48. 日高見連邦共和国[12494] k_qNgoypmEGWTYukmGGNkQ 2019年3月02日 13:03:11 : zJSZ5WGGEs : WnFFeFUuSW1TM1k=[1]
『おじゃま一郎』逃走のご様子ですが(他スレッドではシレっと顔でコメント落としてる)、
も少し客観的な“挙証”と論考を続けますね。まだまだ中途半端、言い足りないっスから。
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『法とは何か(新版)』 岩波新書(新赤版)刊 渡辺洋三著
1998年2月20日第1刷発行 2001年7月5日第8刷発行
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(抜粋)
◆序章 国家の法と社会の法
□国家の法(P.2)
法とは何かを考える場合、まず、法という言葉の使い方がいろいろあることに
注意しよう。狭い範囲で使う場合には、国家がつくる『法律』のことであるこ
ことはだれでも知っている(制定法)。しかし、その他に、判例法とか習慣法、
あるいは条理というものもある。後にクわしくのべるが、これらは国家の活動
を支え、その根拠となっているものでもある。地方自治体の「条例」もそれ
ぞれの地域社会の中の「法」である。さらに広くいえば、国際法があり、それ
も国際社会の「法」ともいえるが、「主権国家」の「法律」とはかなり性格を
異にしている。
◆V 現代日本の法システム
□3.日本の行政法の特質 行政の消極主義と積極主義(P.185)
ところが、日本の行政の事態は、逆になっている。市民的自由に対する行政
の介入が強すぎる反面、国民の生存権保障のための介入が弱すぎる。
□4.地方自治と地方分権 国と自治体の対等性(P.189、194)
中央政府と地方政府は、法的には独立・対等であって、上級下級の支配命令
関係にあるのではない。これが本来の地方自治のあり方である。中央政府も
都道府県も市町村も横ならびの行政主体であり、ただ管轄する地域の範囲が
異なるだけなのである。
(中略)
自治体の自己決定と、国の政策が対立する場合にはどうなるか。政府と
自治体とは対等であるという前述の趣旨からすれば、中央政府が、その政策
を自治体の押しつけることはできない。両者の合意による以外にない。
合意が成立しなければ、裁判で争うのが筋であろう。それが法治主義という
ものである。そのための法システムを、どうつくるかは、今後の問題である。
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(引用終わり)
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以上は、これまでの私の主張を補足・補強するエビデンスです。
http://www.asyura2.com/19/senkyo257/msg/963.html#c48