30. 楽老[1581] inmYVg 2020年10月02日 17:06:57 : pB3SsooZiQ : U1EyRTE5WHVubVk=[1]
>14. SGNNeEhNalh4LkE:身体検査をやっての結果だろう
こういう馬鹿の手合いに講義をしてやろう。
学術会議会員の選任は日本学術会議の権限であって、内閣の権限ではない。
選考基準は『優れた研究又は業績がある科学者』と言う事だけである。政府には選考判断する権限も能力もない。
ましてや推薦名簿は氏名と任期しか記されていない。もしこの中でさらに選考するとなると、公ではない怪しい資料に基づいたこととなる。
内閣総理大臣は日本学術会議の推薦に基づいて任命するだけである。
1983年5月12日の参院文教委。
中曽根首相「これは、学会やらあるいは学術集団から推薦に基づいて行われるので、政府が行うのは形式的任命にすぎません。したがって、実態は各学会なり学術集団が推薦権を握っているようなもので、政府の行為は形式的行為であるとお考えくだされば、学問の自由独立というものはあくまで保障されるものと考えております」
日本学術会議法
第三条 日本学術会議は、独立して左の職務を行う。
一 科学に関する重要事項を審議し、その実現を図ること。
二 科学に関する研究の連絡を図り、その能率を向上させること
第七条 会員は、第十七条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する。
第十七条 日本学術会議は、規則で定めるところにより、優れた研究又は業績がある科学者のうちから会員の候補者を選考し、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に推薦するものとする。
平成十七年内閣府令第九十三号
日本学術会議会員候補者の内閣総理大臣への推薦手続を定める内閣府令
当該候補者の氏名及び当該候補者が補欠の会員候補者である場合にはその任期を記載した書類を提出することにより行うものとする。
推薦された者を拒否できる根拠法は何処にもない。
では、推薦された者を絶対に拒否はできないのか❓
そうでもあるまい。推薦者名簿を突き返し、再選考せよと命じることは可能だと思う。