1. 蒲田の富士山[1892] ipeTY4LMlXiObY5S 2023年9月11日 20:51:31 : GzJ5k48aFr : ZGxuVU1pSzF3WDY=[1]
2023年9月7日 17時47分
https://www.tokyo-np.co.jp/article/275499
集団的自衛権の行使を認めた安全保障関連法は憲法違反だとして、市民873人が国に1人当たり10万円の支払いを求めた国家賠償請求訴訟で、最高裁第2小法廷(三浦守裁判長)は原告側の上告を退ける決定を出した。4人の裁判官全員一致の結論。違憲かどうかの判断はしなかった。決定は6日付。請求を棄却した一、二審判決が確定した。
◆原告側主張は「上告の理由に当たらない」
原告側は2016年に施行された安保法制により、憲法前文にある「平和に生きる権利(平和的生存権)」を侵害されたなどと訴えていた。しかし、最高裁は決定で原告側の主張を「上告の理由に当たらない」とした。
一、二審判決は、憲法前文に掲げる平和的生存権について「憲法の理念を表明したもの。国民の具体的権利とは言えない」とし、安保法制により「原告の生命・身体の安全が侵害される具体的な危険が発生したと認められない」として請求を棄却した。具体的な権利侵害がある場合に憲法判断するとした判例を理由に憲法判断をしなかった。
安保法制を巡る訴訟は弁護士らでつくる「安保法制違憲訴訟の会」の呼びかけで全国20以上の地裁・支部で起こされ、原告は7000人以上。会が関わる訴訟で最高裁が判断を示したのは初めて。
原告弁護団の伊藤真弁護士は「最高裁が憲法を守る役割を放棄し、残念でならない。集団的自衛権行使を認めた閣議決定と安全保障関連法制定は多くの憲法学者らが憲法違反だと指摘したにもかかわらず、裁判所がブレーキをかけられなかった。三権分立が機能していない」と述べた。(太田理英子、中山岳)
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