32. 2021年4月02日 11:01:18 : Nn4gNCU0nw : VmFVZy83eTdKcFU=[1]
中華の個人所得が100マンたらずとは、企業が公司である中国で賃金200マンに到達すれば、中華人民共和国政府は破綻するということ。
つまり永遠に中国人は政府の奴隷だ。
中国資本とは、国民の奴隷化の上にしか存立できない。
中国化しようとしている日本の官僚の思惑もそこにある。
http://www.asyura2.com/21/senkyo279/msg/889.html#c32
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つまり永遠に中国人は政府の奴隷だ。
中国資本とは、国民の奴隷化の上にしか存立できない。
中国化しようとしている日本の官僚の思惑もそこにある。
http://www.asyura2.com/21/senkyo279/msg/889.html#c32
本当に叩く必要があるのは官僚。
しかし官僚がやってるのではなく、政治家がやってるという偽装を拵えて、政治家を叩いて本質である官僚の悪事を見逃す。
政治家はその役目を演じているので、いくら叩かれても痛くも痒くもない。
http://www.asyura2.com/21/senkyo279/msg/896.html#c19
USCAR発足後(上記参照)の布令第68号(琉球政府章典)など、米国(軍)は関連する布告等で施政下に置く琉球列島の範囲を緯度経度で明示してきました。その範囲の中には、いずれも尖閣諸島が含まれています。尖閣諸島は一貫して南西諸島の一部に位置付けられています。
https://www.cas.go.jp/jp/ryodo/taiou/senkaku/senkaku02-01.html
米国民政府布令第68号
米国民政府布告第27号
(琉球列島の地理的境界)
第1条で琉球の範囲を緯度経度で指定
USCAR Office of The Deputy Governor
1953年(昭和28年)12月25日
所蔵:沖縄県公文書館
(琉球政府章典)
第1条で琉球の範囲を緯度経度で指定
USCAR Office of The Deputy Governor
1952年(昭和27年)2月29日
所蔵:沖縄県公文書館
米国(米軍)が尖閣諸島に対し施政権を及ぼしていたことがわかる事例
1948年
米国軍政府が久場島を爆撃演習場に指定 資料1 参照
米軍は、久場島を中心とする半径5海里の圏内を第一航空師団使用の永久危険区域(射爆撃演習場)に指定し、全関係者に告知するよう、米国軍政府を通じて沖縄民政府に通達しました。
米国は戦時中から尖閣諸島を琉球列島の範囲に含めていた 資料2-3 参照
米国軍政府の活動報告第1号(1946年7月発行:資料2参照)は、尖閣諸島を「SENKAKU-GUNTO」として琉球列島の範囲に描いています。その後も、尖閣諸島は琉球列島の範囲の中にあることが関連布告等で示されていきますが、戦時中に米海軍情報局が作成した日本の状況を分析した情報集や、地名集などから、戦時中から米軍は尖閣諸島を琉球列島の範囲に含めていたことが確認できます。この認識は、沖縄返還に至るまで引き継がれていきます。
第75条
国際連合は、その権威の下に、国際信託統治制度を設ける。この制度は、今後の個々の協定によってこの制度の下におかれる地域の施政及び監督を目的とする。この地域は、以下信託統治地域という。
第78条
国際連合加盟国の間の関係は、主権平等の原則の尊重を基礎とするから、信託統治制度は、加盟国となった地域には適用しない。
https://www.unic.or.jp/info/un/charter/text_japanese/
http://www.asyura2.com/21/senkyo279/msg/883.html#c23
尖閣が日本領であるかどうかは、それ以前の過去など一切関係ない。
GHQが統治したかどうかだ。
GHQは、尖閣を統治している。
中国は憲章78条によるよう、GHQによって一片の領土も占有されない。
すなわち尖閣が日本領であることは100%間違いなく、櫻井ジャーナルなるネトウヨ発信者の言うアメリカの策謀なるものなど存在しようがない。
中国が言っていることは、単なる侵略でしかない。
しかし日本政府は国連裁定を求めない。
日本政府がそれをしない事実は、実は中国に尖閣を占領して欲しい真犯人は、実はの本官僚であると云うことだ。
http://www.asyura2.com/21/senkyo279/msg/883.html#c25
日本の官僚が、外患剤違反を強行して、中国の日本侵略を意図的に亢進させている。
それが事実だ。
これは日本官僚の外患罪の強行である。
https://keiji-pro.com/columns/89/
外患誘致罪(がいかんゆうちざい)とは、外国と共謀し、日本に対して武力行使を誘発する犯罪行為です。法定刑では死刑しか設けられていないとても恐ろしい犯罪です。
刑罰が死刑しかないものの、現在の所外患誘致罪の適用例・判例はありません。その理由として、次の3点が想定されます。
日本は戦争を放棄しているため、外患誘致罪で想定している事態がそもそも起こりにくい。
刑罰が極めて重いため、外患誘致罪に該当しそうな事件が起きても、公判維持が難しいことから、別の罪で起訴される可能性がある。
結果的に外患誘致罪に該当する者が戦前・戦後を通して現れていない。
過去に1度だけ外患誘致罪が検討されたことはありますが、最終的には治安維持法・国防保安法違反となった事件があり、これをゾルゲ事件と言います(外患援助罪での事件・適用例や判例は未だかつてないにて後述)。
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