23. パレオリベラル[52] g3CDjINJg4qDeIOJg4s 2020年5月26日 12:03:24 : 2Fi3SF6zWQ :TOR STUzdmFVNFphTkE=[1]
検事長の懲戒処分は任命権を持つ内閣が行うため…
https://www.asahi.com/articles/ASN5V00CCN5TUTIL03N.html
郷原信郎氏
「検事長の任命権は内閣にあるが(検察庁法15条1項)、「検察官の身分保障」があり、「その職務を執るに適しない」との検察適格審査会の議決がなければ検事長職を解任されることはない(検察庁法23条)。」
「人事院の「懲戒処分の指針について」では、「賭博をした職員は、減給又は戒告とする。」「常習として賭博をした職員は、停職とする」とされているので、今回の「賭けマージャン」での懲戒免職というのは考えにくい。」
https://news.yahoo.co.jp/byline/goharanobuo/20200521-00179545/
検事長職を解任できるのは「検察適格審査会」だけ。
検事長の処分を決められるのは「内閣」だけ。
そういうことのようです。
http://www.asyura2.com/20/senkyo272/msg/790.html#c23