25. 2019年11月16日 11:52:54 : Xnf0WvboA2 : TWxxbzZxQUZXZTI=[1]
民間と行政とが交流する機会に関する催しの全ては,何らかの民間側指名の理由が存在する。
官民共同事業のすべては,この汚職対象でしかない。
よって桜を見る会のみを違法行為と定義することはできないだろう。
違法部分があるとしても,多いか少ないかだけの問題で,すべての官民共同事業には違法状態が既遂している。
http://www.asyura2.com/19/senkyo267/msg/365.html#c25