かんぽのノルマ廃止へ=不適切販売問題−日本郵便
日本郵便が、郵便局員に割り当てているかんぽ生命保険の商品販売目標(ノルマ)を廃止する方向で検討していることが28日、分かった。局員が顧客に不利な保険商品の乗り換えを促すなど不適切な販売が相次いだ背景に、過剰なノルマがあったと判断。営業姿勢を抜本的に見直す考えだ。
出展 https://www.jiji.com/
郵便局のお偉いさん達はご存じないかもしれないが、
営業活動においての目標とする数値、金額、件数、予算などの、
いわゆるノルマというものは、あなた方の組織だけではなく、
様々な営業活動をする組織には存在する。
もちろん、楽勝に達成できるノルマもあれば、
過剰なノルマも存在することだろう。
そんな事は、郵便局のお偉方以外は、常識的に皆が知っていることだ。
ノルマと不正は全く関係がない
ところが、郵便局のお偉方は、世間をあまりご存じでないのか、
不適切な販売が相次いだ背景に、過剰なノルマがあったと判断。
とのたまっておられる。
ノルマがあるから、不適切なな販売が相次いだ、という理解をしておられるようだ。
郵便局のお偉方はアタマ、大丈夫だろうか?
ノルマがあったから不正が行われていた、ノルマが悪いんだよね?
と理解したということである。
今後、ノルマを課すのも課さないのも、郵便局が勝手に決めたら良いと思うが、
たとえノルマがあったとしても、顧客を騙して詐欺などをしないのが、
フツーの民間企業である。
聞けば、18万件にのぼる不適切契約があるという。
ここで自然と、1つの疑問が出てくる。
郵便局は、詐欺を組織的にしていたのではないだろうか?
18万件という数字は、悪質な詐欺集団である。
まさに、反社会勢力と言っても過言ではあるまい。
日本郵便は、かんぽ生命から委託を受け、全国約2万カ所の郵便局で養老保険などを販売しており、2019年度の新規契約目標は450億円(保険料換算)。これが各郵便局や局員に割り振られている。
出展 https://www.jiji.com/
この数値目標が適切なのか不適切なのか、筆者には判断しかねるが、
どんな数値目標があとうとも行ってはならない事。
それは、契約者を騙す事。騙して契約を結ぶことであろう。
それを日本国の刑法では、郵便局の行った行為は
詐欺罪に該当するのではないか?
wikipediaによると、日本国刑法の詐欺罪は、こうだ。
詐欺罪(さぎざい)とは、人を欺いて財物を交付させたり、財産上不法の利益を得たりする行為(例えば無銭飲食や無銭宿泊を行う、無賃乗車するなど、本来有償で受けるべき待遇やサービスを不法に受けること。また債務を不法に免れたりすること)、または他人にこれを得させる行為を内容とする犯罪のこと。刑法第246条に規定されている。未遂も罰せられる(250条)が、予備行為は処罰されない。
出展 wikipedia
詐欺罪の構成要件は、こうだ。
詐欺罪の構成要件(犯罪が成立するための条件)は、下記の4つです。
@、人を欺く行為(欺罔行為)
A、欺く行為によって被害者が騙される(錯誤に陥る、事実と認識が一致しなくなる)
B、財産の引き渡しや処分が行われる、または財産上の利益が加害者へ移転する
C、@ABの間に因果関係がある
上記4つの要件を満たした場合に詐欺罪が成立します。Bに至らない、つまり、実際に加害者へ財産の引き渡しが行われなければ、詐欺未遂罪です。
出展 https://yourbengo.jp/keiji/1039
1、人を欺く行為 について
中には、認知症の人に23もの契約を結ばせていたケースもあるという。
認知症の人ばかりではないだろうが、もし認知症の人だとわかれば、
そこを中心に長時間の営業(詐欺)をかけていたとすると、法的には勿論だが、
人道的にも問題があろう。
当然、1の構成要件には該当するであろう。
2、欺く行為によって被害者が騙される について
18万件の契約者全てが納得して、このような契約を協力的にしていた、
このように考えることには、到底無理がある。
よって2の構成要件にも該当するだろう。
3、財産の引き渡しや処分が行われる、または財産上の利益が加害者へ移転する
もちろん該当する。だからこうして問題になっているのだから。
4、@ABの間に因果関係がある
いちいち検証するのも面倒だが、因果関係は当然だと考えて差し支えない。
よって、18万件のほとんど全てにおいて、詐欺罪に該当するのではないか?
郵便局のお偉方がアタマを下げて、社内体制を見直し、
金銭的にオワビをすれば、片付くとお考えかもしれないが、
これは、民事事件に止まらないなではないか?
これは刑事事件になる可能性がある
かもしれない。
被害者が訴えれば。
http://www.asyura2.com/13/nametoroku7/msg/828.html