算をすると
北関東ブロックは、500票束で
7個、南関東ブロックは9個、東京都ブロックは
35個、近畿ブロックは7個の差異となる。
これは500票束が政党名を振替間違いをしていれば
当否がひっくりかえる恐れがあるものである。したがって
再開票しなければならない。
この選挙について当選無効を請求する。
詳しくは追って提出する。
以 上
http://www.asyura2.com/24/senkyo296/msg/233.html
<訴 状>
2024年 11月 27 日
高等裁判所御中
2024年10月28日投開票 第50回衆議院議員選挙(比例)
原 告
氏名 印
住所
電話
氏名 印
住所
電話
(他別紙)
被 告
〒100−8926 東京都千代田区霞が関2-1-2
中央選挙管理会
代表者 委員長
電話番号 03-5253-5111(代表)
訴訟手数料は客観訴訟のため、1万3千円の収入印紙である。
第1 請求の趣旨
主位的請求
2024年10月28日投開票第50回衆議院議員選挙の
比例票の再開票を行い、当選無効を求める。
予備的請求
選挙無効を求め
この選挙は憲法違反であるとの宣言を求める。
第2 請求の原因
趣旨および理由について
民主党と書かれた票は、立憲民主党の票と国民民主党の票に分けられているが、
この票の配分について 不公正であるため。
国民は知らされていない。
選管によって 二分の一で分けていたり、非常に恣意的に配分が行われている。
このことは公職選挙法第一条に違反する。
公職選挙法第一条 この法律は、日本国憲法の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。
「選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保」
に違反する。
本人の意思に反して別の政党に票が加算されるからである。
昨今、米国大統領選挙にみられるように
世界的に「電子選挙過程」による 「誤作動」
「政党の振替」が生じており 社会問題と化している。
今回の衆院選においても
100票ごとに各候補者名(※小選挙区の場合)、各政党名
(比例票の場合)でまとめて100票束にしている。それを5つ
まとめて「500票」の単位にしてから
バーコードをプリントされた紙で票束がくるまれる。
それをバーコードリーダーで読み取って
票は電子データ化されてPCに取り込まれる。
この時にPC電子画面上であっていれば、正しく取り込まれたとして
チェックをしているが、これは平成28年の沖縄県議選でも明らかになったように
なんら「正しく反映されたもの」ではない。開票ソフトのバグにより
候補者名(小選挙区の場合)および政党名(比例の場合)を
誤って振り替えて認識をしていたと思われる。
そのため 倉庫にある各政党の500票ごとのバーコードによる
束数が実際にその各政党のものなのか
再開票して確認をして OUTPUTされた各政党の500票束の個数と
あっているのか確認しなければならない。
選挙過程--適正手続きの保障は行政手続きにも及ぶ
・ 適正手続きの保障(憲法31条の趣旨)は行政手続きに対しても及ぶ。
・ 第一に,適正手続きの保障(憲法31条の趣旨)は行政手続きに対しても及ぶ,
と判示されている「成田新法事件」判例である。
・ 「憲法31条の定める法定手続の保障は,直接には刑事手続に関するものであるが,
行政手続については,それが刑事手続ではないとの理由のみで,
そのすべてが当然に同条による保障の枠外にあると判断することは相当ではない。
しかしながら,同条による保障が及ぶと解すべき場合であっても,
一般に,行政手続は,刑事手続とその性質においておのずから差異があり,
また,行政目的に応じて多種多様であるから,行政処分の相手方に事前の告知,弁解,
防御の機会を与えるかどうかは,行政処分により制限を受ける権利利益の内容,性質,
制限の程度,行政処分により達成しようとする公益の内容,程度,緊急性等を総合較量して
決定されるべきものであって,常に必ずそのような機会を与えることを必要とするもの
ではないと解するのが相当である。」(最高裁判所平成4年7月1日大法廷判決・民集46巻5号437頁参照)
・ 次に,適正手続きの保障(憲法31条の趣旨)は行政手続きに対しても及ぶという
解釈に以下のものがある。
・ 「「手続き的保障の意義」以下にみるように,憲法は,とくに人身の自由にかかわる
手続きについて詳しい規定をおいている。
それは国家が勝手気ままに自由を制限することを防止するためには,
制限の手続きをあらかじめはっきり定めておく必要があるという,
歴史的体験から得られた考え方による。
アメリカの偉大な法律家の一人,フランクファーターは,「人間の自由の歴史は,その多く
が手続き的保障の遵守の歴史である」と語ったが,
その言葉は手続き的保障の意義をよく表している。
日本国憲法は,31条で手続き的保障の原則を定め,
さらに刑事手続きに関する詳しい規定を設けている。
国家が刑罰権をもち,その発動の過程で人々の自由が侵害,
制限されるのであるから,手続き的保障が刑事手続きについて重視されるのは
当然である。しかし現代国家は,刑罰権の発動だけでなく,行政権行使の過程で,
国民生活と多様な関わりを持つようになっており,
そこでは刑事手続きの保障とは程度の差はあっても,それにおけると同じ趣旨が生かされるべきであるという要請が存在している。」
(伊藤正己 「憲法 第三版」弘文堂 p.329)
「「適法手続き」
(1) 法律の定める手続き「法律の定める手続き」という言葉には広い
意味がこめられている。すなわち,人権制約の手続きだけでなく,
実体も法律で定められること,および人権制約の内容が手続きと
実体の両面にわたって適正でなければならないことである。
このように理解するのは,31条が,刑事裁判上の規定としての役割だけでなく,
人身の自由全体,さらに人権保障全体にかかわる原則を定めたものととらえる
ことによる。この原則を適法手続きの原則とか法廷手続きの原則と呼ぶ。
この原則は,個別の自由や権利の保障規定にも生かされているが,
それらの規定によってとらえることのできない問題
―たとえば後述の告知,聴聞の手続き―が生じたとき31条の原則のもとで
処理されることになる。またこの原則が広い内容を対象としていることから,
31条の「生命」「自由」「刑罰」といった文言についても刑事法上の狭い意味に
限ることなく,広く国家権力による国民の自由や権利への侵害・制約についても
適用されると理解される。たとえば,財産権への制約や,少年法による保護処分,
伝染病予防法による強制処分のほか,後述のように行政手続き上の諸問題についても
適用の対象として考えてよい。」(同 p.332)
「行政手続きの適正適法手続きの原則は「法の支配」の原則からみて,
行政手続きに対しても及ぶと解される。」(同 p.334)
・ 続いて,適正手続きの保障(憲法31条の趣旨)は行政手続きに対しても及ぶという
解釈に以下のものがある。
・ 「「日本では,憲法31条が「何人も,法律の定める手続きによらなければ,
その生命若しくは自由を奪われ,又はその他の刑罰を科されない。」と規定し,
すでに適正手続き(デユープロセス dueProcess)(アメリカ合衆国憲法修正14条一項
等を参照)を明示的に保障していることから,
そのような実体的法規範の解釈の可能性を探求する方向性を採用することのほうが,
むしろ,日本法内在的であり示唆的かつ説得的ではないかと考えられる。
そこで本書ではB説(引用者注: 憲法31条を刑事手続きだけにとどまらず,
一定の行政手続き,民事訴訟法手続きなどにも適用すべきであるという説)
その根拠は以下の通りである。まず1 適正手続き(デユープロセス)の
保障は,多くの近代国家における自明の憲法上の手続き原理であり,社会権まで周到に
規定する日本国憲法が,民事裁判の局面に関するその規定を欠くとは考えられないこと。2 憲法31条の規定は,特に戦前における不幸な刑事裁判の歴史に鑑みてそのような
文言に仕上げられたと推測されること。3 憲法32条(引用者注: 裁判を受ける権利)
が,刑事訴訟だけではなく,民事訴訟にも適用があることには異論がないが,憲法31条の
規定の位置から,立法者が,憲法32条の前に刑事手続きにしか適用のない規定を置いた
とは体系的に見て考えられないこと。4 憲法31条が行政手続き等をも射程にいれたも
のであることは,すでに判例(例最大判昭和37年11月28日刑集16巻11号159
3ページ(第三者所有物没収事件)最大判平成4年7月1日民集46巻5号 437ペー
ジ)でも肯定されているが,民事訴訟でも自由権や財産権の侵害可能性は十分にあること
等の理由をあげることができる。」(川嶋四郎「民事訴訟法」 日本評論社 pp.19-20)
・ そして,以下のように,選管の「適正手続きの保障」の遵守義務の規定がある。
「その他の公務員は,この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」(憲法99条)とあり,
さらに「日本国憲法の精神に則り」(公職選挙法1条)とある。
・ そして,「公明かつ適正に行われることを確保し」(公職選挙法1条)とある。
・ したがって,「適正手続きの保障」の趣旨,及びその効果が行政過程にも及ぶ最高裁判
例に加えて,公職選挙法1条からも,選管に,行政にまで及ぶデュー・プロセス条項の尊重
擁護義務があると解される。
以下は49回衆院選時のデータだが今回も同様である。
その際に総務省ホームページの
衆議院議員総選挙結果調
https://www.soumu.go.jp/senkyo/49syusokuhou/index.html
の82ページから党派別議席配分表(比例)を参考にする。
最下位当選 次点落選者 差異 500で割る 2で割る
北海道ブロック 215,825 215,344 481 1.0 1個 0.5 1個
東北ブロック 247,876 232,605 15,271 30.5 31個 15.3 16個
北関東ブロック 274,643 271,508 3,135 6.3 7個 3.1 4個
南関東ブロック 287,865 283,556 4,310 8.6 9個 4.3 5個
東京都ブロック 323,320 306,180 17,141 34.3 35個 17.1 18個
北陸信越ブロック 244,730 225,551 19,179 38.4 39個 19.2 20個
東海ブロック 261,659 251,584 10,075 20.1 21個 10.1 11個
近畿ブロック 292,483 289,111 3,372 6.7 7個 3.4 4個
中国ブロック 218,110 193,246 24,864 49.7 50個 24.9 25個
四国ブロック 173,826 166,201 7,625 15.3 16個 7.6 8個
九州ブロック 260,189 253,360 6,829 13.7 14個 6.8 7個
北海道ブロックの最下位当選者は215825票 次点落選者は215344票である。差異は481票である。
これは500票束が1個、政党名を振替間違いをしていれば
当否がひっくりかえる恐れがあるものである。
東北ブロックの最下位当選者は247876票 次点落選者は232605票である。差異は15271票である。これを500票束で
割ると、30.5個、つまり31個分の差異となる。
同様に計算をすると
北関東ブロックは、500票束で
7個、南関東ブロックは9個、東京都ブロックは
35個、近畿ブロックは7個の差異となる。
これは500票束が政党名を振替間違いをしていれば
当否がひっくりかえる恐れがあるものである。したがって
再開票しなければならない。
この選挙について当選無効を請求する。
詳しくは追って提出する。
以 上
http://www.asyura2.com/24/senkyo296/msg/233.html
[政治・選挙・NHK296] <民主党票の選管の勝手な配分は、公職選挙法第一条違反>日本を独裁から救うために本日中に比例当選無効で高裁に提訴せよ<提訴しなければ明日から地獄が始まる>
http://img.asyura2.com/up/d15/18204.jpg
まだ当選無効請求なら間に合う。本日中に提訴せよ
<訴 状>
2024年 11月 27 日
高等裁判所御中
2024年10月28日投開票 第50回衆議院議員選挙(比例)
原 告
氏名 印
住所
電話
氏名 印
住所
電話
(他別紙)
被 告
〒100−8926 東京都千代田区霞が関2-1-2
中央選挙管理会
代表者 委員長
電話番号 03-5253-5111(代表)
訴訟手数料は客観訴訟のため、1万3千円の収入印紙である。
第1 請求の趣旨
主位的請求
2024年10月28日投開票第50回衆議院議員選挙の
比例票の再開票を行い、当選無効を求める。
予備的請求
選挙無効を求め
この選挙は憲法違反であるとの宣言を求める。
第2 請求の原因
趣旨および理由について
民主党と書かれた票は、立憲民主党の票と国民民主党の票に分けられているが、
この票の配分について 不公正であるため。
国民は知らされていない。
選管によって 二分の一で分けていたり、非常に恣意的に配分が行われている。
このことは公職選挙法第一条に違反する。
公職選挙法第一条 この法律は、日本国憲法の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。
「選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保」
に違反する。
本人の意思に反して別の政党に票が加算されるからである。
以下は50回衆院選時のデータである。
その際に総務省ホームページの
衆議院議員総選挙結果調
https://www.soumu.go.jp/senkyo/50syusokuhou/index.html
の79ページから100ページまでの党派別議席配分表(比例)を参考にする。
東京都選挙区最下位当選者票数
258,305-次点落選者249,772=8,533票
この差異は民主党票の誤配分により逆転しうる。
また
これらを500票で割ると18個である。
バーコードによって500票束が9個政党が入れ変わっているだけで
順位が逆転する。
近畿選挙区最下位当選者278949─次点落選者262551=16398票
この差異は民主党票の誤配分により逆転しうる。
これらを500票で割ると33個である。
バーコードによって500票束が17個政党が入れ変わっているだけで
順位が逆転する。
これは500票束が政党名を振替間違いをしていれば
当否がひっくりかえる恐れがあるものである。したがって
再開票しなければならない。
この選挙について当選無効を請求する。
詳しくは追って提出する。
昨今、米国大統領選挙にみられるように
世界的に「電子選挙過程」による 「誤作動」
「政党の振替」が生じており 社会問題と化している。
今回の衆院選においても
100票ごとに各候補者名(※小選挙区の場合)、各政党名
(比例票の場合)でまとめて100票束にしている。それを5つ
まとめて「500票」の単位にしてから
バーコードをプリントされた紙で票束がくるまれる。
それをバーコードリーダーで読み取って
票は電子データ化されてPCに取り込まれる。
この時にPC電子画面上であっていれば、正しく取り込まれたとして
チェックをしているが、これは平成28年の沖縄県議選でも明らかになったように
なんら「正しく反映されたもの」ではない。開票ソフトのバグにより
候補者名(小選挙区の場合)および政党名(比例の場合)を
誤って振り替えて認識をしていたと思われる。
そのため 倉庫にある各政党の500票ごとのバーコードによる
束数が実際にその各政党のものなのか
再開票して確認をして OUTPUTされた各政党の500票束の個数と
あっているのか確認しなければならない。
選挙過程--適正手続きの保障は行政手続きにも及ぶ
・ 適正手続きの保障(憲法31条の趣旨)は行政手続きに対しても及ぶ。
・ 第一に,適正手続きの保障(憲法31条の趣旨)は行政手続きに対しても及ぶ,
と判示されている「成田新法事件」判例である。
・ 「憲法31条の定める法定手続の保障は,直接には刑事手続に関するものであるが,
行政手続については,それが刑事手続ではないとの理由のみで,
そのすべてが当然に同条による保障の枠外にあると判断することは相当ではない。
しかしながら,同条による保障が及ぶと解すべき場合であっても,
一般に,行政手続は,刑事手続とその性質においておのずから差異があり,
また,行政目的に応じて多種多様であるから,行政処分の相手方に事前の告知,弁解,
防御の機会を与えるかどうかは,行政処分により制限を受ける権利利益の内容,性質,
制限の程度,行政処分により達成しようとする公益の内容,程度,緊急性等を総合較量して
決定されるべきものであって,常に必ずそのような機会を与えることを必要とするもの
ではないと解するのが相当である。」(最高裁判所平成4年7月1日大法廷判決・民集46巻5号437頁参照)
・ 次に,適正手続きの保障(憲法31条の趣旨)は行政手続きに対しても及ぶという
解釈に以下のものがある。
・ 「「手続き的保障の意義」以下にみるように,憲法は,とくに人身の自由にかかわる
手続きについて詳しい規定をおいている。
それは国家が勝手気ままに自由を制限することを防止するためには,
制限の手続きをあらかじめはっきり定めておく必要があるという,
歴史的体験から得られた考え方による。
アメリカの偉大な法律家の一人,フランクファーターは,「人間の自由の歴史は,その多く
が手続き的保障の遵守の歴史である」と語ったが,
その言葉は手続き的保障の意義をよく表している。
日本国憲法は,31条で手続き的保障の原則を定め,
さらに刑事手続きに関する詳しい規定を設けている。
国家が刑罰権をもち,その発動の過程で人々の自由が侵害,
制限されるのであるから,手続き的保障が刑事手続きについて重視されるのは
当然である。しかし現代国家は,刑罰権の発動だけでなく,行政権行使の過程で,
国民生活と多様な関わりを持つようになっており,
そこでは刑事手続きの保障とは程度の差はあっても,それにおけると同じ趣旨が生かされるべきであるという要請が存在している。」
(伊藤正己 「憲法 第三版」弘文堂 p.329)
「「適法手続き」
(1) 法律の定める手続き「法律の定める手続き」という言葉には広い
意味がこめられている。すなわち,人権制約の手続きだけでなく,
実体も法律で定められること,および人権制約の内容が手続きと
実体の両面にわたって適正でなければならないことである。
このように理解するのは,31条が,刑事裁判上の規定としての役割だけでなく,
人身の自由全体,さらに人権保障全体にかかわる原則を定めたものととらえる
ことによる。この原則を適法手続きの原則とか法廷手続きの原則と呼ぶ。
この原則は,個別の自由や権利の保障規定にも生かされているが,
それらの規定によってとらえることのできない問題
─たとえば後述の告知,聴聞の手続き─が生じたとき31条の原則のもとで
処理されることになる。またこの原則が広い内容を対象としていることから,
31条の「生命」「自由」「刑罰」といった文言についても刑事法上の狭い意味に
限ることなく,広く国家権力による国民の自由や権利への侵害・制約についても
適用されると理解される。たとえば,財産権への制約や,少年法による保護処分,
伝染病予防法による強制処分のほか,後述のように行政手続き上の諸問題についても
適用の対象として考えてよい。」(同 p.332)
「行政手続きの適正適法手続きの原則は「法の支配」の原則からみて,
行政手続きに対しても及ぶと解される。」(同 p.334)
・ 続いて,適正手続きの保障(憲法31条の趣旨)は行政手続きに対しても及ぶという
解釈に以下のものがある。
・ 「「日本では,憲法31条が「何人も,法律の定める手続きによらなければ,
その生命若しくは自由を奪われ,又はその他の刑罰を科されない。」と規定し,
すでに適正手続き(デユープロセス dueProcess)(アメリカ合衆国憲法修正14条一項
等を参照)を明示的に保障していることから,
そのような実体的法規範の解釈の可能性を探求する方向性を採用することのほうが,
むしろ,日本法内在的であり示唆的かつ説得的ではないかと考えられる。
そこで本書ではB説(引用者注: 憲法31条を刑事手続きだけにとどまらず,
一定の行政手続き,民事訴訟法手続きなどにも適用すべきであるという説)
その根拠は以下の通りである。まず1 適正手続き(デユープロセス)の
保障は,多くの近代国家における自明の憲法上の手続き原理であり,社会権まで周到に
規定する日本国憲法が,民事裁判の局面に関するその規定を欠くとは考えられないこと。2 憲法31条の規定は,特に戦前における不幸な刑事裁判の歴史に鑑みてそのような
文言に仕上げられたと推測されること。3 憲法32条(引用者注: 裁判を受ける権利)
が,刑事訴訟だけではなく,民事訴訟にも適用があることには異論がないが,憲法31条の
規定の位置から,立法者が,憲法32条の前に刑事手続きにしか適用のない規定を置いた
とは体系的に見て考えられないこと。4 憲法31条が行政手続き等をも射程にいれたも
のであることは,すでに判例(例最大判昭和37年11月28日刑集16巻11号159
3ページ(第三者所有物没収事件)最大判平成4年7月1日民集46巻5号 437ペー
ジ)でも肯定されているが,民事訴訟でも自由権や財産権の侵害可能性は十分にあること
等の理由をあげることができる。」(川嶋四郎「民事訴訟法」 日本評論社 pp.19-20)
・ そして,以下のように,選管の「適正手続きの保障」の遵守義務の規定がある。
「その他の公務員は,この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」(憲法99条)とあり,
さらに「日本国憲法の精神に則り」(公職選挙法1条)とある。
・ そして,「公明かつ適正に行われることを確保し」(公職選挙法1条)とある。
・ したがって,「適正手続きの保障」の趣旨,及びその効果が行政過程にも及ぶ最高裁判
例に加えて,公職選挙法1条からも,選管に,行政にまで及ぶデュー・プロセス条項の尊重
擁護義務があると解される。
以 上
http://www.asyura2.com/24/senkyo296/msg/242.html
http://img.asyura2.com/up/d15/18204.jpg
まだ当選無効請求なら間に合う。本日中に提訴せよ
<訴 状>
2024年 11月 27 日
高等裁判所御中
2024年10月28日投開票 第50回衆議院議員選挙(比例)
原 告
氏名 印
住所
電話
氏名 印
住所
電話
(他別紙)
被 告
〒100−8926 東京都千代田区霞が関2-1-2
中央選挙管理会
代表者 委員長
電話番号 03-5253-5111(代表)
訴訟手数料は客観訴訟のため、1万3千円の収入印紙である。
第1 請求の趣旨
主位的請求
2024年10月28日投開票第50回衆議院議員選挙の
比例票の再開票を行い、当選無効を求める。
予備的請求
選挙無効を求め
この選挙は憲法違反であるとの宣言を求める。
第2 請求の原因
趣旨および理由について
民主党と書かれた票は、立憲民主党の票と国民民主党の票に分けられているが、
この票の配分について 不公正であるため。
国民は知らされていない。
選管によって 二分の一で分けていたり、非常に恣意的に配分が行われている。
このことは公職選挙法第一条に違反する。
公職選挙法第一条 この法律は、日本国憲法の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。
「選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保」
に違反する。
本人の意思に反して別の政党に票が加算されるからである。
以下は50回衆院選時のデータである。
その際に総務省ホームページの
衆議院議員総選挙結果調
https://www.soumu.go.jp/senkyo/50syusokuhou/index.html
の79ページから100ページまでの党派別議席配分表(比例)を参考にする。
東京都選挙区最下位当選者票数
258,305-次点落選者249,772=8,533票
この差異は民主党票の誤配分により逆転しうる。
また
これらを500票で割ると18個である。
バーコードによって500票束が9個政党が入れ変わっているだけで
順位が逆転する。
近畿選挙区最下位当選者278949─次点落選者262551=16398票
この差異は民主党票の誤配分により逆転しうる。
これらを500票で割ると33個である。
バーコードによって500票束が17個政党が入れ変わっているだけで
順位が逆転する。
これは500票束が政党名を振替間違いをしていれば
当否がひっくりかえる恐れがあるものである。したがって
再開票しなければならない。
この選挙について当選無効を請求する。
詳しくは追って提出する。
昨今、米国大統領選挙にみられるように
世界的に「電子選挙過程」による 「誤作動」
「政党の振替」が生じており 社会問題と化している。
今回の衆院選においても
100票ごとに各候補者名(※小選挙区の場合)、各政党名
(比例票の場合)でまとめて100票束にしている。それを5つ
まとめて「500票」の単位にしてから
バーコードをプリントされた紙で票束がくるまれる。
それをバーコードリーダーで読み取って
票は電子データ化されてPCに取り込まれる。
この時にPC電子画面上であっていれば、正しく取り込まれたとして
チェックをしているが、これは平成28年の沖縄県議選でも明らかになったように
なんら「正しく反映されたもの」ではない。開票ソフトのバグにより
候補者名(小選挙区の場合)および政党名(比例の場合)を
誤って振り替えて認識をしていたと思われる。
そのため 倉庫にある各政党の500票ごとのバーコードによる
束数が実際にその各政党のものなのか
再開票して確認をして OUTPUTされた各政党の500票束の個数と
あっているのか確認しなければならない。
選挙過程--適正手続きの保障は行政手続きにも及ぶ
・ 適正手続きの保障(憲法31条の趣旨)は行政手続きに対しても及ぶ。
・ 第一に,適正手続きの保障(憲法31条の趣旨)は行政手続きに対しても及ぶ,
と判示されている「成田新法事件」判例である。
・ 「憲法31条の定める法定手続の保障は,直接には刑事手続に関するものであるが,
行政手続については,それが刑事手続ではないとの理由のみで,
そのすべてが当然に同条による保障の枠外にあると判断することは相当ではない。
しかしながら,同条による保障が及ぶと解すべき場合であっても,
一般に,行政手続は,刑事手続とその性質においておのずから差異があり,
また,行政目的に応じて多種多様であるから,行政処分の相手方に事前の告知,弁解,
防御の機会を与えるかどうかは,行政処分により制限を受ける権利利益の内容,性質,
制限の程度,行政処分により達成しようとする公益の内容,程度,緊急性等を総合較量して
決定されるべきものであって,常に必ずそのような機会を与えることを必要とするもの
ではないと解するのが相当である。」(最高裁判所平成4年7月1日大法廷判決・民集46巻5号437頁参照)
・ 次に,適正手続きの保障(憲法31条の趣旨)は行政手続きに対しても及ぶという
解釈に以下のものがある。
・ 「「手続き的保障の意義」以下にみるように,憲法は,とくに人身の自由にかかわる
手続きについて詳しい規定をおいている。
それは国家が勝手気ままに自由を制限することを防止するためには,
制限の手続きをあらかじめはっきり定めておく必要があるという,
歴史的体験から得られた考え方による。
アメリカの偉大な法律家の一人,フランクファーターは,「人間の自由の歴史は,その多く
が手続き的保障の遵守の歴史である」と語ったが,
その言葉は手続き的保障の意義をよく表している。
日本国憲法は,31条で手続き的保障の原則を定め,
さらに刑事手続きに関する詳しい規定を設けている。
国家が刑罰権をもち,その発動の過程で人々の自由が侵害,
制限されるのであるから,手続き的保障が刑事手続きについて重視されるのは
当然である。しかし現代国家は,刑罰権の発動だけでなく,行政権行使の過程で,
国民生活と多様な関わりを持つようになっており,
そこでは刑事手続きの保障とは程度の差はあっても,それにおけると同じ趣旨が生かされるべきであるという要請が存在している。」
(伊藤正己 「憲法 第三版」弘文堂 p.329)
「「適法手続き」
(1) 法律の定める手続き「法律の定める手続き」という言葉には広い
意味がこめられている。すなわち,人権制約の手続きだけでなく,
実体も法律で定められること,および人権制約の内容が手続きと
実体の両面にわたって適正でなければならないことである。
このように理解するのは,31条が,刑事裁判上の規定としての役割だけでなく,
人身の自由全体,さらに人権保障全体にかかわる原則を定めたものととらえる
ことによる。この原則を適法手続きの原則とか法廷手続きの原則と呼ぶ。
この原則は,個別の自由や権利の保障規定にも生かされているが,
それらの規定によってとらえることのできない問題
─たとえば後述の告知,聴聞の手続き─が生じたとき31条の原則のもとで
処理されることになる。またこの原則が広い内容を対象としていることから,
31条の「生命」「自由」「刑罰」といった文言についても刑事法上の狭い意味に
限ることなく,広く国家権力による国民の自由や権利への侵害・制約についても
適用されると理解される。たとえば,財産権への制約や,少年法による保護処分,
伝染病予防法による強制処分のほか,後述のように行政手続き上の諸問題についても
適用の対象として考えてよい。」(同 p.332)
「行政手続きの適正適法手続きの原則は「法の支配」の原則からみて,
行政手続きに対しても及ぶと解される。」(同 p.334)
・ 続いて,適正手続きの保障(憲法31条の趣旨)は行政手続きに対しても及ぶという
解釈に以下のものがある。
・ 「「日本では,憲法31条が「何人も,法律の定める手続きによらなければ,
その生命若しくは自由を奪われ,又はその他の刑罰を科されない。」と規定し,
すでに適正手続き(デユープロセス dueProcess)(アメリカ合衆国憲法修正14条一項
等を参照)を明示的に保障していることから,
そのような実体的法規範の解釈の可能性を探求する方向性を採用することのほうが,
むしろ,日本法内在的であり示唆的かつ説得的ではないかと考えられる。
そこで本書ではB説(引用者注: 憲法31条を刑事手続きだけにとどまらず,
一定の行政手続き,民事訴訟法手続きなどにも適用すべきであるという説)
その根拠は以下の通りである。まず1 適正手続き(デユープロセス)の
保障は,多くの近代国家における自明の憲法上の手続き原理であり,社会権まで周到に
規定する日本国憲法が,民事裁判の局面に関するその規定を欠くとは考えられないこと。2 憲法31条の規定は,特に戦前における不幸な刑事裁判の歴史に鑑みてそのような
文言に仕上げられたと推測されること。3 憲法32条(引用者注: 裁判を受ける権利)
が,刑事訴訟だけではなく,民事訴訟にも適用があることには異論がないが,憲法31条の
規定の位置から,立法者が,憲法32条の前に刑事手続きにしか適用のない規定を置いた
とは体系的に見て考えられないこと。4 憲法31条が行政手続き等をも射程にいれたも
のであることは,すでに判例(例最大判昭和37年11月28日刑集16巻11号159
3ページ(第三者所有物没収事件)最大判平成4年7月1日民集46巻5号 437ペー
ジ)でも肯定されているが,民事訴訟でも自由権や財産権の侵害可能性は十分にあること
等の理由をあげることができる。」(川嶋四郎「民事訴訟法」 日本評論社 pp.19-20)
・ そして,以下のように,選管の「適正手続きの保障」の遵守義務の規定がある。
「その他の公務員は,この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」(憲法99条)とあり,
さらに「日本国憲法の精神に則り」(公職選挙法1条)とある。
・ そして,「公明かつ適正に行われることを確保し」(公職選挙法1条)とある。
・ したがって,「適正手続きの保障」の趣旨,及びその効果が行政過程にも及ぶ最高裁判
例に加えて,公職選挙法1条からも,選管に,行政にまで及ぶデュー・プロセス条項の尊重
擁護義務があると解される。
以 上
http://www.asyura2.com/24/senkyo296/msg/242.html
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