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国連海洋法条約1982年4月30日採択
https://www1.doshisha.ac.jp/~karai/intlaw/docs/unclos1.htm
重要箇所抜粋
第三節 領海における無害通航
A すべての船舶に適用される規則
第十七条 無害通航権
すべての国の船舶は、沿岸国であるか内陸国であるかを問わず、この条約に従うことを条件として、領海において無害通航権を有する。
第十八条 通航の意味
1 通航とは、次のことのために領海を航行することをいう。
(a)内水に入ることなく又は内水の外にある停泊地若しくは港湾施設に立ち寄ることなく領海を通過すること。
(b)内水に向かって若しくは内水から航行すること又は(a)の停泊地若しくは港湾施設に立ち寄ること。
2 通航は、継続的かつ迅速に行わなければならない。ただし、停船及び投びょうは、航行に通常付随するものである場合、不可抗力若しくは遭難により必要とされる場合又は危険若しくは遭難に陥った人、船舶若しくは航空機に援助を与えるために必要とされる場合に限り、通航に含まれる。
第十九条 無害通航の意味
1 通航は、沿岸国の平和、秩序又は安全を害しない限り、無害とされる。無害通航は、この条約及び国際法の他の規則に従って行わなければならない。
2 外国船舶の通航は、当該外国船舶が領海において次の活動のいずれかに従事する場合には、沿岸国の平和、秩序又は安全を害するものとされる。
(a)武力による威嚇又は武力の行使であって、沿岸国の主権、領土保全若しくは政治的独立に対するもの又はその他の国際連合憲章に規定する国際法の諸原則に違反する方法によるもの
(b)兵器(種類のいかんを問わない。)を用いる訓練又は演習
(c)沿岸国の防衛又は安全を害することとなるような情報の収集を目的とする行為
(d)沿岸国の防衛又は安全に影響を与えることを目的とする宣伝行為
(e)航空機の発着又は積込み
(f)軍事機器の発着又は積込み
(g)沿岸国の通関上、財政上、出入国管理上又は衛生上の法令に違反する物品、通貨又は人の積込み又は積卸し
(h)この条約に違反する故意のかつ重大な汚染行為
(i)漁獲活動
(j)調査活動又は測量活動の実施
(k)沿岸国の通信系又は他の施設への妨害を目的とする行為
(l)通航に直接の関係を有しないその他の活動
第二十条 潜水船その他の水中航行機器
潜水船その他の水中航行機器は、領海においては、海面上を航行し、かつ、その旗を掲げなければならない。
http://www.asyura2.com/22/senkyo289/msg/874.html#c24