32. 銀の荼毘[115] i@KCzOS2lPk 2024年6月21日 19:02:33 : j9rb0PhC8s : WVdZQUR4Y01uMlU=[1]
意外と,山本太郎がまともだったな今回は。
少なくとも,(小池百合子の学歴がうんたらかんたら)←これが争点なら,どっちにも付かず降りるってのは大正解だ。
蓮舫には,
https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/b91342c4c1fa73ae172b283c672c81dd0cc1ae3e
告発状によると、蓮舫氏は17歳だった昭和60年1月に日本国籍を取得。国籍法に基づき、22歳になった平成元年11月28日までに日本国籍か台湾籍のいずれかを選択する義務があったにもかかわらず、今月7日に選択の宣言をするまで義務を怠った。また、16年7月の参院選(東京選挙区)に立候補する際、国籍選択の義務を果たしていないにもかかわらず、選挙公報に「1985年、台湾籍から帰化」と記載して虚偽の事実を公表したとしている。
判決
国籍法14条違反は不可罰、公選法違反の時効は3年
これによって,公選法違反だったが,時効が成立していて無罰との判決が出ているわけだが,,,
蓮舫の出馬は,2004,2010,2016,2022と4選されているが,
この市民団体が告訴したのは2016年10月,蓮舫の国籍選択手続きと同月である。
すなわち,2016年7月の参院選において,国籍選択手続きができていなかった蓮舫は,2016年の10月において,これに時効が成立しているわけがない。
要するに,日本の裁判所が蓮舫の(有罪だったが時効成立済み)との判決を下したのは,(直近の選挙の公文書の非真実性は問わない)という事実なのである。
蓮舫は,初回,2004年の国籍記載について,(日本に帰化)との記述をその後も継続使用しているわけだが,この判決によると,これに関する(公選法違反の既遂は2004初回の1回切り)←こういう定義で裁判所は判決している。
すなわち,小池百合子が今回,同じことを立候補申請書に記載しようとも,さらに,国会議員と東京都知事は違うので,最も新しい東京都知事としての立候補に関する経歴に虚偽があったと仮定しても,,,
それは2016年の舛添要一辞任を受けての立候補と時であるから,2024年の今になって,それを指したところで,蓮舫への判例がある以上,これにも時効は成立していると判断されるに違いない。
こんな状態で,まだ,小池百合子経歴詐称で戦おうとしている陣営だったら,,,
山本太郎として,(一緒くたにされては迷惑)←こう思って当たり前としかコメントしようがない。