14. まさひろ[56] gtyCs4LQgus 2024年10月27日 00:15:06 : 8cmoZ1buKU : Z2lyVHU4dnRDdDI=[1]
政治資金規正法第21条の2の2項、21条の2の2項
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政治資金規正法21条の2第2項
失礼ながら、法律の条文の表記が素人丸出しだよね〜🎵
(公職の候補者の政治活動に関する寄附の禁止)
21条の2
1項
何人も、公職の候補者の政治活動(選挙運動を除く。)に関して寄附(金銭等によるものに限るものとし、政治団体に対するものを除く。)をしてはならない。
2項
前項の規定は、政党がする寄附については、適用しない。
http://www.asyura2.com/24/senkyo295/msg/783.html#c14