25. 2020年1月09日 21:24:42 : fQhzAJCKNY : SXRRMFlQVFhnMnc=[1]
ヤメ検の高井は、下記を読んだのかね?
報ステは、ヤメ検の言い分を垂れ流すだけでなく、下記を良く調べて問い詰めるべきだろうさ。
つまるところ現状の警察・検察・特捜部・裁判所は、300年前の悪代官そのものであり、戦前戦中に横暴を極めた特高警察と同じ「人権弾圧のための機関」であり、法も正義もない利権と腐敗の犯罪集団だってことだわいな。
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>国連自由権規約委員会は日本政府に何を求めたか 29日 7月 2014
https://www.himituho.com/2014/07/29/%E5%9B%BD%E9%80%A3%E8%87%AA%E7%94%B1%E6%A8%A9%E8%A6%8F%E7%B4%84%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A%E3%81%AF%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%94%BF%E5%BA%9C%E3%81%AB%E4%BD%95%E3%82%92%E6%B1%82%E3%82%81%E3%81%9F%E3%81%8B/
国連自由権規約委員会は日本政府に何を求めたか=死刑・代用監獄・慰安婦・秘密保護法・ヘイトスピーチ・技能実習生・福島原発事故。秘密保護法の項目もあります。海渡雄一報告。
第1 自由権規約委員会とは 1
1 本論考作成の目的 1
2 刑務所改革と自由権規約委員会 1
3 国連の複合的な人権システム 2
4 自由権規約委員会の第6回政府報告書審査 2
第2 審査の概観と国際人権保障に関する課題 2
1 これまでの課題と新たな課題 2
2 進まぬ国際人権保障システムの更新と克服の方向性―個人通報と国内人権機関― 2
3 日本政府の対応が評価された事項 3
第3 主要事項として取り上げられた代用監獄と死刑制度 3
1 袴田事件にふれた発言が3人の委員からなされた 3
2 代用監獄の廃止を明確に求めた勧告 3
___このような審査を受け、委員会は勧告18項では、規約7条、9条、10条、14条にもとづいて、代用監獄については、政府が「利用可能なリソースが不足していることと犯罪捜査のためにこのシステムが効率的であること理由に代用監獄の使用を正当化し続けていることを遺憾に思う。」「起訴前に、保釈の権利が欠如し、国選弁護を受ける権利が保障されていないことが、代用監獄における強制的な自白を引き出してしまうリスク強めていることに依然として懸念をもっている。」「取調べの実施に関して厳しい規則が存在しないことに懸念を表明し、2014年「改革プラン」(2014年7月9日法制審議会新時代の刑事司法特別部会「新たな刑事司法制度の構築についての調査審議の結果」のこと−翻訳者注)で提案されている取調べについてのビデオ録画が義務づけられた範囲が限られていることを遺憾に思う。」とし、「代替収容制度を廃止するか、さもなければ、規約9条と規約14条におけるすべての保障の完全な遵守を確実にすべきであり,それは特に次のことを保障することによって行うべきである。
(a)保釈などの勾留に代わる措置が、起訴前の勾留中にも十分に考慮されること。
(b)すべての被疑者が逮捕のときから弁護人の援助を受ける権利を保障され、弁護人が取調中に立ち会うこと。
(c)取調の継続時間及び方法に厳格な時間的制約を設定する立法措置,また、取調は完全にビデオ録画されるべきである。
(d)都道府県公安委員会から独立しており、迅速、公平かつ効果的に尋問中に行われた拷問や虐待の申し立てについて調査する権限を持つ不服審査メカニズム。」と勧告した。
代用監獄を廃止するか、起訴前の保釈、取調への弁護人の立会、取調期間の制限と全過程の録画、警察から独立した不服申立のメカニズムの導入するためあらゆる手段をとるべきであることが勧告されている。
委員会は、最近警察拘禁は48時間を限度とし、勾留決定後の拘禁施設は警察であってはならないことを内容とする規約9条の一般意見35の草案を作成し、公表し、意見を公募している1。今回の勧告は、国際社会は、法制審議会新時代の刑事司法特別部会で示されたような裁判員制度対象事件など一部の事件の取調の録画義務づけと国選弁護の範囲の拡大などを内容とする微温的な改革では、政府の対応として不十分であると考えていることを明らかに示している。 ___
3 死刑制度の廃止を真剣に検討せよ 4
第4 表現自由と知る権利の危機に警鐘 4
1 人権保障には厳しい制約を 4
___委員会は勧告22項において、公共の福祉を理由とする基本的人権の制限に言及し、「「公共の福祉」の概念はあいまいであり、無制限であるということ、そして、規約(2条、18条及び19条)の下で許容されるものを大きく超える制約を許容するかもしれないということへの懸念を改めて表明」し、「以前の最終所見(CCPR/C/JPN/CO/5, para.10)を想起し、第18、19条の第3段落における厳しい条件を満たさない限り、思想、良心、宗教の自由や表現の自由の権利に対するいかなる制約をも押し付けることを差し控えるように締約国に要求する。」とした。
このような見解は、これまで委員会が公職選挙法上の公務員の政治活動の制限や戸別訪問の禁止などが表現の自由に対する過度の制限となっていることを指摘していたことなどが背景となっている。また、委員会が19条だけでなく、18条にも言及した背景には、いくつかの市民グループが、学校における日の丸の掲揚、君が代斉唱に抵抗した教員に対する懲戒処分が、思想、良心、宗教の自由を侵害するものと指摘したことについても、考慮されたものと評価できるであろう。 ___
2 秘密保護法は情報へのアクセスの権利を定めた規約19条を満たしていない 4
第4 ジェンダーと性暴力、性的マイノリティについて 4
1 ジェンダー平等について 5
2 ジェンダーに基づく暴力及びドメスティック・バイオレンス 5
3 性的マイノリティ 5
4 慰安婦問題をめぐって 5
第5 外国人の人権と人種差別をめぐる課題 5
1 ヘイトスピーチの処罰を法制化せよ 5
2 人身取引と技能実習制度について 6
3 難民・入管収容など 6
4 ムスリムに対する監視について 6
第6 マイノリティの人権とその保護 7
1 精神病院における非自発的入院について 7
2 子どもに対する体罰 7
3 先住民 7
4 福島原発事故被害者 7
第7 審査を踏まえた政府と私たちの課題 7
1 かみしめるべきロドリー議長の最終発言 7
___ナイジェルロドリー議長は会議の結びの言葉の中で、触れるべき二つの問題があるとして、日本政府が何度も同じプロセスを繰り返しているという点を指摘した。代用監獄制度に関して、政府はリソースの不足を制度を改めない理由として述べたが、議長は、「人権の尊重がリソース次第という状況は日本のような先進国ではあってはならないことであると指摘した。こういう制度が維持されている理由は、起訴側が自白を求めたいと考えているためであるとしか考えられない。このような状況は明らかに規約に矛盾している。日本政府は、委員会がこれまでよりも強い形で勧告を出しても驚かれることはないでしょう。日本政府は明らかに国際コミュニティに抵抗しているようにみえます。」と述べた。繰り返されているもう一つの重要問題として慰安婦の問題が指摘された。議長は、「意見の対立があるようであるが私には理解ができない。私の頭が悪いのだろうか。「強制連行されたのではない。」といいつつ、「意図に反した」という認識が示されている。これは、理解しにくい。性奴隷である疑念があるなら、日本政府はなぜこの問題を国際的な審査によって明確化しないのか。」と厳しく指摘した。 ___
2 次の政府報告書提出期限は2018 年7 月31 日 8
3 フォローアップ条項に選ばれた死刑,慰安婦,技能実習生,代用監獄 8
4 政府との建設的な対話を深め、困難な状況でも前進を目指そう 8
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