5. 2019年8月16日 13:00:26 : 9tZZf5DhGQ : YlI3MHNxMVBTTnM=[1]
>2
>したがって 最初から 勝てる訳ないと 明確に結論出ていたのだから
なので、日中戦争時点で国家財政が崩壊していたのをうやむやにするために対米戦
に突入した、なんて後ろ指も指される訳で。
>3
で、痛い目を見たことがない、反省する必要性がわからなくなった連中が多数を占
めるようになった結果また同じ事を繰り返すことになる、と。しかしなぜ「ひつじ」?
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で、痛い目を見たことがない、反省する必要性がわからなくなった連中が多数を占
めるようになった結果また同じ事を繰り返すことになる、と。しかしなぜ「ひつじ」?
のコメント欄で、「(かっての大日本帝国がそうだったように)中共だって欧米の圧力と闘ってる国だ。お前は欧米の圧力行為を認めるのか?」とか返事されて頭がバグってしまい、ここにしか居場所がなくなってしまったようである。それはさておき、
>この条約ができた歴史的経緯…占領地の統治理念までもを変更することが、なぜ禁止されることになっている
やはりそんな禁止事項は存在しないようである。ハーグ陸戦条約の43条の本来の意味を知るために色々調べていたらこんなのが見つかった
イスラーム地域研究東京大学拠点 刊
「オスロ合意から20年 パレスチナ/イスラエルの変容と課題」
http://www.l.u-tokyo.ac.jp/tokyo-ias/nihu/publications/#%E3%82%AA%E3%82%B9%E3%83%AD%E5%90%88%E6%84%8F%E3%81%8B%E3%82%8920%E5%B9%B4
内の錦田愛子による論文 「オスロ合意と難民問題」 44pより
>紛争によって生まれた難民の帰還権は、一般的に国際法規により保障されている。古くは1899年に、オランダで開かれた第1回ハーグ平和会議で「陸戦の法規慣例に関する条約」(通称「ハーグ陸戦協定」)が採択された。本条約は1907年に改定され、国際的な承認を受けて1939年までには慣習法としての地位を獲得している。その条約の付属書である規則の第43条では、占領地の法律の尊重がうたわれており、そこには一般住民の居住権の保障や、戦闘停止後の権利の回復が含意されている[BADIL 2001: 12]。
やはり、第43条は占領地における被占領住民の権益保護がその趣旨であり、国家主権を前提とする憲法が対象になるのは >>127 でも紹介したように、ハーグ法が想定した状況の範囲外というのが実情の様である。因みに、ハーグ法の第43条が法廷で取り上げられるのは戦時被害の賠償に関する事案のようである。あと、ハーグ法の成立過程に関する議事等も公開されているようであるが、これをチェックするのは素人の手には余る
ついでに、使えない罵愚が女王蟻として従う長州政府が宣伝したくない歴史的事実を
>憲法道程 2018.03.03
>憲法の再検討を勧めたマッカーサー、それを拒否した日本人
https://kenpoudoutei.com/saikentou_kyokutouiinkai/
http://www.asyura2.com/20/senkyo273/msg/591.html#c325
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