19. 2022年1月09日 15:09:45 : ARJO0jy3eM : SmJkVUM1Sld1SS4=[1]
大阪府の報道発表では、協定の内容は、(8)までしかないが、協定本文では、(9)として、「その他本協定の目的に沿うこと」の一文が添えられている。
(2)の「情報発信に関すること」と(9)を合わせれば、何でもできると言うことだ。
https://www.pref.osaka.lg.jp/gyokaku/kohmin/20211227yomiurikyout.html
http://www.pref.osaka.lg.jp/hodo/attach/hodo-43343_4.pdf
第6条の(疑義の決定)は、読売は、大阪府のプロパガンダ機関であると宣言したに等しい。
> この協定に定めのない事項又はこの協定に定める事項に関し疑義等が生じたとき
は、甲乙誠意をもって協議し、これを取り決めるものとする。
http://www.asyura2.com/22/senkyo285/msg/117.html#c19