13. 2020年8月10日 14:51:56 : 4Dn1ISXzqc : STF2SnVzS2hscms=[1]
憲法知的障碍者に仕立て上げられた主権者皆様でも、おおよそ
理解できる条項である英文憲法53条:
The Cabinet may(選択肢を持つ)determine to convoke
extraordinary sessions of the Diet. When a quarter or
more of the total members of either House makes the
demand, the Cabinet must(選択肢が無い)determine on
such convocation.
ですから、英文憲法53条が、「内閣には臨時国会を速やかに
召集する選択肢しか残っていません。」と強調しています。
で、「戦争法」の時も同じ子供騙し(違憲審査請求をするな)
が使われました。
「抽象的審査制とは、特別に設けられた憲法裁判所が具体的
な争訟とは関係なく抽象的に違憲審査を行なうタイプのもの
です(ドイツ型)。 付随的審査制とは、通常の裁判所が
具体的な訴訟事件を裁判するときにその前提として解決に
必要な限度で適用される法令の違憲審査を行なうタイプの
ものです(アメリカ型)。」だそうです。
一方、違憲審査対象条項《英文憲法81条「any official act
(公務員による公務上の行為一切)」》が存在しているにも
関わらず、
公務員、特に官僚または役人による公務上の行為が違憲審査
の対象になった事実は一度も存在しません。
理由は、内閣の行為をチェックする義務がある国会が;
内閣の行為をチェックする行為である必要な法律を作成する
義務を意図的に怠っている
(例えば、国会は政府の財布の役割を担っていますので、
国会独自の予算案を作成することでしか、内閣独自の予算案
をチェックすることが出来ません。)
ことに加えて、内閣の行為をチェックする義務がある裁判所が;
内閣の行為をチェックする行為である違憲審査権を行使する
義務を意図的に怠っているからです。
上記を適切に理解できるように成れば;
「戦争法」の時と同じ間違いを繰り返さない様にする為に、
与野党議員の有志が違憲審査請求をせざるを得なく成る様に
する様に、応援する議員のケツを蹴り上げること(違憲審査
を請求する様に要求すること)が;
必須と成るのですが・・・
http://www.asyura2.com/20/senkyo274/msg/798.html#c13