51. サクラ肉[1] g1SDToOJk_c 2023年4月14日 20:50:12 : HGDk5WFdUo :TOR Rk9VTTBISWREM2s=[7]
第十四条
1.すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
(略)
基本的人権の尊重とあいまって、日本国憲法の理念の一つを構成するものであり、基本的人権の尊重が、各人が有する権利の本来的保障を意味するのに対し、法の下の平等は、他者との比較においても十分な権利を保障することを企図するものである。
本条第1項にいう「門地」とは、家柄ないしは血統を意味するものと考えられている。
ウィキペディアより
http://www.asyura2.com/23/senkyo290/msg/111.html#c51