15. 日高見連邦共和国[12816] k_qNgoypmEGWTYukmGGNkQ 2019年3月23日 05:15:53 : igpfyPOFWs : VlN0YURsZFY4M2M=[1]
>>08 『うんこ』
どした?うんこ。追い詰められて気が触れたか?(笑)
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どした?うんこ。追い詰められて気が触れたか?(笑)
深夜残業、お疲れ様です。(笑)
奴(おじゃま君)、ココで敵わないと見ると別スレッドでツマらない難癖つけて
“憂さ晴らし”するしか能のない“チンピラ”なので、ご紹介しておきますネ。
↓↓↓
http://www.asyura2.com/19/senkyo258/msg/718.html#c8
コメント時間は昨日の18時頃。書き込みするなら、コッチのスレッドだろうに!
大バカです。(笑)
http://www.asyura2.com/19/senkyo258/msg/651.html#c98
あのネ、板さんの『一足先に満開の桜!』的な愉快で害のない“読み物”で
論理的作文をする必要性はあまりない。そもそもこのスレッド(板さんの文書)は
小沢一郎が何やらアデランスがに言った(一喝した)ってお話なのであって、
そんな事実はないので『言ってません』てごく単純に書き記したに過ぎない。
私がこういう端折った書き方をして、誰かの迷惑になるような事は一切ないので
オマエは余計な心配をせず、下記引用の“逃げたスレッド”に即刻戻るように!
↓↓↓
小沢一郎氏 安倍政権下の日本を「恐ろしい国になった」と酷評 暗黒化を懸念(東スポ)
http://www.asyura2.com/19/senkyo258/msg/651.html
投稿者 赤かぶ 日時 2019 年 3 月 20 日 02:50:05: igsppGRN/E9PQ kNSCqYLU
http://www.asyura2.com/19/senkyo258/msg/718.html#c16
>日本改造計画はAmazonで¥1で売っているぞ。
『日本改造計画も日本一新基本11法案も読んだことね〜ダロ!』(>>51)と問われ
そのお返事って〜ことは、『うん、読んだことないんだよ。てへっ』って事でオケ?
http://www.asyura2.com/19/senkyo258/msg/651.html#c99
>自衛隊派遣の法的根拠は日米安保条約第二条の経済協力であった。
はあ?そんな議論がドコであった?あまりにもトンチンカンな事いうと、オジサン怒るよ?(笑)
・・・おっと、失礼!私が知らなだけなのかもしれない。是非その根拠を教えておくんなまし!
http://www.asyura2.com/19/senkyo258/msg/651.html#c100
そして、トンデモ度MAX、極めつけの“アホコメント”がコレだぁ〜!
↓↓↓
>>71
>もし国連がイラクへの軍事的攻撃を加盟国の義務としたら、日本は憲法の規定に関わらず、
軍事的に参加する義務が生じる。その義務を果たさなければ国際法違反となり、
日本は多国籍軍による軍事的攻撃を受けねばならない。
このことを避けるため、国連は授権方式を選んだのだ。
国連が、米国を中心とする多国籍軍に『本来あるべき国連軍が持つ権能』を“授権”したのは
本来あるべき『国連軍』なんぞというものが“存在しないから”だ。それ以外の理由は存在しない。
また、国連憲章で定める『国連軍への参加要件』は、『国連と加盟国各国が個別に協定を結ぶ』
ことが第一義であり、現在そんな協定は日本を含めて只の一国も結んではいない現状であるので、
『国連の戦争』に対してのいかなる形でも“強制義務”は生じえな、いというのが現実だ。
(国連憲章 第43条1項)
さて、国連が『軍事行動』を安保理決議なり本会議で定めた場合、その『軍事行動』に
参加しないことが、如何なる『国際条約』の『どのような規定』に触れて“国際法違反”
となるのか、その根拠(該当する国際条約の条項と、その規定が適用された実例)を示してくれ。
是非、逃げずに!
http://www.asyura2.com/19/senkyo258/msg/651.html#c101
>日本は憲法の規定に関わらず、軍事的に参加する義務が生じる。
ホントに、極めつけのバカだな、コイツ!ちなみに、国連憲章にはこうも書かれている。
=============================================
第十九章 批准及び署名
第百十条
1 この憲章は、署名国によつて各自の憲法上の手続に従つて批准されなければならない。
=============================================
(引用終わり)
ここに明確に書かれているのが、各国の憲法と国連憲章との関係性だ。各国は自国の憲法の規定に
則って国連憲章を批准する。コレが単なる手続きの事を言っているのではなく、国連憲検証に
『憲法違反はありませんか?』という評価・検討の上で批准が判断されなければならないという事だ。
そして、間違って批准された憲章や条約の存在が明らかになれば、また憲法の規定によって
国際条約の規定を修正するか、その条約を破棄するかが新たに判断されるって仕組みだ。
勿論どこかの憲法が『一度結んだ国際条約は例え憲法違反でも有効だ』と書かれているならば別だが。
どの国も、国連憲章や国際条約に『無限の主権放棄』なんぞしていない。憲法の上位に存在する
“別の物を”を認めたら、それは『憲法』とは呼べないし、その国は独立国でもありゃしない。
(但し、明文化あるいは公表されない“密約”がある場合は別だがな)
そうではない、というご主張であれば『おじゃま一郎』よ、具体的な反論をしてくれよな、是非!
http://www.asyura2.com/19/senkyo258/msg/651.html#c102
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