6. 2020年10月14日 12:25:07 : kojulswPXs : YUwvZnM0c29PaXM=[1]
飯塚幸三は前科あり?!2001年に犯した前科の内容は何だった?
元千葉県警交通事故捜査官で、「交通事故調査解析事務所」の熊谷宗徳代表は、公判をこう見ている。
「多くの事故の場合、ブレーキとアクセルを踏み間違えていて、本人もそれに気づかないことが多いものです。 私もこの事故現場を検証しましたが、縁石にぶつかったタイヤの跡も残っていたし、映像を分析しても、明らかに速度は60キロ→84キロ→96キロと加速し続けています。アクセルを踏み続けていたことは事実でしょう」 さらに、被告が高齢で、もともと足が悪いことも、背景にあると続ける。
「高齢者ほど運動神経も反射神経も悪くなる。それでパニックになり、自分ではブレーキを踏んでいるつもりになります。さらに、被告は足が悪いということで、足を上げてブレーキに踏み替えたつもりが、足があまり上がらず、アクセルを踏み続けてしまった可能性が高いです」 飯塚被告は医師から運転を止められていたとも報じられていて、車がなければ生活できなかったわけでもない。
「さらに、2001年に同じような前科があることがわかり、今回は事故の責任を認めていないので、不利な状況だと思います」
(民放社会部記者)
引用元:週刊女性PRIME
(論説〕
https://m-repo.lib.meiji.ac.jp/dspace/bitstream/10291/18726/1/houkadaigakuinronshu_18_51.pdf
同種前科・類似事実による立証
一一「起訴された犯罪行為と密接不可分に結合する」犯罪行為の立証一一
Other Crimes Evidence:
The “Inextricably Intertwined" Theory for Admitting Evidence
of an Accused's Uncharged Misconduct
辻脇葉子
はじめに
最高裁判所は,平成 24年に同種前科による被告人の犯人性立証の許容性,
平成 25年に類似事実による被告人の犯人性立証の許容性に関連して,悪性格
立証禁止の趣旨と,例外的に他の犯罪事実の立証が許容され得る場合の判断基
準を示した(1)。これまで,同種前科・類似事実を量刑に関する情状等ではなく
公訴事実の立証のために用いることができるかについて判断した最高裁判例は,
犯罪の主観的要素の立証に関する昭和 41年決定ωだけであり,被告人と犯人
の同一性立認については,これまで判断後示したことはなかった。
(1) 最判平成 24年 9月7日刑集 66巻 9号 907頁,最決平成 25年 2月 20日刑集 67
巻 2号 l頁。
(2) 最決昭和 41年 11月22日刑集 20巻 9号 1035頁。なお,いわゆる千葉大チフス
事件の上告審決定である最決昭和 57年 5月25日判時 1046号 15頁は,犯行の原因
が存在することを推測させる事実として被告人が異常性格者であることを挙げるこ
との許否に関するものである。
なんだそうです。
「さらに、2001年に同じような前科があることがわかり、今回は事故の責任を認めていないので、不利な状況だと思います」との記載があります。
まさか同じプリウスじゃないと思うけど。
他のメーカーでは確かに事故件数はなぜか少ないですね。
便利に運転が楽な コンピューターの塊自動車 の欠点なのか長所なのか。
よくわかりません。
http://www.asyura2.com/20/cult28/msg/631.html#c6