92. 罵愚[8654] lGyL8A 2020年9月21日 16:52:22 : i4gMaHE1BQ : YTJWV3g2d1pISnc=[1]
>>72
>法の一般原則に照らし合わせても、ポツダム宣言とハーグ陸戦法の間には特別法と一般法の関係が成立しています。
まず浮かぶのは“特別法と一般法の関係ってなんだろう?”の疑問だ。ネットで調べると「民法と商法との関係は、民法が一般法であるのに対し、商法は特別法である」とか、国際法に関係しそうなところでは「商法と国際海上物品運送法との関係は、前者が一般法であるのに対し、後者が特別法である」と、ここらあたりまでは、なんとなく理解できるのだが、いま私たちが議論しているのは戦時国際法で「ポツダム宣言とハーグ陸戦法の間には特別法と一般法の関係が成立しています」となると、ちょっと待てよと言いたくなる。
ハーグ法とは戦争のルールを定めた条約で、そのなかには交戦者の資格、俘虜、傷病者、戦闘、害敵手段、攻囲、砲撃、間諜、軍使、降伏規約、休戦など、戦争に関する多彩な条項が並んでいる。外交関係が険悪になって、戦争を始めようかというときに、敵味方が和やかに「明日からの戦争では捕虜はその場で射殺、核兵器は自由に使用にしようじゃぁないか」なんて特別ルールをつくれるはずがないことは、わかってもらえるよね。
勝負がついて、戦争が終わるころになって敗者に突きつけたポツダム宣言が、特別法だからハーグ条約に優先するなんてルール破りもいいとこじゃぁないですか? そんなイカサマ勝負を、敗戦国の国民であるあなたが納得する理由を、ここからの論点にしたいですね。
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