50. 銀の荼毘[1316] i@KCzOS2lPk 2025年4月17日 13:38:34 : OqFyz0h8Z6 : SWpIYS8xWGFXUDY=[1]
筆者もスルーして欲しいんだが?
事実関係が異なりすぎて🟰相手すれば→一々本題から脱線せねばならないような奴,よう投稿認めとるな。
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事実関係が異なりすぎて🟰相手すれば→一々本題から脱線せねばならないような奴,よう投稿認めとるな。
小沢・日本改造計画の→安全保障部位の翻訳🟰伊東正義元官房長官
→経済部位の→翻訳と称した事実上の著作→竹中平蔵
ちょっとググっただけでも噴出するはず。
日本は→財閥大企業の下請けを封建的に構成する←世襲・中小企業←→この保全を政府護持の第一位に特定している。
日本の支配システムは🟰財閥・大企業よりも→世襲・中小企業の保護と→世襲・中小企業に強行させている→労基違反・パワーハラスメントを政府が意図的に見逃すことで→全体主義成立の方程式となっているわけだ。
世襲・中小企業を潰せ!←それだけが🟰庶民が生き残れる選択肢である。
山本太郎って→(日本一の子分)←山本健一に瓜二つなんよなあ。。。。
なるほどなあ。。。
ヤマケンの異名は→(イケイケのヤマケン)だった🟰山本太郎って🟰イケイケだよなあ。
↑
10年前のハンネ(日高見連邦共和国)と書いておいてやれ。
ロムの諸君は分からないじゃないか。
>前から気になっていた。この二つの命題の「矛盾」についても、時間と暇があったら、説明してくれないか。
↑ ボケ老人🟰楽老🟰日高見連邦共和国は,その問いに答える能力が無いので🟰変わって,筆者が→その答えを示しておこう。
(55年体制の間に,捻じ曲がった憲法解釈)←ではなく,
※1 日本国憲法を前提に
※2 締結されたサンフランシスコ平和条約の詳細説明として
※3 吉田茂が,国会報告とした議事録に中に🟰その解釈が記載されてあるから
↓以下引用
[内閣名] 第49代第3次吉田(昭和24.2.16〜27.10.30)
[国会回次] 第12回(臨時会)
[演説者] 吉田茂内閣総理大臣
[演説種別] 施政方針演説
[衆議院演説年月日] 1951/10/12
[参議院演説年月日] 1951/10/12
(中略)
第三章は、安全保障に関する規定であります。
⑴日本は、国際連合憲章第二条の原則に従って行動すべきことを約束し、同時に連合国においても、日本との関係において同様の原則のもとに行動すべきことを明らかにいたしております。
⑵日本がただちに国際連合の一員となることができるならばこの規定の必要もないわけでありますが、大国による拒否権の行使のため資格ある諸国の国連加入が妨害されておる事情から考えまして、日本が安全保障の面において連合国とこのような関係に立つことを明記することを必要といたしたのであります。
⑶同時に、日本が主権国として国連憲章第五十一条にいう個別的または集団的の自衛権を有すること及び日本が集団的安全保障とりきめを自発的に結ぶことができるということを明らかにいたしております。
⑷なお、ポツダム宣言第九項で約束された帰還未了の日本軍隊の引揚げ実施の事務を、さらにこの条約において確認明記いたしております。
(以下略)
この⑶に依るよう🟰日本国憲法2章9条の規定に基づく国際合意とは🟰その⑵国連未加盟の状態であっても→個別・集団両自衛権の権利及び義務の取り決めについて🟰相手国さえ許諾するなら,それが可能であるということが報告されている。
国連憲章51条は片務契約ではなく,双務契約であるから🟰(自衛隊という名の正当性)←はともかく,
日本国が→安全保障の双務契約を可能とする→何らかの貢献を提案・提示できることは🟰憲法に抵触しないということにしかならない。
※現組織・自衛隊は🟰そういう理由で憲法に抵触しない。
問題は→→9条は,日本政府として,その統帥権を保有できないことは明白であるから←←その場合🟰当該,日本が提案・提示できる安全保障組織というものは→→相手国の統帥権に委ねるということ。
↑要するに→自衛隊は→在日米軍が統帥権を有するなら🟰いくら増幅しようと,それは憲法9条に抵触することとならない。
タマサンジンなる者の主張が🟰(自衛隊という名称を付けると,本質を誤解されるので,相応しくありませんよね?)←こういう内容であるならば🟰是🟰その通りである。
日本国憲法は,日本政府単独で安全保障行為の行政を許さない。
ただ,その存在は否定されるものではなく↓
↑サンフランシスコ平和条約履行のため→日本として→国際貢献可能な組織を編成←これが締約国・日本としての義務であるから🟰自衛隊以外に当該組織は見当たらないので←(自衛隊を以て,サンフランシスコ平和条約の日本の債務の履行に当てる)←ということは🟰至って正当な組織編成と言える。
↑安保関連法制定の2015年🟰関連法が↗︎憲法違反であるとの反対活動を行ったが🟰サンフランシスコ平和条約締結の時点において🟰日本の個別自衛権・集団自衛権の存在は→その存在事実ならびに,それが日本国憲法の理念に違反しないことが国会報告されている。
立憲民主党・日本弁護士連合会の言い分だと→サンフランシスコ平和条約とは→日本国憲法履行を締結条件と謳われているため🟰サンフランシスコ平和条約が無効ということになる。
日本国が双務契約として用意する→(アメリカ軍・日本人部隊)←これが,自衛隊の本当の名称だ。
イスラム教は→アラビア語以外の言語に翻訳することを→ニュアンスが変造されるから行ってはいけない←このように禁じている。
しかし,イスラム原典に違反し🟰イスラム教を当事国語に変換することで,イスラム教を当事国バージョンとして理解した上で→イスラム教徒の受け入れを行うから→日本を含む受け入れ国で,こういうトラブルが生じるわけだ。
まず,イスラム教とはキリスト教・ユダヤ教と同じなので→その本質は(十戒の解釈)にある。
アラビア語とは,定住民族のキリスト教徒・ユダヤ教徒とは異なり,移動民族を指すアラビア人の使用言語であるから🟰(やってはならない悪いこと)の定義が🟰異なってくるわけだ。
筆者が,大きく2つ,特に感じることとして↓
↑その@ 盗むなかれ←の定義だが🟰不定住民族であるアラビア語族にとって←→(蔵を建てて財物を溜め込む)←これは犯罪である。
しかし,日本人を含む定住民族にとって🟰蔵を建てて財物を溜め込めば🟰それは自分のもので,それを盗られたら🟰相手を犯罪者と認知する。
この@が,根本的に異なるので🟰イスラム教徒とその他の宗教または無宗教の人とで,財物の価値観を共有しることは不可能と感じるわけである。
↑そのAは🟰全ての宗教において(女性は男性の所有物)である←ということ。
これは,宗教に対する殉教性という意味においては🟰イスラム教の方が原典のままということになるのだが🟰宗教に,女性の権利なんて(無い)。
これが,もう一つの🟰イスラム教徒とその他宗教または無宗教の間で,決して埋めることのできない溝として,永遠に立地し続ける問題だろう。
解決策は🟰すべての宗教の廃止しかないが🟰そこまで強行することは,人類を殺し尽くす戦争を経ねば,達成できない世界としか言えまい。
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