12. 2019年9月02日 18:22:09 : qfCGAaIb2U : ZmU2d25ETW8vLkk=[1]
>>11さん
>徴用工の個人の慰謝料請求権は消えていない。
そのとおり。
日韓請求権協定は、日韓両国による国民保護権(国民への賠
償等に関する「国家としての」請求権)を放棄することを合
意したものであり、そのことを「最終的に解決した」と宣言
してるのです。
同協定で解決したのは「国家としての(平たく言えば個人に
代わり国家が肩代わりしての)」請求権放棄であり、個人的
に行う請求権は消滅してないのです。
韓国の徴用工裁判は、国相手ではなく加害企業に対する個人
請求訴訟であり、日韓請求権協定の枠外の権利行使です。
当該裁判の正当性に関する点だけは、残念ながら兵頭氏の理
解が誤っています。