44. 秘密のアッコちゃん[1171] lOmWp4LMg0GDYoNSgr@C4YLx 2024年12月15日 08:35:03 : n4vXmS4Gso : WUN2WklXQ0Fya0k=[609]
正論2024年12月号 東海大学教授 山田吉彦
中国の海洋放出は、留まるところを知らない。
南シナ海では、フィリピンが管理していたサビナ礁から警備船を駆逐し、実効支配体制に入った。
ベトナムでは、中国公船がベトナム魚船を攻撃した。
台湾海峡の施政下にある金門島を中国海警局の警備船(海警船)が包囲している。
日本には、長崎県五島市の男女群島沖上空への領空侵犯。
鹿児島県トカラ海峡での海軍艦艇による領海侵犯。
尖閣諸島海域では、武装した海警船が毎日のように出没している。
そして、尖閣諸島海域や沖ノ鳥島近海に、無断で海洋観測ブイを設置したのだ。
中国は、南シナ海及び東シナ海に渡る広い海域を同時に侵攻できる体制を築き始めている。
日本は、早急に中国に対抗する戦略を打ち立てなければならない。
中国の脅威は目前に迫っているのだ。
■中国は通常の国ではない
日本の政治家や外交関係者は、国際関係、特に平和維持において
「法の支配」
を原則としている。
しかし、この法の支配の確立には、各国が条約や国際的に認知されている慣習法・国際法規を遵守することが前提となる。
そのために各国は、その国の憲法等において条約や国際法規を守ることを義務付けるのが通常だ。
それは、国際社会に参加しようとする国の必要条件である。
例えば、日本国憲法では、98条の2項において、日本が締結した条約及び国際慣習法などの国際法規を誠実に遵守することを規定している。
しかし、中国憲法には、国際法との関係性に言及する条文は無く、国内法を優先する姿勢で、条約や国際法規により自国の行動を制約することはない。
中国は、通常の国ではない。
中国の立法機関は、毎年1回開催される国会に当たる全国人民代表大会(全人代)である。
全人代閉会中は、全国人民代表大会常務委員会が代行し、立法を含む国家権力を代行している。
そして、憲法及び法の解釈は、実質、共産党指揮下にある全人代常務委員会により行われる。
全人代及び全人代常務委員会による国内法の制定は、共産党の意思によるもので国際法の影響を受けることはない。
本来、中国も批准している
「条約法に関するウィーン条約」
では、条約を結んだ当事国は、その条約に拘束され、条約を誠実に履行しなければならないことを規定している。
また、国連では、国内法の規定が条約規定に優先しないことが確認されているのだ。
■ブイを利用する中国
国際社会において海洋における治安維持、海洋の利活用などは、国連海洋法条約の規定に基づき、それぞれの国が行動している。
しかし、中国は、国連海洋法条約を蔑ろにし、自国の国益重視の一方的な解釈による所が多い。
その顕著な例は他国の軍艦が領海内を航行する際の対応である。
中国の国内法では、
「外国の軍用船舶は、中華人民共和国の領海に入る場合には、中華人民共和国政府の許可を得なければならない」
と規定している。
しかし、国連海洋法条約では、軍艦を含む全ての船舶の領海における無害通航権を認めている。
沿岸国の平和・秩序・安全を害さなければ、沿岸国に通告することなしに、領海内であっても通行することが出来るのだ。
当然、日本は、中国をはじめとした外国軍艦の無害通航権を認めている。
中国政府は、昨年2023年7月初旬、東シナ海の尖閣諸島沖の日中中間線付近の日本の排他的経済水域内に海洋観測と思われる大型ブイを設置した。
このブイは、大きな重りを付け投下する係留型ブイである。
2013年、2018年にも、この海域にブイが係留されたことを海上保安庁は確認していた。
そのブイが2018年に漂流し、海保が回収し性能等が確認されている。
気象や波のデータをはじめとした海洋観測の基礎データを人工衛星を経由して中国本土に送信していたと考えられる。
中国の推進している地球環境のビッグデータ構築計画の一環であるとの見方もあるが、ブイが投下された位置は、尖閣諸島沖であり、かつ日中中間線から500メートルしか離れていない日本の排他的経済水域内である。
尖閣諸島周辺における存在感を示し、東シナ海における海洋権益拡大のために既成事実を積み重ねる意図があると考える方が適切だろう。
海洋データの取得だけが目的であれば、敢えて国境問題の火種となりかねない位置に設置する必要はないのだ。
最初にブイが設置された2013年は、尖閣諸島国有化の翌年である。
中国は、東シナ海の支配のために、長い時間をかけて海域の支配に向けた動きを続けてきたのである。
今迄対処せずに黙認してきた日本政府の罪は重い。
このブイが設置されている海域には、日本の魚船は、ほとんど出漁していない。
むしろ中国魚船が東シナ海で展開するために必要な気象、海象を提供するための情報収集のためのブイであると考えられる。
このブイは、そこから送られた情報に基づき、数千隻の中国魚船団が海上民兵として展開するためには重要な意味を持つ。
また、2013年は、日台漁業取り決めが結ばれ、台湾魚船が東シナ海に出漁を始めた年でもある。
日台漁業取り決め締結後、台湾は公に尖閣諸島の領有権を主張することは控えているようだ。
東シナ海で行われている台湾魚船の創業は、日本と台湾の協力の象徴である。
台湾を牽制すると共に、魚船の動きを監視するためにもブイは機能しているようだ。
また、中国の研究者は、この海域に設置したブイのデータを使い、2018年から2020年の間だけでも4本以上の学術論文を公表し、この論文は他の学術論文にも引用され、更に広まっている。
中国は、学術の世界において、ブイの設置を正当化し、尖閣諸島周辺海域の管理を中国が行っているという虚偽の情報を広めようとしているのだ。
日本にとっては、排除すべきブイなのである。
■中国のキャベツ作戦
中国の東シナ海でのサラミ戦術は、1つのブイの設置から始められていた。
日本政府や海保が公に問題とせず、国民が気付かない間に、中国は侵攻を進め、尖閣諸島奪取に向け動き続けていた。
サラミ戦術とは、敵対する戦力に対し、まるで1本のサラミを薄くスライスし少量ずつ食べながら、いずれは全部を胃袋に収めてしまうように、少しずつ侵攻しながら全てを殲滅させてしまう戦術である。
相手が気付かない程度に、少しずつ、領土を侵略し、権限を強めていき、時間を掛けて全てを奪う手法を中国は得意としている。
南シナ海では、効果的に機能し、スプラトリー諸島(南沙諸島)の実効支配に結び付けた。
この戦術は、じわりじわりと領土、領海を侵略していく。
その尖兵となるのは、南シナ海においても東シナ海においても漁民である。
漁民は、当局の指示により船団を組み、指定された海域、あるいは許可された海域に向かう。
そのため、漁民は海上民兵とも呼ばれる。
このサラミ戦術に合わせて、キャベツ戦略を展開している。
キャベツ戦略では、他国の領海、あるいは紛争状態にある海域に、まず数隻の魚船を送り込む。
そして、その魚船、人民の保護を名目に、魚船の前方に海軍艦船や武装警察である海警船を配備する。
更に、軍艦や海警船の前方に魚船を送り込み、再び、魚船の前方に軍艦や海警船を配備する。
このような行為を繰り返し、海域支配を拡大してきた。
幾重にも薄い葉が1枚ずつ重なり大きくなる様子がキャベツに似ていることから名付けられた戦略である。
■撤去すると言わない政府
ブイの設置は、まさにサラミ戦術の一環である。
そして、魚船を使い尖閣諸島に忍び寄るキャベツ戦略の布石であろう。
ブイは、昨年2023年に海上保安庁が発見し、外交ルートを通じ抗議した上で撤去を求めて来たと言うが、ブイが設置されていることは、昨年2023年9月19日に松野博一官房長官(当時)の記者会見において公表された。
政府は中国の意図を読み切れず、手をこまねいていたようだ。
2023年10月には、参議院において参政党の神谷宗幣氏が質問をしたところ、ブイが設置されている事実は認めたものの、政府による撤去に関しては、明確な答弁がなかった。
また、2023年11月1日の参院予算委員会では、日本維新の会の東徹氏が、上川陽子外務大臣(当時)に対し、日本の撤去要求を
「中国に求めても撤去しないならば、日本独自で撤去すべき」
と質した。
しかし、上川大臣の答弁は、
「国連海洋法条約には明文規定がない」
「個別具体的な状況に応じた検討が必要で、可否を一概に答えるのは困難だ」
と述べ、対応を先送りにしている印象を受けた。
また、一連の国会での質問に対し、中国への具体的対応について、外交交渉に支障を来す恐れがあるとして公表していない。
ブイの撤去が全く進んでいない状況を考えると、効果的な交渉が出来ていないと考えられる。
この参議院での質疑応答から4カ月が経過した今年2024年3月、衆議院外務委員会で無所属の松原仁氏が
「ブイを撤去するかどうか明確にしないと国益は守れない」
「事実上放置する判断をしているとしか見えない」
と指摘し、政府がブイを発見してから8カ月も実質的に放置していることを指摘した。
上川大臣は
「回収に関する国際基準が不明確で、その中で政策的な判断となる」
と答え、更に、
「有効な対応を適切に実施していく」
「具体的な時期は明示できない」
と再び問題を先送りする答弁を行った。
松原氏と上川大臣の答弁の様子は、インターネット等で多くの国民の知るところとなった。
回収出来ない理由について上川氏は、7回にも渡る松原氏の追及に対し、何度も同じ紙に書かれた答えを読み上げたため、ネットでは
「大臣は、外務省の言いなりなのか」
といった声が上がっていた。
石垣市議会では、2024年3月18日に
「尖閣諸島周辺の我が国排他的経済水域内に中国により設置されたブイの即時撤去を求める意見書」
が可決されている。
地元の人々は、政府が抗議し、撤去を求めるだけで具体的な対応を採っていないことに危機感を募らせると共に、中には、怒りの感情を抱いている人もいる。
■上川外相を直撃すると・・・
政府の見解に反し、海洋法や海洋管理の専門家の多くは、
「中国により尖閣諸島沖に設置されたブイを日本が撤去することは可能である」
と見解を述べている。
国連海洋法条約に明文規定がない、国際基準が不明確と言うならば、国家の主権により判断を下す必要がある。
主権を守り、国益を考えるならば、当然、日本政府が撤去するべきである。
国連海洋法条約には、自国の主張する管轄海域内に、他国が勝手に設置したブイを撤去することを否定する規定も無いのだ。
また、2013年に中国が同じ海域にブイを設置した際、海上保安庁は、2013年2月19日に付近を通航する船舶に対して航行警報を発し、注意喚起を行っている。
通航する船舶に危険が及ぶ可能性を危惧していたのである。
当然、今回も危険であり、航行の妨げになる可能性がある。
日本のみならず、台湾を含む付近を通航する船舶や操業する魚船の安全を守るためにも、日本国政府は速やかに当該ブイを撤去する必要がある。
上川大臣本人に対し、当時、筆者はブイの撤去の方針について直接聞いてみた。
すると、
「国際法的に難しい所が、色々あるのよ」
と言葉を濁していた。
上川氏は、法務大臣の経験もあり、また、国連海洋法条約に関する知見も持っている。
本人は、ブイの撤去が可能なことは分かっているのだろう。
しかし、大臣を務める外務省の立場を考慮し、このような答弁になったと考える。
独立国家として主権と尖閣諸島の領土を守り、地元住民の安全と安心を考えるならば、ブイは速やかに撤去しなければならない。
しかし、現在の外務省は、国家の主権を守ることより、中国による恫喝外交への恐怖心の方が上回っているようだ。
かつて上川氏は、総理大臣の座に最も近い女性と言われていたが、松原氏との問答の後、急速に人気に陰りが見え始めた。
その結果が、自民党総裁選で、9人中7番目に甘んじることに繋がったとも考えられる。
■尖閣以外にもブイが・・・
日本政府の事なかれ主義的な対応は、中国政府の傲慢さに拍車をかけることになった。
尖閣諸島沖に設置されたブイを撤去できない日本政府に対し、更に挑発的な行動に出た。
四国と日本の最南端である沖ノ鳥島とを結んだ海域に海洋観測用ブイを設置したのである。
この海域は、四国海盆と呼ばれる。
日本は島国であり、日本で市販されている地図には、およそ12万もの島が記載されている。
この島々が基点となり、日本が主権的権利を行使できる
「領海」
及び、経済的な権益が認められる
「排他的経済水域」
が設置されている。
この管轄海域とも言える領海及び排他的経済水域を合わせた面積は、約447万㎢と広大である。
領海の幅は、沿岸から12海里(約22.2km)の範囲であり、排他的経済水域の幅は、最大で200海里(約370km)である。
この管轄海域の範囲を地図に落とすと、太平洋上に管轄海域に入らない海域が、出現している。
その一部が四国海盆付近の海域である。
2024年6月、中国は、日本が管轄権を持たないこの海域に、日本を試すように日本政府に無断でブイを設置したのである(地図参照)。
国連海洋法条約には、
「大陸棚」
という規定がある。
領土から一定の条件を満たす地殻が続いている場合、領海の基線から350海里までで、水深2500メートルの等深線から100海里沖合の線までの間であれば、国連機関である大陸棚限界委員会に科学的根拠を示し了承を得れば、海底とその地下資源の探査・開発について主権的権利が認められることになる。
日本は2012年、この四国海盆や沖ノ鳥島を基点とした海域など、合わせて約31万㎢を自国の大陸棚として認定されたのである。
■海底は「日本」なのに・・・
日本政府は、四国海盆に向け動いている中国の調査船を把握し、公海上であっても日本が持つ大陸棚に関わる権益を侵害することがないように警告すると共に、目的の説明を求めていた。
しかし、中国は、説明もないままにブイを設置したのである。
中国が無断でブイを設置したことに対し、林芳正官房長官は、今年2024年7月5日に行った記者会見において、
「目的や計画などの詳細を示さないまま設置したことは遺憾だ」
「様々な懸念や疑念があることも踏まえ、直ちに透明性ある説明や活動を行うように申し入れを行った」
と述べている。
中国側からは、ブイは津波観測用で、日本が大陸棚に有する主権的権利を侵害するものではないとし、公海上における中国の科学調査に日本が干渉する権利はないとしている。
中国がブイを設置した四国海盆の海域では、日本は漁業などの海洋権益は持たないが、海底管理の権限は持っている。
つまり、海は日本でなくても、海底は日本なのである。
中国が設置したブイは、重りを海底面に置き、チェーンなどで洋上のブイ係留している。
本来、このような海底を利用する係留型のブイを設置する場合は、海底の開発権を持つ国の了承を得なければならない。
中国は、日本に無断で、日本の海底を利用しながら、日本の権利を阻害していないとするならば、日本政府は、観測ブイの機能の確認を行うべきである。
もし、中国政府が、確認することを拒むのであれば、無人海底探査機を使いブイの重りの着地している海底面を確認し、状況によっては海底の無断利用を中止させる必要があるだろう。
つまり、ブイを係留している重りを撤去するか、海底と繋いでいるワイヤーを切断するのだ。
強硬策を取り得る可能性を示さない限り、中国は次々と増長した海洋進出を続けるだろう。
日本は、国際法に照らした厳格な対応が必要なのである。
また、中国は、南海トラフなどの日本の東方の太平洋における海底調査を行っている。
中国の海洋調査船が頻繁に姿を現しているのだ。
中国の海洋研究者は、東南海地震の可能性、津波に関する情報収集、中国本土への影響の予測などに興味を示している。
そのための調査である可能性が高い。
もし、東南海地震などが発生し、日本の国土が甚大な被害を受け、国内が大混乱に陥った場合、中国は台湾進攻や尖閣諸島奪取に動き出す準備とも考えられる。
もしもに備え、中国の動きは注視しておく必要があるだろう。
■国連海洋法条約の現実
上川大臣が拘り、中国が独自の解釈で利用する国連海洋法条約とはどのようなものであるのだろうか。
国連海洋法条約は、
「海の憲法」
と呼ばれ、地球の表面積の71%を占める
「海」
の管理、活用に関わり各国が遵守すべき様々なルールが定められている。
2024年9月末現在、169カ国とEUが締約している普遍的な条約である。
国連海洋法条約は、海洋の秩序を形成するために、国際的な慣習として認知されてきた
「海の掟」
を法的に条文化したものである。
1982年に採択され、1994年に発効している。
日本は1996年に批准している。
第二次世界大戦後、国際連合において海洋法の法制化を求める動きがあった。
近代戦争を経て、船舶航行、海洋資源開発など海洋利用の分野に関わる技術が急速に高度化し、先進国を中心に無秩序な海洋利用が始まっていた。
そこで、1958年、第一次国連海洋法会議が開催され、海洋法の草案に関する審議が始められた。
しかし、各国の領海をはじめとした管轄海域の思惑が対立し、審議は遅々として進まなかった。
最終的に国際条約として合意するまでに24年、更に発効するまでに12年の歳月を要した。
また、米国は、国連海洋法条約の内容を国際慣習に合致したものと認識は持っているようだが、未だ、この条約を批准していない。
圧倒的な海洋開発力を持つ米国にとって、この条約に縛られることは産業界などの反対もあり、国益にそぐわないと考えているようだ。
多くの日本人、特に外務省をはじめとした政府関係者は、条約や国際法は、その条約を批准した各国が厳守する絶対なものであると考えている。
しかし、条約、国際法の解釈は、それぞれの国のイデオロギーや民族性で、異なることもしばしばある。
特に、中国のような国は、自国の国内法や国民感情を優先し、それに合致した解釈をしている。
中国は、南シナ海を核心的利益とし、海洋領土として歴史的に支配してきた海域だと主張している。
そして、南シナ海に人工島を建設し、既に軍事拠点として活用している。
このような中国の動きに対し、南シナ海の一部の管轄権を主張するフィリピンは、中国の不当な海域支配を常設仲裁裁判所に訴えた。
その判断が2016年に下され、中国の南シナ海支配は根拠のないものであるとされた。
しかし、中国は、この国際法廷による判断を、手続き的に不備があり
「紙屑だ」
として受け入れない。
中国は、国際法廷の判断など意にも介していないのである。
1度手に入れた権益は、国際的に違法と認定されても、手放すことを中国政府も中国国民も許さないのである。
本来であれば、国際法廷の判断に従わない中国は、国連安全保障理事会で非難され、制裁対象とされてもおかしくはない。
しかし、中国は国連安保理の常任理事国であり、理事会の議決に対する拒否権(5大国の拒否権)を持つ。
中国が国際ルールを無視しても、国連は従わせる術を持たないのだ。
同様にロシアも安保理常任理事国であり、ウクライナ侵攻においても国連は対応する術を持たない。
条約や国際機関には限界があり、領土、国民、主権を守るためには、安全保障に係る国内法を整備し、自国で対応する必要があるのだ。
更に、故安倍晋三氏は、総理大臣当時、法の支配に基づく自由で開かれた海洋秩序が国際社会の安定と繁栄の礎となると考えていた。
「海洋における法の支配原則」
として、国家は国際法に基づき主張すべきであり、主張を通すために力や威圧を用いない。
そして、紛争解決には平和的収拾を徹底すべきであるとし、米国、オーストラリア、インドの3国と共に
「自由で開かれたインド太平洋戦略」
を提唱した。
それは、国際法を守らず自国の利益を追求する国に対し、各国が連携し対処する戦略である。
我が国は、自国の体制を再構築すると共に、アジアの平和のために各国と連携し、法と秩序を維持する行動が必要であるのだ。
<独自>中国ブイ撤去へ関係閣僚会議立ち上げ 林官房長官単独インタビュー、首相就任の場合
2024/9/6 16:10
https://www.sankei.com/article/20240906-7EQTFU3ALRPJ7O2JREBSBRPBOM/
自民党総裁選(2024年9月12日告示、2024年9月27日投開票)に出馬を表明している林芳正官房長官は2024年9月6日までに産経新聞の単独インタビューに応じ、総裁選に勝利して首相に就任した場合、中国が尖閣諸島(沖縄県石垣市)周辺の日本の排他的経済水域(EEZ)内に設置した海上ブイの対応策を検討する関係閣僚会議を立ち上げると明らかにした。
林氏は
「ブイの撤去を含めて検討する」
と強調した。
ブイは昨年2023年7月にEEZの基準となる地理的中間線の東側で確認された。
気象観測の他、軍事目的で海中のデータを収集している可能性が指摘されている。
岸田文雄首相が同年2023年11月の日中首脳会談で習近平国家主席に即時撤去を求めたが、中国側は応じていない。
外務省や海上保安庁などが参加する会議を想定。
林氏は
「(ブイの設置からは)だいぶ時間が経過している」
「これから1年かけて議論するという類のものではない」
と述べ、早期の立ち上げを目指す意向を示した。
その上で
「外交努力をやっていくのは当然だ」
とも語り、引き続き中国側の対応も求めるとした。
<主張>海の日 恵みに感謝し守る決意を
社説
2024/7/15 5:00
https://www.sankei.com/article/20240715-G2U6AF63MJNIPMWD7FW2IXGG3Q/
1万4000余の島々で構成される我が国は、領海と排他的経済水域(EEZ)を合わせた海洋面積は国土面積の11倍以上、約447万平方キロメートルに及ぶ世界第6位の海洋大国だ。
その海がもたらす豊かな資源と美しい自然は、後世に引き継ぐべき大切な財産だ。
その恩恵に感謝すると共に、海洋国日本の一層の繁栄を願う日が、今日の
「海の日」
である。
明治9年、東北・北海道巡幸を終えた明治天皇が巡視船「明治丸」で横浜港に帰着された
「7月20日」
に由来する。
平成7年に制定され、その後の法改正で現在の7月第3月曜日となった。
だが、その広大な海域の安全は近年、脅かされ続けている。
四国南方の海底にある大陸棚
「四国海盆」
の海域では2024年6月、中国の海洋調査船が無断でブイを設置した。
この船は、2023年7月に尖閣諸島(沖縄県石垣市)沖のEEZ内に無断でブイを設置したのと同じ海洋調査船だった。
中国は尖閣諸島周辺の日本領海への侵入も繰り返している。
一方的に海域開発を進めて権益を主張しようとする行為を、許してはならない。
我が国固有の領土にもかかわらず、韓国による不法占拠が続く竹島(島根県隠岐の島町)周辺の海域では2024年6月、韓国政府が海洋調査を3度も実施した。
本来、韓国には日本に事前に通報し、同意を得る義務がある。
日本政府は中止を求め、韓国外務省に抗議したが、韓国は独自の立場に基づき応答した。
政府は繰り返し
「遺憾の意」
を表明しているが、それだけでは海域の安全は守れない。
海洋権益拡大を狙い、敢えて無法を繰り返す蛮行に毅然と対応すべきだ。
海域を守るとは、国家主権と安全を守ることである。
宮城・気仙沼の歌人、熊谷龍子さんは
「森は海を海は森を恋いながら悠久よりの愛紡ぎゆく」
と詠んだ。
海と森の恵みは相互作用の上にあり、我が国の豊穣な海と自然豊かな国土は、それらを大切に守り、育ててきた先人たちが積み重ねてきた営みの上にある。
その美しい国を守る責務は政府と国民にある。
海の恩恵に感謝し、
「海を守る」
決意を改めて、国民1人1人が新たにする。
それが
「海の日」
だ。
<正論>未来を考え「海守る」体制強化を
東海大学教授・山田吉彦
2024/7/15 8:00
https://www.sankei.com/article/20240715-YWZGXQOE6BO55M72KCEWSEMXTE/
「海の日」
に考える
「海の日」
は
「海の恩恵に感謝すると共に、海洋国日本の繁栄を願う日」
とされている。
我が国は
「海洋法に関する国際連合条約(国連海洋法条約)」
により広大な海を持つことを認められている。
国連海洋法条約は人類共通の財産と言われる海を分割し、沿岸国に対し12カイリ(約22.2キロ)までを領海として主権の行使を認め、200カイリ(約370キロ)までを排他的経済水域(EEZ)として、海洋から生まれる経済的な権益を独占することを認めたのだ。
我が国が管轄する領海とEEZの面積は合わせて約447万平方キロ。
世界で6番目の海の広さである。
更に管轄海域内の海水の体積は推定1580万立方キロで、世界4位の大きな海を持つ。
日本は広大な海洋国家なのである。
しかし、我が国は海の恩恵に感謝し、広大な海を守り活用することが出来ているのだろうか。
我が国の管轄海域の海底には、全国民が使うガスエネルギーの約100年分に相当するメタンハイドレート、金、銀、銅等の金属を埋蔵する海底熱水鉱床、コバルトやニッケルを含むマンガン団塊などが眠る。
しかし、海という神秘の世界の壁は高く厚く、国費を投入し研究開発を進めてきたが、実用化は遅々として進んでいない。
現在の日本社会は、目先の都合や利益にばかり捉われている。
政権は、海洋国家である日本の未来を想像し、国民に対し指針を示すと共に、海洋開発に向けた行動を起こすべきである。
そのような状況の中で、日本の海洋社会に対し具体的な提案を続けてきた日本財団は日本の海洋資源の実用化に向け一石を投じた。
日本の最東端である南鳥島近海で、商業開発を前提とした海底資源調査を行い、レアメタルを豊富に含むマンガン団塊の存在を確認したのだ。
調査報告によると、この海域で国内消費量の75年分以上のコバルトと、11年分以上のニッケルの存在が確認された。
日本財団は、揚鉱実証実験に向けた準備を進めると共に、早ければ2024年年内にも国内企業で共同事業体を発足させる計画だ。
■対応遅れは中国を増長させ
海洋開発を進めるに当たり、海洋安全保障は重要な課題である。
国連海洋法条約は約170の国と地域が承認し、この条約に基づき各国は海洋権益の拡大に向けた動きを進めている。
特に中国の動きは激しい。
中国の目指す海洋権益は海底資源のみならず水産資源、世界の海を繋ぐシーレーンの掌握―とその欲望は果てしない。
海洋権益の獲得に向け、その基点となる離島や沿岸部の侵略を進めている。
南シナ海の掌握を進め、東シナ海、尖閣諸島への侵食も強化している。
2023年、尖閣諸島沖の我が国のEEZ内に、あたかも中国の管轄海域であるかのように海洋観測ブイを設置した。
このブイ設置は、日本の主権を脅かしている。
政府は中国に撤去を求めているが、黙殺され、放置したままである。
衆院外務委員会で無所属の松原仁議員が、上川陽子外相に政府の方針の説明を求めたが、
「回収する国際法上の基準が不明確で、その中で政策的な判断となる」
と無策を露呈してしまった。
ブイは放置されたまま、中国本国に海洋情報を送り続けている。
このような尖閣周辺における政府の遅々とした対応は、中国を増長させている。
更に2024年6月には四国の南、沖ノ鳥島周辺海域にも海洋観測ブイを設置した。
「津波の観測用」
と説明しているが、本来の目的は日本近海の海洋情報の常時取得であり、軍事的な意味合いも大きいと推察される。
しかし、このブイはEEZ外に置かれ、国際法では撤去することもできないのだ。
■侵略許さぬ防衛・外交力を
上川外相は時折、海の国際法である国連海洋法条約に言及する。
2024年1月にハンブルクにある国際海洋法裁判所を訪れた際には、
「日本は、海における『法の支配』を一貫して重視しており、国家間の海洋紛争は、力や威圧ではなく、国連海洋法条約に基づき平和的に解決することが必要である」
と述べるなど、同条約を重視している。
しかし、国連海洋法条約は未完の条約である。
関係国の利害の調整のため、抽象的な表現が多く、解釈が多様化しているのだ。
また、条約に違反しても強制する力が弱い。
国連海洋法条約では、日本の領海内で違法行為を行う外国公船に対し、海上保安庁は退去を求める以上の行為はできない。
国際法に依存せず、侵略者に対処しなければならないのだ。
まず国際法の盲点を埋め、警備力、防衛力をもって外国公船の侵入を未然に防ぐ国内法整備と緊急時に対処できる国境離島の管理体制の強化が必要である。
日本は、これからも海の恩恵により発展する。
そのためには、海を守る体制強化と国民意識の高揚を実践しなければならない。
「海を守る日本」
を創設するためには、防衛力と合わせ外交力の強化も不可欠である。
自民「護る会」、上川陽子外相に「中国抑止には対抗措置不可欠」と提言
2024/7/10 16:54
https://www.sankei.com/article/20240710-BPJZ7KIBGFILLPDDWVJWY5HP64/
自民党の保守系グループ
「日本の尊厳と国益を護る会」
の青山繁晴代表は2024年7月10日、外務省で上川陽子外相に中国への外交姿勢に関する提言書を手渡した。
提言は、中国船の領海侵入やブイ設置などについて
「中国の暴挙に真の抑止効果を持つ対抗措置を戦略的に取ることが不可欠だ」
と強調。
「遺憾の意」
の表明や
「厳重な抗議」
で済ませてはならないとも指摘した。
小池都知事は石原慎太郎氏の遺志を継ぎ沖ノ鳥島を守れ 中国ブイ設置で異変、かつてメディアは「小さな岩に固執」と印象操作
2024.7/9 06:30
https://www.zakzak.co.jp/article/20240709-OESJ7L7AFVJ6THPAOSMVHHUBIU/
また、7月8日が巡り来た。
2022年、参院選の応援演説中の暗殺という、許しがたい暴挙によって急逝した安倍晋三元首相の命日、仏式では三回忌となる。
日が経つごとに安倍氏の不在に慣れるどころか、むしろ喪失感は大きくなるばかり。
我が国にとって氏が如何に大きな存在であったかを日々、思い知らされている。
2022年には、東京都知事を2013年務めた石原慎太郎氏も他界した。
その石原氏の
「お別れの会」
で、安倍氏は
「石原慎太郎のいない日本は面白くなくなる」
という名スピーチをし、その翌月にこの世を去ったのだった。
折しも昨日2024年7月7日、都知事選が投開票された。
安倍氏がこの世を去った日と同じ、うだるような暑さの中での選挙戦だった。
結果はすでにご承知の通りだが、現職の小池百合子知事が圧勝した。
同日投開票の東京都議補選(9選挙区)で、自民党は擁立した8選挙区のうち、勝利は僅か2選挙区だった。
安倍政権時代、国政選挙では負け知らずだった自民党が、首都東京では、自民党を飛び出た小池氏に苦杯をなめさせられ続け、都議会も大幅に議席を減らしてきた。
今回はその恩讐を超え、自民党が小池氏にすり寄るかたちで戦ったが、都議補選も無残な結果となった。
「七夕決戦」
の結果をあえて単純化するなら、印象に残ったのは
「蓮舫氏の惨敗と、自民党の凋落」
である。
これが今後の日本政治への良き影響とならんことを望むばかりである。
前代未聞の騒がしい選挙戦が行われている間、東京都の一部である島の周辺で異変が起きていた。
日本最南端にあたる沖ノ鳥島、東京港から1800キロも離れている絶海の孤島だ。
面積こそ僅かだが、ここはれっきとした東京都に属する島である。
その北方に位置する日本の大陸棚
「四国海盆(しこくかいぼん)」
付近の海域に先月、中国の海洋調査船がブイを設置したことが分かったのである。
中国はこれまで沖縄県・尖閣諸島周辺などの東シナ海でブイを置いたことはあったが、太平洋の日本管轄海域では極めて異例だ。
沖ノ鳥島の周辺海域にブイ設置をしたのは、2023年7月、尖閣周辺の日本の排他的経済水域(EEZ)にブイを無断設置した中国の海洋調査船
「向陽紅22」
である。
この船が、先月2024年6月5日に上海を出港し、東シナ海から大隅海峡(鹿児島県)を通過して太平洋に出た後、先月2024年6月中旬、四国海盆海域内でブイを設置した。
2023年7月のブイよりも小型で、近くを航行する船から夜間も見える発光器が付いていると報じられている。
沖ノ鳥島といえば、思い出されるのは石原氏である。
沖ノ鳥島について、中国はかねてから
「島ではなく岩であり、日本の大陸棚やEEZの基点にできない」
という主張を掲げてきた。
石原氏はその暴論を一刀両断し、2005年には自ら沖ノ鳥島を視察、72歳の身で島から海に飛び込み泳いで見せたりもした。
その時、
「沖ノ鳥島は島か」
と問う記者に向かって放った言葉が次の通りである。
「君はどっちの人間だ。あれは島だ。ちっちゃな島だ。文句あるか」
石原氏が沖ノ鳥島に殊更熱心だった理由を、残念ながら多くの日本国民が知らない。
メディアの悪質な印象操作に乗せられ、
「小さな岩に固執する石原慎太郎」
という誤解をした人も少なくないだろう。
だが、沖ノ鳥島が島ではないということになれば、周辺のEEZ約40万平方メートルが日本のものでなくなる。
日本の国土全体(約38万平方キロ)以上の海が日本のものではなくなるのだ。
沖ノ鳥島周辺は、魚の産卵場や回遊経路に当たると言われ、海底には貴重な鉱物資源が存在するとも言われている。
つくづく、石原氏が懐かしい。
圧勝で3期目を迎えた小池氏には、国の不甲斐なさを一喝して、
「東京の島を自ら守る」
気概を見せてほしいものである。
中国 沖ノ鳥島周辺の公海上にブイ設置 政府 情報収集など継続
2024年7月5日 18時33分
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240705/k10014502551000.html
中国の海洋調査船が6月、沖ノ鳥島周辺の日本の大陸棚に位置する公海上の海域にブイを設置したことが確認されました。
政府は、目的や計画などを示さないまま設置され、遺憾だとしていて、情報収集や分析を続ける方針です。
これは林官房長官が2024年7月5日の記者会見で明らかにしました。
それによりますと、2024年6月、四国の南側、沖ノ鳥島周辺の日本の大陸棚に位置する公海上の海域に、中国の海洋調査船がブイを設置したことが確認されました。
日本側は事前の段階で調査船の動きを把握し、公海上であっても大陸棚に関わる日本の海洋権益を侵害しないよう働きかけると共に、目的などを示すよう求めていましたが、説明がないままブイが設置されたとしています。
林官房長官は
「目的や計画などの詳細を示さないまま設置したことは遺憾だ」
「中国側には海洋活動全般で、様々な懸念や疑念があることも踏まえ、直ちに透明性のある説明や活動を行うよう申し入れを行った」
と述べました。
そして
「中国側からは
『ブイは津波観測用で、日本が大陸棚に有する主権的権利を侵害するものではない』
との説明があった」
「政府として情報の収集や分析などを継続する」
と述べました。
■林官房長官「直ちに問題行為と言えずも情報収集など継続」
林官房長官は、午後の記者会見で
「設置された海域は、いずれの国の管轄権も及ばない公海で、全ての国に航行や科学的調査を行う自由などが認められている」
「仮に、我が国の大陸棚に対する科学的調査であれば、国連海洋法条約により事前の通報が必要だが、中国側は
『海底ではなく、津波観測用だ』
としており、条約上の通報の義務はない」
と述べました。
その上で
「設置された海域での船舶交通の安全や、我が国の主権的権利に影響を及ぼさないのであれば、国際法上、直ちに問題のある行為とまでは言えず、政府としては、引き続き情報の収集や分析などを継続する」
と述べました。
■中国外務省報道官「日本側に干渉する権利はない」
中国の海洋調査船が沖ノ鳥島周辺の日本の大陸棚に位置する公海上の海域に設置したブイについて中国外務省の毛寧報道官は2024年7月5日の記者会見で
「津波用のブイの設置は科学研究で公益性のある目的であり、国際的にも通用するやり方だ」
と述べました。
その上で
「各国は公海で科学研究に従事する自由があり、日本側に干渉する権利はない」
と述べ、
「遺憾だ」
とする日本側を牽制しました。
中国のブイは去年2023年7月にも沖縄県の尖閣諸島周辺の日本のEEZ=排他的経済水域内で確認され、日本側が撤去を要求していますが中国は応じていません。
中国が四国南方のブイ設置を正当化 「日本側に干渉する権利はない」と主張
2024/7/5 18:50
https://www.sankei.com/article/20240705-K2EAKTMNEJP6PNRK7OLQHTX5FY/?dicbo=v2-KjR4LrS
中国外務省の毛寧(もう・ねい)報道官は2024年7月5日の記者会見で、中国の海洋調査船が四国南方の太平洋にブイを設置したことに日本政府が遺憾の意を表明したことに対し、
「日本側に干渉する権利はない」
と反発した。
「科学研究と公益目的に基づく国際的に通用したやり方だ」
と主張している。
毛氏は、中国船が
「西太平洋の公海」
にブイを置いたと説明した。
「国連海洋法条約に基づいて公海は全ての国に開放されている」
「各国は公海において科学研究に従事する自由を有している」
との見解を示した。
2023年7月には中国の海洋調査船が尖閣諸島(沖縄県石垣市)の魚釣島北西約80キロの日本の排他的経済水域(EEZ)内にブイを設置したことが確認されている。
日本政府は中国側に即時撤去を求めた。
毛氏は、2023年7月にブイの設置が確認されたことに関し
「合理的で合法だ」
と正当化した。
中国、日本大陸棚にブイ 政府、海洋権益巡り申し入れ
2024/7/5 12:07
https://www.sankei.com/article/20240705-5B53P34K2NKEFPIZQJTAPVIMUQ/
林芳正官房長官は2024年7月5日の記者会見で、中国の海洋調査船が四国南方の公海上にブイを設置したことを確認したと明らかにした。
日本の大陸棚に当たり、政府は日本の海洋権益を侵害することがないよう申し入れた。
中国側からは、ブイは津波観測用で、日本の大陸棚に対する主権的権利を侵害するものではないと説明を受けた。
政府関係者によると、中国の海洋調査船「向陽紅22」がブイを設置したのを2024年6月中旬に確認した。
同船が東シナ海の日本の排他的経済水域(EEZ)を航行している段階から動向を注視していたという。
中国、日本EEZ内の尖閣沖観測ブイ使い複数の論文発表 活動を既成事実化、軍事利用も
2024/3/11 12:00
https://www.sankei.com/article/20240311-KIPO7RFEZNF3XJPMKNCM6GMHAI/
中国の研究者による尖閣沖の観測ブイ「QF209」のデータを使った論文の図
https://www.sankei.com/article/20240311-KIPO7RFEZNF3XJPMKNCM6GMHAI/photo/Z6GVY7TSG5GQPJBKVW2XD47A6Q/
尖閣諸島(沖縄県石垣市)周辺の日本の排他的経済水域(EEZ)内に中国が大型の観測ブイを設置している問題で、中国の研究者が、ブイの観測データを基に少なくとも4本の学術論文を発表していることが2024年3月11日、分かった。
ブイのデータを活用することで、尖閣周辺海域の管轄権の既成事実化も狙っているとみられる。
また、ブイのデータは軍事利用されている可能性がある。
■識別番号「QF209」
海上保安庁などによると、観測ブイは2013年に尖閣諸島の魚釣島の北西約80キロ、EEZの境界線である日中中間線付近で初めて確認された。
その後、ブイが流される度に新しいブイが設置されたとみられ、2016年以降は日中中間線より日本側に入った位置で確認されている。
政府は外交ルートを通じて中国側に抗議しており、岸田文雄首相は昨年2023年11月の日中首脳会談で即時撤去を求めていた。
産経新聞が論文検索サイトを使って調べたところ、尖閣諸島沖に設置されたブイに関連する英語の学術論文が2018年から2020年にかけて4本発表されていた。
ブイは識別番号
「QF209」
とされ、中国の研究者がブイの観測データを使って気象予測などを論じている。
ブイが日本のEEZ内にある時期に収集されたデータも含まれているとみられる。
2019年に中国国家海洋環境予報センターの研究者が発表した論文では、QF209は24基のブイで構成された中国の観測ネットワークの一部として登場。
QF209の観測期間は2013年2月以降としている。
またQF209を巡る4本の論文は、他の論文に引用されており、中には26本の論文に引用されたケースもあった。
東京大学大気海洋研究所の柳本大吾助教(海洋物理学)は
「日本の研究者も掲載を目指す米国の科学雑誌も含まれている」
「東シナ海は台風や線状降水帯の予測において重要な海域で、貴重なデータが取れている」
「係留型のブイは、気象庁の漂流型のものと違い、時間変化するデータを同じ場所で細かく取得することができるという利点がある」
と指摘する。
■天気予報で領有権アピール
中国国家海洋局の2014年の文書によれば、QF209は直径約10メートルで、風速、風向き、気圧、気温、水温、波浪のデータを収集し、送信する能力がある。
中国の軍事ニュースサイト
「新浪軍事」
の2013年の記事では、高精度な地図の軍事転用を引き合いに出し、観測ブイも軍事と民生の両面で大きな意義があるとしている。
また香港英字紙サウスチャイナ・モーニング・ポストの2021年1月の記事は、国家海洋局当局者の発言として、係争海域にある新型のブイが装備しているカメラやセンサーを使い、他国による侵入とみなされる行為を察知した場合、中国海軍と法執行機関に通報すると伝えている。
この記事では、潜水艦の安全な航行にブイのデータが役立つとも書かれている。
2021年には海上自衛隊が奄美大島沖で中国の潜水艦を確認しており、こうした活動にブイの観測データが活用されている可能性がある。
元自衛艦隊司令官の香田洋二氏は
「海中のデータは重要だ」
「水温が変わると、海中での音の伸びも変化する」
「地球温暖化で海水温が1度上がるだけでも、潜水艦の探知のために蓄積した過去のデータが無駄になることさえ懸念されている」
と話す。
中国は、日本が2012年9月に尖閣諸島を国有化すると同時に、中国国営中央テレビ(CCTV)で尖閣諸島の天気予報を始めており、気象を巡る情報が領有権を示す道具として使われている。
■新型ブイは大型化、能力向上か
QF209と同じ場所へ2023年に設置されたブイは、識別番号
「QF212」
とされ、更なる能力向上が図られているとみられる。
中国メディアの報道や、衛星画像を使った分析を総合すると、新しいブイは直径が約15mと大型化している可能性がある。
昨年2023年、中央軍事委員会の指揮下にある海警局の船舶は過去最多の352日に渡って尖閣諸島周辺の接続水域に入域し、うち42日は日本の領海に侵入した。
ブイは海警局の船が出航する浙江省台州市と尖閣諸島周辺の接続水域を結ぶ航路上に位置している。
中国のブイを巡っては、フィリピンやベトナムも同様の問題を抱えている。
フィリピンは同じ海域にブイを設置して応酬したり、漁師や沿岸警備隊が浮遊障壁を撤去するなどして対抗してきた。
米シンクタンクの戦略国際問題研究所(CSIS)の報告によると、ベトナムも1988年に中国のブイの設置を阻止するなど長年、中国と沿岸の領有権を争ってきた。
■「政府は初動を誤った」
ブイが海洋警備や軍事に用いられる例は、中国以外でもみられる。
米国防総省の国防高等研究計画局(DARPA)は
「Oceans of Things」
と称し、数千の小型フロートからなるセンサーネットワークを自国の沿岸に展開しており、搭載された高感度のマイクで水中の様子を監視している。
国連海洋法条約はEEZを管轄する国にしか構造物設置を認めておらず、科学調査には事前の許可が必要としている。
同条約は、EEZの境界が未画定の海域についても、最終的な合意に向けて当事国同士があらゆる努力を講じることとしており、中国の一連の行動はこれと相容れない。
一方、撤去に関して明文化された規定がないこともあり、日本政府は10年以上に渡って対応出来ずにいる。
香田氏は
「政府は明らかに初動を誤った」
「論文は米国の雑誌にも掲載され、国際法上の既成事実を与えてしまっている」
と指摘。
「(侵攻に)徹底抗戦するウクライナと違い、国際社会から我が国の国際法上の権利であるEEZにおける管轄権を諦めているとみなされる」
「今頃撤去すれば中国は、対応策として自国の管轄権を守るためと称して軍艦を派遣する可能性もある」
と厳しい認識を示した。
http://www.asyura2.com/24/senkyo296/msg/308.html#c44