42. 夜盗虫[737] lumTkJKO 2024年11月24日 19:55:25 : BWmSEvc8kA : VkxzOExxRmxuek0=[1]
にしても万博まで4か月
やっとリングが、できたと大喜び。
夜、ライトアップして、工事現場を誤魔化すw
大阪万博のテーマは何?
★阿修羅♪ > VkxzOExxRmxuek0= > 100000
|
g検索 VkxzOExxRmxuek0= |
|
|
やっとリングが、できたと大喜び。
夜、ライトアップして、工事現場を誤魔化すw
大阪万博のテーマは何?
金銭の授受がいつ行われたかということが焦点になる。
10月7日、10月11日
知事は失職している。選挙期間ではない。noteのアップは11月20日
うまいこと逃げとるんですよ。事後に選挙運動したとほざいてもその事実がなければ、あるいはあってもそれは楓が勝手にやったと言い張るw
犯罪構成要件を満たさず、不能犯として処理される。
楓が虚偽の事実の流布に問われる可能性はある。
信用を毀損する目的なら、親告罪で斎藤次第ともいえる。
SNSの立ち上げについては、あくまでも、楓から斎藤は、サービスを買った単なる商行為となる。
【関連する問題2】
Cは外国小説の翻訳を依頼され、日本語訳を作成し出版した。
Cは小説の内容に性的描写の記述があることを認識していた。
この場合、わいせつ文書頒布罪の故意が認められるでしょうか。
「わいせつ性」の認識としては、
第1段階 文書に記載されている文章自体の存在の認識
第2段階 文書が持つ社会的意味の認識
第3段階 文書が「わいせつ」に該当する認識
という段階があります。
通説は、第3段階の法律的判断の認識は不要とし、第2段階の素人的判断の程度で意味を認識している必要があるとしています。
つまり、Cは小説内容に性的描写の記述があることを認識しているため、故意が認められます。
選挙期間中に特に依頼も契約もない状態で楓が、SNSの運用を手伝った場合、斎藤の認識として、それは、ボランティアだと認識していた。
楓も、そのように認識していた場合、公職選挙法違反とはならない。
が、金銭の授受があった場合は、認識のいかんに関わらず犯罪となる。
もちろん、ネット広告でも、当たり前のようにつかわれているが、ステルスマーケテイングは、法律で禁止されたw
ネットの嘘は、割とわかりやすいのが多いので、良心的(大笑い)
ネット民がポエマーなら、オールドメディア民は、洗脳ふかし野郎
マーケテイング心理学
カクテルパーティ効果 スノップ効果
バンドワゴン効果
ザイオンス効果
ウィンザー効果
ストループ効果
コンコルド効果
松竹梅の法則
決定回避の法則
プロスペクト理論 。
シャルパンティエ効果
カリギュラ効果
ツァイガルニク効果
アンカリング効果
これこそ、オールドメディアの力の源泉だったのに、ネット広告のせいで使えなくなった(Bigな笑い)
http://www.asyura2.com/24/senkyo296/msg/452.html#c55
そんくらいリテラしろよ(大笑い)
http://www.asyura2.com/24/senkyo296/msg/452.html#c56
これは、数千年、数万年変わらぬセオリー
http://www.asyura2.com/24/senkyo296/msg/452.html#c57
日本人はそんなに儲かっていない。
儲かったのは、中国人。
世界トロツキ支配層は。
http://www.asyura2.com/24/senkyo296/msg/575.html#c43
▲このページのTOPへ
★阿修羅♪ > VkxzOExxRmxuek0= > 100000
g検索 VkxzOExxRmxuek0=