25. あべしね[1] gqCC14K1gss 2017年4月14日 04:13:52 : zE1avCPndz : PtVBZcJFkNc[1]
>>9さん
>すでに深さ3メートルまでゴミの撤去してあり、撤去費用も支払われている。
>9.9メートルの深さのゴミの存在も疑わしいですが、
>AとB部分はゴミの撤去の必要性など、そもそもないのでは?
おっしゃる通り。そもそも当初から分かっていたゴミの
想定埋設量1万1000トンのうち、工事に伴って撤去されたゴミの量は
700トンにすぎません。この撤去と鉛による土壌汚染浄化費用として合わせて1億3000万円
支払われています。残りのゴミは元々撤去する必要のないゴミです。
不動産鑑定評価上、地下埋設物は土地利用の妨げになるかどうかというのが
ポイントで、妨げにならない部分は減価要因になりません。
ところが「新たなゴミ発見」を契機にした再評価では
想定埋設量1万9000トン全てを撤去する前提で8億控除の計算がされています。
共産党辰巳議員の質疑で明らかになっていますが
不動産鑑定士は「(3.8mまでのゴミ)全部を撤去することに経済的合理性を見出し難く」と
して、また当該土地の最有効使用が住宅分譲と想定されることから、
一般住宅建設に不要な杭打ち部分の9.9mも減価要因とはしていません。
鑑定評価書ではあくまで9億5000万の評価です。
つまり存在自体が疑わしいが、新たなゴミが実際あったとしても
鑑定士は、8億円引きの鑑定評価書など書けなかったわけです。
財務省の1万9000トン全量撤去の意向を容れた意見書として1億3000万と
しています。
財務省は、全量撤去・杭打ち部分まで含めた理由として
学校建設という公益性の観点から・瑕疵担保責任免除特約を付したことを勘案して
と2点挙げています。
しかし、公益性の観点から値引きするなら国有財産特措法での
上限50%までの値引きを可能とする手続きによるべきはずだし
土地価格のほとんどを棄損するほどの瑕疵が存在する蓋然性の
考慮もなく8億値引きとか通るわけもありません。
また、財務省通達では、農地を除く土地の売却に際しては
不動産鑑定評価書に拠ることとされていて、意見書では足りないと
いうのが原則です。ここでもまた通常あり得ないイレギュラーな
対応が見られるということです。