1. イワシバメ[1] g0ODj4NWg2@DgQ 2024年1月06日 21:16:15 : eoyp85m1mU : Y0xNOS5uZGtiaFk=[419]
それは誤りです。
引用
第九十六条
この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
A 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
引用終わり
正式な手順で行えば問題はないとしてる。
http://www.asyura2.com/23/cult48/msg/796.html#c1