45. 2020年12月10日 19:33:28 : ncm98dFid6 : WncuMjBmSjZNV1k=[1]
PCRで陽性が出たとしても、無症状の人もいるし、軽い風邪の人、インフルの人もいる。つまり、「風邪以上・インフル以下」だってこと。だから、「2類相当感染症」てのをやめて、「5類相当感染症」に指定しなおせばいいんだよ。
そしたら病院もクリニックも過度な負担を強いられることもなく、今まで通り熱が出たら受診してもいいってこと。そもそも、早く診断して治療したほうが直りが早いてのは常識だろ。
それなのに、横浜DP号騒ぎの頃は、__37度5分で3〜4日様子を見ましょう、それから保健所に電話しましょう__てのは、「高齢者・基礎疾患のある人は、死ぬ間際に電話してください、たらいまわしにしますよ、確実に死ねますよ」と言ってるわけだ。それを電通メディアが煽りに煽って(えっさっさ)「危険だ、危険だ、恐ろしい」と洗脳を繰り返したわけさ。さすが、「国賊朝鮮電通」と「国民死んでも問題ない国民の敵」政権だ!
>コロナ対応を知る その22 新型コロナ感染症の二類感染症相当対応の見直しへの意見書を出します
コロナと予防接種 コロナ対応 保健・医療 感染症対策 新型インフエンザ対策 新型コロナ肺炎:
2020年8月30日 https://consumernet.jp/?p=7088
最初に押さえておくべき事は、COVID19(以下、新型コロナ) は2020年1月28日から2021年2月6日までの期限つきで「指定感染症」となっているという事です。新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成 24 年法律第 31 号)に基づき、令和2年3月13日に改正案が成立・公布され、翌14日に施行。特別措置法の中で緊急事態宣言を発動することができる事になり、指定感染症、新型インフルエンザ等感染症として、対応されているという点です。
1 指定感染症とは?・・・・・略
2 新型コロナは二類相当の指定感染症〜二類感染症とどう違うのか
二類感染症には、感染症法上、ポリオ、結核、ジフテリア、SARS、MARS、鳥インフルエンザがあります。新型コロナは、新型インフルエンザ特措法が新型インフルエンザ等特措法と修正準用されるために二類感染症相当の位置付けとされ、現状では、「新型インフルエンザ等感染症」とほぼ同じレベルの措置がされているのです。指定感染症にすると、一類〜三類感染症、新型インフルエンザ等感染症、新感染症は、感染症患者に対して入院や就業制限など、行動の制限を伴う措置をかけることができるのです。
本来、そのため、そのような措置を行う感染症は、法律で位置付けるのが大原則です。つまり、国会審議を経て法改正(感染症法改正)を行って位置付ける必要があ利ます。しかし、法改正は通常大変時間がかかるため、新しく発生した感染症に対する対策として間に合わないことが危惧されました。そのため、(閣議決定で決められる)政令で時限的に指定して措置を行えるようにしたのです。措置は、一類〜三類感染症に対して行える措置(入院勧告など)から、必要な措置を選んで(準用して)行えるようにしているのです。
今、新型コロナを二類から外すべきという議論が出てきていますが、コロナは正確には「二類感染症相当」、より正確に言えば、「新型コロナのために新型インフルエンザ特措法をカスタマイズされた措置をどうすべきか」ということを議論する時期だということなのです。・・・
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