7. 2020年10月05日 20:24:48 : 7JreOTQ9Go : YlQwWEJTdndUUlE=[1]
なお
松宮孝明曰く
「日本学術会議は完全に独立した組織で、政府に諮問されたりする審議会ではない」
と発言するも
日本学術会議関係法令の4条に諮問することができる。 とはっきり書いてある模様
この学者共は、議論は自由にやって良いという内容の第3条を拡大解釈して、税金補助受けてても独立名乗って自由に食い潰してもよいと3条の独立を極めて自分勝手に解釈してんだな
日本学術会議法
第四条 政府は、左の事項について、日本学術会議に諮問することができる。
一 科学に関する研究、試験等の助成、その他科学の振興を図るために政府の支出する交付
金、補助金等の予算及びその配分
二 政府所管の研究所、試験所及び委託研究費等に関する予算編成の方針
三 特に専門科学者の検討を要する重要施策
四 その他日本学術会議に諮問することを適当と認める事項
http://www.asyura2.com/20/senkyo276/msg/311.html#c7