91. 2021年11月12日 07:40:47 : a9JcDJRVfQ : V0ZBTDExWXdTaC4=[1]
共産党の志位和夫委員長の主張は、電波法の目的に基づいた当然の主張である。
電波法は「報道の自由」だけを保証するものではない。
電界強度 によって規定される以上の強さを有する電波の利用については 「公共財の利用」
とされ 、監理の対象とされている。. 国際法(国際電気通信条約付属 無線通信規則 )に
各国主官庁での電波監理が規定されており、日本では 総務省 の管轄である。.
日本の 電波法 第1条には、電波法の目的として、「電波の公平且つ能率的な利用を確保する
ことによつて、 公共の福祉 を増進することを目的としている。
放送局の認可権限を持つ政府意向に迎合し、『選挙の争点を公平・公正に伝える本来の
メディアの使命』放棄こそ民主主義の否定であり、中国政府とも共通する全体主義の主張である。
http://www.asyura2.com/21/senkyo284/msg/186.html#c91