17. ノーサイド[1360] g22BW4NUg0ODaA 2024年5月25日 10:01:07 : 3Qvue5QpBs : VXhDbmNlbnZDcUk=[1]
>>16. 銀の荼毘
憲法44は、「選挙人の資格は、法律でこれを定める」 、だから、法律改正で済む。
http://www.asyura2.com/24/senkyo294/msg/422.html#c17
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憲法44は、「選挙人の資格は、法律でこれを定める」 、だから、法律改正で済む。
http://www.asyura2.com/24/senkyo294/msg/422.html#c17
>親子は(社会的身分)に基づく関係だから,
???。憲法44条は、「社会的身分」によって差別してはならないとしているのだよ?。
http://www.asyura2.com/24/senkyo294/msg/422.html#c19
この文言の正確な理解、検討をお願いしたい。でなければ議論の意味はなくなる。
http://www.asyura2.com/24/senkyo294/msg/430.html#c12
「主権」とは「個人の意思」のこと?、だとしたら個人の意思を他者に委任したり代理させたりすることは法的にも認められてるよ?。
http://www.asyura2.com/24/senkyo294/msg/422.html#c21
この文言は政治献金についての条件について言っている。
「団体たる資格においては・・」がその条件文である。
つまり、この「団体たる資格」とは何かがポイントとなる。資格とは何か?、これはもちろん団体が法的にに有する資格のことである。
従って、団体が政治献金をする場合、「その団体の団体たる資格において」でなければ政治献金はできるというのが当方の意見である。
http://www.asyura2.com/24/senkyo294/msg/430.html#c15
ある企業が他の企業、個人と契約を結ぶ場合を考えてみたい、これはその企業が法的に認められた「資格」を持ってでなければ契約を結ぶことはできない。
しかし、この企業が政治団体に献金をする場合、その企業と政治団体とは契約を結ぶわけではない。
従って、政治献金には「団体たる資格」は要しないということである。
団体とは単に人の集合であるに過ぎない、「団体たる資格」があろうとなかろうとだ。
個人には参政権があって、その個人が属する団体には参政権がないという理屈自体がおかしい。
なお、当方の相手をするのかどうかは貴殿の勝手にて当方の関知するところではない。
http://www.asyura2.com/24/senkyo294/msg/430.html#c19
???。憲法とそれ以下の法律とは整合しなければならないんだよ?、憲法と整合しない法律は違憲立法となり直ちに廃止だよ。(笑)
http://www.asyura2.com/24/senkyo294/msg/422.html#c23
「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」
とあるのみであり、「団体」の参政権を認めず、とした法律はない。
>いなかる属性の出金科目を当てる・・・
これは既に10コメントにて説明済み。
http://www.asyura2.com/24/senkyo294/msg/430.html#c21
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