17. 2022年10月17日 23:07:38 : jAVsK01ggk : WjY2eTJmd1dkaGc=[1]
流石ゲンダイ、だがこれでもまだ中途半端でマイナンバーの悪目的が解っていない。
一番の肝は「要配慮個人情報」であり「個人情報ファイル」である、これを国は各自治体に於いて推進することを要請している、究極は国民管理である。
>>個人情報保護法:個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(行政機関等編)
4‐2‐4 個人情報ファイル
「個人情報ファイル」とは、保有個人情報を含む情報の集合体であって、@一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(電子計算機処理に係る個人情報ファイル)又はA一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの(いわゆるマニュアル(手作業)処理に係る個人情報ファイル)をいう(法第60条第2項)。
個人情報ファイルの取扱い等については、6(個人情報ファイル)を参照のこと。
4‐2‐5 要配慮個人情報
「要配慮個人情報」とは、不当な差別や偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める次の(1)から(11)までの記述等が含まれる個人情報をいう(法第2条第3項)。
なお、これらの情報を推知させる情報に過ぎないものは、要配慮個人情報には当たらない。
(1)人種
(2)信条
(3)社会的身分
(4)病歴
(5)犯罪の経歴
(6)犯罪により害を被った事実
(7)身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その(8)他の規則で定める心身の機能の障害があること(政令第2条第1号)。
本人に対して医師その他医療に関連する職務に従事する者((9)において「医師等」という。)により行われた疾病の予防及び早期発見のための健康診断その他の検査((9)において「健康診断等」という。)の結果(同条第2号)
(9)健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導又は診療若しくは調剤が行われたこと(同条第3号)。
(10)本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起その他の刑事事件に関する手続が行われたこと(犯罪の経歴を除く。)(同条第4号)。
(11)本人を少年法(昭和23年法律第168号)第3条第1項に規定する少年又はその疑いのある者として、調査、観護の措置、審判、保護処分その他の少年の保護事件に関する手続が行われたこと(政令第2条第5号)。
※この他別項に於いて個人情報保護法の対象は預貯金等多岐にわたる。
この国民管理制度「マイナンバー」の危険性を言わない議員など必要ない、地方議会に於いては立憲民主党も推進派である。
http://www.asyura2.com/22/senkyo288/msg/555.html#c17