173. 銀の荼毘[928] i@KCzOS2lPk 2024年12月22日 11:30:04 : n5E47FdhYQ : YjRkaEFEY1Q2NWc=[1]
阿修羅では,事実に基づかない精神論が展開されるのは日常茶飯事だが,本件は↓
↑>上脇博之神戸学院大教授(左)、郷原信郎弁護士
>兵庫県の斎藤元彦知事が再選された知事選でPR会社経営者に報酬を支払ったのは公選法違反(買収、被買収)の疑いがあるとして、上脇博之神戸学院大教授と郷原信郎弁護士が2日、斎藤氏と経営者に対する告発状を1日付で兵庫県警と神戸地検に郵便で発送したと明らかにした。
>PR会社は兵庫県西宮市の「merchu(メルチュ)」で、経営者の女性が知事選の広報全般を担ったとするインターネット記事を公開。公選法は有権者や運動員に対し、金銭や物品のほか、財産上の利益、職務を供与することを禁じている。
>告発状によると、メルチュが斎藤氏から戦略的広報業務を受託し、ネットによる選挙運動を含む広報全般の企画・立案を実行。斎藤氏が71万5千円を選挙運動への報酬として支払い、選挙運動員に金銭を供与した、としている。
>上脇氏は「間違いなく選挙運動への報酬支払いで買収、被買収は成立する」と話した。郷原氏は県警と地検の双方に提出した理由について「知事は県のトップで警察はやりにくい事件。地検がぜひ積極的に関わってほしい」と述べた。
↑↑こういう告発である。
これ以外の,犯罪事実が仮にあったとして,検察当局が,それを立件しようと動かない限り,この内容を超越した判決は裁判所として不可能である。
>>160にも書いたが🟰ポスター制作費を公費金額内で依頼側が先行して払っておくこと自体,それは違法に当たらない。
違法となり得る🟰報酬と判断されるか否かは→供託物没収点をクリアして,ポスター制作費が支給されてのち,先行支払金の返還が無い場合,これは公費と私費を重複して受け取っているわけだから🟰合計してポスター制作費の上限枠を超えた金銭が←報酬ということになる。
まあ,裁判に持ち込んで,これから失言を引き出し,その失言に漬け込んで🟰有罪可能な案件へと訴因変更していくとか←そういう戦術であるなら話は別だが,折田が,支持者の一人として何かを提言したとか,そのような事実が仮にあったとしても,それに対価を斎藤側が支払ったという物証なきまま「戦略的業務を受託・選挙運動員に金銭を供与」を憶測で告訴に及んでいるので,これでは有罪判断は不可能だ。
すなわち,「政策提案の代償として」と但し書きでもされた領収書でも出ない限り,この訴因では有罪は難しいだろう。