11. 2019年2月23日 04:51:07 : GIXAJNeyzU : WGlSQ3BrTmpDRU0=[1]
新聞記事にも著作権が存在する。【参照資料1】
『共同通信が、官邸の取材妨害に絡む記事を配信した。数時間後にその記事
の核心部分の「8行」を削除した。記事に加盟社の一部からクレームがついた
というが、正当な理由とはいいがたい。』
この、神奈川新聞が報道した記事『報道の危機』についての核心部分に
対する改変が、神奈川新聞社の同意を得ず行われたとすれば、明らかに
「著作物の改変」にあたり、著作権法違反となる。
著作物を改変(変更や削除)できるのは、原則として、著作者人格権の1つである
「同一性保持権」を有する「著作者だけ」です。そして、著作者人格権は著作者の
一身専属権(本人しか行使できない権利)であるため、この権利を他人が
譲り受けることはできません。
したがって、コンテンツ(著作物)の制作を依頼した「発注元」は、たとえ特約により
コンテンツの著作権を制作者(著作者)から譲り受けて「著作権者」となっても、
当然にはコンテンツを改変することができないのです。【参照資料2】
神奈川新聞を購読しているが、特に同社の報道に対する一貫した主義主張
には、共感している。神奈川新聞社よ、その哲学を貫け!!
【参照資料1】『新聞著作権に関する日本新聞協会編集委員会の見解』
http://www.ccnp.jp/data/nsk_kenkai.pdf
【参照資料2】『著作物を改変できるのは、原則「著作者」だけ!』
https://www.biz-shikaku.com/mincho/column/191
http://www.asyura2.com/19/senkyo257/msg/807.html#c11