273. 2019年7月18日 08:33:31 : AtWCjiCWR2 : UEdHcmZkMElWRlU=[1]
>>260.
>放射性セシウムを吸着した土壌はどうなるのですか?
浄水汚泥〜浄水発生土については、その処理や管理について国のガイドラインがあるそうです。数値が高く再利用できないものは浄水場の保管施設で管理されているそうです。
自然界については、環境の継続的なモニタリングが必要とされています。
講演会資料 浅見 - _pdf |水道水中の放射性物質の影響 - J-Stage
https://www.jstage.jst.go.jp/article/taiki/46/6/46_A100/_pdf
放射性セシウムについては、今回の事故では、セシウム−134及びセシウム−137がほぼ1対1の割合で存在し、環境中でも同様の比率で検出されている。
地面表層に降下したものは土壌及び粒子等に吸着した状態で存在するとともに、水面に降下したものは環境水中で粒子又はセシウムイオンとして存在すると考えられる。
これらは濁質に吸着され、大部分は、通常の浄水処理(凝集、沈殿等)による濁度除去と共に除去されたと見られる。
7月初旬現在、水道水からは放射性ヨウ素、放射性セシウムいずれも検出されておらず、また井戸水等からも検出はない。
放射性セシウムは、水道の浄水過程で濁質とともに除去され得るため、濁質の管理により水道水からはほとんど検出されないと考えられる。
一方で、浄水汚泥などの処理を的確に行い、放射性セシウムが土壌中に残留している地域においては継続的にモニタリングすることが必要である。
放射性物質が検出された浄水発生土の当面の取扱いに関する考え方について
|報道発表資料|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001fs28.html
放射性物質が検出された浄水発生土の処分状況等について |報道発表資料|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001k7fs.html
○ 調査結果概要(詳細別紙)
1. 調査対象の14都県でモニタリングが実施された浄水発生土(49,250トン)については、放射性物質濃度が10万ベクレル/kgを超えるものはなく(注1)、
・管理型処分場に仮置きできる10万ベクレル/kg以下8千ベクレル/kg超が約3%
・跡地を住居等に使用しない場合に管理型最終処分場に埋立処分することができる8千ベクレル/kg以下100ベクレル/kg超が約69%
・100ベクレル/kg以下が約28%であった。
(注1)福島地方水道用水供給企業団が5月23日に発表していた239,183 ベクレル/kgの浄水発生土については、乾土換算値であり、本来考慮すべき浄水場から搬出する状態での測定値は、含水率を考慮すると73,410ベクレル/kgである(7月13日に同企業団が公表済み)。
2. 放射性物質濃度測定後の浄水発生土の処理状況について、東京都、長野県、静岡県を除く11県ではその殆んどが浄水場内等に保管されている状況であり(合計で37,286トン、全体の約76%)、そのうち処分方法が未決定であるものは約97%である。
3. 放射性物質濃度を測定せずに保管している浄水発生土は54,631トンである。その殆どは、保管場所に余裕があるため当面搬出予定がないものであり、そのほか、濃度測定を実施しようとしているが分析機関の能力の制約等によりまだ測定できていないものもあると考えられる。