20. 秘密のアッコちゃん[1302] lOmWp4LMg0GDYoNSgr@C4YLx 2025年1月29日 13:38:22 : n4vXmS4Gso : WUN2WklXQ0Fya0k=[740]
2025/1/29 7:00
https://www.sankei.com/article/20250129-7I6TW6OP6BMEPBED2D6PDF2FR4/
政府が通常国会に提出する公益通報者保護法改正案の概要が明らかになった。
通報者への不利益な取り扱いに罰則を設け、事業者側の不当な対応に対する抑止効果を狙う。
通報者の保護は、組織の不正を炙り出す公益通報制度を成り立たせる上での根幹となるが、兵庫県知事の疑惑告発問題で告発者が処分され、死亡した問題などで揺らいでいる。
法改正によって安心して通報できる環境の整備が期待されるが、制度に詳しい専門家は課題も指摘する。
「不利益取り扱いに刑事罰を定めることは一歩前進だ」。
制度に詳しい上智大の奥山俊宏教授は、今回の法改正に向けた動きを評価する。
同法が施行されたのは平成18年。
三菱自動車のリコール隠しなどが内部告発によって明らかになったことがきっかけだ。
企業などの不正を告発する情報を内部の窓口や監督官庁、報道機関などに通報した人が不利益な扱いを受けないようなルールを規定。
通報しやすい環境を整えることに主眼が置かれた。
しかし、狙いは十分に達せられていない。
消費者庁が令和5年に実施した調査では、内部通報経験のある人のうち約3割が
「後悔した」
と回答。
その理由を尋ねたところ、
「人事異動・評価・待遇で不利益を受けた」
との回答が約4割(複数回答可)に上った。
兵庫県では、元県幹部が匿名で告発文書を配布したにもかかわらず、斎藤元彦知事が部下に文書作成者が誰かを調査するよう指示。
告発者を特定すると即座に職を解き、最終的には停職3カ月の懲戒処分とした。
斎藤氏らの対応は県議会調査特別委員会(百条委)でも審議され、複数の有識者が同法に違反すると指摘している。
こうした問題が起こる背景には、通報者に不利益な取り扱いをすることへの罰則が同法になく、企業などに対する抑止効果が乏しいことがあると指摘される。
このため法律を所管する消費者庁は法改正に向け、有識者検討会を設置。
先月2024年12月、報告書がまとめられた。
これを受けた改正案の柱となるのが、通報者を解雇や懲戒処分にした事業者と個人に刑事罰を科す規定の新設だ。
通報者保護に関する事業者側の意識を高め、同法の実効性向上が期待されるが、奥山氏は
「違法でありながら、その対象からこぼれ落ちてしまう『不利益な取り扱い』が出てくる」
と懸念する。
奥山氏は、実際の運用では確実に有罪となるケースだけが起訴されるだろうと指摘。
事業者側が
「通報内容に真実相当性がない」
と過失で誤認した場合などは罰則の対象外となるため、刑事事件になりづらいこうしたケースも
「違法となり得ることを明確にする条文を加えるべきだ」
と話す。
■犯人捜し≠禁止
兵庫の問題では、告発の対象となった斎藤氏自身が告発文書を公益通報には当たらないと判断。
告発者の処分に踏み切ったが、その後、県の窓口が公益通報と扱った上で調査結果を公表した。
告発が公益通報に当たるか否かや、内容の真偽の調査は客観的に行われるべきだと指摘され、消費者庁の検討会でも
「事業者が勝手に調査し、公益通報の要件を満たさないという対応があってはならない」
との意見があった。
だが報告書では提案に至らず、改正案では事業者による恣意的判断を防ぐ具体的な条文は盛り込まれない見通しだ。
淑徳大の日野勝吾教授は
「必要な調査を適切に実施することなどを保護法に明文化すべきだ」
と指摘する。
ただ、内部告発には様々なケースがあり、それらを細かく想定して条文化するのは難しい面もあり
「仮に明文化できないとしても、消費者庁はガイドラインなどで(告発への対応のあり方を)具体的に示す必要がある」
と提言する。
一方、改正案では正当な理由なく公益通報者を特定する行為を禁止する。
これまでは指針で禁じるにとどまっていたため、日野氏は
「法律に盛り込むことは明確に犯人捜しを禁ずることになり前進だ」
と評価しつつ
「一定の抑止力にはなるが、消費者庁の執行体制を更に強化しなければ実効性は不透明ではないか」
という。
法改正を巡る議論では、不利益な取り扱いに配置転換を含めるべきとの意見も出たが、一定頻度で人事異動が行われる日本企業の慣行などを踏まえ、対象外となった。
しかし、配置転換による報復を受けたと感じる通報者も多い。
日野氏は
「国は通報者の意欲が減退しないような仕組みを整えていくべきだ」
と話している。
■不利益扱いに賠償命令も
公益通報は組織の不正や疑惑を世に問い、質す端緒となり得る。
一方で過去には、公益通報者保護法に基づき守られるべき内部通報者が、所属する組織から不利益扱いを受けるなどしたケースも少なくない。
法改正に際しては通報者保護という大前提を担保できるかが問われそうだ。
精密機器メーカー「オリンパス」で平成19年、上司が取引先従業員を引き抜こうとしていることを知った社員は、取引先からの機密情報流出により
「信頼を損なう」
として内部窓口に通報した。
しかし担当者がこの上司に通報者や通報内容を漏洩し、社員は望まない配置転換を命じられ、外部との自由な接触を禁じられるなどした。
社員は配転先で働く義務がないことの確認と損害賠償を求めて同社や上司を提訴。
1審で請求は棄却されたが、2審判決は配転命令取り消しや賠償を命じ、最高裁で逆転勝訴が確定した。
ビッグモーター(当時)では、従業員が社長に保険金の不正請求をLINEで訴えたが、社内での自浄作用は働かず、令和5年の問題発覚後にまとめられた外部弁護士による調査報告書で、内部告発を
「もみ消したと言わざるを得ない」
と指摘された。
不利益扱いが疑われる事例は自治体でもある。
和歌山市の当時20代の男性職員は、勤務先の児童館で不正な補助金申請を指示され、通報後の2年に自殺した。
男性の通報で懲戒処分を受けた職員が、通報後に男性と同じフロアで勤務していたといい、遺族は
「報復人事だ」
と主張。
和歌山市は昨年2024年7月から外部有識者らによる審査会で、対応が適切だったか検証している。
公益通報者保護法改正へ、通報者捜し禁じる規定も 刑事罰導入見送りで専門家「道半ば」
2025/1/28 21:35
https://www.sankei.com/article/20250128-FCYH3VXBRBLFDLSFUVKGJBG4UU/
内部通報者を解雇した企業に刑事罰を科すことを柱とする公益通報者保護法改正案の概要が2025年1月28日、判明した。
制度を巡っては通報者が配置転換など不利益を被る事例も確認されている。
専門家は改正案を歓迎する一方、課題も指摘する。
内部通報を巡っては精密機器メーカー「オリンパス」で平成19年、内部通報を機に通報者が配置転換され、後に最高裁で違法が確定。
保険金不正請求が発覚した中古車販売大手ビッグモーターは内部通報体制の不備を消費者庁に指導されるなど、問題が顕在化していた。
消費者庁の令和5年度の調査では、不正を内部通報で掴んで企業は68%。
一方、別の調査では内部通報を
「後悔した」
145人のうち、42%が
「人事異動などで不利益な取り扱いを受けた」
と回答している。
消費者庁が設置した公益通報者保護制度検討会が昨年2024年12月に公表した報告書は、内部通報の利用が不十分で
「外部通報」
で不正が発覚する事例があると指摘。
通報者の不利益な扱いの抑止を対策の柱に掲げ、企業などへの刑事罰導入に繋がった。
改正案では
「通報者捜し」
を禁じる規定も盛り込まれた。
ただ、兵庫県の斎藤元彦知事が自身の疑惑の告発者を調査した問題では、知事側が告発者が
「公益通報者」
に当たらないとしており、規定の効果は未知数だ。
明治大の柿崎環教授(会社法)は改正案で通報者を配置転換した企業に対する刑事罰導入が見送られた点について
「道半ばだ」
と指摘。
「コンプライアンス意識を高めることは、企業価値を高めることになる」
とし、制度を支える企業努力の必要性を強調している。
公益通報者処分に刑事罰 不利益扱いを抑止、フリーも対象に追加 保護法改正案概要判明
2025/1/28 16:40
https://www.sankei.com/article/20250128-ISIKJ74HZVO2LF4OXO4Z36GF3I/
政府が通常国会に提出する公益通報者保護法改正案の概要が2025年1月28日、判明した。
内部の公益通報者を解雇や懲戒処分にした事業者と個人双方に刑事罰を科す規定を新設する。
働き方の多様化を踏まえ、公益通報者の対象にフリーランスも加える。
昨年2024年、兵庫県知事の疑惑を告発した元県幹部が懲戒処分されるなど報復とみられる事案が後を絶たないことを受け、通報者の不利益となる扱いを抑止する。
消費者庁が自民党消費者問題調査会に改正案の概要を説明し、大筋で了承された。
改正案では、公益通報を理由に解雇、懲戒処分にした事業者や個人に対する刑事罰を導入する他、正当な理由なく公益通報者を特定する行為を禁止する。
現行は指針によって禁止されているが、法律で定める。
公益通報を妨げる行為も禁止する。
民事訴訟で、公益通報から1年以内の解雇や懲戒処分が通報を理由としていないことの立証責任を事業者側に負わせる。
現行は通報者側に不当な扱いの立証責任がある。
現行法は公益通報者の対象を労働者、役員、退職後1年以内の労働者とする。
フリーランスも取引先事業者の不正を通報した場合の保護が必要と判断した。
従業員300人超の事業者に義務付ける通報に対応する従事者の指定を怠り、行政命令などに従わなかった場合も刑事罰を科す。
消費者庁は刑事罰の程度など法案の詳細を詰め、2025年2月中の閣議決定、国会提出を目指す。
消費者庁の有識者検討会は昨年2024年12月、事業者側が公益通報者を解雇、懲戒処分にした場合、刑事罰の対象とすることなどを盛り込んだ報告書をまとめた。
事実認定と評価は非公開の協議会で 兵庫・斎藤知事の告発文書疑惑、百条委が大詰め議論へ
2025/1/27 20:20
https://www.sankei.com/article/20250127-MWCAKQAHONOOFE5FP4NV7MQ4BI/
兵庫県の斎藤元彦知事の疑惑が文書で告発された問題で、斎藤氏による職員らへのパワハラ疑惑などの真偽を調べる県議会調査特別委員会(百条委員会)が2025年1月27日開かれ、これまでの証言を整理した報告書の素案が委員に示された。
疑惑への評価の項目は空欄になっており、今後、非公開の協議会を設置して事実認定や評価を検討。
報告書は県議会の2025年2月定例会に提出される予定で、調査は大詰めを迎えた。
終了後、取材に応じた奥谷謙一委員長は
「近日中に事実認定のたたき台を示し、非公開の協議会で議論を進める」
と話し、各委員の合意を目指す考えを示した。
百条委は昨年2024年6月から、告発文書に記載された斎藤氏のパワハラや贈答品受領などの7項目の疑惑に加え、告発文書を作成し一部報道機関などに配布した元西播磨県民局長の男性=昨年2024年7月に死亡=を公益通報者として保護することなく懲戒処分とした県の対応について審議。
斎藤氏や関係者への証人尋問を行い、経緯や認識などを調べていた。
この日、奥谷委員長は報告書の構成について整理した素案を委員に提示。
また、県議らへの聞き取り調査結果の一部も公開された。
告発文書を作成した男性の処分に繋がる背景として、男性のプライベートな情報を元総務部長の井ノ本知明氏から見せられたという証言もあり、ある県議はその目的を
「(男性が)信用できない人間だと印象付けることだったと思う」
などと指摘した。
百条委を巡っては、昨年2024年11月投開票の知事選の選挙期間中から、委員らに対する交流サイト(SNS)上の誹謗中傷が相次いだ。
今月2025年1月18日には、百条委元委員で誹謗中傷を理由に知事選後に県議を辞職した竹内英明氏(50)が死亡。
2025年1月27日の会合では冒頭、委員らが沈痛な表情で竹内氏に黙禱を捧げた。
<主張>ネットの誹謗中傷 事実をぶつけて駆逐せよ
社説
2025/1/25 5:00
https://www.sankei.com/article/20250125-LW6R3X7NYBKCFAHAKBBESII3TI/
言葉は時に、人を傷つける。
虚偽の情報による無責任な誹謗中傷が、命を奪うこともある。
悲しい事例は枚挙に暇がないが、また起きてしまった。
兵庫県の元県議が2025年1月18日、亡くなった。
自殺とみられる。
元県議は兵庫県の斎藤元彦知事の疑惑告発文書を調べる県議会百条委員会の委員で、インターネット上で中傷を受けたことを理由に県議を辞職していた。
辞職後もネット上の攻撃は続いた。
家族は
「誹謗中傷によって仕事を奪われ、今までの生活を奪われた」
と話した。
最近では別人のように憔悴しきっていたという。
中傷を苦にしていたことは明らかである。
哀悼の意を表したい。
一方で今回の悲劇は、貴重な教訓も残した。
虚偽情報に対峙するには、事実をもってこれを打ち消すしかないということだ。
元県議の死後、
「NHKから国民を守る党」
党首で先の兵庫県知事選に
「斎藤氏を応援するため」
として立候補した立花孝志氏は、ユーチューブで
「(元県議は)逮捕されるのが怖くて自ら命を絶った」
と発信し、Xでも
「こんなことなら、逮捕してあげたほうがよかったのに」
と投稿した。
これに関し、兵庫県警の村井紀之本部長が県議会警察常任委員会で
「全くの事実無根であり明白な虚偽がSNSで拡散されていることは極めて遺憾」
と明確に否定した。
立花氏は
「間違いでした」
と謝罪した。
警察のトップが公の場で個別の事案に言及することは極めて異例だが、村井氏は
「事案の特殊性に鑑みた」
と答弁した。
虚偽の中傷の火消しを図るための英断だったと評価する。
斎藤氏はこの件を問われ、一般論として
「事実に基づく発信が非常に大事」
と述べながら、立花氏の発信については
「県知事という立場で1つ1つを把握して真偽を確認していくことは難しい」
と述べた。
県警が虚偽と断定している以上、この答弁は通じまい。
県としても厳しく対処すべきだった。
一連の事案をめぐっては、本紙記者も根拠のない中傷の対象となり、産経新聞社として紙面で強く抗議した。
ネット上の虚偽の誹謗は名誉毀損罪や侮辱罪の対象となり得る。
匿名は、悪意の隠れみのとはならない。
これらは
「表現の自由」
の名に値しない。
http://www.asyura2.com/24/senkyo296/msg/535.html#c20