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ディレッタントK g2aDQoOMg2KDXoOTg2eCag 全コメント
[政治・選挙・NHK204] 自白信用性の議論の裏で切り捨てられる被害者の人権  天木直人 赤かぶ
2. ディレッタントK[11] g2aDQoOMg2KDXoOTg2eCag 2016年4月09日 12:08:17 : uWwERXZZiY : tbnkLi8xqGY[2]
可視化については、日弁連も含め、大多数の人が的外れの議論をなさっています。

刑事訴訟法第319条第1項は、「強制、拷問又は脅迫による自白、不当に長く抑留又は拘禁された後の自白その他任意にされたものでない疑のある自白は、これを証拠とすることができない。」と定めています。

これは、どういうことかというと、検察官は、自白が「任意にされたものでない疑い」がないことを、証明しなければならないのです。

要は、その証明について、検察官にどの程度のハードルを課するかということです。日本の裁判官は、自白の迫真性などという、警察、検察の作文能力や、自白を取った警察官、検察官という当事者を尋問して、「任意に自白しました。」というような、それ自体信用性の薄い証言によって任意性が証明できたと認め、非常に低いハードルしか設定してきませんでした。

これでは、事実上、検察官の立証責任を弁護人の立証責任に転換したようなものです。

「可視化、可視化!」と叫んでいる人々は、根本の低いハードルをそのままにして、弁護人が「任意性のないことを証明するために」、可視化が必要だと言ってきました。

原理原則に基づくなら、弁護人は、取調べの過程を録音・録画したものについて、そこに任意性を疑わせるような内容が含まれているか否かを精査し、そのような内容が含まれていない場合には不同意として、その取調べを拒否するべきです。そんな録音・録画を証拠調べすることに同意するべきではないのです。しかし、可視化を叫んでいる人々は、録音・録画性善説に立っていますから、そこで思考停止して、その内容如何を吟味せずに同意してしまうのです。
http://www.asyura2.com/16/senkyo204/msg/237.html#c2

[日本の事件31] <栃木女児殺害>「録音・録画で判断決まった」裁判員ら会見:違憲の判決!取り調べ可視化が逆に冤罪増加の温床に あっしら
2. ディレッタントK[12] g2aDQoOMg2KDXoOTg2eCag 2016年4月09日 23:25:49 : xgaxd5u6aY : 9qpXfR_T0SU[1]
日本の政治・選挙の天木直人氏の意見に対するコメントでも書きましたが、取り調べ過程の可視化に関する大多数の人々の議論が的外れです。

刑事訴訟法第319条第1項は、「強制、拷問又は脅迫による自白、不当に長く抑留又は拘禁された後の自白その他任意にされたものでない疑のある自白は、これを証拠とすることができない。」と定めています。

これは、どういうことかというと、検察官は、自白が「任意にされたものでない疑い」がないことを、証明しなければならないのです。

要は、その証明について、検察官にどの程度のハードルを課するかということです。日本の裁判官は、自白の迫真性などという、警察、検察の作文能力や、自白を取った警察官、検察官という当事者を尋問して、「任意に自白しました。」というような、それ自体信用性の薄い証言によって任意性が証明できたと認め、非常に低いハードルしか設定してきませんでした。

これでは、事実上、検察官の立証責任を弁護人の立証責任に転換したようなものです。

「可視化、可視化!」と叫んでいる人々は、根本の低いハードルをそのままにして、弁護人が「任意性のないことを証明するために」、可視化が必要だと言ってきました。

原理原則に基づくなら、弁護人は、取調べの過程を録音・録画したものについて、そこに任意性を疑わせるような内容が含まれているか否かを精査し、そのような内容が含まれていない場合には不同意として、その取調べを拒否するべきです。そんな録音・録画を証拠調べすることに同意するべきではないのです。しかし、可視化を叫んでいる人々は、録音・録画性善説に立っていますから、そこで思考停止して、その内容如何を吟味せずに同意してしまうのです。
http://www.asyura2.com/13/nihon31/msg/713.html#c2

[日本の事件31] 部分可視化では正義が貫徹されたことにならない ニュース・コメンタリー (2016年4月9日)〜寧ろ冤罪化? 戦争とはこういう物
1. ディレッタントK[13] g2aDQoOMg2KDXoOTg2eCag 2016年4月10日 10:25:51 : uWwERXZZiY : tbnkLi8xqGY[3]
神保哲生氏が少し触れているとおり、問題は裁判官にあるということです。

裁判官が刑事訴訟法をねじ曲げてきたのです。刑事訴訟法をきちっと適用すれば、自白調書はほとんど証拠にできないはずなのです。日本では、人質司法、代用監獄が自白の温床だと言われながら、被疑者の取調べに弁護士も立ち会わせず、それでも自白調書は当然のように証拠とされています。裁判官が、人質司法や代用監獄で警察・検察に協力しているからです。

裁判官が、刑事訴訟法を遵守すれば、自白は証拠に使えませんので、検察官の方から、自白の任意性を立証するために、取調過程の録音・録画を証拠として使わせて下さいとお願いすることになるはずなのです。

日本で、警察・検察が録音・録画に消極的なのは、そんなものなしで、裁判官が自白を証拠として認めてくれるからです。

日本の裁判官には身分保障がありません。憲法の要請する法曹一元ではなく、官僚裁判官制度を採用しているからです。そのため、年俸の序列と、10年間の契約社員のように、上司の機嫌を損ねると10年で雇い止めになるという恐怖の下に置かれています。だから、およそ3年ごとの転勤にも従順に従っています。

部分可視化か全面可視化かは、その次の問題ですが、部分的な録音・録画で自白の任意性が立証できるはずがありません。そればかりでなく、「全面可視化」と言っても、警察が被疑者と接触する最初から、毎日24時間、被疑者を録音・録画するのでなければ、全面か一部かを検証できません。
http://www.asyura2.com/13/nihon31/msg/715.html#c1

[日本の事件31] 部分可視化では正義が貫徹されたことにならない ニュース・コメンタリー (2016年4月9日)〜寧ろ冤罪化? 戦争とはこういう物
3. ディレッタントK[14] g2aDQoOMg2KDXoOTg2eCag 2016年4月11日 08:45:03 : uWwERXZZiY : tbnkLi8xqGY[4]
日本の刑事司法は中世以前です。
http://koike-sinichiro.cocolog-nifty.com/blog/2013/05/post-99bb.html
http://www.asyura2.com/13/nihon31/msg/715.html#c3
[政治・選挙・NHK204] ≪ウソでしょ?(笑)≫ついに日本終了⇒「国民の発言禁止法」が今国会で成立へ メガトン級の悲報!! 赤かぶ
25. ディレッタントK[15] g2aDQoOMg2KDXoOTg2eCag 2016年4月13日 16:44:14 : uWwERXZZiY : tbnkLi8xqGY[5]
取調べ過程の録音・録画は、部分的であろうと全面であろうと、検察官側の証拠に過ぎないということが、どうして分からないのでしょうか。

取調べ過程の可視化を求めている人々は、原理原則を誤っています。

問題は、自白を簡単に有罪の証拠と認める裁判官にあります。自白は証拠と認められないのが原則ですが、裁判官は原則と例外を逆転させてきました。しかし、そのことを追及せずに可視化を求めるのは、論理が逆転しています。
http://www.asyura2.com/16/senkyo204/msg/376.html#c25

[政治・選挙・NHK206] 日弁連に公開質問状/改悪刑訴法推進を問う(しんぶん赤旗)/「法が成立した現在、どのような方針で冤罪をなくすというのか」 gataro
1. ディレッタントK[16] g2aDQoOMg2KDXoOTg2eCag 2016年5月28日 22:15:28 : xgaxd5u6aY : 9qpXfR_T0SU[2]
日弁連主流派は、刑訴法改悪を強固に推進しています。

共産党系の弁護士の団体である自由法曹団は、刑訴法改悪に反対と言いながら、その日弁連の主流派を支持してきました。ちぐはぐな感は否めません。

法務省刑事局長の答弁で賛否が左右されるのでしょうか。中途半端な話です。

取り調べ過程の録音・録画は本質的に検察側の証拠です。「一歩前進」というのは最初から間違っています。

全面的録音・録画などというものはありえませんし、仮にあったとしても、弁護士が精査することなどできないと思います。
http://www.asyura2.com/16/senkyo206/msg/777.html#c1

[政治・選挙・NHK206] 日弁連に公開質問状/改悪刑訴法推進を問う(しんぶん赤旗)/「法が成立した現在、どのような方針で冤罪をなくすというのか」 gataro
3. ディレッタントK[17] g2aDQoOMg2KDXoOTg2eCag 2016年5月29日 12:55:58 : uWwERXZZiY : tbnkLi8xqGY[6]
>2

> いわゆる共産系が「主流派」になったのは宇都宮健児氏が
> 運よく日弁連会長になれた時くらいでしょ。(薄氷の「主流派」)
> 当然、宇都宮氏や共産系は刑訴法の改悪には反対。

私は、自由法曹団が主流派であると言っているのではありません。
主流派を支持してきたと言っているのです。

その点からすれば、宇都宮氏が会長選挙に出たときは、例外的に自由法曹団は主流派に投票せず、宇都宮氏に投票したために、宇都宮氏が会長になりました。しかし、宇都宮氏は、従来の主流派の方針をほぼ引き継いだのです。

今年の日弁連会長選挙には、中本、高山の両氏が立候補しました。中本は主流派です。高山氏は刑訴法改悪反対を主張しましたが、自由法曹団が高山氏を応援することはありません。
http://www.asyura2.com/16/senkyo206/msg/777.html#c3

[政治・選挙・NHK214] Re: 瀬戸内寂聴「殺したがるばか」発言の何が問題なのか?“被害者感情”を錦の御旗にした死刑・厳罰化要求の危うさ(リテラ)
被害者の人権と叫んでいる人は、人権も立憲主義も理解していない。

憲法は基本的に権力者が従うべき法であり、人権保障は、権力者に対し人権侵害を禁止している。それが立憲主義だ。言い換えれば、殺人犯は刑法に違反する犯罪だが、それは人権侵害ではない。

それに対し、政府が個人の生命を奪うことは人権侵害になり得る。しかし、死刑を廃止することが人権侵害だとか、被害者の人権と殺人犯の人権とどちらが大事だとか言うのは、天秤に掛けるものが間違っている。

この場合、「被害者の人権」とか「遺族の人権」とか言っていることの意味は、被害者や遺族は殺人犯人の生命を奪う権利、報復する権利を基本的人権として持っているということである。しかし、そんな基本的人権など誰が認めるのか。

正当防衛が正当であることは、あらゆる動物が防衛本能や防衛機能(免役など)や防衛行動を生来的に持っていることから、公理として肯定されるべきだが、報復の正当性は根拠付けられない。

法律家でもそれが分からない人がいる。

生きる権利がない人間、生命を無価値と判定される人間を肯定する社会は不健全と言わなければならない。そのような考え方は相模原の障害者施設集団殺人事件の犯人と親近性を持っている。生命を尊重しているように見えて、生命を軽視している。
http://www.asyura2.com/16/senkyo214/msg/240.html

[政治・選挙・NHK215] ≪参院TPP特別委≫ 山本太郎議員、一番危険なISDS条項を鋭く追及! 答弁拒否に激怒! 交渉した甘利前大臣の出席要求! 赤かぶ
27. ディレッタントK[18] g2aDQoOMg2KDXoOTg2eCag 2016年11月16日 08:39:59 : FmwI3IOhy1 : yYdHHFBlQMs[1]
私はISD条項と呼んでいます。ISDS条項とは呼びません。

ISDSの末尾のSは、セツルメント=解決ということです。
しかし、ISD条項は投資家対国家の紛争を解決することが目的ではありません。投資家対国家の紛争を創設する条項です。

外国の投資家(多国籍企業)が国家を仲裁に引っ張り出す権利を与えられる条項です。

これをISDS条項投資家対国家紛争解決条項と呼ぶのは目くらましです。

ISD条項はTPPにだけあるのではなく、FTAやEPAにもあり、これらにも反対するべきだと思います。
http://www.asyura2.com/16/senkyo215/msg/892.html#c27

   

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