13. 2019年5月29日 17:43:25 : JeZcf3QTBo : UnhQdXRWSkhLZm8=[1]
米国なら、小学生の高学年の餓鬼でも「違憲」だと理解することが
出来ます←最高裁裁判長田中耕太郎は餓鬼未満だったとなります。
なぜなら、学校で;
Three Branches(三権): Separate(分離) but Equal(平等)」
が、教え込まれているからです。
三権のそれぞれが、平等となるには、三権の内の一権に権力を集中
させることを硬く禁じなければ、
三権のそれぞれが、平等となることができません。
ましてや、内閣の長が衆議院の解散権を保持できるとなると、その
内閣の長が三権分離の枠組みを逸脱した独裁権を掌握することが
出来る様になってしまいます。
見方を変えると、三権の内の一権の長に過ぎない人物が、主権者皆様
が選んだ、主権者皆様の代表者である衆議院メンバーの入れ替えを
命じることが出来る人物に大変容することが出来てしまいます。
結果、三権分離が謳うチェック&バランスを超越した、民主主義を
否定する独裁政権下の振る舞いを容認することになりますので、
主権者皆様が民主主義を否定するという愚を犯してしまうことにな
ってしまいます。
この愚かな、主権者皆様の容認行為は、英文憲法第1条「主権が天皇
から皆様に移譲」に明確に反する行為ですので、
主権者皆様が「主権なんて要りません!」と言い放っていることに
なってしまいます←主権者皆様が「憲法知的障害者」に仕立て上げ
られた現実に向き合うことが必須。
で、政令官僚様の傀儡政権は、英文憲法を無視し、大日本帝国憲法
を尊重擁護しなければ、政令官僚様に下野させられてしまいます。
ですから、政令官僚様が、大日本帝国憲法第7条「天皇ハ帝国議会
ヲ召集シ其ノ開会閉会停会及衆議院ノ解散ヲ命ス」に基づいて、
「内閣総理大臣に衆議院解散権を付与せよ!」と命令されれば、
総理に衆議院解散権を与えざるを得なくなります。
要するに、「7条衆議院解散権」の「7条」は「大日本帝国憲法の7条」
だったというオチですが・・・
http://www.asyura2.com/19/senkyo261/msg/342.html#c13