29. 夜盗虫[2657] lumTkJKO 2025年3月30日 14:22:51 : EGzEOKuA4U : ZUVrcUVoUFFtZm8=[1]
衰退していく日本
それに合った経済モデルが無い。
http://www.asyura2.com/24/senkyo296/msg/848.html#c29
★阿修羅♪ > ZUVrcUVoUFFtZm8= > 100000
|
g検索 ZUVrcUVoUFFtZm8= |
|
|
それに合った経済モデルが無い。
http://www.asyura2.com/24/senkyo296/msg/848.html#c29
10年後には98%ぐらいになる。
弁当を中国から輸入するようになる。
農地は全部ソーラーパネルで埋め尽くされる。
笹川を見ればわかるでしょ。
右翼上がりなのに子供たちは極左。
それはしょうがないことで、支配層はみんな日銀の株主のご機嫌しか見ていないということなのよw
http://www.asyura2.com/24/senkyo296/msg/849.html#c61
力学的には弱いかな?
http://www.asyura2.com/24/senkyo296/msg/855.html#c63
裁判所が判断するのは違法性があるか無いかですよ。
あとは付随的に情状酌量余地があるかないか。
処断刑 殺人罪なら 死刑もしくは無期懲役もしくは有期懲役
量刑 判例や犯情を考慮して有期なら何年何か月執行猶予無しとか具体的に決める
減刑理由があればさらに量刑はかるくしたりできる。
で最後に判決が下される。
刑事訴訟法ですね。
犯罪は刑法が定めるもののみ。
もしそこに新たな罪を追加したいのであれば国会で決議しなければいけません。
http://www.asyura2.com/24/senkyo296/msg/855.html#c65
累犯があれば、処断刑の次に累犯加重がされ、他の罪があれば併合罪加重される。
この順番は、刑事訴訟法で厳密に規定されている。
http://www.asyura2.com/24/senkyo296/msg/855.html#c66
警察が捜査し終わったら、検察に必ず送致しなければいけない。
送られてきた捜査記録を検察は吟味して告訴するかどうか決める。
告訴されて、被疑者は被告人となる。
今のところ、兵庫県事変関連の事件は検察に送致された形跡がない。
http://www.asyura2.com/24/senkyo296/msg/855.html#c67
日本の刑事裁判の90%程度は起訴の段階で被告人が罪を認めているため、当然ながら裁判のほとんどが刑罰だけを決定する量刑裁判となるのです。
刑事事件の裁判では、 被告人が罪を犯したことが疑いを容れない程度まで 検察官が立証しなければなりません。 否認事件が裁判になると、検察官が提出した証拠類をじっくりと時間をかけて調べる必要があります。
そのため公判回数が増え、第1審の期日が100回を超えることもありました。 弁護人は被疑者の言い分を詳しく聞き取り、逮捕事実との食い違いを確認し、後々の裁判で使える証拠が有るか無いか確認します。
http://www.asyura2.com/24/senkyo296/msg/855.html#c68
警察が動かない場合、証拠があるなら証拠もそろえて直に検察に訴えることもできます。
動かぬ証拠それが必要です。
http://www.asyura2.com/24/senkyo296/msg/855.html#c69
その中でも牽連犯的に刑法に触れていく場合(外力を加えたなどによる傷害罪など)は刑法犯になるのは当たり前。
精神的パワハラも精神的苦痛によって医師の診療を受け仕事ができなくなるなどの影響が出た場合も牽連犯的に刑法の傷害罪に触れる場合もあるが立証は難しい。
民法での損害賠償に留まる場合が想定される。
以上のように極めて法的手続きは複雑で検挙に至るには様々なハードルがあることを踏まえておく必要がある。
感情論で動く世界ではない。
http://www.asyura2.com/24/senkyo296/msg/855.html#c70
一体全体法曹界もあたまボケトンちゃうかwww
ちゃんとした日本語で説明せいやボケ
http://www.asyura2.com/24/senkyo296/msg/855.html#c71
パワハラ防止法といういわゆる指針に抵触した(疑い)だけでは不十分と考える。
ハッキリ言ってこの法律は 馬〜鹿ぽいw 誰がこれを判断するんだい第三者委員会?
や〜ばいなこの国w
総務省管轄。。。具体的な罰則がない分良心的?(刑法、民法に触れない限り)
パワハラ防止法の完全義務化
2020年6月1日に施行された「労働施策総合推進法(通称:パワハラ防止法)」ですが、この時点で義務化の対象だったのは大企業のみで、中小企業は努力義務でした。しかし、2022年4月1日より中小企業も義務化されることとなり、職場内のパワーハラスメント防止措置が全面施行となるのです。
今後すべての企業は、パワハラ防止方針の明確化や相談体制の整備、パワハラに関する労使紛争を速やかに解決する体制を整えることが義務となります。
パワハラと指導の違い
パワハラと指導の違いを、その「目的」「業務上の必要性」「結果」の観点で比較してみましょう。
指導は相手の成長を促したり、業務状況の改善を促す目的で、業務上必要性が明確な指示やフィードバックを行う行為であり、その結果相手が職責を果たせたり、業務状況が改善することをめざして行います。
一方、パワハラの場合は、相手をバカにしたり自分の思い通りにすることを目的とし、人格の否定など業務の適正な範囲を超えて威圧的な態度や否定的言動を取ったり、技能に合わない過剰な量や内容の業務を指示し、結果として相手の心身を傷つけたり、職場環境の悪化や退職につながる行為を示します。
つまり、相手の立場や状況を無視した業務上関係のない言動は「パワハラ」であり、業務遂行上の必要性があり、明確な目的や理由を持って相手のために行う関わりは「指導」だといえます。たとえ、本人は指導のつもりでも、受け手側がパワハラと感じる場合もあるので注意が必要です。
まとめ
2022年4月から、中小企業でもパワハラ防止法が義務化され、対策の明確化や相談体制の整備、パワハラがあった場合の適切な対応や再発防止などがより厳しく求められるようになります。
パワハラは組織全体に悪影響を及ぼします。年代によっては体育会系の厳しい指導が当たり前だったと武勇伝のように語られることもありますが、今は法規制の対象となることを理解し、出来る限り未然に防ぐために働きかけ、体制を整えることが組織の生産性やエンゲージメントの向上に欠かせません。
パワハラ防止法の全面施行に間に合うよう、職場にパワハラの芽が潜んでいないか、パワハラと指導の違いを理解できているか、相談や対応への体制は万全かなど、今いちど点検して準備をしておきましょう。
http://www.asyura2.com/24/senkyo296/msg/855.html#c73
つまり、民法を根拠法として損害賠償の対象にはなる。
この法益を犯された人は損害賠償を請求できる。
つまり、渡瀬がその法益者だ。
http://www.asyura2.com/24/senkyo296/msg/855.html#c75
この訴訟で斎藤が負けたら辞任は当たり前。
http://www.asyura2.com/24/senkyo296/msg/855.html#c76
その意見には賛成するよ。
どちら側の勢力がやったかは人それぞれ思うところでしょう。
http://www.asyura2.com/24/senkyo296/msg/855.html#c79
あくまでも損害賠償請求や不法行為停止命令。
第三者委員会が具体的にその行為を認定して裁判資料として提出。
証拠としての能力を認めるかどうかはその資料の程度によって判断。
訴訟に持ち込むには、被害者が具体的でなければいけないと考える。
http://www.asyura2.com/24/senkyo296/msg/855.html#c81
事務的な職場ではパワハラになる言葉でも建設現場ではそのくらい強い口調で言わなきゃいけない場合もある。
命が掛っている。
分かってんのか総務省さんよ。
http://www.asyura2.com/24/senkyo296/msg/855.html#c82
▲このページのTOPへ
★阿修羅♪ > ZUVrcUVoUFFtZm8= > 100000
g検索 ZUVrcUVoUFFtZm8=