44. 大塚健太郎[1] keWSy4ySkb6YWQ 2020年1月30日 00:11:16 : G40auj8uCE : TjFrdDZldkVrSXc=[1]
参加者名簿の保存期間を1年未満にして廃棄したことがガイドライン違反
<公文書管理ガイドライン>(概要)
(4)保存期間の設定は、歴史公文書等に該当する行政文書は1年以上とする。
(5)歴史公文書等に該当しないものであっても、行政上の意思決定過程、事業が適正に実施されたかの検証に必要な行政文書は1年以上とする。
(6)保存期間の設定においては、(4)及び(5)の規定に該当するものを除き、以下の@〜Fに該当するものの保存期間を1年未満とすることができる。(@〜E略)
F保存期間を1年未満とすることが適当なものとして業務単位で具体的に定められた文書
※内閣府は(6)のFを根拠に1年未満と設定した。しかし、参加者名簿は事業が適正に実施されたかを評価し、検証する上で必要な行政文書であり、(5)に該当し(6)Fは適用できず、1年未満と設定したことはガイドライン違反だ。
http://www.asyura2.com/20/senkyo269/msg/295.html#c44